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無所属クラブ参議院
総発言数
3,815
直近の所属会派
無所属クラブ
直近の役職
直近の発言日
1956/05/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会62 件・62%
  • 法務委員会公聴会28 件・28%
  • 本会議10 件・10%

※ 全 3,815 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,815 20 を表示
無所属クラブ1956/05/17

24参議院 法務委員会 第20号

○羽仁五郎君 この不幸なわれわれの兄弟姉妹の悲しみを救おうとされる立法の趣旨に対しては、私は潔く敬意を表するのでありますが、この社会的政治的原因のある悲しむべきできごとを、社会的、政治的な原因を除去しないで法律をきびしくすることによって除去しようとすることは、私は立法上はなはだ危険があると考えます。不幸な兄弟姉妹を救われようとする立法の精神に対しては深く敬意を表しますが、かつまた政府がこの法案を作られる上に立法上の慎重な考慮を払われたこ…

無所属クラブ1956/05/17

24参議院 法務委員会 第20号

○羽仁五郎君 第二点は、この法律の第二条でございますが、私寡聞にしてこのような第二条のような規定が世界のいずれの国の法律にも存在することを知りません。この第二条によってわれわれが最も尊いものと考えているところの夫婦の愛情というふうなものが、やはり法律のもとに置かれている結果となっているのではないかと、そう考えざるを得ない点がございます。すなわち「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交する」のではない性交であるから本法に触れな…

無所属クラブ1956/05/17

24参議院 法務委員会 第20号

○羽仁五郎君 ずいぶん卒直なお答えで私もこれ以上質問することはできませんが、国会の権威に関係します。また日本の国家の面目にも関係する、そういう意味でどうかできるだけ近い機会にこの条文を適当に処置していただきたいと、このように考えておりますが、いかがでございますか。

無所属クラブ1956/05/17

24参議院 法務委員会 第20号

○羽仁五郎君 第三点は、この情を知ってて、先ほど政府委員から御答弁がございましたが、法相から私にお答えを願っておきたい。「情を知って、」というのはあくまで客観的な証拠に基いて判断さるべきものだと思います。情を知っておってということを主観的に探求しようとすれば、必ず自白の強要その他人権じゅうりんを伴うと思いますが、そのようにこの本法が了解さるべきものだと考えてよろしゅうございましょうか。お伺いいたします。

無所属クラブ1956/05/17

24参議院 法務委員会 第20号

○羽仁五郎君 最後にどうか文学そのほか芸術上の作品に対する社会の一部の人々の無理解あるいはこの売春の問題などについて社会的、政治的条件の除去ということに重点を置かなければならないことについて、十分の努力が行われない現状におきましても、警察国家への方向を一歩も断じて許すものでない、許すべきものでないと考えますが、その点について、法相から、この際本法審議について御所見を一言伺っておきたいと思います。

無所属クラブ1956/05/17

24参議院 法務委員会 第20号

○羽仁五郎君 いや僕は大麻国務相にあとから質問……。

無所属クラブ1956/05/17

24参議院 法務委員会 第20号

○羽仁五郎君 それでは大麻国務相に質問をしていいただきたいと思います。ただいま私どもの調査の報告を十分にお聞き下すったことと思うのであります。今回の京都五番町事件については、御承知のように国民が非常に注目をしております。で、その一、二の例として、私どもが受け取っております市民の皆さんからの、手紙を今ここで聞いていただきたいと思います。なお、この調査報告誉にはさらに詳細な報告をつけ、現地京都における新聞報道その他の資料も添付しておくつもり…

無所属クラブ1956/05/17

24参議院 法務委員会 第20号

○羽仁五郎君 直接には、真犯人が名乗って出られたことになって明らかになりました警察の自白の強要で、この拷問の事実などについては、さらに京都の現地の責任者も、調査をわれわれに約束しておられますし、また中央でもその調査をせられることであろうと思うけれども、問題は拷問だけではございません。自白の強要ということが明らかにある。われわれ三名の委員が、報告書の中にも明記しておきましたように、自白の強要はあったと断ぜざるを得ない。自白の強要がなければ…

無所属クラブ1956/05/17

24参議院 法務委員会 第20号

○羽仁五郎君 あなたのように、長年政治、家として立っておられた方が、これだけの国民の非難を受けて、そうして必ずや、あなたの面目にかけて、はっきりした措置をおとりになるというふうに私どもは期待しています。あなたは単なる官僚の出身というようなものでもないし、従って言いのがれができるものだともお考えになっておる永いし、この政治責任というものは必ずおとりになるというふうに私は考えておる。あなたのような多年の政治上の御苦労になった方が、何のために…

無所属クラブ1956/05/17

24参議院 法務委員会 第20号

○羽仁五郎君 拷問などはもとよりのことであると思います。拷問については、われわれはその濃い疑いを持っておりますが、確実にそれがあったと断言することはしばらく差く控えますが、少くとも自白の強要があったということは、そう断定せざるを得ない。そこで国務相たるところのあなたの御責任というものは、その所管の警察が、国民のたとえ一人であろうとも、二十才前の少年であろうとも、それに自白を強要したという点についての御責任、政治的な御責任というものは痛感…

