米内山義一郎
会議録に記録された「米内山義一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 950 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1973/06/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金2 件
- 宇宙1 件
- 防衛1 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 農林水産委員会100 件・100%
※ 全 950 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第71回 衆議院 農林水産委員会 第35号
○米内山委員 まあ開発会社には二通りも三通りもの契約書が用意されていろいろやっているかもしれない。これは一つの現品です。ついていません。 そこで、はなはだ法律がましいことを言ってすまないような気がしますが、当然あなた方もこのことは知っているはずだが、昭和三十二年(オ)第九二三号、同三十六年五月二十六日第二小法廷判決というものには、「農地の売買契約において「知事の許可を得ることを条件とする」ことの意義」、それに対する判決要旨というものは、…
第71回 衆議院 農林水産委員会 第35号
○米内山委員 そうすると、いま申し上げたこの判例とはかなり違った解釈のもとに運営されていると言って差しつかえないですか。
第71回 衆議院 農林水産委員会 第35号
○米内山委員 私は法律家でもないから別にあなたとここで論争する腹は毛頭ない。法律に対する最終的な解釈権はあなたにもぼくにもないのだから、この点は別なところでやる。そのために、きょうあなた方のいまの段階における解釈のしかた、法律の読み方をここで速記録に残しておきたいために質問しておるわけです。 そこで、こういうふうな証書まで書いて、そうして金を八割払って、おまけに証書の内容を見ると、あとで何も文句をつけられないようになっています。移転登記…
第71回 衆議院 農林水産委員会 第35号
○米内山委員 そうしますと、この法律解釈をどうお考えになります。昭和三十八年十二月二十七日、第二小法廷決定のこの判示と申しますか、「農地法第五条第一項違反を処罰する同法第九二条の法意」それで決定要旨「農地法第九二条が同法第五条第一項を処罰するのは、同条項所定の権利の設定移転のためになされる法律行為を対象とするのであって、その効力が生ずるか否かはこれを問わない。」、こうある。これが法律行為であるとすれば、明らかに九十二条の罰則が適用される…
第71回 衆議院 農林水産委員会 第35号
○米内山委員 なかなかおもしろくなってきましたね。 そこで、売買は形式のものか、実質のものかということです。実は住民が立ち退き、家をほぐし、耕作をやめ、金は八割受け取った段階は、国税庁としては売り買いが成立したものとして課税せざるを得ないという段階です。というのは、あとの残金の二〇%は大体国税庁の取り分なんだ。こういうふうにして金の一部をひっかけておいて、百年待っても売買契約が成立しないのだから、税金が取れないということになると、国税庁…
第71回 衆議院 農林水産委員会 第35号
○米内山委員 そうすると、あなた方の解釈というものは、あくまでも買収を完了しなければ法に触れないということと理解していいですか。
第71回 衆議院 農林水産委員会 第35号
○米内山委員 では念のために聞いておきますが、この土地は売って金を受け取った土地だが、完了してない。そうだとすれば、その土地の所有者はだれになります。
第71回 衆議院 農林水産委員会 第35号
○米内山委員 そうすると、買ったつもりの開発株式会社は、この土地に対して所有権の行使は不可能なわけですね。
第71回 衆議院 農林水産委員会 第35号
○米内山委員 そうしますと、こういう事態がすでに起きています。売った人はことしの牧草の一番刈りをしないわけです。売らない人は一番刈りをしたわけです。刈られない牧草はかたくなるのです。これは害虫から見ると、食べられなくなる。隣の畑には刈ったあとのおいしい若芽が出る。害虫はそっちに移動します。隣の被害者がこれを防除するために、その開発会社のものでもない、所有者自体がもう売ったつもりの荒れ地をかってに耕起して、開発が済むまでは自分の被害を防除…
第71回 衆議院 農林水産委員会 第35号
○米内山委員 それは売った人は差しつかえないが、売った人が放棄したのを隣の人は農業上の自分の被害を防ぐために隣の畑を耕さなければならない事態が出てくる。これは農業防衛のための正当防衛の行為だと思う。ところが、この契約書には他人に貸してはならぬというような意味のことが書いてある。これは農地の荒廃を招く以外の何ものでもないので、さらにこのあとにもっと深刻になります。耕さない畑ではミミズがふえる。ミミズを食うためにモグラがふえる。モグラを食う…
第71回 衆議院 農林水産委員会 第35号
