羽仁五郎
会議録に記録された「羽仁五郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,815 件
- 直近の所属会派
- 無所属クラブ
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1954/04/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛18 件
- 社会保障・年金14 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会62 件・62%
- 法務委員会公聴会28 件・28%
- 本会議10 件・10%
※ 全 3,815 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 参議院 文部・人事・法務連合委員会 第1号
○羽仁五郎君 今度は法制局、長官に伺いますから、そのおつもりでお聞きを願いたいと思います。只今大達文部大臣は私の二回に亘る質疑、質問に対して、即ち第一、本法案の目的は、立法の、立案の目的は政治的目的である、即ち教員が政争に没頭することを好ましくないと考える。第二はこの二つの法律案、いま一つの第二の目的は、教員に向つて外部から意見を述べる人々の行動というものを抑えたいという、これは仮に差出がましい意見があつたとしてもその人々の、良心の問題…
第19回 参議院 文部・人事・法務連合委員会 第1号
○羽仁五郎君 私の法制局長官のお答えを頂いておきたいと思つた点は今お答えになつた点ではないのです。それでは角度を変えてあなたに伺いますが、今提案されているような二つの法律案に類似するような国際的な我々が以て範とすべきような法律が外国にありますか。
第19回 参議院 文部・人事・法務連合委員会 第1号
○羽仁五郎君 専門家であるあなたがこういう立法例につい外国に例があるかないか、詳しく承知しないとおつしやるのは、ないというお答えだろうと思う。それは専門家としてのあなたの良心からいつて、ここに提案されておるような二法案というものが、憲法違反の疑いかあるということと関連しております。その憲法違反の疑いがあるかないかということは、勿論私は決定することもできないし、あなたが決定することもできない。けれどもあなたが良心に基いて、この二法案が憲法…
第19回 参議院 文部・人事・法務連合委員会 第1号
○羽仁五郎君 憲法自身の予定している制約であるかどうかということについて伺つているのです。基本的人権が制限され得る場合と、どういう場合に制限され得るかといえば、あなたはまさか、国際的に確立せられた原則である眼前の明白な危険という理論を否定されはしまいと思う。ところで今この二法案が要求しているような、基本的人権の制限、即ち刑罰というものに対して如何なる眼前の明白なる危険がありますか。
第19回 参議院 文部・人事・法務連合委員会 第1号
○羽仁五郎君 破壊活動防止法の討議の際に、眼前明白なる危険の原理についてあなたの意見と私の意見が合致したということは私は了承しません、従つて今の御答弁の註釈は取消しを願います。私の言う眼前明白なる危険というのは、そういう判断の余地のあるような問題ではないはずです。これはあなたに向つて申上げるまでもないことですが、眼前明白なる危険があるかないかという程度のことであつて、基本的人権を制限し、又は刑罰法規を立法するということはできないことです…
第19回 参議院 文部・人事・法務連合委員会 第1号
○羽仁五郎君 選挙の場合について、しばしば言及されますが、それは却つて議論を紛糾させることになると思いますが、おつしやるからそれについて伺いますが、選挙については眼前明白なる危険があるのではないですか、教育の場合と著しくその事情を異にしておる、選挙の場合は選挙の腐敗、或いは政府の閣僚、その選挙事務長が自殺をする、或いは政府与党の幹事長が逮捕許諾を求められて、そしてそれを閣僚が阻止する、そういういわゆる政情の腐敗と関連するところの選挙の腐…
第19回 参議院 文部・人事・法務連合委員会 第1号
○羽仁五郎君 その点について最高裁判所の意見はお聞きになつたことはおありになるのですか。
第19回 参議院 文部・人事・法務連合委員会 第1号
○羽仁五郎君 では今の点は法制局長官は最高裁判所の意向は御承知がないとおつしやるので、私としては最高裁判所の意見を伺つておくことが必要じやないかというように思いますので、これは委員長にお願いしておきます。 それから質問を続けますが、今度は刑罰の問題ですが、法制局長官はよく御承知のことだろうと思いますが、国際的に学問上の言葉としていわゆる法によつて罪を設定するということの問題があります。罪というものは社会的に確定せられた概念として存在して…
第19回 参議院 文部・人事・法務連合委員会 第1号
○羽仁五郎君 今引用されたので問題が戻るのですか、教育のいわゆる中立性という問題ですが、教育の中立性ということについてはいろいろな議論があり得ると思うのです。ただそういうように解釈されてはならないということだけははつきりしているというのは、政府がそれを判定することはできないと思う。何が中立であるか、民主主義の意味するところの中立というものはあらゆる立場の議論が述べられて、そしてその中立が判断せられるということだろうと思うのです。そこであ…
第19回 参議院 文部・人事・法務連合委員会 第1号
