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法制局第二部長参議院衆議院
総発言数
57
直近の所属会派
直近の役職
法制局第二部長
直近の発言日
1961/04/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 57 件の標本
  • 文教委員会35 件・61%
  • 地方行政委員会12 件・21%
  • 公職選挙法改正に関する調査特別委員会4 件・7%
  • 水害地緊急対策特別委員会・建設連合委員会2 件・4%
  • 厚生委員会2 件・4%
  • 水害地緊急対策特別委員会1 件・2%

※ 全 57 件のうち直近 57 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

57 20 を表示
第二部長1961/04/27

38参議院 地方行政委員会 第19号

○法制局参事(腰原仁君) さようでございます。

第二部長1961/04/27

38参議院 地方行政委員会 第19号

○法制局参事(腰原仁君) 失礼しました。 これは軽犯罪法にございます言葉と、これと同じようなことがございますが、それは軽犯罪法におきましては、著しく粗野または乱暴な言動で迷惑をかけた者、こちらの方はかけるようなことということでございますので、軽犯罪法の方は、かけたということが必要だったのです。こちらは言動が主体でございますので、かけたかいなかということは問わない、これは最後的にはまあ裁判所できまるだろうと思っております。したときは、拘留…

第二部長1961/04/27

38参議院 地方行政委員会 第19号

○法制局参事(腰原仁君) そういうふうに考えておりますが。

第二部長1961/04/27

38参議院 地方行政委員会 第19号

○法制局参事(腰原仁君) 提案にあたっての補助をいたしました私どもの立場からお答えをいたしたいと思います。全体を通じまして、中には、たとえば六条、九条、六条は立ち入りが警職法でできることを一応念のために書いたものです。九条は生活保護法十五条に規定してある医療扶助の規定の適用できるものについては、これはできるということを書いたものでありまして、その他のまあ目的は別といたしまして、それぞれ先ほどからお話ありましたように、二条は節度ある飲酒に…

第二部長1961/04/27

38参議院 地方行政委員会 第19号

○法制局参事(腰原仁君) 第六条の立ち入りにつきましては、この住居内に入ります場合は、警察官職務執行法六条一項の規定による立ち入りでございまして、その立ち入りの権限は警職法の六条の規定の権限と同じことでございます。ただ、これによりまして、酒癖の悪いようなめいてい者が、その同居の親族等に危害を加えようとしておる場合には、場合によっては、と申しますのは、警察官職務執行法の要件を満たす場合には、入ることができるということを反射的にと申しますか…

第二部長1961/04/27

38参議院 地方行政委員会 第19号

○法制局参事(腰原仁君) 十条にございます「この法律の適用にあたっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。」、これは実は先ほど来お話にありますように、軽犯罪法におきましてもございますし、その他同種のあれがまま言葉通りではございませんが、こういうようなときに、適用上の注意としてございますので、その例に従ったのでございまして、特に不当に侵害しないということにつきまして、そうことさらに特別な考えを持ってわれわれは事に当…

第二部長1961/04/27

38参議院 地方行政委員会 第19号

○法制局参事(腰原仁君) ただいま御質問がありました軽犯罪法においては、著しく粗野もしくは乱暴な言動で迷惑をかけた者に限って処罰する、四条は酒を飲んで迷惑をかけるようなことだけで拘留または科料に処する、こういうふうにうかがえたのですが、これはめいてい者が著しく粗野または乱暴な言動をしたその言動に着眼しまして、拘留、科料に処するのでありまして、酒を飲んで迷惑をかけるような、酒を飲んだことだけで罰するのはいかがかというような意味に私にはうか…

第二部長1961/04/27

38参議院 地方行政委員会 第19号

○法制局参事(腰原仁君) 軽犯罪法は、めいてい者であるかどうかということを問わないで、これは著しく粗野または乱暴な言動で迷惑をかけたということでございます。それからこちらの方は、めいてい者が著しく粗野または乱暴な言動をした。で、正常な者はどうしてしないか、こういう御質問かと思いますが、この法律は、そもそもめいてい者が一定の言動、行為等の場合に、保護するあるいは処罰するということを規定いたしたのでございまして、その辺は正常なものについては…

