腰原仁
会議録に記録された「腰原仁」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 57 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法制局第二部長
- 直近の発言日
- 1964/05/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 57 件の標本- 文教委員会35 件・61%
- 地方行政委員会12 件・21%
- 公職選挙法改正に関する調査特別委員会4 件・7%
- 水害地緊急対策特別委員会・建設連合委員会2 件・4%
- 厚生委員会2 件・4%
- 水害地緊急対策特別委員会1 件・2%
※ 全 57 件のうち直近 57 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第46回 参議院 文教委員会 第27号
○法制局参事(腰原仁君) ただいま加瀬先生の御発言にございました自治省・設置法の関係をおっしゃられたと思いますが、あれは法文には依頼を……。
第46回 参議院 文教委員会 第27号
○法制局参事(腰原仁君) 「依頼を受けて」ということになっております。文部省のほうは依頼ということはございませんので、設置法の五条の関係から申しますと、「教育職員の研修について連絡し、及び援助すること。」、依頼というものがございません。依頼があるかないかということの点でございますが、これに相当しますところの実体の規定……。
第46回 参議院 文教委員会 第27号
○法制局参事(腰原仁君) ここにございます「教育職員の研修」、これは普通法令に使っております一般の研修だと思います。と申しますのは、職員の職務上必要な知識上の習得、教育訓練というような意味であろうかと思います。この中には文部省の所管の関係もございますから、広く、国立もあるでしょうし、公立関係もあるでしょうし、私立関係のものもあるというふうに理解しております。先ほどお話の初中局関係の分は、研究集会あるいはまた講習会と、こういうようなことば…
第46回 参議院 文教委員会 第27号
○法制局参事(腰原仁君) ただいまのお話によりますと、任命権者の意思が加わるかどうかということにかかっておるようでございます。そういうふうに理解してまいりますと、文部省のその限りにおきましては、文部省は任命権者ではございませんから、任命権者の意思によって行なうものではない、こういうように理解いたします。
第46回 参議院 文教委員会 第27号
○法制局参事(腰原仁君) 御質問が二つあったと思います。まず施行法の関係から出まして……。
第46回 参議院 文教委員会 第27号
○法制局参事(腰原仁君) そうしますと、この地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四十八条第二項四号にございます「これらを主催すること。」、この四号は、いまお話がありましたとおり、第一項の指導、助言、援助の例示ということになりますから、あくまでもこの法文の趣旨としましては、第一項が一番重要なところであろう、こういうふうに理解します。したがいまして、文部大臣は、都道府県または市町村に対する必要な指導、助言、援助というもののワクの範囲内で…
第46回 参議院 文教委員会 第27号
○法制局参事(腰原仁君) 設置法にもございますし、この地行法の四十八条にもございます。あくまでも援助として主催するなり、講習会を開くなりするものであろう。したがいまして、援助の一つの方法として、指導の方法として、助言の方法として、研修は援助の方法として地方教育委員会がその権限に従って行なう、それを援助するということで行なわれるものであろうと思います。
第46回 参議院 文教委員会 第27号
○法制局参事(腰原仁君) 援助をするということは、もちろん地方教育委員会が一時的に地方教育の所管の責任者でございますから、それが任命権者なり、その地行法のいまの規定で市町村教育委員会が行なうのがたてまえでございます。ですから、それに対する援助ということで、あくまでも文部省は援助という形で、援助という範囲内で行なうべきもの、したがいまして、文部省が行なおうとしても、向こうが必要ないというならばそれは行なえないだろう。ですから、援助の態様と…
第46回 参議院 文教委員会 第27号
○法制局参事(腰原仁君) ことばを見ますと、指導、助言、援助、これはそれぞれ内容がありますように、援助という場合には、他が行なう場合に助ける、かわってやるとか、あるいはまた補なってやるとか、そういう意味であろうと思います。それから主催というのは、研究集会、講習会その他研修を主催する、こういうことになりまして、ことばの意味としましては、主催というのは、自分が行なう場合もあろうと思います。しかし、これは先ほどお話ありました第二項の指導、助言…
第46回 参議院 文教委員会 第27号
○法制局参事(腰原仁君) これは申しますように、四十八条の二項にございますことばの制限がどうしてもかぶってまいりますから、このことばの……。
