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法務省民事局長衆議院参議院
総発言数
1,226
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
1999/07/02

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会95 件・95%
  • 青少年問題に関する特別委員会3 件・3%
  • 外交・防衛委員会1 件・1%
  • 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会1 件・1%

※ 全 1,226 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,226 20 を表示
法務省民事局長1999/07/02

145衆議院 法務委員会 第21号

○細川政府委員 新しい制度でございますから、政府広報でこれを取り上げてもらいたいと思うのは当然でございますが、そのほかに、私どもとしては、専門家以外の方にもわかりやすいパンフレット等の説明資料、ポスター等を作成しまして、全国の家庭裁判所、都道府県、市区町村、福祉事務所、社会福祉協議会、社会福祉士会、その他の福祉関係団体、それから弁護士会、司法書士会、公証役場、法務局等に配布して、これを国民の皆さん方にさらに配布していただきたいと思います…

法務省民事局長1999/07/02

145衆議院 法務委員会 第21号

○細川政府委員 御指摘の民法第二十条は、この成年後見制度による本人の保護と取引の安全の調和を図るために、これはやはり必要であるというのが法制審議会等の議論の大勢でございまして、特にこれは削除するとかそういう御意見はなかった、かえってこれがあるために調和が図れるのだという御意見だったと思っております。

法務省民事局長1999/07/02

145衆議院 法務委員会 第21号

○細川政府委員 まず、代理人である任意後見人と取引する相手方は、任意後見人または本人に対して代理権を証明する登記事項証明書の提出を求めて代理権の範囲を確認することができます。それから、二番目の御質問の、代理権が消滅した場合ですが、この法律第十一条では、取引の安全の観点から、任意後見人の代理権の消滅は、その登記をしなければ善意の第三者に対抗することはできないものと規定しております。したがいまして、消滅の登記を申請しないままにされておりまし…

法務省民事局長1999/07/02

145衆議院 法務委員会 第21号

○細川政府委員 これは、管轄の概念がないとお考えいただければいいと思います。 なぜかと申しますと、これはコンピューターで処理しますので、登記簿等はたった一つしかない、コンピューターで管理されている登記ファイルが一カ所にありまして、それをオンラインでアクセスするという形になります。したがいまして、登記所がふえても管轄という問題は生じないということでございます。

法務省民事局長1999/07/02

145衆議院 法務委員会 第21号

○細川政府委員 先ほど御説明申し上げましたとおりに、基本的には任意後見が優先するという考え方で立案されておりますが、まず、十条の、本人の利益のために特に必要なときにはという趣旨は、任意後見人に授与した代理権の範囲が狭過ぎて本人の保護を図れない、あるいは、後から本人の間違った行為を取り消しすることが必要だ、そういう同意・取り消し権を与える保護が必要だという場合には任意後見契約では賄えません。そういう必要が生じた場合には、先ほど申しましたよ…

法務省民事局長1999/07/02

145衆議院 法務委員会 第21号

○細川政府委員 この点も立案の過程で相当議論された問題でございますが、理由を申し上げますと、今度の改正案では、判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助という制度を設けまして、必要な保護の内容、範囲を定めております。 こういった全体の枠組みのもとで、補助における同意権の範囲が、補助より障害の重い保佐における同意権の範囲を超えるということになりますと、制度の均衡がとれない。より障害が重い場合には、補助ではなくて保佐を使っていただく、そういう…

法務省民事局長1999/07/02

145衆議院 法務委員会 第21号

○細川政府委員 御指摘のとおり、公証人は、作成した遺言書の内容を「読み聞かせ、又は閲覧させる」ということになっておるわけでございまして、これは、目の不自由な方もおられますから、必ず閲覧が要件といたしますとまた問題が生じますので「又は」ということになっておるわけですが、通常の場合は、見ていただいた上で、さらに読み聞かせているというのが実情でございます。御指摘のような方法が適当であろうというふうに考えております。

法務省民事局長1999/07/02

145衆議院 法務委員会 第21号

○細川政府委員 法律の条文といたしましては、御指摘のように、証人と通訳人は別であるという前提でございます。ただ、全員が手話を理解する方であれば、場合によっては、証人と通訳人が兼ねていても、今度の法律に違反していると言えないであろうというふうに考えております。 〔委員長退席、橘委員長代理着席〕

法務省民事局長1999/07/02

145衆議院 法務委員会 第21号

○細川政府委員 「日常生活ニ関スル行為」の意味でございます。具体的に申し上げますと、本人が生活を営む上において通常必要な行為を指すものと解されていまして、具体的には、職業、資産、収入、生活の状況等を考えるとは思いますが、典型的な例としましては、日用品、食料品、衣料品の購入のほか、電気・ガス代、水道料の支払い、そしてそれらの経費の支払いに必要な範囲での預金の引き出しというものがこれに該当いたすと考えております。

法務省民事局長1999/07/02

145衆議院 法務委員会 第21号

○細川政府委員 まず、浪費者を保佐の対象者から除外した理由でございますが、これは、精神上の障害により判断能力が不十分であるということであればそれは対象になるわけですが、精神上の障害がない、したがって判断能力も欠けるところがない、なのに浪費をするという人を新しい成年後見制度の対象に入れますと、本人の保護のためという全体のスキーム上、扱いが非常に難しくなるということがございまして、これを削除することにいたしたわけでございます。外国の立法例で…

