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日本民主党法務大臣衆議院参議院
総発言数
3,723
直近の所属会派
日本民主党
直近の役職
法務大臣
直近の発言日
1955/07/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会86 件・86%
  • 地方行政委員会8 件・8%
  • 内閣委員会5 件・5%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 3,723 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,723 20 を表示
日本民主党法務大臣1955/07/19

22衆議院 法務委員会 第39号

○花村国務大臣 本法案につきましては前にも再三申し上げましたように、私個人と果ての意見は相当あります。けれども、本法案は衆議院各派を通じて有力なる諸君の提案にかかっておりまするので、従ってその法案の内容がよいか悪いかというような批判的な意見をここで申し述ぶることは差し控えたいと存じます。

日本民主党法務大臣1955/07/19

22衆議院 法務委員会 第39号

○花村国務大臣 私は前に法務委員長として、あるいはまた法務委員として何回も携わって参っておる関係もありまするし、この問題に対しましては少からず興味を持って今日まで研究もしてきておりますから、私の意見もございます。従ってもし私の意見を述べろということでありまするならば、また機会を得て述ぶる折もあろうと存じます。(「今でなければ間に合わない」と呼ぶ者あり)しかし本法案に対しましての私の意見をここで述ぶることは、本法案に反対するような意見の出…

日本民主党法務大臣1955/07/19

22衆議院 法務委員会 第39号

○花村国務大臣 提案者の弁明によって法案の内容については明瞭であるというお話でありますので、そういうことでありますならば、その提案者の説明を基調として適当なる御判断を願えばそれで私はよいのじゃなかろうかと思うのです。しかし私にあえてその是非を論じろということでありますならば、論じないわけでもありません。私も議論がきらいでもありませんからやりますが、しかし、ここで私の意見を述べることは、あるいは本案に対して反対の意思を表示するような場面も…

日本民主党法務大臣1955/07/19

22衆議院 法務委員会 第39号

○花村国務大臣 さすがにその筋の大家だけありまして、山本君の御質疑はわれわれの胸を打つものがありますると同時に、私は大体においてすべて賛成であると申し上げてよろしいと思う。さればこそ私どもが慎重に慎重を重ねて、この売春問題等対策協議会の意見を尊重するという意味ばかりでなくして、あらゆる観点からこの問題を検討して、そうしてりっぱな成案を得たいという意味で今日まで努力をいたしてきておるのであります。従いましてかような関係から法務省の案がおく…

日本民主党法務大臣1955/07/19

22衆議院 法務委員会 第39号

○花村国務大臣 馬場君のただいまお述べになりましたことはすべて私も賛成であります。この前に売春等処罰法案が委員会に上程されましたときに、ちょうど私も委員の一人として、ただいま馬場君の申されましたような質疑を行なったことを今なお記憶いたしておりまするが、全面的に賛成でございます。

日本民主党法務大臣1955/07/19

22衆議院 法務委員会 第39号

○花村国務大臣 たびたび御報告を申し上げておりまするが、当協議会ができましてすでに二十数回にわたって慎重審議を続けてきております。最近に至りまして、私からの要望もあり、先月の上旬に一回——たしか二十七日であったと記憶いたしておりますが、協議会を開いて討議をいたしたようであります。しかし御承知のようになかなかむずかしい問題であるだけにその結論が今なお出てこないというような状況に置かれておりますが、不日その結論を見られることであろうと存じま…

日本民主党法務大臣1955/07/19

22衆議院 法務委員会 第39号

○花村国務大臣 馬場君のお説まことにごもっともであります。私も賛成する一人でございます。本法案が先ほどからるる申し上げましたようになかなか重要なる法案であるだけに、予算措置の必要なことまた言うを待ちません。従いまして本法案通過を見越しましてこれが受け入れ態勢に対する構想は今日立てつつありますが、もし本法案が国会を通過いたしまして、取締り当局としてその法案を実施して参らなければならぬというような場合におきましては、その国会の決議の意思に基…

日本民主党法務大臣1955/07/19

22衆議院 法務委員会 第39号

○花村国務大臣 古島君のお説の通りでありまして、いろいろの法令が出ておりまして、これが取締りの観点から見まするならば、これらの諸法令によって取り締れるのではなかろうかとのお説、まことにごもっともであると存じます。しかし、国民の代表であります国会によってきめられた法律で取り締っていくというようなことは、これはなるべく基本的人権を尊重するわが新憲法の建前からして、法律によって取り締るのが適当じゃないかと考えられます。従って、この売春法案なる…

