細川清
会議録に記録された「細川清」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,226 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1999/07/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会95 件・95%
- 青少年問題に関する特別委員会3 件・3%
- 外交・防衛委員会1 件・1%
- 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会1 件・1%
※ 全 1,226 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第145回 衆議院 法務委員会 第21号
○細川政府委員 さまざまな意思の伝達手段があると思いますが、本人の本当の真意が確実に伝わっているという手段であれば、それはそれで差し支えないというふうに考えております。
第145回 衆議院 法務委員会 第21号
○細川政府委員 自筆証書は、まさに自筆で書かなければいけませんので、これはだめなんですけれども、それ以外の方法は、つまり、自筆でやることによって後で本人の筆跡であることが確認できるという意味がありますので、自筆証書は本人がみずから記載することを要求されていますが、それ以外の自筆で書くことを要求されていないものにつきましては、ワープロで打ったものを、中身を秘密証書にするということは可能でございます。ですから、そのほかの場合には可能であると…
第145回 衆議院 法務委員会 第21号
○細川政府委員 これは、結論的に申しますと、先ほど申し上げましたように、筆跡で後で本人の意思に基づいたものかどうか確認できるという要件でございますので、それができるような場合であればよろしいのではないかというふうに考えております。
第145回 衆議院 法務委員会 第21号
○細川政府委員 常識的に判断しますと、そういうことでもよろしいのではないかというふうに思います。 ただ、これは裁判所の判例等があるわけではございませんので、責任を持って申し上げる確信はありませんが、常識的に考えればよろしいのではないかというふうに考えております。
第145回 衆議院 法務委員会 第21号
○細川政府委員 この制度を適切に運営するためには、後見人等に適切な方が選ばれて、本人の保護のためになるということが大事なことでございます。 そこで、今回の改正案では、後見人を選任するに当たって、家庭裁判所が考慮すべき事情を列挙しまして、それを十分家庭裁判所が慎重に審査して判断してもらいたいということを明らかにしているわけでございます。 それからもう一つは、従来は後見監督人等は、申し立てがなければ選任できなかったわけですが、今回の改正法案…
第145回 衆議院 法務委員会 第19号
○細川政府委員 お答え申し上げます。 今回の改正におきまして、御指摘のように民法の改正の立法形式となった理由でございますが、第一に、成年後見制度の改正に関する規定の内容は、判断能力の不十分な人一般を広く適用対象といたしまして、民法全般の通則的な制度である行為能力制度に変更を加えるというものでございます。したがいまして、その適用範囲は一般的であって、規定の内容も一般諸法規の性質を有するということで、民法の一部である性質を有するということで…
第145回 衆議院 法務委員会 第19号
○細川政府委員 まず、申し立ての手続でございますが、これは、御本人がたまたま申し立てに必要な能力を持っている場合には御本人も申し立てられますが、そのほか、配偶者、四親等内の親族あるいは市町村長等が申し立てをすることができるということになっておりまして、その申し立てがありますと、家庭裁判所におきまして、家庭裁判所の調査官等が調査された上で、さらに裁判官が関係者からいろいろ調査をされたりなどして、最終的に、裁判官である家事審判官が審判という…
第145回 衆議院 法務委員会 第19号
○細川政府委員 その点につきましては、この法案のもとになるものをつくった法制審議会でもいろいろ御議論があったところでございますが、基本的には、法律要件となります法律的な判断をする能力があるかどうかということが基準になるわけでございます。例えば保佐でございますと、重要な財産行為自身をみずからできるのか、あるいは他の人から信用を受けなければできないのかということが判断の基準になるわけでございます。
第145回 衆議院 法務委員会 第19号
○細川政府委員 審判の申し立てには意思能力が必要であるということになっております。例えば、後見の申し立ての場合ですと、一般的には御本人は申し立ての能力がないのではないかと思われますけれども、こういう方々でもたまたま一時的に能力を回復されている場合があるわけです。そういう場合にまで本人の申し立てを排除するのは適当ではないという趣旨で、一時的にでも申し立ての能力があるときには申し立てを許容すべきであるという考え方でございます。 他方、これを…
第145回 衆議院 法務委員会 第19号
○細川政府委員 ただいま御指摘のWHOの原則は、医療に関する援助の同意ということだと思いますので、財産面に関する成年後見制度とは若干色彩を異にする面もあると思います。 いずれにいたしましても、新しい成年後見制度は、ただいま御指摘のとおり、自己決定の尊重と本人の保護の調和の観点から、成年後見人等が本人の判断能力の不十分なところを補いつつ、本人がみずから御判断できることは自分で行うように支援することによって、必要かつ適切な援助を受けながら自…
