細川清
会議録に記録された「細川清」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,226 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1999/06/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会95 件・95%
- 青少年問題に関する特別委員会3 件・3%
- 外交・防衛委員会1 件・1%
- 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会1 件・1%
※ 全 1,226 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第145回 衆議院 法務委員会 第19号
○細川政府委員 御質問の第一点目の、成年後見人等は具体的にどのような義務を負うのかという点でございます。 この義務には、例えば、介護契約の締結等のように身上監護に関する法律行為や、居住用不動産の管理、処分等のような財産管理に関する法律行為を遂行するに当たって、金銭面の得失だけを考慮しないで、本人の健康状態や生活環境等を配慮して、本人の保護により資するような事務処理を行う、そういう義務が含まれているわけでございます。 二番目の見守りの点で…
第145回 衆議院 法務委員会 第19号
○細川政府委員 これは公職選挙法の問題ですが、現行法上は、禁治産宣告を受けた方は公職選挙法上の被選挙資格がないということになっているのですが、準禁治産者はそれに入っておりません。 したがいまして、補助につきましても当然にそういう欠格条項にならないわけでございまして、さらに申し上げますと、今回の改正で補助が新設されましたが、これが欠格条項とされる法律は一つもございません。
第145回 衆議院 法務委員会 第19号
○細川政府委員 成年後見制度は、御本人の利益を守るために御本人の財産等を管理するということでございますので、民法上は、成年後見人等の後見事務に関する費用、報酬というものは御本人が負担、支弁するというふうにならざるを得ないわけでございます。 ただ、手続の費用につきましては、要件がある場合には法律扶助の対象となりますし、また、それ以外のものにつきましては、これは社会福祉との連携が非常に大切でございまして、現在、厚生省におかれまして社会福祉基…
第145回 衆議院 法務委員会 第19号
○細川政府委員 御指摘のとおり、職権で開始するという制度とはいたしていないわけでございます。 これは、やはり私的自治の尊重の観点から、本人の行為能力等に一定の制限を加えることとなる手続を中立的な判断機関である裁判所が職権で開始することには問題がある、あるいは、司法機関としての性質上、積極的な情報の探知がその事務になじまないということでございます。 したがいまして、今回の改正では、老人福祉法、知的障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に…
第145回 衆議院 法務委員会 第19号
○細川政府委員 まず第一点目の、公正証書の作成の費用でございますが、これは委任契約でございまして、現在の手数料令では一万一千円ということになるわけでございます。いろいろな団体の方々にお聞きしますと、この程度ならば利用可能であろうというふうに伺っております。 それから、裁判の提起の問題でございますが、本人が任意後見人に委託することができる事務の中には訴訟行為や登記の申請も含まれるわけですが、訴訟行為について任意後見人が自分でやるという委託…
第145回 衆議院 法務委員会 第19号
○細川政府委員 まず第一点の、任意後見人が事件屋のような不適当な者がなることを防ぐ手だてを講ずるべきであるということは、全く御指摘のとおりだと思います。 本人がどの方を任意後見人にするかということは本人の自由意思にゆだねられているわけでございますが、この契約をするには公正証書にしなければなりません。そこでまず、契約の締結段階で、公証人が、本人の意思能力や真意を確認するということで、不当な契約を結ばれることを防止することができるということ…
第145回 衆議院 法務委員会 第19号
○細川政府委員 登記事項は後見等登記に関する法律で定められておりまして、坂上先生が今御指摘なされた証明書のイメージの案は、その法律で記載すべきものとされている事項を拾い上げたものでございます。ただ、具体的にレイアウトはどうするかというのはもう少し検討を要しますが、中身的には基本的にはこういうことになります。 それから、任意後見契約についても同じでございますが、代理権の範囲は、これは任意後見をしようとする御本人が、任意後見人の受任者との間…
第145回 衆議院 法務委員会 第19号
○細川政府委員 後見登記は、電子情報処理組織、すなわちコンピューターで運用することとされております。これには当然経費がかかるものですから、全国で一カ所、法務大臣の指定した登記所でその登記は扱うということにいたしたいと思っていますが、後見の登記は、まず、家庭裁判所で審判があった場合は、家庭裁判所から嘱託で登記所に書類が送られてきて登記されるわけでして、また、任意後見契約の場合は、公証人が嘱託をするわけでございます。ですから、御本人がお手を…
第145回 衆議院 法務委員会 第19号
