美延映夫
会議録に記録された「美延映夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 709 件
- 直近の所属会派
- 日本維新の会
- 直近の役職
- 文部科学大臣政務官
- 直近の発言日
- 2024/04/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 地方創生15 件
- 防衛11 件
- 教育9 件
- デジタル行政8 件
- GX・脱炭素5 件
- 防災4 件
- こども・子育て3 件
- 経済安保2 件
- 半導体1 件
- AI1 件
- 観光・インバウンド1 件
- 社会保障・年金1 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 政治改革に関する特別委員会98 件・98%
- 文教科学委員会1 件・1%
- 本会議1 件・1%
※ 全 709 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第213回 衆議院 法務委員会 第14号
○美延委員 それからまた、同じく四月三日の山口参考人の意見陳述の中では、米国ではほぼ全州で行われている親教育の重要性を強調されていました。内容としましては、各州によって多少内容の差はあるものの、心理的には別居や離婚が子供たちに与える影響などを学び、また、体験型の教室では、心理学や精神保健の専門家が指導し、子に対して忠誠心を試す行動や個人的な相談相手にするなど、親が間違った行動をまず行い、次に子に対する適切な行動をロールプレーイングするこ…
第213回 衆議院 法務委員会 第14号
○美延委員 大臣、是非それはよろしくお願いいたします。 次に、DVについて伺いたいんですけれども、現状において、父母双方の協議によって離婚した場合においても、力による支配が行われている場合が多いと聞いております。 合意型共同親権を選択した場合においても、DVや虐待が紛れ込む危険性があります。結局、重要事項を決定する際の話合いがつかず、裁判所での決定となれば時間がかかり過ぎて子供の不利益が生じますし、双方の話合いでは力を持つDV加害親の言…
第213回 衆議院 法務委員会 第14号
○美延委員 子にとっては、離婚後も定期的に父母双方との交流が確保されることが重要であると考えております。一人親世帯における面会交流の取決め率や履行率の現状についてどのように認識されているのでしょうか。そして、今回の改正によってこれらの取決め率や履行率は上昇するのか、お教えいただけますか。
第213回 衆議院 法務委員会 第14号
○美延委員 母子、父子とも三〇%ぐらいということですので、今局長が言われたように何とかこれを上げていくということを是非よろしくお願いします。 それから、一つ確認をさせていただきたいんですけれども、一人親家庭への支援として児童扶養手当というのがありますが、現在の単独親権制の下でも、同居親の家に別居親が入った場合、児童扶養手当支払い対象から除外されるケースがあると聞いております。今後、共同親権を持つことによって、日常監護をしない親との共同親…
第213回 衆議院 法務委員会 第14号
○美延委員 時間が参りましたので終わります。どうもありがとうございました。
第213回 衆議院 法務委員会 第9号
○美延委員 日本維新の会・教育無償化を実現する会の美延映夫でございます。 本日は、先日の法務委員会の参考質疑において各参考人の皆様から御説明をいただいた内容を基に質問をさせていただきます。先ほど、小泉大臣も速記録でお読みになったということを伺いましたので、よろしくお願いいたします。 まずは、子の利益に関してです。 四月二日の質疑における質問に対して、大臣からは、一般論としては、子の人格が尊重され、その子の年齢と発達の程度に配慮して養育が…
第213回 衆議院 法務委員会 第9号
○美延委員 そうなんですよね。交流した方がいい、交流するなら宿泊をした方がいいというのが指摘されているわけなんです。 この資料なんですけれども、法務省の委託調査として行われたものと認識しておりますが、ちょっと確認させていただきたいんですけれども、法務省としては、この資料は、提出された令和三年十一月の時点において、ベストを尽くして国内の先行研究をまとめた信頼できるものと考えてよろしいでしょうか。
第213回 衆議院 法務委員会 第9号
○美延委員 そういうことなんですよね。認識しているということで、適切なものであるということなんです。現在国内で得られている最も信頼性の高い調査結果からして、DVなどの場合を除けば、親子交流が継続的に行われていることが子にとってポジティブな影響を及ぼすということが分かってきたかと思います。 そこで、小泉大臣に確認させていただきたいんですけれども、このような法務省としての調査結果からいいますと、DVなどの例外を除けば、親子交流が継続的に行わ…
第213回 衆議院 法務委員会 第9号
○美延委員 ありがとうございます。 親子交流を継続的に行うことは基本的に子の利益に資するということで、本改正案が成立した際には、是非、そのような運用を裁判所でも実際行うよう、改めて趣旨を徹底していただければと思います。 親子交流の頻度につきまして、更に伺います。 同参考資料、十の一なんですけれども、頻度と子の発育には直接的な関連は見られなかったとのことですが、一方で、国内においての親子交流の頻度に関する調査研究はそもそも少ないことが指摘…
