若狹得治
会議録に記録された「若狹得治」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,414 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 全日本空輸株式会社社長
- 直近の発言日
- 1962/04/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会100 件・100%
※ 全 1,414 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第40回 参議院 運輸委員会 第22号
○政府委員(若狭得治君) われわれといたしましては、電波法、職員法ともに改正されることが望ましいと考えておるわけでございまして、どちらか一方ということでは、その目的を達成されないわけでございます。先ほど電波法は、職員法がどうあろうと、電波法を改正しても目的を達成できるのじゃないかというようなお話がございましたけれども、これは電波法を改正いたしましても、職員法の規定が現状どおりでございますれば、現在の電波法改正というものは、船舶の通信士の…
第40回 参議院 運輸委員会 第22号
○政府委員(若狭得治君) 先ほどから御説明申し上げておりますように、もし電波法が現状のままで改正されないという場合におきましても、年令の問題とそれから資格の問題については、現在の改正案がもし通るという場合には、相当今日の需給緩和に役立つというものであると考えるわけでございます。そういう意味におきまして万一、仮定の問題でございますけれども、電波法が改正されないという場合におきましても、船舶職員法は改正していただきたいと、われわれは考えるも…
第40回 参議院 運輸委員会 第22号
○政府委員(若狭得治君) 需給緩和には役立つと思いますけれども、現在の改正の目的の非常に大きな部分が達成できなくなるというふうに考えております。
第40回 参議院 運輸委員会 第22号
○政府委員(若狭得治君) 電波法が改正されない場合には、この目的が十分達成されないということは先ほど申し上げましたけれども、電波法を現状のままにおいては全く無意味であるかということになりますれば、免許年令の引き下げの問題、それから資格の問題というのはもちろんあるわけでございます。したがいまして、両法律とも全然改正されないというよりは、職員法だけでも改正されるという点については、われわれはそれだけの効果はあり得ると考えます。現在の需給の緩…
第40回 参議院 運輸委員会 第22号
○政府委員(若狭得治君) 法律的には支障はございません。
第40回 参議院 運輸委員会 第22号
○政府委員(若狭得治君) われわれの目的は十分達成せられませんけれども、先ほども申しましたように当面の需給緩和の一部には、免許年令の引き下げの問題というものは、相当役立つというふうに考えますので、船舶職員法だけでも通していただくという場合、やはりそれだけの効果があると考えるわけであります。
第40回 参議院 運輸委員会 第22号
○政府委員(若狭得治君) さようでございます。この両法律を同時に出しておる目的は達成せられないわけでございますけれども、この法律が通りましても、実際の法律の運用面におきまして、法律上支障がないというふうにわれわれは考えるわけでございます。
第40回 参議院 運輸委員会 第22号
○政府委員(若狭得治君) 電波法が改正されない場合には、当然二十四時間運用が継続されるわけでございます。したがって職員法がもし改正されましても、やはりこの二十四時間運用の義務は守らなければならないわけでございます。ただその資格については、多少の低下ということも考えられますし、また年令の問題については、十八歳まで引き下げるという問題があるわけでございます。したがいまして、もしそういうような事態になりましても、二十四時間運用の面について支障…
第40回 参議院 運輸委員会 第22号
○政府委員(若狭得治君) 両法律を同時に改正していただきたいという御議論でございました。
第40回 参議院 逓信委員会 第21号
○政府委員(若狭得治君) われわれは、従来この通信士の定員を削減する場合の経費の可能額については、いろいろ検討を加えておったわけでございますけれども、貨物スペースの増加によります運賃収入の増加という面においては、実は現存船につきましては、なかなか困難な問題であるというふうに考えております。また、今後の新造船につきましても、具体的にそのスペースにどの程度の貨物を積んで、その運賃収入がどの程度になるかというような推定を下すことは非常に危険で…
第40回 参議院 逓信委員会 第21号
