紀平悌子
会議録に記録された「紀平悌子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 490 件
- 直近の所属会派
- 各派に属しない議員
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1991/12/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 490 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第122回 参議院 法務委員会 第2号
○紀平悌子君 ありがとうございます。 今回の裁判官の育休法でございますけれども、裁判官はいわば独任官庁的な一人で判断決定する独立の権限を持っていらっしゃるという特殊性を持っていると思います。今回御提案の裁判官の育休法導入、それとこのいわば独自性というか、それとのかかわりをわかりやすく御説明いただきたいと思います。
第122回 参議院 法務委員会 第2号
○紀平悌子君 これまででございますけれども、裁判官の育児休暇について内部的にどんな配慮をされてきたか、簡単に御説明いただきたいと思います。 またもう一つ、このたびの制度導入に当たって審議会などで女性裁判官、あるいは女性の要望あるいは意見というものをどのような取り入れ方をされたかお伺いしたいと思います。
第122回 参議院 法務委員会 第2号
○紀平悌子君 先ほど提案理由を大臣お述べになりましたが、今回の改正は女性の裁判官の任官者をふやし、また中途の退官者を減らすという目的を兼ねているというふうに理解してよろしいでしょうか。
第122回 参議院 法務委員会 第2号
○紀平悌子君 なるべく長期の期間でお伺いしたいんですが、両三年ぐらいとりまして、女性裁判官の中途退官の理由と育児のかかわりというか、それはプライバシーに属することかもしれませんけれども、お調べになっていらっしゃいましたら教えてください。
第122回 参議院 法務委員会 第2号
○紀平悌子君 先ほどから確認をさせていただきました法案の目的ということに沿いまして、幾たびも同僚委員からの御質問ございましたけれども、あえてお尋ねしたいと思います。 法案の第四条、育休中の裁判官はその身分を保有するが報酬は受けないという点でございますけれども、これは憲法七十九条、八十条、特に後段の方で裁判官の身分保障に関して、定期に相当額の報酬を受け、在任中これを減額できないとあるということ、これに違背を本当にしないのかどうかということ…
第122回 参議院 法務委員会 第2号
○紀平悌子君 私は、むしろ現在無給であるということを定着させないために、憲法の条文もあることですから、これを前向きにお取り上げいただきたいということをお願いいたしまして、時間がございませんので次に進めさせていただきます。 ちょっと戻りまして法案の二条二項ですけれども、裁判官は育児休業の請求に当たり最高裁の承認を必要とし、最高裁は同条三項で請求に係る期間につき育児休業の請求をした裁判官の事務処理のための措置を講ずることが著しく困難である場…
第122回 参議院 法務委員会 第2号
○紀平悌子君 本案の実施というものは最高裁規則というのがつくられて、その中でいろいろ運用について明らかになってくると思いますが、他の委員からも御要望がございましたけれども、これは一日も早くこの規則をつくって方向を明らかにしていただきたいというふうにお願いを申し上げておきます。 次に、裁判官の報酬等に関する法律の一部改正案、検察官の俸給等に関する法律の一部改正案についてお伺いいたしますが、時間がちょっとなく なってまいりましたので、一点時…
第122回 参議院 法務委員会 第2号
○紀平悌子君 最後に、今後の検察官の志望者の増加、あるいは中途退官者防止についての法務大臣の御意見を承りたいと思います。特に、司法試験制度とのかかわりの上でお答えいただけたら幸いでございます。
第122回 参議院 法務委員会 第2号
○紀平悌子君 終わります。
第121回 参議院 法務委員会 第5号
○紀平悌子君 法務省にお伺いいたします。 昭和六十三年の統計によりますと、民営借家については二千百五十一万人、公営住宅については六百四万人、公社公団の借家には二百三十五万人もの人が住んでいると言われます。人数にして三千万人に及ぶ多数の国民が借家人として今回の借地借家法のもし制定があれば影響を受けるという立場にあるわけです。 もちろん左藤法務大臣及び法務省側の御説明では、本改正によって借り主の権利が侵害される事例がふえるとは思われない、ま…
第121回 参議院 法務委員会 第5号