無所属クラブ1956/05/17

24参議院 法務委員会 第20号

○羽仁五郎君 どうか重ねてお願いいたします。 もう一つ、これに関連をしてでございますが、この警察官の拳銃の携帯について、法務委員会は数年来、それが人権に対する圧迫の問題があるために、いろいろな機会に問題にして参っております。今日の日本の状況において、なお警察官が常時拳銃を携帯しておることの必要があるかどうか、私は疑問があると思います。この点について、どの程度まで御調査をなさっておられるか。もしこれが無用な武装であるとするならば、国民に対…

無所属クラブ1956/05/17

24参議院 法務委員会 第20号

○羽仁五郎君 今、拳銃についての御説明がございまして、近来次第に拳銃携帯を緩和して、必要かくべからざる場合でなければ拳銃を携帯しないという段階になっておることの御説明を伺いました。私が最後に大麻国務相に伺っておきたいのは、私がこういう問題についていろいろと申し上げるのは、警察官に対する深い同情からくるのであります。警察官が、国民からほんとうに信頼されていないのでは、さぞ勤務がおつらかろうと私は思うのであります。警察官はやはり自白の強制と…

無所属クラブ1956/05/17

24参議院 法務委員会 第20号

○羽仁五郎君 ニワではなくて羽仁です。

無所属クラブ1956/05/15

24参議院 法務委員会 第19号

○羽仁五郎君 この前のときにも申し述べたのですが、やはりこの機会に松原さんから伺っておきたいのですが、火災の多い根本的な原因は、もう調べるまでもなく、都市計画の全くないということですよ。それからそれがなぜないのかといえば、現在の政府に政策がないということなんです。最近の火災ばかりではありませんね。霜害でもそうです。ごく最近の、ちょっと気温の下ったということで、群馬県、埼玉県、長野県、あるいは近畿方面において、霜のために桑が枯れて、受けた…

無所属クラブ1956/05/15

24参議院 法務委員会 第19号

○羽仁五郎君 私の質問の要旨を御了解にならないらしいのでずが、政策がないために、国民に非常に損害を与える。そのあとに少しばかりそれを救うというそういうことをやめるというために、このわれわれが審議の法律案について、直接の関係でその都市計画の実現ということに御尽力をいただけないかということなんです。

無所属クラブ1956/05/15

24参議院 法務委員会 第19号

○羽仁五郎君 私大体において賛成なんですが、ただやはり火災の原因の刑事的な、警察的な面だけの調査というのも、事実やはり私は根本的にはそういう点よりも、都市計画関係の不十分ということからくるのが多いのじゃないか、で、火災の原因の究明ということからも、また警察的な活動の方ばかりが強くなってしまって、犯人をつかまえるというようなことにばかりなってしまっては非常に残念だ、もちろん一松委員、小林委員の御趣旨も、そういった方にあるのではないというこ…

無所属クラブ1956/05/11

24参議院 法務委員会公聴会 第3号

○羽仁五郎君 非常に質量な御意見を伺わせていただきましてありがたいのですが、最初にそれぞれお三方から教えていただきたいのは、昨日もやはりそのことをお述べになった方がございましたが、死刑の誤判については外国にはいろいろな死刑の誤判があり得たのだろう。しかし日本にはそれを聞いたことがない、聞いたことがないという公述には、いわゆる形式的に誤判によって死刑が執行せられたというのを聞いたことがないようなお考え、それからそれに結びついて明治憲法時代…

無所属クラブ1956/05/11

24参議院 法務委員会公聴会 第3号

○羽仁五郎君 どうもありがとうございました。昨日もお述べになりましたように明治憲法時代から一審二審三審ということで、一番最後には特段の慎重な手続があったので、外国と違って、ない。それから外国には現在陪審がございます。陪審では誤判があるのが当り前というような、どういう理論的根拠に基く御関係であるか、陪審の方が陪審でない裁判よりもおくれた裁判であるというような先入主を持たれた御意見であったかと思うのですが、そういうことでもあるのですが、要す…

無所属クラブ1956/05/11

24参議院 法務委員会公聴会 第3号

○羽仁五郎君 私お教え願いたいと思いましたのは、そういう統計がどういうふうな性質を持っているものであったろうか、明治時代に。それからそういうものの記録というものを捜査する、現在探すということはどういう方法によったらいいか。

無所属クラブ1956/05/11

24参議院 法務委員会公聴会 第3号

○羽仁五郎君 これは木村教授にお教え願いたいと思うのですが、私が最近読んでおりました材料の中に、アメリカのウィスコンシン州では最近行刑制度を非常にコペルニクス的に転換したということをいっておられるようですが、罪によって刑を適用するということは間違っているのじゃないか。もちろんそれを考慮するけれども、それよりも罪を犯した人に対して適当なる刑というものを考えなければならぬじゃないか。そういうような考えから、ウィスコンシンでは二年か三年ほど前…