臼井日出男
会議録に記録された「臼井日出男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,083 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 法務大臣
- 直近の発言日
- 1999/11/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛24 件
- 宇宙9 件
- こども・子育て5 件
- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会55 件・55%
- 予算委員会22 件・22%
- 教育基本法に関する特別委員会7 件・7%
- 予算委員会第三分科会7 件・7%
- 本会議4 件・4%
- 予算委員会第二分科会4 件・4%
※ 全 2,083 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第146回 衆議院 法務委員会 第2号
○臼井国務大臣 今私が申し上げた点は、いわゆる理論的な面でそういうことができるということでございますが、冒頭に私が申し上げましたとおり、この新法については、二つの大きな条件がかぶさっているということでございます。一つは、過去に無差別大量殺人をやった団体でなければこの規制法は適用しませんよ、しかも、現在もその危険性というものを有している団体に限りますということを申し述べているわけでございまして、したがいまして、そういう条件に当てはまる集団…
第146回 衆議院 法務委員会 第2号
○臼井国務大臣 今委員お話しのテロ対策のうち、団体規制というものは、さきに申し上げました破防法によることになるわけでございます。このことについては、公安調査庁において所要の調査を現在行っているわけでございます。 また、テロを行った個人につきましては、一般の犯罪と同じく、刑法あるいは航空機の強取等の処罰に関する法律に基づいて警察が一次的に捜査に当たり、検察官において起訴、不起訴を決しているものと承知をいたしております。 また、テロ対策に対…
第146回 衆議院 法務委員会 第2号
○臼井国務大臣 御承知のとおり、今特に国際テロ対策というものは先進各国でも大変関心の的になっております。先般、私ども日本におきましても、通信傍受三法というものを通していただきまして、これらの対策というものを一歩進めることができたということは大変結構なことだったと思います。 いずれにいたしましても、こうした国際的な組織犯罪に対して対抗していくためには、多くの国々がお互いにしっかりと連携をとりながらやっていくということが必要でございますので…
第146回 衆議院 法務委員会 第2号
○臼井国務大臣 無差別ということはいわゆる不特定という意味でございまして、不特定であるということは対象は限定されていないということであります。
第146回 衆議院 法務委員会 第2号
○臼井国務大臣 大量というのは多数ということと同じ意味ではないかと思っておりまして、一人ではない、二人以上ということを示しているというふうに考えております。 しかしながら、私ども、今回新法でもって考えております無差別大量殺人、こういうことになりますと、多少、結果として、それが亡くなった方が少ないということであっても、その意図が極めて多くの不特定多数の方々を殺傷するというものを秘めているのであれば、私どもは、それは無差別大量というふうに表…
第146回 衆議院 法務委員会 第2号
○臼井国務大臣 不特定なおかつ多数、こういうことであります。
第146回 衆議院 法務委員会 第2号
○臼井国務大臣 先生お話しのことはよく理解できるわけでございますが、一つの例として、大衆のいるところに爆弾を投げた。その可能性としては大変多くの人たちを殺傷する可能性も当然あったわけであります。結果として、幸いにも死傷する人がもう最小限にとどめられたというふうな場合であっても、この法律の適用対象として含めることはできるのではないだろうか、こう私どもは考えておりまして、そういった意味で、幅が広過ぎるとおっしゃれば、なるほどそうかもしれませ…
第146回 衆議院 法務委員会 第2号
○臼井国務大臣 刑法の用語、罪刑法定主義という見地から考えますと、意味は明確であって、この私どもの条文によって解釈がしっかりとなされている、私はこのように理解をいたしております。
第146回 衆議院 法務委員会 第2号
○臼井国務大臣 先生お話しの趣旨はよく理解をいたしたつもりでございます。そうした意味で、私どもといたしましては、違った側面から、この新法というものが余り拡大的に使われないような歯どめというものもいたしているところでございます。 先生のお話は、よく伺わせていただきました。
