糸数慶子
会議録に記録された「糸数慶子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,282 件
- 直近の所属会派
- 沖縄の風
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2018/11/29
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- こども・子育て14 件
- 宇宙5 件
- 住宅・不動産2 件
- 農業1 件
- 地方創生1 件
- 社会保障・年金1 件
- 通商・貿易1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 2,282 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第197回 参議院 法務委員会 第5号
○糸数慶子君 ただいまの答弁は納得がいきませんが、時間が参りましたので、続きは午後の質疑に回したいと思います。 ありがとうございました。
第197回 参議院 法務委員会 第5号
○糸数慶子君 沖縄の風、糸数慶子です。午前に引き続き、質問させていただきます。 改正案は、当面するその労働力不足への対応であり、中長期的な政策は今後の課題とされています。しかし、外国人労働者政策の大きな転換でもあるわけですが、このような重要な課題において拙速な、あるいは場当たり的な対応は許されません。 そこで、在留外国人を含む日本社会の構成を反映した多様なメンバーから成る組織を設置し、包括的かつ恒常的に中長期的な政策について検討する場を…
第197回 参議院 法務委員会 第5号
○糸数慶子君 既に、今年の六月末における在留外国人の数ですが、二百六十三万七千人、これ速報値でございますけど、二百六十三万七千人に上っており、総人口の約二%を超えております。また、現状においても年四十万人に上る流入があり、移民受入れ大国であるとの指摘もあるわけです。 将来の日本社会に対して新たな外国人材の受入れがどのような結果、例えば人口構成、社会保障、経済成長、財政、医療、教育、地域社会などなどをもたらすか、一九八〇年代後半以降の経緯…
第197回 参議院 法務委員会 第5号
○糸数慶子君 次に、出入国在留管理庁が外国人の受入れ環境整備の司令塔的役割を果たすことについて伺います。 改正案では、現在の入国管理局を格上げして出入国在留管理庁を設置することとされました。同庁の任務は、出入国及び外国人の在留の公正な管理を図ることとされ、また同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることとされています。しかし、外国人の権利擁護や利便性向上に関することは全く記載されておらず、共生や支援といった単語…
第197回 参議院 法務委員会 第5号
○糸数慶子君 今大臣の答弁ございましたけれども、実際には現場の対応としてはやはりかなりの問題があるということをあえて冒頭に申し上げたつもりでございますけれども、やはりそういう外国人の権利擁護、それから利便性の向上に関しては、共生や支援、言葉だけではなくて、実際にやっていただきたいということを申し上げて、次の質問に移りたいと思います。 次に、人手不足分野を定めるこの基準についてでありますが、骨太の方針におきましては、新たな在留資格による外…
第197回 参議院 法務委員会 第5号
○糸数慶子君 また、人手不足に関して、具体的にどのような要件を満たせば特定産業分野とされることになるのか、その具体的な判断基準について明らかにしていただきたいと思います。 客観的な指標を用いる場合、どのような指標を使い、どのような基準で決めることになるのでしょうか。 特定技能一号と特定技能二号の受入れ分野が異なり、特定技能一号は十四分野、特定技能二号は二分野になるとの報道がありますが、一号と二号の特定産業分野が異なることを容認する法令上…
第197回 参議院 法務委員会 第5号
○糸数慶子君 では、改めて伺いますが、それを容認する法令上の根拠、改めてお伺いします。
第197回 参議院 法務委員会 第5号
○糸数慶子君 よく分からないのですが、次に進みます。 まず、分野別運用方針のこの定義でありますが、十一月二十八日の参議院本会議の質疑におきまして、立憲民主党・民友会の石橋議員の代表質問に対する安倍内閣総理大臣の答弁に、受入れ分野については、本法案の成立後に定められる分野別運用方針に明記の上、省令で定めるものですがとありました。さらに、現在、業所管省庁において分野別運用方針に定めることとなる分野を検討中であり、どのような職種又は作業の範囲…
第197回 参議院 法務委員会 第5号
○糸数慶子君 いっぱいお答えいただきましたけれども、私は余りよく理解できないという状態です。どうしてこんなに急いでこの法案を成立させようとしているのか、理解できません。 日本語能力及び技能水準について、ではお伺いをしたいと思います。 技術水準を測るものとしては職種別の技能検定試験百三十職種が確立していますが、分野別の技能水準は、この技能検定試験によるのか、あるいは分野別に何らかの新たな試験方法をつくることになるのでしょうか。もし、分野別…