○羽仁五郎君 その点が非常に問題になるのです。余り事例が多くないのじやないかというふうにお考えになつておる。これは調査をして見なければわからない程度のことです。眼前明白なる危険というものは調査をして見なければわからんという程度のものを眼前明白なる危険とは言えないと思うのです。それはあなたがおわかりにならんはずはないだろうと思う。つまり新らしく法律によつて罪を殖やそうというのですから、だからどうもそうしなければならんのではないかというよう…
第19回 参議院 文部・人事・法務連合委員会 第1号
○羽仁五郎君 それでは伺いますが、最初に立案された当時の考え方と、それからそれが改正されてからの考え方の間に違いがあると思いますが、その違いはどういう点におけるものだつたのですか。
第19回 参議院 文部・人事・法務連合委員会 第1号
○羽仁五郎君 そうするといわゆる公務といわれるものの中にも、その仕事の性質が民間の仕事と類似しておるという場合は公務というふうに解釈せざるを得ない。こういうことでひとしく国家公務員の公務といつても、民間の仕事と同じような仕事がある場合というものをおつしやつたのですが、もう一つあると思います。それは国家公務員の中に民間の仕事と非常によく似た仕事がある、これは教育公務員の場合にもございます。私立学校の教員の仕事と、それから国立学校、或いは公…
第19回 参議院 文部・人事・法務連合委員会 第1号
○羽仁五郎君 人事院総裁はおつしやるので、一応文部大臣のお答えを伺つておいたほうがいいと思うのですが、国家公務員の公務と教育公務員の公務というものは著上く違う。殊に政策遂行という点において一般の公務員はその点から制限されざるを得ない理由があるのですが、教員のなすところは政策遂行ということではない。これは恐らく全く違うものであろうと思う。この点については文相はどういうふうにお考えになりますか。
第19回 参議院 文部・人事・法務連合委員会 第1号
○羽仁五郎君 この点は文部大臣に、提案の主たる責任者としてよくお考え願つておきたいと思うのです。 第一にさつきからくどく伺いましたのは、教員が中立的でない教育をした、或いは教員に向つて有力な団体を通じてそういうことを求めるという行為が好ましいか好ましくないかと言えば、あなたは好ましくないとお考えになり、私も好ましくないと考える。ただそれがその人の、つまり人間としての落度から来る点なので、従つてその人に対して或いは政治上、或いは社会の世論…
第19回 参議院 文部・人事・法務連合委員会 第1号
○羽仁五郎君 その点についていろいろ速記録を拝見したのですが、文部大臣のお考えの中に私の抱く疑点の一つがあるのですが、教員が皆そういうふうな自尊心があれば結構だ、今認識の相違だというふうにおつしやいましたか、それは認識の相違の問題ではないのじやないか。これは佐藤さんにも隣でよく聞いておいて頂きたいのですが、私は繰返して申す議論ですが、つまり法律というものは天使のための法律と悪魔のための法律と二つあるのではないということなんです。悪いこと…
第19回 参議院 文部・人事・法務連合委員会 第1号
○羽仁五郎君 それじやあ問題をもつと限定しますが、この教育公務員の政治活動の制限ですね、それが今拡大せられることが教育公務員の公務の遂行を民主化するか、それともそれを反対の方向に導くだろうかという点については、今まで国家公務員法全体の適用の責任をとつておられた御経験からどういうふうに御判断になりますか。現在の学校の中の空気というものは十分に御承知がないかも知れませんが、併し公務員全体の関係の中でああした政治活動の制限又は団体交渉の制限と…
第19回 参議院 文部・人事・法務連合委員会 第1号
○羽仁五郎君 承知していないのは恐らくお忘れになつたということだろうと思う。で、この今の問題ですか、国立大学の教授の政治活動の制限というものがなされようとしておるときに、国立大学の教授の団体は挙つてこれに反対されたことは、よもやお忘れはないだろう。それからその反対に対して人事院はこの国立大学の教授の政治活動の制限というものはその適用は極めて最小限度になされるものだろうというふうな措置をとられてその不安を解消せられることに努力をしたことも…
第19回 参議院 文部・人事・法務連合委員会 第1号
○羽仁五郎君 この二法案が衆議院を通過せられましたときに、朝日、毎日その他の日本の信頼されておる世論が、参議院の良識に期待するという社説を掲げられたことは御承知の通りです。私どもも不肖その上院に議席を持つて、二院制度の建前からその第二院がやはり特にこういう教育に関する問題、旧憲法時代には或いは勅令による或いは枢密院によるというような措置をとられておつたそれとは全く趣旨が違うけれども、特に第二院たる上院において十分の審議を尽すことは妥当で…
第19回 参議院 文部・人事・法務連合委員会 第1号
○羽仁五郎君 その点について法制局長官の御意見を伺つておきたいのですが、文部大臣からお答えになつたようなことが法の体系として妥当でありましようか。
第19回 参議院 文部・人事・法務連合委員会 第1号
○羽仁五郎君 伺つているのはその点ではないのです。その今政治活動の制限及びそれに伴う刑罰といつた点においてだけ教育公務員と国家公務員は同列に扱つて、その他の点においては地方公務員と同じ身分を持つている。で、而もその政治活動の制限の由つて来たる理由のものはその身分に伴う、その身分に関係する制限、そしてその身分に関係する刑罰というものを国家公務員と同じように扱つて、身分の本体を地方公務員として扱つて行くということは、法の体系として妥当なりや…