第213回 衆議院 法務委員会 第9号
○美延委員 ともかく、国内のはまだ少ないわけですから、是非、海外の事例を参考にしていっていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 次、二点目の質問に移らさせていただきます。 四月二日の法務委員会において、質問に対して、家裁が共同親権にするか否かを判断する際に、一方親の高葛藤等を理由に父母間で合意ができなかったとしても必ずしも単独親権を命じるわけではないと、大臣から答弁がございました。五日にも同様の質問、同様の答弁があったと私は…
第213回 衆議院 法務委員会 第9号
○美延委員 これはもう一度確認なんですけれども、高葛藤で合意ができないという理由のみで単独親権が命じられることはないということでよろしいですか。もう一回、ちょっと確認、ここだけお願いいたします。
第213回 衆議院 法務委員会 第9号
○美延委員 ありがとうございます。 そういうことで、高葛藤だけでということではないということで。 次に、四月三日の参考人質疑でも、山口参考人は、父母の合意がなくても共同親権を命じる場合、一つには、両親と子供の関係性、二つには、親が自分たちの争いと親子関係を切り離す能力や素質があるかなどを考慮要素としていることを紹介していただきました。米国同様、我が国でも考慮要素としていくことを検討すべきだと思いますが、いかがでしょうか。
第213回 衆議院 法務委員会 第9号
○美延委員 次に、共同親権を導入することによって、ずっと今も質疑にあるんですけれども、家裁の要員不足を懸念する声も多く聞こえてきます。これも山口参考人が、米国の州では全部こういう親教育があるということで述べられておられましたが、この親教育が有効な解決策になり得ると私は考えておるんですけれども、日本においても、アメリカ等の諸外国の事例を研究して、調査して、親向け講座の受講を促進していくべきだと考えますが、いかがでしょうか。
第213回 衆議院 法務委員会 第9号
○美延委員 我が党としても、親向け講座は必要な施策と考えており、これは法改正後も政府に引き続き求めていきたいと思っております。 続いて、共同養育計画書の作成についての質問なんですけれども、四月三日の参考人質疑において、法制審の大村部会長からの答弁で、法制審での議論において、共同養育計画書の作成が離婚後の子の養育に対して有効であるということに反対する意見はなかった、ただ、それを義務化することは見送られたとの答弁があったと思います。山口参考…
第213回 衆議院 法務委員会 第9号
○美延委員 ありがとうございます。法改正に向けて、共同養育計画書の作成及び支援についても是非取り組んでいただきたいと思います。 もう時間がないので、あと一問だけさせていただきます。 改正案では、監護の分掌の定めが提案されています。この監護の分掌と現行民法第七百六十六条に既に規定されている親子交流や養育費の取決めを組み合わせると、ほぼ共同養育計画に近いものを作成することができると理解してよろしいでしょうか、どうでしょうか。
第213回 衆議院 法務委員会 第9号
○美延委員 済みません、時間が過ぎましたので、また残りは次の機会ということにさせていただきます。 ありがとうございました。
第213回 衆議院 法務委員会 第7号
○美延委員 日本維新の会、教育無償化を実現させる会の美延映夫でございます。 今日は、四人の参考人の皆様、貴重な御意見ありがとうございます。 まず、四名の皆様全員にお伺いしたいのですが、子の利益について私、質問させていただきます。 賛否はあるとしても、子の利益が重要であるということは、これはもう異論のある方は一人もいらっしゃらないと思うのですが、そこで、離婚後の親子関係を考える上で子の利益はどのようなものか、お考えか、それぞれの御意見をい…
第213回 衆議院 法務委員会 第7号
○美延委員 ありがとうございます。 次に、山口参考人、お伺いいたします。 現在示されている改正案では、父母の合意が調わない場合は、裁判所が命じる要件には、父母の関係、それからDV、虐待のおそれなどが示されております。 DVや虐待は別として、父母の意見が違った場合、つまり、一方親が拒否した場合も米国では共同監護を認めることが一定以上あるとお聞きしましたが、なぜ米国ではそのような考えを取っているのか、教えていただけますでしょうか。
第213回 衆議院 法務委員会 第7号
○美延委員 ありがとうございます。 次に、転居、居所指定権についてお伺いをいたします。 今回の改正案では、子の監護をすべき全ての者が指定された場合、居所指定権は監護者に属するため、監護者となった一方親の独断で引っ越し、つまり連れ去りにより子供に会えなくなるのかというような懸念、意見が出ておりました。他方、具体的には、子を連れて転居する場合、六十日前に他方親への通知義務や同意が必要であること、つまり監護者が居所指定権を持つわけではないと理…
第213回 衆議院 法務委員会 第7号
○美延委員 次に、親教育についてお伺いしたいんですけれども、アメリカでは、ほぼ全州にわたって親教育のプログラムがあると伺っております。裁判所はそれらの教室の受講を指示すると伺いましたが、それはどのような場合で、どのような講師の下、そして何回ぐらい受講するのか、もしそれを受講しないとなると共同監護ができないのか、もう少し具体的に教えていただけますでしょうか。