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文部科学省スポーツ・青少年局長衆議院参議院
総発言数
565
直近の所属会派
直近の役職
文部科学省スポーツ・青少年局長
直近の発言日
2004/05/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文部科学委員会45 件・45%
  • 文教科学委員会21 件・21%
  • 予算委員会第四分科会11 件・11%
  • 決算委員会6 件・6%
  • 行政監視委員会5 件・5%
  • 内閣委員会3 件・3%

※ 全 565 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

565 20 を表示
文化庁次長2004/05/28

159衆議院 文部科学委員会 第23号

○素川政府参考人 お答え申し上げます。 権利者の利益を不当に害されることになる場合というのは、先ほど要件の一つだと申し上げました。これは、権利者に与える経済的影響というものを考慮して判断されることになるわけでございますけれども、具体的には、国外で販売される国外頒布目的商業用レコード、これは法律の定義にございますが、これから得られる利益と、国内で販売される国内頒布目的商業用レコード、これも法律上の定義でございますが、これから得られる利益の…

文化庁次長2004/05/28

159衆議院 文部科学委員会 第23号

○素川政府参考人 今回、改正案を提案させていただいております百十三条の第五項というのがございますけれども、これが適用され著作権侵害とみなされるのは、専ら国外において頒布する目的で発行される商業用レコードを、情を知って輸入する行為というふうに法律上要件とされているわけです。 この「情を知つて、」とは、日本における販売を禁止されるレコードであるということを知っていたという意味でありますから、実質的には、これは日本における販売を禁止している旨…

文化庁次長2004/05/28

159衆議院 文部科学委員会 第23号

○素川政府参考人 今御指摘ございました権利許諾が円滑に行われるためのシステム、これは非常に重要なものだと考えております。コミック作家、文芸作家などの作者の団体と出版社の団体で構成いたします貸与権連絡協議会、これは、法律が成立しました場合には、その後、引き続き貸し本業者がコミックや小説等の貸与を行えるように、権利者の了解を容易に得ることができるような集中管理体制、こういうものを整備することにより対応するということにしているものでございます…

文化庁次長2004/05/28

159衆議院 文部科学委員会 第23号

○素川政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のレコードの復刻に関しまして日本レコード協会を通じまして加盟の各社に照会いたしましたところ、戦前のレコードの復刻についての一般の方からの問い合わせというのは年間一社当たり数件程度あるというふうに聞いているところでございます。 実際にレコードを復刻する場合には、先生御指摘ありましたように、作詞、作曲家やレコード製作者や実演家の著作権や著作隣接権などが関係してくるわけでございまして、これらの権利…

文化庁次長2004/05/28

159衆議院 文部科学委員会 第23号

○素川政府参考人 お答え申し上げます。 今回の措置につきまして、先生御指摘のように、当初、知財計画等におきましてはレコード輸入権という表記で整理していたということは事実でございます。 現在、音楽レコード還流防止措置というふうに説明しているわけでございますけれども、この輸入権という言葉は、著作権にはたくさん支分権がございますけれども、その支分権の一つとしての輸入権をつくる、これは外国の場合にもそういった支分権としての輸入権をつくるというケ…

文化庁次長2004/05/28

159衆議院 文部科学委員会 第23号

○素川政府参考人 これだけがきっかけだということはないかと存じておりますけれども、やはり、このレコード輸入権といいますか現在の音楽レコード還流防止措置というものを検討していく中で、より適切に、誤解の少ない表現をする方がいいということでこのような表現にさせていただいたところでございます。

文化庁次長2004/05/28

159衆議院 文部科学委員会 第23号

○素川政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど来御説明申し上げておりますように、著作権の保護につきましては、著作権に関する国際条約によりまして、内国民待遇というものを制度上与えるべきであるということで、音楽レコードの還流防止措置におきましても、法制度上は日本の権利者と同様外国の権利者も保護するということになっているわけでございます。 そういう意味におきまして、法制度上は海外のレコードの輸入というものは形式的にその対象になるということでご…

文化庁次長2004/05/28

159衆議院 文部科学委員会 第23号

○素川政府参考人 音楽レコードといたしましては、先ほどの説明と同様でございます。権利者は、海外でレコード制作しているレコードの関係の権利者、著作者及び著作隣接権者ということになろうかと存じます。

