荒木正三郎
会議録に記録された「荒木正三郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,762 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1956/05/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛4 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 大蔵委員会100 件・100%
※ 全 3,762 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第24回 参議院 文教委員会 第33号
○荒木正三郎君 第二章第二条は、教育委員会の設置単位に関係のある条項であると思うんです。この問題は非常に従来から議論の多い点であったと思うんです。都道府県の場合はその規模はそう大して大きな差異はない。しかし、市町村の場合は非常に違うと思うんです。三十万、四十万という人口を持っている自治体、それから三千か四千しかない自治体、そういうものがあるわけですが、それに一律に設置するということについてですね、相当従来から議論があったところであります…
第24回 参議院 文教委員会 第33号
○荒木正三郎君 三条ある。この委員会の人数を三人にするという問題ですが、この委員会というのは合議制の行政機関であると思うのです。そこでその中の一人は教育委員会の委員長、それから中の一人は教育長になるわけです。そうすると教育委員というのは一人と、こういうことになるわけですが、そういう場合、合議制の行政機関と言えるかどうかという問題ですね。
第24回 参議院 文教委員会 第33号
○荒木正三郎君 それで私は実際問題として、合議制の行政機関としての機能が発揮できるかどうかということを聞いているわけなんです。一人は教育委員であるけれども、同時に教育長を兼ねておる、それから一人は教育委員長、こういう場合に実際にそういう合議制の行政機関としての機能を発揮できるかどうか、それからこれは特例であるということでありますが、法律の建前からいえば特例のような形になっております。しかし、先ほども大臣の説明にもありましたように簡素化を…
第24回 参議院 文教委員会 第33号
○荒木正三郎君 そういう私は約束しておるのか。そういうふうにおっしゃれば、私はよく聞きたいと思うのです。どの程度これ一般質問でされたかしりませんが、あまり制肘を加えられたくないのです。
第24回 参議院 文教委員会 第33号
○荒木正三郎君 先ほどから問題になっておりました教育委員の選任条件、これにつきまして私は一点だけお伺いしておきたいと思う点があります。それは、今度の規定で、地域の住民から必ずしも任命しなくてもいい、日本全国どこからでも教育委員を任命することができる、この問題でございます。で、先ほどの説明では、そういう広いところから選んだ方が適任者を得ることができる、教育委員としてふさわしい人を得やすい、そういう理由があげられたわけでございます。私はその…
第24回 参議院 文教委員会 第33号
○荒木正三郎君 この第七条、罷免の条項であります。これについて私は、地方公共団体の長が委員を罷免する場合について、条件として「心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合」というのが一つあります。それからもう一つは「委員たるに適しない非行があると認める場合においては、」、特に私は委員たるに適しない非行がある場合、これは非常に抽象的であって、長の主観というものが非常に入ってくる、そういう心配があると思うのです。ですから、「委員たるに適…
第24回 参議院 文教委員会 第33号
○荒木正三郎君 それでは具体的にお尋ねをいたしますが、たとえば今度の任命制による教育委員の場合は、政治活動等については若干の制限があるわけですね。そういう場合です。この制限もはっきりしていないわけです。積極的な活動をしてはならないというふうな規定であったと思うのですが、そういう場合、積極的に政治活動をやったというふうな場合は非行の中に入るのかどうか。
第24回 参議院 文教委員会 第33号
○荒木正三郎君 しかし大体の標準がなければならぬと思うのです。先ほど矢嶋委員は、教育委員の際に、いろいろおもしろい例をあげてお尋ねになりました。私はやはり大体の標準というものが考えられておらなければならぬと思うのです。こういうことはきめられないのだ、限界がむずかしいんだというふうなことであれば、これはやっぱし非常に悪用される。長が、この教育委員は最近好もしくないというふうになればですね、ちょっとしたことで罷免をするというふうなことが起っ…