第145回 衆議院 法務委員会 第19号
○細川政府委員 まず、今回の改正案におきましては、家庭裁判所は、本人の心身の状態、生活状況及び財産の状況、成年後見人となる者の職業及び経歴、本人との利害関係、本人の意見、その他の事情を総合的に考慮して、適任者を成年後見人等として選任することとされているわけでございます。 現在、裁判所が禁治産、準禁治産の制度を運用しているわけですが、現在の法律のもとでは、後見人、保佐人には、まず配偶者がいる場合には配偶者が当然その後見人、保佐人になるとい…
第145回 衆議院 法務委員会 第19号
○細川政府委員 御指摘のように、利益相反という概念は非常に広い概念でございますし、場合によって適用がいろいろあるわけでございます。例えば、夫婦とか兄弟姉妹という親族関係の方々は、通常は、これは家族間の愛情に基づいて本人のための利益を図ろうということでございますので、利益相反ということは考えられないわけですが、そこに遺産の相続ということが絡んできますと、まさに重大な利益の相反ということになるわけでございます。 それから、施設について御質問…
第145回 衆議院 法務委員会 第19号
○細川政府委員 現在、いろいろな団体が事実上の支援活動をされておられるわけですが、そういう中で、例えば財産的な面について弁護士さんに頼むとか、あるいはいろいろな公益法人に頼むということをされておられます。ですから、そういう面につきましては、施設に入っておられない方でも団体にお願いするということはあるんではないかと思っております。 私が今聞いておりますところでは、例えば司法書士会は、そういった財産の管理を支援するために新しく法人を設立して…
第145回 衆議院 法務委員会 第19号
○細川政府委員 費用の点でございますが、まず、審判の申し立てに要する費用でございますが、これにつきましては、資力の要件等の所定の要件を満たしている場合には法律扶助の対象となるわけでございます。 それから次に、後見事務に要する費用とか報酬の問題でございます。よい後見人等を得るためにはそれなりの報酬を払う必要があるということでございましょうし、また、その後見は、基本的には御本人の財産等の利益を守るために行われるものですから、民法の原則として…
第145回 衆議院 法務委員会 第19号
○細川政府委員 新しい八百五十八条では、御指摘のような定めがあるわけでございまして、そこに定めております生活または療養看護と申しますのは、身上監護に関する法律行為を指すわけでして、具体的には、介護契約、施設入所契約、リハビリに関する契約、病院入院契約等を意味するわけでございます。 したがいまして、成年後見人は、介護契約の相手方が給付する介護サービスの質、内容が、本人の保護にとって適切なものであるかどうか等を判断して介護契約をするというこ…
第145回 衆議院 法務委員会 第19号
○細川政府委員 先ほど御指摘の新しい第八百五十八条では、「成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。」ということになっているわけでございまして、一たん介護契約をすればそれで事足れりというわけではございませんでして、その介護契約が適切に実施されているかどうかということを見守っていくということも、当然、後見人の職務でございます。それが適切でなければ、その契約を解除して、新しい適切な介護契約を結び…
第145回 衆議院 法務委員会 第19号
○細川政府委員 お尋ねの成年後見制度の制度的枠組みでございますが、これには、大別いたしまして、フランスのような多元的制度をとっている上で各類型の内容を弾力化する枠組みと、ただいま坂上先生御指摘のドイツの世話人法のように、法定の類型を設けずに、個別具体的な措置の内容を全面的に裁判所の裁量的判断にゆだねるという一元的仕組みと、二つあるわけでございます。これについては、法制審議会でも相当議論されましたが、最終的には、一元的ではなくて、多元的制…
第145回 衆議院 法務委員会 第19号
○細川政府委員 御指摘の点は、昨年四月に要綱試案を発表したときに問題点として載せまして、意見照会を行いました。その結果、実は、身体障害者の関係団体の大多数の方が消極の意見であったわけでございます。それから、昭和五十四年の民法改正前は、古い言葉でございますが、準禁治産者の対象として、聾者、唖者、盲者というものが対象となっていたんですが、それを身体障害者の団体の皆様方からの強い要望があって削除したという経緯がございます。こういった理由から、…
第145回 衆議院 法務委員会 第19号
○細川政府委員 我が国の現状では、精神上の障害のある方の財産をめぐる親族間の紛争を背景とする禁治産、準禁治産の申し立てが急増している実情にございまして、重度の精神上の障害を有する方については、本人の保護の観点から、一定の範囲の代理権、取り消し権による保護をあらかじめ法律で定めておくことが必要であるというふうに考えられたわけでございます。そういう方に対して一定の範囲の代理権だけを与える補助ということでは、ちょっと本人の保護のために不十分で…
第145回 衆議院 法務委員会 第19号
○細川政府委員 日常生活に関する行為については、基本的には民法七百六十一条の日常の家事に関する法律行為の解釈が参考になると思いまして、本人が生活を営む上において通常必要な法律行為を指すものと解されます。 具体的には、各人の職業、資産、収入、生活の状況や当該行為の個別的な目的等の事情等のほか、法律行為の種類、性質等の客観的事情も総合して判断することになりますが、典型的な例といたしまして、明文で例示として挙げました日用品、食料品、衣料品等の…