文化庁次長2004/05/28

159衆議院 文部科学委員会 第23号

○素川政府参考人 海外の音楽レコードに係ります権利者、これにつきましても、法制度上は、やはり先ほどから申し上げているような御説明と同じわけでございます。 ただし、この還流防止措置が適用されるかどうかということにつきましては、今回改正する法律に書いておりますような多くの要件、これをすべてクリアする必要があるわけでございます。そういう意味におきまして、法制度上保護の対象になっている、形式上なっているということと、実際に物価水準に差のない欧米…

文化庁次長2004/05/28

159衆議院 文部科学委員会 第23号

○素川政府参考人 形式的に還流防止措置の対象になっているということは否定しないわけでございますけれども、この要件は該当するかということにつきましては、先ほど申し上げましたように、物価水準に著しい差のない欧米の先進諸国との間におきましては、通常、その現状に変化がないものというふうに考えておるところでございます。 言いかえますと、このような日本との物価水準に大きな差がない先進諸国等の輸入については、影響が起きないような運用の仕方をするという…

文化庁次長2004/05/28

159衆議院 文部科学委員会 第23号

○素川政府参考人 現実に適用になるかどうかということは別にいたしまして、理屈上、理論上の御質問であれば、そういうことかと存じます。

文化庁次長2004/05/28

159衆議院 文部科学委員会 第23号

○素川政府参考人 お答え申し上げます。 どの程度の著しい差がある場合に不当に害されるかということでございますけれども、著しい差というのは、一定の数値をもって基準とするというよりも、今回の還流防止措置の立法趣旨というものに照らして判断するのが適切ではないかというふうに存じているわけでございます。 いずれにいたしましても、現在、先ほどから申し上げましたように、日本と物価水準に大きな差がない先進諸国からの輸入のように、国外における販売によって…

文化庁次長2004/05/28

159衆議院 文部科学委員会 第23号

○素川政府参考人 担当者ということではございません。各国の状況を前提にいたしまして、客観的な状況を前提にいたしまして、この法律の趣旨からいたしまして不当な侵害に当たる場合ということはどのようなものかということをきちんと整理させていただき、税関当局と連携をとって運用に努めてまいりたいと存じておるところでございます。

文化庁次長2004/05/28

159衆議院 文部科学委員会 第23号

○素川政府参考人 責任者といいますか、この法律を政府において所管している担当部局が責任を持つということでございます。

文化庁次長2004/05/28

159衆議院 文部科学委員会 第23号

○素川政府参考人 具体的に著作権法を所管しているのは文部科学省であり、文部科学省の中におきましては文化庁でございます。

文化庁次長2004/05/28

159衆議院 文部科学委員会 第23号

○素川政府参考人 文化庁という理解でよろしゅうございます。

文化庁次長2004/05/28

159衆議院 文部科学委員会 第23号

○素川政府参考人 数値を持たずに判断するというふうには申し上げておらないところでございます。

文化庁次長2004/05/28

159衆議院 文部科学委員会 第23号

○素川政府参考人 お答え申し上げます。 今回の法律の趣旨は、今回の還流防止措置の趣旨は、アジア諸国等の物価の安い国からのいわゆる還流を防止するということにありまして、不当に利益を害することとなる場合に限るという要件は、そのような趣旨に照らし運用することが必要であるというふうに考えているところでございます。

文化庁次長2004/05/28

159衆議院 文部科学委員会 第23号

○素川政府参考人 立法趣旨は、先ほどから申し上げておりますように還流防止措置の立法趣旨は、安い国からの輸入を防止する、それによって我が国の音楽関係の権利者が海外展開する活動ということができるその環境を整備するということに立法趣旨があるわけでございます。

文化庁次長2004/05/28

159衆議院 文部科学委員会 第23号

○素川政府参考人 著しいかどうかという判断をするときに、今回の措置に照らしますと、アジア等の物価の安い国からの輸入は防止するということが必要であろうけれども、日本と物価水準に大きな差がない先進国からの輸入、例えばアメリカ、イギリスでございますとかフランスとかドイツ、そういった国、そして、これらにつきましては、現在、並行輸入といいますか直輸入ということでビジネスが行われているわけでございますけれども、こういった国の輸入に影響を与えるという…