○細川政府委員 従来の禁治産の利用宣告の数は、年間千数百件だったと思います。 今後どうなるかということなのですが、これは予測の問題で大変難しいのですが、ある研究所の調査の結果によると、痴呆性高齢者というのは百万を超えた数があるということになりますので、今後は次第に利用者がふえる可能性が大きいというふうに思っているわけでございます。
第145回 衆議院 法務委員会 第19号
○細川政府委員 現行法は、ただいま坂上先生の御指摘のとおりでございまして、これは民法制定当時、母法であるフランス民法と同様に、遺言の意思の真正と正確性の担保から、遺言の方式について、特に厳格な口頭主義を採用したものだと言われております。その当時の手話の未発達の状況や、聴覚・言語機能障害者の方々も自筆証書遺言や秘密証書遺言の方によって遺言することができるということになっておりましたので、そういうことで、全体としてみれば、合理的な理由があっ…
第145回 衆議院 法務委員会 第19号
○細川政府委員 御指摘のとおり、遺言をすることもできますし、証人となることもできます。
第145回 衆議院 法務委員会 第19号
○細川政府委員 手話通訳、筆談のほかに、触読の通訳、それから指点字も含まれます。
第145回 衆議院 法務委員会 第19号
○細川政府委員 まず第一点でございますが、この通訳の方の資格については、法律上制限を設けておりませんので、障害者が自己に適した通訳人を選ぶことが可能でございます。 外国の法制でございますが、ドイツ、オーストリア、イギリス、アメリカ等におきましては、手話通訳人の資格について、実務による運用にゆだねられており、特に法律上の制限は設けられていないというふうに聞いております。 それから、外国語通訳とパラレルに考えてよいかということでございます。…
第145回 衆議院 法務委員会 第19号
○細川政府委員 まず筆談につきましては、公証人みずからが筆談することは何ら差し支えないわけでございます。 それから、通訳の場合には、法律上は、「遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、」というふうに規定しておりますので、原則として、公証人みずからが手話通訳をすることは許されないというべきだと思います。特に、証人の方が全然何をやっているかわからないということになりましては意味がないわけでございます。ただし、こ…
第145回 衆議院 法務委員会 第19号
○細川政府委員 これは、最終的には公証人がみずから判断するということになります。そのために、必要に応じて、適宜確認の問いを発したり、みずから障害者と筆談をするというような手段をとる必要があると思いますし、また手話通訳を解する方を証人として立ち会わせることが一つの有効な方法であるというふうに考えております。
第145回 衆議院 法務委員会 第19号
○細川政府委員 初めに御質問の、公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律の問題でございますが、御指摘の七百九十二条第三項では、仲裁契約の当事者は、仲裁人が聴覚、視覚等の障害者の場合には忌避することができるという規定があるわけでございます。これは、聴覚・言語機能に障害を有する方でも、手話通訳等により、仲裁人としての職務を十分に行えることと考えられますので、したがって、これは削除するのが適当であるという判断に達しまして、削除の御提案をしていると…
第145回 衆議院 法務委員会 第19号
○細川政府委員 現行の禁治産、準禁治産制度につきましては、人口に比べて余り利用されていないということは御指摘のとおりでございます。これについては、さまざまな点が指摘されていたわけですが、やはりこれについての負のイメージがあるということが一番大きかったのではないかと思います。 そもそも名前自体が、財産を治めることを禁止する、そういう宣告だということになっておりましたし、それがまた戸籍に載せられるということで御家族の方々にも影響がある。それ…
第145回 衆議院 法務委員会 第19号
○細川政府委員 鑑定に関する法制審議会の議論の状況について私から御説明申し上げますと、この点については漆原先生御指摘のとおり、費用が非常に高いのではないか、すべての場合に鑑定が本当に必要なのかといった点、あるいは期間がかかるのではないか、あるいは鑑定人の適切な候補者を選ぶのが難しいのではないかとかいろいろ指摘がございまして、その点は、そういった議論を踏まえて、現在最高裁判所におきまして規則の改正をどうするかということを検討中と聞いており…
第145回 衆議院 法務委員会 第19号
○細川政府委員 民法は、人という場合に、自然人と法人両方含むのが原則でございますので、特定の場合だけ法人を含むと書くことができないものですから、裏から書いたわけでございます。 それで、法人が後見人になれることを明らかにした理由でございますが、関係の団体の方々からいろいろヒアリングいたしました結果、後見事務のニーズというのは非常にさまざまなものがあって、個々の人の生活の状況、財産状況により非常に異なっている。こういった多様なニーズにこたえ…
第145回 衆議院 法務委員会 第19号
○細川政府委員 後見人となられる方の専門性のある団体というものを援助していくあるいは促進していくということの御指摘でございますが、それは非常にそのとおりだと思っております。 現在、社会福祉協議会とか、あるいは自治体でつくっている福祉関係の公益法人、これは往々にして福祉公社という名前がついておりますが、そういったところ、あるいは弁護士さんそれから司法書士さん、あるいは社会福祉士の皆さん方が団体をつくってそういうことをされておられるところが…