美延映夫
会議録に記録された「美延映夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 709 件
- 直近の所属会派
- 日本維新の会
- 直近の役職
- 文部科学大臣政務官
- 直近の発言日
- 2024/05/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 地方創生15 件
- 防衛11 件
- 教育9 件
- デジタル行政8 件
- GX・脱炭素5 件
- 防災4 件
- こども・子育て3 件
- 経済安保2 件
- 半導体1 件
- AI1 件
- 観光・インバウンド1 件
- 社会保障・年金1 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 政治改革に関する特別委員会98 件・98%
- 文教科学委員会1 件・1%
- 本会議1 件・1%
※ 全 709 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第213回 衆議院 法務委員会 第18号
○美延委員 次に、在留資格取消し事由として追加された刑罰法令違反についてお尋ねをいたします。 公的義務の不履行については、国民の皆さんやきちんと公的義務を履行している永住者の方々との不公平感を生じさせないという趣旨で取消し事由を設けるものと考えておりますが、刑罰法令違反については、国民の皆さんの不安にダイレクトに直結するものです。永住者が素行が善良であることを要件として許可される在留資格であるにもかかわらず、犯罪を犯した場合でも、退去強…
第213回 衆議院 法務委員会 第18号
○美延委員 今般の適正化においては、故意に公租公課の支払いをしないことや刑罰に処せられた場合など、いわゆる悪質と言える場合が取消し事由として追加されているところですが、直ちに取消しとはせず、在留資格を変更することとした趣旨は何でしょうか。 また、我が国に引き続き在留することが不適切として取り消されるような場合というのはどのような場合を想定しているのか、教えていただけますか。
第213回 衆議院 法務委員会 第18号
○美延委員 先日の参考人陳述で、永住許可の制度を悪用するような事例が生じた場合、国内の日本人から、外国人、外国にルーツを持つ人たちが総じて偏見の目で見られるといったことが発生しないように、きちんとルールを整えていく必要があるという陳述があったわけですが、私もまさにそのとおりだと思います。 外国人を受け入れる土壌をつくるに当たって、ルールを守らない外国人、とりわけ、更新がない永住者のルール違反を容認する施策となれば、国民感情として、外国人…
第213回 衆議院 法務委員会 第18号
○美延委員 ありがとうございます。 終わります。
第213回 衆議院 法務委員会 第17号
○美延委員 日本維新の会・教育無償化を実現する会の美延映夫でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 午前中、ただいまの質疑にもありましたように、他の委員さんからもございました、他の国との競争に打ちかっていくためには、外国から来られる方の人権の保護や適正な賃金を確保しないと、これはやはり多国間競争にも勝てないと考えております。せっかく日本に来ていただいたのですから、日本に来てよかったなと思っていただけることがやはり一番大切である、私…
第213回 衆議院 法務委員会 第17号
○美延委員 今るる内容をお答えいただきましたけれども、今、最後に言われましたように、これはまさに実効性のあるようにしてもらわないと、絵に描いた餅では全く意味がないので、よろしくお願いいたします。 これは、ルールを改めても、そのルールが、先ほど言いましたように、適切に執行されなければ意味がありません。やむを得ない事情がある場合は転籍が確実にできるようにするには、監理支援機関の指導監督や育成就労外国人の支援、保護を行う外国人育成就労機構の機…
第213回 衆議院 法務委員会 第17号
○美延委員 今回の法改正では、現行の技能実習制度では認められていない本人の意向による転籍を認めることと先ほども御答弁いただきましたが、しかしながら、それが認められるためには、同一機関で就労した期間が一定期間を超えていること、一定の技能検定や日本語試験に合格していること、転籍先が一定の要件を満たすことといった様々な要件を満たさなければなりません。 技能実習制度における転籍制限の存在は、雇主である実習実施者と技能実習生との間に過度な支配、主…
第213回 衆議院 法務委員会 第17号
○美延委員 今聞いて、日本語を教えないという、そんなのは言語道断ですわね。 本人の意向による転籍要件は大きな論点となっている、これは承知していますが、特に、同一機関での就労期間を一年にするか二年にするかについては、地方や中小零細企業における人材確保のためには、一年で転籍されるのは短過ぎるという意見がある一方、人権擁護の観点からは、二年間我慢しなければならないのは逆に長過ぎるという意見がありました。 こうした相反する議論を聞いておりますと…
第213回 衆議院 法務委員会 第17号
○美延委員 先日の参考人質疑において、参考人から、生産性の低い企業が安価な労働力として外国人に頼った結果、人権問題や失踪事案が発生しているとして、安価な労働力を求める企業には育成就労制度を利用させるべきではないという意見がありました。私も全くそのとおりだと思います。 現在の特定技能制度は、生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野で外国人の受入れを行うものです。 そこで伺います…