第四部長1958/04/24

28参議院 文教委員会 第21号

○法制局参事(腰原仁君) 地方教育委員会の権限は、もちろん法令に基いて行われなければならないものと思います。

第四部長1958/04/24

28参議院 文教委員会 第21号

○法制局参事(腰原仁君) 学校教育法施行規則第二十五条に、「小学校の教育課程については、学習指導要領の基準による。」と書いてございます。そしてこれは省令でございますので、もちろん、県の教育委員会を拘束するものと思います。

第四部長1958/04/24

28参議院 文教委員会 第21号

○法制局参事(腰原仁君) ちょっと今の御質問がよくわからないのでございますが……。

第四部長1958/04/24

28参議院 文教委員会 第21号

○法制局参事(腰原仁君) もちろん、学校の教育課程につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律二十三条五号並びに四十九条に基きまして、教育課程につきましての教育委員会の権限が揚げでございます。そのときに、「法令に違反しない限り。」と書いてありますので、法令をもってそういう教育課程につきましてきめたならば、それに従わなければならないということになっております。

第四部長1958/04/24

28参議院 文教委員会 第21号

○法制局参事(腰原仁君) 法令が変らない限りは、法令に書いてないことにつきましては、権限がないと思います。ただ、法令と申しますのは、学校教育施行規則二十五条にございます「学習指導要領の基準による。」と、この「基準による。」とありますように、ある程度地方の実情に合致するような形でこの法令が書いてある。すなわち、地方の実情に合うようにある程どまかされたものがあるならば、そのまかされた範囲内においては、地方教育委員会の判断によって行うことも差…

第四部長1958/04/24

28参議院 文教委員会 第21号

○法制局参事(腰原仁君) もちろん、その委任された範囲が、根拠は法令に根拠を持つものでなければならないと考えます。

第四部長1958/04/24

28参議院 文教委員会 第21号

○法制局参事(腰原仁君) 今の指導要領でございますが、詳しくこれを見ていませんのでちょっとその点もう少しはっきりさしたいと思いますが、この指導要領は、もちろん府県の、ここにございます二十三条の五号にありますように、教育委員会が教育課程に関することというこの五号によりまして、と同時に、四十九条「(基準の設定)」というところがございますが、こういうような条文から見ますと、この学習指導要領の基準に基いて教育委員会が、その県の何と申しますか、教…

第四部長1958/04/24

28参議院 文教委員会 第21号

○法制局参事(腰原仁君) これは学習指導要領の基準によるというこの条文は、施行規則の中にありますので、教育委員会をもちろん先ほど申し上げましたように拘束するものと思われます。ただ、この基準の中におきまして、教育委員会が一応これに基いて一応の原則を定め、さらにこの原則に基いてそれぞれの学校においてまかされたその範囲のことをきめるというようなことは、考えられると思います。

第四部長1958/04/24

28参議院 文教委員会 第21号

○法制局参事(腰原仁君) それはここにございますように、法令に違反しない限りということでございますから、当然反するようなことはできないと思います。

第四部長1958/04/24

28参議院 文教委員会 第21号

○法制局参事(腰原仁君) それは学習指導要領を何といいますか、調べまして、そういうことになれば、そういうような結論になると思いますが、この学習指導要領というものが一般の法律、法令なり、あるいはまた、特別な教育というこまかいむずかしいことを扱う関係上、法律に基きまして、この施行規則がそこまでこまかいものをきめておるかどうか、おそらくこの学習指導要領の根本でありますこの内容は、地方教育行政組織、運営に関する法律の二十三条、あるいは四十九条と…

第四部長1958/04/24

28参議院 文教委員会 第21号

○法制局参事(腰原仁君) かりに、この指導要領がそのように厳格に解されるような内容のものであったとしまするならば、もちろん、教育委員会、校長を拘束するものと考えられます。

第四部長1958/04/24

28参議院 文教委員会 第21号

○法制局参事(腰原仁君) もちろん、教育委員会を拘束すると考えます。