○政府委員(若狭得治君) 通信士の需給につきましては、ただいま御指摘のありましたように、二級通信士の過剰の問題が出てくるわけでございまして、これは三年間の暫定期間がございますので、その間に十分消化し得る問題であるというふうに、われわれは考えているわけでございまして、具体的に申し上げますれば、現在の通信士の乗組員定数は約二千七百名でございます。そのほか定員以上に乗り込んでいるものもございますし、また予備員がございますので、約四千名の通信士…
第40回 衆議院 運輸委員会 第21号
○若狹政府委員 国鉄連絡船の船員の労働時間に関しましては、船員中央労働委員会の船員法改正委員会におきまして、昭和三十四年二月二十日に国鉄労使双方に対しまして、改正委員会の試案の提示をしたわけでございます。この案の内容につきましては、週四十八時間以内、一昼夜少なくとも連続六時間を含む十二時間以上の休息を与えるという試案を提出したわけであります。これに対しまして、国鉄当局側からは、労使時間に定められた給与等の労働条件等の関連からも、との試案…
第40回 衆議院 運輸委員会 第21号
○若狹政府委員 船員中央労働委員会の船員法改正委員会におきましては、昭和三十一年の七月からこの問題についての検討を始めたわけでございまして、その後、この小委員会の試案を出すまでの間、約八回にわたりまして審議を重ね、また青函及び宇高連絡船等の現地調査をも実施いたしたわけでございます。
第40回 衆議院 運輸委員会 第21号
○若狹政府委員 この試案に対する国鉄当局側の御回答は、先ほど申し上げましたように、給与の条件その他から受けかねるというふうに回答をいただいたわけでございます。その他の詳細につきましては、われわれのところでは承知いたしておりません。
第40回 衆議院 運輸委員会 第21号
○若狹政府委員 その点につきましては、労働委員会といたしましては、当然労働時間の問題だけを議論しているわけでございますけれども、時間短縮というものについての考え方につきましては、給与を引き下げないで労働時間を短縮するというような考え方も、もちろんございました。また、それが通常の観念ではないかというふうに一般的に考えられているわけでございますので、そういう点から、給与の改定を伴う労働時間の改定ということを船員中央労働委員会として内示したわ…
第40回 衆議院 運輸委員会 第21号
○若狹政府委員 このたびの改正におきまして、近距離を航海する船舶について、船員法の労働時間、すなわち航海当直に立つ者につきまして、一週五十六時間制度というものの適用のワクからはずすといたしましたのは、これはそういう近距離の航海に従事している者につきましては、非常に入出港等の回数が多いわけでございまして、その面から船員法の五十六時間制を適用することが適当ではないと考えられますので、その除外例を設けていく。従いまして、この法律に基づきます、…
第40回 衆議院 運輸委員会 第21号
○若狹政府委員 船員法改正委員会の試案でございますが、これはあくまでも試案でございまして、法律改正の趣旨は、必ずしも一週四十八時間ということには限定されるわけではございません。少なくとも五十六時間制の労働というものは、必ずしも近距離の航海に従事する船舶の乗組員には適当でないということで、その制限をはずすということにわれわれ主眼を置いているわけでございます。従いまして、四十八時間制を内容とするものではございません。
第40回 衆議院 運輸委員会 第21号
○若狹政府委員 近距離航海に従事する船舶は、相当数多いわけでございますけれども、国鉄連絡船につきましては、たとえばこの四十八時間制というものがもし決定いたしましたといたしましても、他の一般船舶について四十八時間制が適用できるかどうかという点について、なお問題があるわけでございまして、いずれにいたしましても、現在の船員法の五十六時間制の適用除外にするということに改正の主眼があるわけでございます。
第40回 衆議院 運輸委員会 第21号
○若狹政府委員 命令に譲る範囲につきましては、先ほど御説明いたしましたように、一日平均八時間の週期の問題と連続休息時間の問題でございますけれども、これにつきましては、現在陸上労働につきましては労働基準法がございますので、それを参考といたしまして、海上労働上の特殊性を考えながら、労働基準法の労働条件というものをあまりに上回らないという程度で、この省令を作っていきたいというふうに考えているわけでございます。
第40回 衆議院 運輸委員会 第21号
○若狹政府委員 現在の勤務形態と申しますと、たとえばダブル・ハンドの交代制で行なっておられるというような御趣旨の質問かと思いますけれども、その点につきましては、現在のような運航形態をとっておいでになる以上、これは当然やむを得ないものであるというふうに考えておるわけであります。