第46回 参議院 文教委員会 第27号
○法制局参事(腰原仁君) ですから、援助として行なわれる場合の主催であろうと、裸の主催とは違う、こういうことを申し上げておるわけであります。ですから、主催にしましても、かわって行なうとか、あるいは補完して講習会を補充的に行なうとか、そういうような他の制約なしに自分が思うとおりに主催する、こういう意味ではないということを先ほどから申し上げておるわけであります。
第46回 参議院 文教委員会 第27号
○法制局参事(腰原仁君) 設置法には、ここに連絡、援助とございます。で、これにはこの五条に、「その権限の行使は、法律に従ってなされなければならない。」、こういうふうになっておりますので、その援助の場合におきましても、たとえばここにありますような、いま申しました地行法のあの規定、あの四十八条の規定に従って、この研修の援助も、市町村に対する援助として行なわれなければならない、こういうふうにここでは読みとれると思います。
第38回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○腰原参議院法制局参事 立法技術形式につきまして今お話がございましたが、この法律は、第一条にございますごとく、昭和三十七年に行なわれる参議院の通常選挙、それから、この通常選挙と合併して行なわれる補欠選挙ということについてのみの特例でございます。この選挙に関してのみ適用があるという趣旨のもとに、こういう特例法という形をとったのでございます。
第38回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○腰原参議院法制局参事 別に私ども、立法形式としまして、それに対してこういうことはおかしいのではないか、これはもっとこうしたらいいのじゃないかというようなことはありませんので、こういう形を私どもとしてもとったのでございます。
第38回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○腰原参議院法制局参事 ただいま申し上げましたように、御承知の通り、公職選挙法では参議院の選挙以外にもいろいろ選挙がございます。で、そういうものをまとめてと申しますか、体系的に選挙について規定があるのは御承知のことと思いますが、先ほど申しましたように、事は参議院の通常選挙と、とれと合併して行なわれる補欠選挙、しかも、それが三十七年に行なわれるというような限定でありまして、全体がまとまってできておるものにつきまして、部分的にのみ働くと申し…
第38回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○腰原参議院法制局参事 私、一般的に申しまして、選挙法に関しましては、ちょっとはっきり具体的な名前を覚えておりませんので申し上げかねたのでありますが、今調べて……。地方公共団体の議員の選挙の期日の特例は、やはりこういう形でやっておりますし、それから、そのほかの法律にも、六法全書を見て探せばそういうものはございます。それから、この法律は、規定の適用の読みかえのものとそうでないものもございますが、これと同じものは、そのままはありませんが、各…
第38回 衆議院 地方行政委員会 第31号
○腰原参議院法制局参事 第五条第一項によります言動の制止を警察官から受けまして、その者が制止に従ってその行為を中止したときにおきましては、その者が行なつておりましたその制止を受けるまでの行為が、第四条に当たるものと考えられますので、場合によっては、いろいろの手続を経た結果、第四条の拘留または科料に該当することになろうかと思います。
第38回 衆議院 地方行政委員会 第31号
○腰原参議院法制局参事 先ほど私、その行為が第四条第一項に該当すると申しました場合に、場合によりましてはと申し添えたつもりでございます。常にということは申し上げなかったつもりでございますが、場合によりましては四条一項で処罰されることもあり握るでありましょう。それからさらにつけ加えますと、第三条のこの保護の要件に該当する場合もありましょう。そのときには保護されることもあるだろうと考えております。
第38回 参議院 地方行政委員会 第19号
○法制局参事(腰原仁君) 私からかわってお答えいたしたいと思います。
第38回 参議院 地方行政委員会 第19号
○法制局参事(腰原仁君) 四条にございます「酩酊者が、公共の場所又は乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をしたときは、拘留又は科料に処する。」、ここにあります「公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動」、この意味だろうと思いますが、「公衆に迷惑をかける」、これは別に申し上げることもないと思いますが、「著しく粗野又は乱暴」、非常に粗野、乱暴という言動でございますが、場所柄その他非常に不謹慎な言動とか、そう…