第213回 衆議院 法務委員会 第17号
○美延委員 ありがとうございます。 先日の参考人質疑において、参考人からは、転籍には、やむを得ない事情がある場合の転籍、それから経営不振など、受入れ企業側の都合による実習の中止の場合の転籍、それから本人の意向による転籍があり、これら三つを有効に機能させることが人権保護のためには大切であるという指摘がありました。 この点に関して、改正法における制度のたてつけについてお伺いをいたします。
第213回 衆議院 法務委員会 第17号
○美延委員 ありがとうございます。 今年三月の閣議決定により、令和六年度から向こう五年間の特定技能外国人の受入れ数は、全十六分野の合計で八十二万人とされました。 また、今後は、育成就労制度において受入れ対象分野ごとに受入れ見込み数を設定することとされていますが、既に四十万人を超える技能実習生が我が国に在留していることを考えると、これはかなりの人数になると予想されます。 一方、育成就労外国人の増加に伴い、監理支援機関の数も増えていけば、機…
第213回 衆議院 法務委員会 第17号
○美延委員 そこは、監理支援機関については、今おっしゃったように、しっかりお願いしたいと思います。 今回の改正で、監理支援機関は、転籍の希望を申し出た育成就労外国人が転籍先で育成就労を継続できるよう、関係者との連絡調整、職業紹介、その他の必要な措置を講じなければならないとされています。そして、これらを適切に行わない場合は監理支援機関の許可を取り消すなどの必要な措置を講ずると今も答弁いただいたわけですけれども、許可を取り消されないように監…
第213回 衆議院 法務委員会 第17号
○美延委員 ここまで厚労省さん、法務省さんからいろいろ御答弁いただきましたけれども、転籍以外の点でも、これまでの技能実習制度において、実習生に対する人権侵害が数多く報告されています。 小泉大臣、これまでどのような人権の態様ないし類型があったのか、認識されているのでしょうか。また、今回の改正で、それぞれの類型の人権侵害をどのように防ごうとお考えなのか、大臣の御所見を伺います。
第213回 衆議院 法務委員会 第17号
○美延委員 これは是非大臣もよろしくお願いいたします。 もう一問、大臣に伺いたいんですけれども、今回の改正案では、転籍時の日本語能力が、最も易しい日本語能力試験N5レベルや、基本的に日本語を理解することができるN4レベルを設定するとしています。 他方、日本語能力の要件は、転籍を困難にするという意見も聞いております。余りそこばかりをすると、やはり、じゃ、もう英語圏に行こうかというようなことにもなりかねないと思いますので、転籍時の日本語能力…
第213回 衆議院 法務委員会 第17号
○美延委員 是非そこは、大臣、しっかりやっていただきたいと思います。 もう一度ぐらいまた質疑をする機会はあるかと思いますが、この後まだ少し残っているんですけれども、今日はもう時間が来ましたので、また次回に譲らせていただきます。 本日は、ありがとうございました。
第213回 衆議院 法務委員会 第14号
○美延委員 日本維新の会・教育無償化を実現する会、美延映夫です。どうぞよろしくお願いいたします。 本日は、四月九日の、家族法の前回の質疑で積み残した部分がありましたので、それを質疑させていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 まず、改正案における監護の分掌と現行民法第七百六十六条に既に規定されている親子交流や養育費の取決めを組み合わせると、ほぼ共同養育計画に近いものが作成することができると理解してよいかという質問に対し…
第213回 衆議院 法務委員会 第14号
○美延委員 このような共同養育計画における監護の分掌というのは、週のうちに母親が監護する時間と父親が監護する時間を分けるといった形での分掌だけではなく、例えば、教育については母が行い、その他は父母が共同で決めるといったように、身上監護に属する権利義務のうちの一部分を切り取って母のみが行うといった形での分掌もあり得ると理解してよいでしょうか。こういったことが父母の協議や家庭裁判所の調停、審判によって定められることができるようになるのか、お…
第213回 衆議院 法務委員会 第14号
○美延委員 今も局長さん、子の利益ということを二回おっしゃいましたけれども、もう、まさしくそれが一番だろうと思います。 それから、当事者が申立てをすれば、家庭裁判所の手続で、ほぼ養育計画に近い内容の取決めができること、これは今理解しましたけれども、ただ、現在の裁判所の調停では、養育費の調停と親子交流の調停は別々の申立てであると認識をしております。そして、養育費だけは先に決定し、親子交流だけは決まらずに不調になってしまう、いわばどっちつか…
第213回 衆議院 法務委員会 第14号
○美延委員 でき得れば一つで全部していただきたい、そういうふうに、やはり、子供との交流だけが後回しにされるというのはいかがなものだと思いますので、よろしくお願いいたします。 次に、子供の転居、居所指定権について質問をさせていただきます。 今回の法改正では、子の監護をすべき者が指定された場合は、居所指定権は監護者に属することとされています。 他方、四月三日の参考人質疑において、山口参考人は、米国では、旅行や転居六十日前までには届け出、他方…
第213回 衆議院 法務委員会 第14号
○美延委員 米国のように、転居理由の誠実さ、それから、山口参考人の説明にあった、別居親と子供の間を引き離す目的での転居ではないか、また、別居親が不合理な反対をしていないか、転居後もこれまで実施してきた親子交流が継続できるかなどの考慮要素を明確にすることが当事者にとっての納得感になるように思いますが、小泉大臣の御見解を伺います。