日本民主党法務大臣1955/07/19

22衆議院 法務委員会 第39号

○花村国務大臣 御承知のように、この売春行為取締りに関する法令が、刑法の百七十四条、婦女に売淫をさせた者等の処分に関する勅令、性病予防法、児童福祉法、風俗営業取締法、労働基準法、職業安定法、地方自治団体が制定したこれら取締り条例等の幾多の法令があり、そして、これが取締りを実行はいたしておるのではありますけれども、では、すべてこれらの行為をやっております者の検挙ができるかといえば、先ほども刑事局長が申しましたように、この種行為の証拠の収集…

日本民主党法務大臣1955/07/19

22衆議院 法務委員会 第39号

○花村国務大臣 なるほどただいま古島君のおっしゃいまするように、人権を放棄した者に対して心配する必要はないじゃないか、いわば法律の上に眠る者に対して、保護を与えないでもよいじゃないかという御議論であろうと思いまするが、そういう御議論もある意味においては一つの論であろうと存じまするけれども、しかしそれが社会正義の観念から見まして、風紀を乱し、あるいはまた言うところの純潔を傷つくるというような諸種の社会的影響がそこに生まれて参りまするので、…

日本民主党法務大臣1955/07/19

22衆議院 法務委員会 第39号

○花村国務大臣 私はただいま、先ほど来申し上げましたように、この法案の是非について批判を避けるのが適当であると、こう考えておりまするから、その点は刑事局長に御意見がありましたら説明をしてもらいます。

日本民主党法務大臣1955/07/19

22衆議院 法務委員会 第39号

○花村国務大臣 私は始まりから申しておることでございまするが、本法案に対しましては、自分としての意見は相当に持っておるが、しかし議員立法であるがゆえにその法案の内容に立ち入ってよいか悪いかというような批判は避けたいということは終始一貫して申してきております。でありまするから、従ってその法案がよろしいか悪いか、賛成するかしないかというような言葉を使うことになりますれば、要するにその是非を批判するという結果に相なって参りまするので、従いまし…

日本民主党法務大臣1955/07/19

22衆議院 法務委員会 第39号

○花村国務大臣 理解せられるのは御勝手でございまするが、私の意思は先ほど申し上げた通りであります。

日本民主党法務大臣1955/07/19

22衆議院 法務委員会 第39号

○花村国務大臣 二十八年の十二月十八日であります。

日本民主党法務大臣1955/07/19

22衆議院 法務委員会 第39号

○花村国務大臣 売春は処罰すべきものであるという基本的観念をきめたことは間違いありません。

日本民主党法務大臣1955/07/19

22衆議院 法務委員会 第39号

○花村国務大臣 詳細のことは刑事局長をして答弁させます。

日本民主党法務大臣1955/07/19

22衆議院 法務委員会 第39号

○花村国務大臣 鳩山内閣以前のことは、あえてここで申し上げる必要もないと思います。鳩山内閣になりましてからは、売春行為に対する取締り法規を作りたいと念願いたしまして、今日まで売春問題等対策協議会の結論を得るように督促をして参ったつもりでありまして、この審議会の裏に隠れて時をかせぐというようなことは絶対にないと申し上げてよろしいと思います。

日本民主党法務大臣1955/07/19

22衆議院 法務委員会 第39号

○花村国務大臣 勅令並びに都条例を廃止する意思はございません。

日本民主党法務大臣1955/07/19

22衆議院 法務委員会 第39号

○花村国務大臣 売春行為をなくすという点については、何人も異存がないと思います。しかし先ほども申し上げましたようにこれはなかなかむずかしい問題でありまして、法律を作ることのみによってその成果を上げ得るものでないことは周知の事実でございます。従いましてそこになかなかむずかしさがあるのでありまするが、この法案の影響するところは相当大きいものがあると申し上げていいと思います。でありますから、私どもはあくまでも慎重なる態度をもって今日まで協議会…

日本民主党法務大臣1955/07/19

22衆議院 法務委員会 第39号

○花村国務大臣 それは黙認をいたしておるわけではございませんで、証拠の収集のでき得るものに限っては取締りを励行しておりまするが、人権の擁護の見地にかんがみて、慎重なる態度をもって、証拠のなきものは取締りの対象にいたしておりません。