○紀平悌子君 法務大臣にお伺いいたします。 本法案審議中に、先ごろ異例の記者会見をなさいまして、そして、この法律の趣旨というものの徹底を図られたように思います。これは法務大臣がこの法律成立前に既に起こっている事態について非常に御心配があったということだと思います。これも具体的にお答えいただきたいのですけれども、NHKあるいは民放等で、記者会見でなく直接国民にお訴えになる、趣旨を御説明になるということの御実行がいただけますでしょうか。
第121回 参議院 法務委員会 第5号
○紀平悌子君 ありがとうございます。 前回、審議の際に厚生省に対して御質問申し上げましたその御回答として、平成元年七月一日付で被生活保護世帯は全国に六十四万五千五百八十五世帯、そのうち倍家に住む世帯は四十四万四千三十五世帯で、全保護世帯の六八・八%にも及んでいます。また、母子家庭でも、昭和六十三年十一月一日付で全八十四万九千二百世帯、そのうち民間借家に住む者二十七万九百世帯、三一・九%を占めております。また、さらに昭和六十年の国勢調査で…
第121回 参議院 法務委員会 第5号
○紀平悌子君 最高裁にお伺いしたいと思います。 正当事由の中に、これは何回もお話が出てきていますので、もうお答えは済んだとおっしゃられそうでございますが、やはりこれにこだわっております。財産給付が法文化されました。あくまでも補完的な条件であるから判例の集積を参考とされたということですので、決して財産給付ということがひとり歩きしないというようなことは伺ってはいるのですけれども、私の認識では、裁判所の判例というものが一つの命綱になっているよ…
第121回 参議院 法務委員会 第5号
○紀平悌子君 重ね重ねの御答弁でありがとうございます。 実はこのように伺いますのは、今までの判例で財産給付そのものがそれだけで正当事由にならないということですけれども、いわゆる二本立てあるいは二階建てと言われます法律が実現いたしましたとき、この法律自体未来永劫のものではない。先ほど下稲葉委員がお触れになり、そのお答えを伺いましたけれども、経済も社会も人の動きというのも変わってまいります。ですから、ここ十年というとちょっと早過ぎるかもしれ…
第121回 参議院 法務委員会 第5号
○紀平悌子君 続けて法務省にお伺いいたします。 仮定の問題でこれも恐縮ですけれども、一つの予測として、正当事由に係る補完事由としての財産給付が法文上位置づけられたことで、やがて今後の裁判において仮に運用上補完事由を越えて独立の正当事由化していくことも考えられる。これは仮定の問題で大変恐縮ですけれども、これは少額の金銭の提供のみで貸借人に立ち退きを迫ることも可能にするわけです。むしろ法改正によって弱い立場の貸借人がさらに弱い状況に置かれる…
第121回 参議院 法務委員会 第5号
○紀平悌子君 法制審の議論は。
第121回 参議院 法務委員会 第5号
○紀平悌子君 もう時間が参りましたので、最後にお願いを申し上げます。 今回、この法案が通った時点で、借地・借家人の弱い立場、特に経済的あるいは社会的に弱い立場にある方々を十分に保護する方向での法の運用をぜひお願いしたいと思います。私自身この審議に加わって責任の一端、政策決定の一端にあったわけですから、私自身の決意といたしましても、この法の理念というものが真に御説明にあるようなことであれば、これはその理念に沿った実現に努力もしたいというふ…
第121回 参議院 法務委員会公聴会 第1号
○紀平悌子君 両先生に同じことをお伺いしたいと思います。 私は、経済的あるいは社会的に弱い立場にある方につきまして政府にいろいろ質問申し上げました。その立場からでございますので、お答えできる範囲で結構でございます。 借家などについての弱者保護政策でございますけれども、宮尾先生は、基本的には、他の立法政策に任せるべきとはおっしゃいませんでしたが、立法政策によるものではないかとおっしゃいました。ただ現状の中で、お年寄りの家庭あるいは母子家庭…
第121回 参議院 法務委員会公聴会 第1号
○紀平悌子君 ありがとうございました。 終わります。
第121回 参議院 法務委員会公聴会 第1号
○紀平悌子君 初めに、星野先生、田崎先生に大変いろいろな御意見を承りまして疑問が大分解消されたように思います。ありがとうございます。そして、時間がございませんので星野先生に一点だけお願いをしたいと思っております。 憲法上でも実生活上も居住権というものは非常に大事な保障さるべきものだと思いますので、借地借家法は生活関連法としてある意味では最重要な課題ではないかというふうに思っております。先ほどから、官民法曹そして学者の皆様方による借地・借…