法務省民事局長1999/07/02

145衆議院 法務委員会 第21号

○細川政府委員 改正案の十二条では、保佐の対象者が同意を要する行為が列挙されておるのですが、そういう中の一つ一つが、保佐人の場合、特定の場合に特定の事項が同意権の対象になる、あるいは代理権の対象になるというふうにお考えいただけばいいと思いまして、一番想定されますのは、やはり不動産とか重要な財産がある、それの処分について判断を間違うといけないので、同意権と取り消し権を付与する、そういうことになるだろうと思っております。

法務省民事局長1999/07/02

145衆議院 法務委員会 第21号

○細川政府委員 補助の申し立てがございまして、そこで家庭裁判所が補助の要件があるかどうかを判断されるわけですが、その調査の過程で、やはりこれは補助では不十分である、あるいは保佐である、あるいは後見が必要だということになりますれば、改めて申立人に、必要な保佐、後見の申し立てをしていただきまして、そこで必要な審判をするという扱いになろうかと思います。

法務省民事局長1999/07/02

145衆議院 法務委員会 第21号

○細川政府委員 現在、さまざまな団体が法人後見人になる団体の設立を考えておられます。例えば、社会福祉士会が後見センターというものを設けたい、あるいは、司法書士会が司法書士を社員としてそういう法人を設けたいというようなことを考えておられます。そういったさまざまな法律的あるいは福祉の専門家の団体といったものが、考えられる法人であると認識しております。

法務省民事局長1999/07/02

145衆議院 法務委員会 第21号

○細川政府委員 これは、財産的な管理をする場合でも御本人の身上を配慮しないと適切なものにはならないわけでございます。よく言われておりますのは、老人の場合に、住居環境が変わりますといろいろぼけが進行したりするというのは聞いておりますので、そういった財産管理につきましても、そういう身上を配慮しつつ行わなければならないということでございます。

法務省民事局長1999/07/02

145衆議院 法務委員会 第21号

○細川政府委員 まず、後見監督人になる方々ですが、前回の参考人の陳述の中で久保井参考人が言っておられましたけれども、弁護士さんとか司法書士さんとかいった法律の専門家がなることが十分予想されるわけでございます。それから、法人といたしましては、社会福祉協議会とか、福祉関係の公益法人、社会福祉士会とか、そういうところが後見監督人になることも考えておられますので、そういう可能性が大きいものというふうに考えております。

法務省民事局長1999/07/02

145衆議院 法務委員会 第21号

○細川政府委員 これは、知的障害者、精神障害者あるいはぼけ老人を抱えておられる家族の方がおられるわけですが、そういった人の意見を伺いますと、やはり将来に不安があるという段階になった時点で専門家にいろいろ相談するということになりまして、その時点で、例えば社会福祉協議会の相談に行っていろいろアドバイスされて、では社会福祉士会でやっている任意後見契約をしよう、そういうような運びになるのではなかろうかと思っておりますが、これは将来の事柄ですから…

法務省民事局長1999/07/02

145衆議院 法務委員会 第21号

○細川政府委員 外国の実情でございますが、まず今回の改正案と同様に、一九六八年に禁治産、準禁治産の制度を後見、保佐、裁判所の保護の三類型の制度に改めましたフランスでございますが、フランスにおきましては、旧法下では、禁治産、準禁治産の宣告の合計で年間四百件から六百件前後でありましたが、改正後の新しい法律の施行後、七年後では一万五千件、それから十年後では二万件を超える増加を示しているというふうに承知しております。 また、今回の任意後見制度と…

法務省民事局長1999/07/02

145衆議院 法務委員会 第21号

○細川政府委員 これについてはさまざまな理由が指摘されておりますが、やはり一番大きいのは、制度が硬直的でございまして、軽度の障害のある人に対応できるものがなかったということ、それからさまざまなマイナスイメージがつきまとっていた、あるいは戸籍に記載されることによって家族がこれを嫌うというようなこともありまして、こういったいろいろな要因がありまして、禁治産制度の利用を妨げられていたと思われます。 また、判断能力が不十分な方々の面倒は家族が見…

法務省民事局長1999/07/02

145衆議院 法務委員会 第21号

○細川政府委員 冒頭に御指摘がありましたように、現在の禁治産、準禁治産の制度については、人口に比べて利用されていない、あるいは高齢者の数に比べては利用されていないということはどなたも指摘されるところでございます。今回さまざまな改善をいたした改正でございますので、相当程度利用が増加するのではなかろうかと思っております。 先ほどのフランスの例を見ましても、同じような改正をして相当増加しておりますので、相当程度増加するであろうとは言えると思い…

法務省民事局長1999/07/02

145衆議院 法務委員会 第21号

○細川政府委員 制度の設計を一元的なものにするか多元的なものにするかというのは、この問題の検討を始めた当時、非常に重要なものとして大変議論された問題でございます。 それで最終的に、後見、保佐、補助の多元の制度とし、かつ任意後見制度を取り入れる制度といたしました理由を申し上げますと得失もおのずからわかると思いますので、その理由をまず御説明申し上げたいと思います。 まず第一点ですが、我が国では、本人の財産をめぐる親族間の紛争を背景とする申し…