第197回 参議院 法務委員会 第5号
○糸数慶子君 次に、この日本語能力に関する試験としては、国際交流基金と日本国際教育支援協会が運営するもの、これを始め幾つかの代表的な試験が存在いたしますが、こうした日本語能力試験と今回提案されている分野別日本語能力試験とはどのような点で違うのでしょうか。
第197回 参議院 法務委員会 第5号
○糸数慶子君 分野別日本語能力試験はどのような機関が作成し、具体的にどのような評価基準、評価方法とするのか、また、具体的な試験の実施時期、実施場所、予算についても明らかにしてください。
第197回 参議院 法務委員会 第5号
○糸数慶子君 次に、受入れ停止及び再開措置の判断基準、そのことについて伺います。 特定産業分野において必要とされる人材が確保されたと認めるときは、特定産業分野を所管する関係行政機関の長は受入れ停止の措置をとることとされています。これは第七条の二第三項なんですが、その具体的な判断基準について伺います。 客観的な指標を用いる場合、どのような指標を使い、どのような基準で受入れ停止措置を決めることになるのでしょうか。また、受入れ再開の措置をとる…
第197回 参議院 法務委員会 第5号
○糸数慶子君 技能実習から特定技能一号への移行について伺います。 法務省は、技能実習二号修了後に、一定の期間帰国することなく継続して特定技能一号として働くことを認めるとしていますが、技能実習制度の目的とされている技能移転という、この制度の趣旨との整合性が全く取れません。どう説明するのでしょうか。技能実習二号修了者には、移行時点で日本に在留する者だけでなく、過去に技能実習生として在留した者も含まれるのでしょうか。もし含まれる場合、何年前ま…
第197回 参議院 法務委員会 第5号
○糸数慶子君 もし含まれる場合は、何年前まで遡って可能でしょうか。
第197回 参議院 法務委員会 第5号
○糸数慶子君 次に、悪質な紹介業者等の排除について伺います。 これは、十一月二十八日の参議院本会議の質疑において、仁比議員の代表質問に対する安倍総理大臣の答弁に、外国人材又はその親族が保証金等を徴収されている場合は、特定技能外国人としての受入れができないこと等を法務省令で定めることを検討しているとありますが、徴収されてしまってからでは未然にブローカーの搾取を防ぐということにはならないのではないでしょうか。 外国人労働者は様々な要因から権…
第197回 参議院 法務委員会 第5号
○糸数慶子君 ただいまの答弁ではなかなか未然に防ぐことはできないのではないかと思います。 次に、転職の自由の実質的な保障について伺います。 法務省の説明資料では、入国、在留を認めた分野での転職可とされていますが、改正案では何ら触れていません。しかし、技能実習制度において転職の自由を認められないことが人権侵害を引き起こすことは大きな要因となっている、そのことを考えれば、転職の自由を保障することは外国人労働者を保護するためにも必要だと思いま…
第197回 参議院 法務委員会 第5号
○糸数慶子君 次に、家族の帯同について伺います。 改正案では特定技能一号には家族滞在を認めないこととしていますが、長期にわたり家族と離れて暮らすことは、外国人労働者本人ばかりでなく、その家族にも大きなマイナスの影響を与えることは言うまでもありません。特に、技能実習から特定技能に移行する者は、最長で十年間、家族と離れて暮らすことになります。こうした処遇は人道上も極めて問題であります。 したがって、在留資格と家族の帯同との関係を画一的に決め…
第197回 参議院 法務委員会 第5号
○糸数慶子君 次に、永住申請要件について伺います。 永住申請には、「原則として引き続き十年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き五年以上在留していることを要する。」ということが条件とされています。 法務省から提出されている案によれば、特定技能一号の在留資格で就労する五年間のその期間を永住申請に必要な就労資格五年の要件とはみなさないとしています。そうすると、技能実習から特定技能一号へ移行し…
第197回 参議院 法務委員会 第5号
○糸数慶子君 次に、雇用契約、報酬額について伺います。 特定技能雇用契約は、法務省令で定める基準に適合するものでなければならない、これは第二条の五第一項とされておりますけど、法務省令で定める基準としてどのようなことが想定されているのでしょうか。 特に、報酬額については差別的取扱いをしてはならない、これ、同条二項としておりますが、技能実習制度では、従来から日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上とされてきたわけですが、実際には最低賃金レベ…
第197回 参議院 法務委員会 第5号
○糸数慶子君 時間が参りましたので終わりたいと思います。 通告したのは、またいずれの質問に回したいと思います。 ありがとうございました。