第146回 衆議院 法務委員会 第2号
○臼井国務大臣 明確に綱領と言われるものがなくても、それに類似をするようなものがあればいいわけでございまして、特にそういうものは必要要件としてはないと思います。
第146回 衆議院 法務委員会 第2号
○臼井国務大臣 私が申し上げたのは、綱領という明確なものはなくても、その首謀者の意思というものを他の信徒に伝えるそれに類似のようなものがあれば足りるということでございまして、したがいまして、明確な綱領等でなくてもいいのだ、こう申し上げた次第であります。
第146回 衆議院 法務委員会 第2号
○臼井国務大臣 ここでの「多数」ということは、要は一人ではない、二人以上、こういうことになると思います。
第146回 衆議院 法務委員会 第2号
○臼井国務大臣 今お話しの構成員と非構成員が犯罪を犯したというケースでございますけれども、団体の構成員と非構成員とが共同正犯として無差別大量殺人を行った、そうした場合であっても、その構成員の行為というものがその団体の意思に基づいて行われている、その場合は団体活動として行ったことに該当する、こういうことであります。
第146回 衆議院 法務委員会 第2号
○臼井国務大臣 いわゆる無差別大量殺人行為で殺人がある、こういう場合は、破防法第四条一項第二号で掲げる暴力主義的破壊活動でなければならないところ、破防法第四条第一項第二号ヘは、刑法第百九十九条、いわゆる殺人に規定する行為をいうということになりますので、無差別大量殺人行為にいう殺人とは刑法の殺人の実行行為に該当する行為を意味する、このように理解をいたしております。
第146回 衆議院 法務委員会 第2号
○臼井国務大臣 この新法が対象とする団体では、無差別大量殺人行為を行った限りにおいては時間的な限界はございません。 規制対象となる団体の範囲につきまして、過去一定の期間内に限定するなど、時間的な限界を設けることも一つのお考えだと思われますけれども、過去に無差別大量殺人行為を行った団体が、その同一性を維持しつつ、なお危険な要素を持っている、しかも社会に不安を与えているという場合にもかかわらず、一定期間が経たことのみをもって何ら規制ができな…
第146回 衆議院 法務委員会 第2号
○臼井国務大臣 確かに、私は先ほど、この法案については時間的な限界はないというふうに申し上げました。 一方、先ほど来申し上げておりますとおり、この法律の適用に関してはいろいろな面から制約いたしておりまして、過去に無差別大量殺人をやった団体で、しかもその危険性というものを現在も保持している団体に限るというふうにしておりますので、この新法で考える対象団体というのはオウム真理教しか現在ございません。
第146回 衆議院 法務委員会 第2号
○臼井国務大臣 ただいま委員御指摘をいただきました観察処分または再発防止処分の審査における団体が無差別大量殺人を行った、その認定は、公安調査庁長官が提出をいたしました証拠書類、当該団体が出した陳述書、それらのものを、結果に基づき公安審査委員会がこれを行うということになるわけでございます。
第146回 衆議院 法務委員会 第2号
○臼井国務大臣 今回、この新法でもって行おうとしているいわゆる団体規制というものは、公共の安全の確保という観点から行われる、先ほどから申し上げております行政処分でございまして、過去に行われた犯罪行為に対してその行為者に対する刑事責任を追及する刑事処分とは領域を異にする、そういう処分であると考えております。 したがいまして、認定に際して刑事裁判の確定は法的には私どもは必要ないと考えておりまして、現在の仕組みでもってしっかりやっていける、こ…
第146回 衆議院 法務委員会 第2号
○臼井国務大臣 この新法では、先ほど申し上げましたとおり、日本の行政に影響を与えるということであれば特に限定しておらないわけでございますが、外国に本拠を置き、あるいはその支部が日本に置かれているような団体が行ったものについては、海外であってもその対象になる、逆に、日本にその支部は置かれていないような団体だった場合には、日本の管轄権が及ばないので対象にならない、こういうことでございます。
第146回 衆議院 法務委員会 第2号
○臼井国務大臣 先ほど委員から御指摘がございましたとおり、オウム真理教が無差別大量殺人を実行した、このことによって大変多くの方々が命を落とし、また、今まだ後遺症に苦しんでおられるそういう方がおられるわけでございます。そのオウム真理教は、その後も、その大事件を起こしたということについて何ら反省もせずに、引き続き大変な勢いでもって全国に活動している、こういう状況でございます。 今先生お話しのとおり、大変多くの方々が不安や危惧の念を抱いている…