米田東吾
会議録に記録された「米田東吾」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,989 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1969/06/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金6 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 逓信委員会97 件・97%
- 災害対策特別委員会2 件・2%
- 本会議1 件・1%
※ 全 1,989 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第61回 衆議院 運輸委員会 第29号
○米田委員 私は、会社の代弁のような答弁は求めておりません。いま私の聞いたのは、いわゆる賃金体系の中に明確に確立した固定給という制度はないですね、こういうことをお聞きしたわけであります。
第61回 衆議院 運輸委員会 第29号
○米田委員 それから二番目に、いまあなたも答弁されましたが、毎年四月の給与を基準として算出した八〇%保障額、これはあなたのほうで、仙台の基準局等で監査をされて確認されておりますか。
第61回 衆議院 運輸委員会 第29号
○米田委員 確認しておりますか、保障されておりますか。
第61回 衆議院 運輸委員会 第29号
○米田委員 そうです。支給するという、支給の問題です。
第61回 衆議院 運輸委員会 第29号
○米田委員 福陽タクシーにつきましても、同じことがいえるのではないかと思うのでありますが、ここではいわゆる固定給、保障給でありません。固定給というものは、明確に体系の中にありますか、ありませんか。
第61回 衆議院 運輸委員会 第29号
○米田委員 日の出タクシーはいかがでございますか。同じ質問でございます。
第61回 衆議院 運輸委員会 第29号
○米田委員 そこで、固定給というのは、あなたのほうの指導では、体系の中に明確化するという指導はやられておらないのでありますか。要するに、基準法二十七条の一定限度の保障があればよろしい、こういうことで指導されておるわけでありますか。
第61回 衆議院 運輸委員会 第29号
○米田委員 これは、あなたが前回の私の質問で答弁されましたいわゆる刺激的な賃金体系の部類に反しますか、反しませんか。
第61回 衆議院 運輸委員会 第29号
○米田委員 そうでなくて、あなたのほうの行政指導の基準に照らして、こういう賃金体系は是正せしめるべきいわゆる刺激的賃金じゃないか、こういう見解の中にこれは入りますか、入りませんか、こういう質問です。
第61回 衆議院 運輸委員会 第29号
○米田委員 こういうのは、あなたのほうでは許されておるというふうに容認されておるわけでありますね。そうだとすれば、二・九通達は、私は前回のときにもあなたにお聞きしたのでありますけれども、あなたの答弁と矛盾するじゃありませんか、どうでありますか。
第61回 衆議院 運輸委員会 第29号
○米田委員 さっきの私の質問で、都タクシーのことにつきましても答弁がございましたが、都タクシーの部分については、すみませんが、もう一回聞かしていただけませんか。
第61回 衆議院 運輸委員会 第29号
○米田委員 そうしますと、あなたのほうでは、もう終わりましたけれども、今度の春の交通安全旬間で、実際にこの二・九通達の給与の指導の面でどのような実績をあげておられますか、ひとつ具体的に答弁していただけませんか。
第61回 衆議院 運輸委員会 第29号
○米田委員 具体的に私お聞きしたいのでありますけれども、これは一つの仮定のような質問をして悪いのですけれども、労働基準法の第三条には、差別賃金を禁止する均等待遇の条項がございますね。それから労組法第七条には、不当労働行為の規定がございます。そこで、まず都タクシーの給与の問題でちょっとお聞きしたいのでありますけれども、都タクシーには第一組合と第二組合がございます。私の調査したところによりますと、第一組合と第二組合の給与は全然違う。表面上は…
第61回 衆議院 運輸委員会 第29号
○米田委員 賞与といえども、私は賃金だと思うのです。賞与といえども、その賃金がそういうふうに差別をされて支給されておるということについては、どういう御見解でございますか。
第61回 衆議院 運輸委員会 第29号
○米田委員 労働協約が法律に対して優先するという御見解ですか。
第61回 衆議院 運輸委員会 第29号
○米田委員 そうしますと、労組法の第七条について、私、御指摘いたしましたが、この第七条の精神からいきまして、第一組合と第二組合と差別する賃金体系、賃金政策を持つことは、これは違法になりませんか。
第61回 衆議院 運輸委員会 第29号
○米田委員 私は、労組法七条を御質問しているのです。就業規則や給与規程あるいは労働協約を聞いているのではないのです。やはり法律が基幹でございますから、労組法の第七条で、第一組合と第二組合を差別するような賃金政策は不当労働行為になる、明確である、私はそういう見解でありますが、その点についてはいかがでございますかという質問を、あなたにしているわけであります。
第61回 衆議院 運輸委員会 第29号
○米田委員 あなたは労働省の立場でございますから、労働者の権利を守る立場の役人だと思うのでありますけれども、私が質問したのに対しては、そういう政策をとっても不当労働行為にならない、明確にそういう答弁をなさるわけでありますか。再度、私、聞いておきます。
第61回 衆議院 運輸委員会 第29号
○米田委員 直ちにということばは微妙だと思いますが、こういうことは、しかし好ましいことでありますか、好ましいことでありませんか。
第61回 衆議院 運輸委員会 第29号
○米田委員 あなたのほうは、そういう大事なところへいくと労使間の問題だということで逃げるわけですね。しかし、労使間の問題であるとしても、法律に照らして違法は違法ですね。それはやはりあなたのほうで、行政官庁として一定の見解を示すなり、あるいは指導をするなり そういうことは当然なされなければならぬと私は思う。ましてや、私がいま取り上げているこういうハイタク関係の運転手の給与の問題というのは、運輸省の自動車局の一番頭痛の種だと言っても過言でな…