第24回 参議院 文教委員会 第33号
○荒木正三郎君 そうそう。
第24回 参議院 文教委員会 第33号
○荒木正三郎君 どういうことか、一つ例をあげてもらいたいと思います。どういうことか……。
第24回 参議院 文教委員会 第33号
○荒木正三郎君 それではですね、今お話がありました公務員ですね、公務員が公務員たるにふさわしくない非行があったときには罷免されるというお話がございました。今までにそういう実例がございますか。公務員で公務員としてのふさわしくない非行、そういうものが罷免されたというような例がございますか。それをあげてもらうと、大体非行というものがわかってくるわけであります。
第24回 参議院 文教委員会 第33号
○荒木正三郎君 私はこういう問題で、たとえば教育委員を任命するときに共産党員であるということがわからなかった。ところが、任命してからそういうことがわかってきた。これはやめさせなければならぬというふうに長が考える。そういう場合にですね、やめさせる理由がない。そこでこういう条項を適用してそうしてやめさせる。私はこういう例はですね、前にあったということを聞いておるわけなんです。まあそういうふうに、こういうことはですね、非常に抽象的であって、非…
第24回 参議院 文教委員会 第33号
○荒木正三郎君 この第七条の第五項に「その意に反して罷免されることがない。」、こういう規定がございます。ところがですね、その意に反して罷免されるというようなことがあり得ると思うんです。これは地方公務員でも国家公務員の場合でもですね、その意に反して罷免されるとか、そういうことが実際に起っておるわけでございます。ですから、その意に反して罷免されないというふうに規定されておりますけれども、実際にはその意思に反して罷免される、こういう場合が起る…
第24回 参議院 文教委員会 第33号
○荒木正三郎君 公務員の場合ですね、その意に反して罷免された場合は、これが救済規定があるわけです。もちろん公務員の場合と教育委員の場合とは違います。違いますから、同日に考えるということは私はできない面もあると思うのです。ただしかし、この法案の提案理由にもありましたように、教育行政の安定をはかるのだということが一つの重要な理由になっていようかと思います。そういたしますと、やはりそれには教育委員の身分安定という問題が重要な関係を持ってくると…
第24回 参議院 文教委員会 第33号
○荒木正三郎君 そうすると、罷免されたことが適当でないというふうに文部大臣の方で考えた場合には、これの措置の要求をする、今の御答弁はそうであったのですか、違うのですか。
第24回 参議院 文教委員会 第32号
○荒木正三郎君 私もこの際一点だけお尋ねをいたしておきます。先ほど文部大臣は昨日の拡大理事会において、松沢君がお話しになったことは、大体その通りであると思いますと、こういうお話がございました。これは加賀山委員長から拡大理事会の松沢君の話されたことをお聞きになったのですか、あるいはまたどなたかからお聞きになったか、はっきりしておきたいと思いますので、お尋ねをいたします。
第24回 参議院 文教委員会 第32号
○荒木正三郎君 それでは田中委員の報告を聞いて松沢君の述べられたことが事実であるというふうに大臣もお考えになっておるということでありますが、そこで私は従来当委員会で大臣との質疑応答との間における、われわれと大臣との質疑に非常な食い違いがあった。こういう食い違いを今後どういうふうに処理するかということは、当然残ってくる問題であると私は考えております。しかし、その前に一点お伺いしたいということを申したのは、この点であります。この四月七日に衆…
第24回 参議院 文教委員会 第32号
○荒木正三郎君 私はもう少し簡単にお尋ねをいたします。それでは公述会の当日、大臣はなぜわざわざ松沢公述人に対して、あのことは言わないでおいてくれと……。
第24回 参議院 文教委員会 第32号
○荒木正三郎君 先ほどそういうお話がございました。これは松沢君もそういうふうに言っております。否定されるということになれば、これはまた問題は別です。これはまずいから言わないでおいてくれと大臣が言われたわけです。
第24回 参議院 文教委員会 第32号
○荒木正三郎君 これはやはり問題の中心になると思いますので、はっきり確かめたいと私は思います。それは文部大臣の今の言葉をかりれば、あれは言わないことになっておるのだぞと、こういうことを松沢君に言った、しかしあの問題については、公述会の席上でも大臣も御承知の通り質問が出ておるわけなんです。そうすれば、言わないことになっておるぞということによって、松沢君は述べられないという立場に置かれているじゃないですか。それは認めますか。