臼井莊一
会議録に記録された「臼井莊一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,433 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1963/03/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金3 件
- 宇宙2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 決算委員会99 件・99%
- 本会議1 件・1%
※ 全 3,433 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第43回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○臼井委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 質疑を続けます。通告がありますので、これを許します。佐藤觀次郎君。
第43回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○臼井委員長 有馬輝武君。
第43回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○臼井委員長 次会は来たる二十二日午前十時より委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午後四時三十八分散会
第43回 衆議院 大蔵委員会 第20号
○臼井委員長 広瀬秀吉君。
第43回 衆議院 大蔵委員会 第19号
○臼井委員長 これより会議を開きます。 所得税法の一部を改正する法律案、法人税法の一部を改正する法律案及び租税特別措置法の一部を改正する法律案の三案を一括して議題といたします。 質疑を続けます。通告がありますので、順次これを許します。有馬輝武君。
第43回 衆議院 大蔵委員会 第19号
○臼井委員長 静粛に願います。
第43回 衆議院 大蔵委員会 第19号
○臼井委員長 堀昌雄君。
第43回 衆議院 大蔵委員会 第19号
○臼井委員長 佐藤觀次郎君。
第43回 衆議院 大蔵委員会 第19号
○臼井委員長 この際、午後一時三十分まで休憩いたします。 午前十一時四十六分休憩 ————◇————— 午後一時五十三分開議
第43回 衆議院 大蔵委員会 第19号
○臼井委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 質疑を続行いたします。武藤山治君。
第43回 衆議院 大蔵委員会 第19号
○臼井委員長 次会は明十五日、午前十時より理事会、十時三十分より委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午後三時十分散会
第43回 衆議院 大蔵委員会 第18号
○臼井委員長 続いて質疑を行ないます。 通告がありますので順次これを許します。堀昌雄君。
第43回 衆議院 大蔵委員会 第18号
○臼井委員長 横山利秋君。
第43回 衆議院 大蔵委員会 第18号
○臼井委員長 これにて参考人に対する質疑は終了いたしました。 委員会を代表いたしまして、委員長より一言ごあいさつを申し上げます。 参考人には御多用中のところ、長時間にわたり御出席をいただき、忌憚のない御意見をお述べいただきまして、まことにありがとうございました。厚くお礼申し上げます。 次会は明十四日午前十時より委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午後五時十九分散会
第43回 衆議院 大蔵委員会 第17号
○臼井委員長 これより会議を開きます。 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とタイとの間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律案を議題といたします。 —————————————
第43回 衆議院 大蔵委員会 第17号
○臼井委員長 政府より提案理由の説明を聴取いたします。原田大蔵政務次官。
第43回 衆議院 大蔵委員会 第17号
○臼井委員長 これにて提案理由の説明は終わりました。 本案に対する質疑は次会に譲ることといたします。 ————◇—————
第43回 衆議院 大蔵委員会 第17号
○臼井委員長 金融及び印刷事業に関する件について調査を進めます。 質疑の通告があります。これを許します。佐藤觀次郎君。
第43回 衆議院 大蔵委員会 第17号
○臼井委員長 横山利秋君。
第43回 衆議院 大蔵委員会 第17号
○臼井委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 税制及び専売事業に関する件について調査を進めます。 質疑の通告がありますので、これを許します。堀昌雄君。