○米内山委員 農林事務次官名で農林省が昭和四十八年四月二十日に通達を出している。「農林地の確保のための措置について」ということで、いろいろ書いてあるが、その中の「農地法の励行」ということをついこのごろやっているわけです。「農地法の違反またはそのおそれがある場合は、農地法第八十三条の二の規定による違反是正のための措置命令または同命令もしくは同法第九十二条の規定による罰則の発動を前提とした勧告その他の措置を講ずること」、罰則の適用までいかな…
第71回 衆議院 農林水産委員会 第35号
○米内山委員 そういう影響を受けてか、青森県の県警が農地法違反を本格的に捜査するということになったわけです。これはなかなかりっぱでしょう。ところが、五反歩か一町歩のものはやるかもしれないが、これにはおそらく青森県の警察も手をつけまい。元来、取り締まりというものは、なわが短いものだから、大きいものには捕繩はかからないのです。法律というものはクモの巣のようなもので、チョウチョウとかトンボはひっかかるが、トビやカラスはひっかからないというとお…
第71回 衆議院 農林水産委員会 第35号
○米内山委員 そこで、土地ブローカーということばが出たが、問題になっているむつ小川原開発会社というものは、第三セクターとかなんとかいうハイカラな名前がついているが、定款から見ると、土地ブローカーと何ら営業内容が違わないのです。看板、名称だけは違うけれども、実質的には用地を取得し、造成し、これを分譲するという、これじゃあ土地会社じゃないですか。これだけが法律上の何かの特権を持っていますか。農地法以上の特権を持つ、特殊な法律に規定された会社…
第71回 衆議院 農林水産委員会 第35号
○米内山委員 では、悪いことをしても許されるという、いわゆる特免措置はないわけですね。法律のもとには平等だ。大きい悪いことをした者は大きく処罰されるという常識でわれわれは理解してもいいですか。
第71回 衆議院 農林水産委員会 第35号
○米内山委員 そこで、転用許可の内示の段階の問題を少し掘り下げていきたいと思います。 これに対しては農林省が東北農政局長に対して通達を出して、そして農地転用の申し出の指導をしたわけです。ところが、いまの段階では、農林省の通常の取り扱い、通常の処理の要領に基づけば問題はありません。手続としては問題がない。だが、これに関する限り異常なんです。小さいものにはかなりきびしいことを要求している。小さいものは、かりに多少たちの悪いものでも及ぼす影響…
第71回 衆議院 農林水産委員会 第35号
○米内山委員 この事前審査というのをあなた方は隠れみのにしている。事前審査だから大事なんです。特にむつ小川原の場合大事です。事前審査のときに重大な要件を抜きにして、広大な土地が売り買いされて、これならいやだと言っても、もとに戻ることが不可能になってからどうします。たとえばあなた方もちゃんと条件につけているが、土地を売る人の生活再建対策なんというものは、その人が北海道だの九州へ移ってしまってから、本審査のときにそれが出て何の役目があるので…
第71回 衆議院 農林水産委員会 第35号
○米内山委員 経済企画庁も、この前の委員会で、開発計画の内容には定まったものはないと答弁しておるのは事実ですよ。県知事も近ごろ計画に定まったものはないと言っておる。そうすると、あなた方は、内示を与えた計画は、だれの計画に内示を与えたか。むつ小川原開発会社、いわゆる第三セクターの独自の計画に事前審査の内示を与えたのか。
第71回 衆議院 農林水産委員会 第35号
○米内山委員 あなたは元来おとなしいものだから、おとなしい答弁をしておるが、どうも苦しそうだ。というのは、あなた方農林省とむつ小川原開発会社の間になれ合いがあるのです。これは国家公務員法違反であることは明らかであると私は思う。この前、農林省の農地局長がこの会社に天下りして常務取締役をやっておることを私は指摘した。そのとき農林省は国家公務員法の百三条でいう密接な関係がない、こう答えた。人事院は、この法律は密接な関係がなければ発動しない、こ…
第71回 衆議院 農林水産委員会 第35号
○米内山委員 あります。たとえば、むつ小川原の十省庁会議ができたのはそのはるか以前なんです。そのとき農林省を代表してこの局長が開発の仕事に参与した。その後奉職した。しかし、そのときはまだ農地転用の申請も出なかったから、密接な関係はないという意味らしいのですが、これは法律を見てもそう書いてない。ただ、あなた方はそうかってに思っているかもしれないが、高級公務員と営利企業との間を遮断をする、切り離しをするという人事院、国家公務員法の第一条を中…
第71回 衆議院 農林水産委員会 第35号
○米内山委員 濃淡の問題とおっしゃるが、うんと濃いのです。血よりも濃いのです。というのは、この人が在任中に十省庁会議の中に参画しておる。その十省庁会議がむつ小川原開発株式会社を生ませた産婆なんです。そういうことで政府機関側の出資もあるのです。これは非常に濃厚です。しかも予想されたことだ。このあとでは汚水処理とかなんとかということが始まるかもしれない。最初の出発は農地法上の問題、許可を得ること、そこにいままで許可権のあった者が、許可を申請…