簗瀬進
会議録に記録された「簗瀬進」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,079 件
- 直近の所属会派
- 民主党・新緑風会・国民新・日本
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2007/06/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政10 件
- 半導体6 件
- こども・子育て1 件
- スタートアップ1 件
- 社会保障・年金1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会91 件・91%
- 予算委員会公聴会8 件・8%
- 本会議1 件・1%
※ 全 2,079 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第166回 参議院 法務委員会 第21号
○簗瀬進君 今、刑訴法全部というふうなお話がありましたけれども、実は、そのとおりというのは、公訴の提起後というようなことなんでしょう。これは、だから検察官の権限行使でありますから、例えばこの法律という形になりますと、例えば起訴するかどうか、それは最終的には起訴してから公訴が提起されるという形になるんだけれども、起訴前の様々の検察官のやり取りというのがあるじゃないですか。それに対して被害者の方から、例えば不起訴処分、まあこれは別の制度はあ…
第166回 参議院 法務委員会 第21号
○簗瀬進君 この条文に必要に応じという言葉が入っています。必要に応じ理由を説明しなければならないという形になっているんだけれども、必要を認めずに理由を説明しなくてもいいという場合もあるということですか。
第166回 参議院 法務委員会 第21号
○簗瀬進君 三百十六条の三十六には被害者参加人の証人尋問の規定が置かれております。その二項、これは同僚議員が聞いているところでもあるんですけれども、いわゆる証人を尋問したいというふうなことでの申出、これは検察官の尋問が終わった後、直ちに、尋問事項を明らかにして、検察官にしなければならないと。これは、尋問事項を明らかにして直ちにというふうな形になりますと、条文だけ読んでみると不可能を要求しているのではないのかなというふうに読めるんですけれ…
第166回 参議院 法務委員会 第21号
○簗瀬進君 三百十六条の三十七の被告人質問については、前回、前川議員からもかなり詳細な質問がございましたので、私は三百十六条の三十八についてちょっと詰めた議論をさせていただければなと思っているんですが。これは衆議院でもかなり議論となりました刑事訴訟法二百九十二条の二との関係がもう一つはっきりと整理されていないような感じなんですね。 それで、まず冒頭の質問として、この三百十六条の三十八、事実又は法律の適用について被害者参加人が意見を陳述す…
第166回 参議院 法務委員会 第21号
○簗瀬進君 どうぞ、簡潔に。
第166回 参議院 法務委員会 第21号
○簗瀬進君 これ、我々も先ほど東京地裁でお話を聞いてきたときにはそのような言い方はしていませんでしたね。 二百九十二条の二、刑事訴訟法のこの規定の中で、被害に関する心情その他の被告事件に関するという意見の陳述ですから、だから、被害に関する心情その他のという形で、もろもろ被告事件に関する意見があるけれども、その一部が被害に関する心情であって、そのほかのものもあるよというふうな、これ、だれが読んでもそういう条文だと思うんですよ。 今、小津さ…
第166回 参議院 法務委員会 第21号
○簗瀬進君 今、仁比委員から、先ほど裁判所でいただいたパンフレットにこういう記述になっているよというふうな指摘が私の方に来ました。 ここでは、法廷で心情や意見を述べることができますと、意見を述べることができますと。心情や意見ということですから、だから、心情を中心にということじゃなくて、心情と意見というふうな形になっているんですよ。 だから、これはもう裁判所の考え方では、これはもう心情だけじゃなくて、心情以外の意見、正にそれは被告事件に関…
第166回 参議院 法務委員会 第21号
○簗瀬進君 そうしたら、その心情や意見というふうなこのパンフレットは間違いですね。これは直してもらわないと困るんじゃないんですか。
第166回 参議院 法務委員会 第21号
○簗瀬進君 どうも法律の文言と運用の実態が乖離しているし、運用の実態が逆に法律になっているというおかしな現象ですね。最高裁判所もそれから法務省もやっているとしたら、これ、日本の法の支配って一体どこに行っちゃうのということになりますよ。 これは、この文言は何でそういうふうに限定的に読めるんですかね、二百九十二条の二については。小津さん、どうですか。
第166回 参議院 法務委員会 第21号
○簗瀬進君 全く納得できない答弁だと思いますが。 特に、この三百十六条の三十八で被害者参加人による論告求刑が行われ、検察官より重い刑を求めることも可能だというふうに、このいわゆる参議院の解説、調査室がつくった解説にもそんなふうな解説があるんですね。 これは、正にそういう意味では、先ほどの当事者主義の中で検察がきっちりと被害者の皆さんとコミュニケーションができていれば、こういうふうな、検察官より重い刑を求めることも可能だ、そういう意味で検…
第166回 参議院 法務委員会 第21号
○簗瀬進君 正に当事者の分裂が生まれるような状況が起こらないように、しっかりと検察官とそれから被害者の方とのコミュニケーションを徹底してやるというふうなことがやっぱり必要なんではないのかなということで、これ以上押し問答の議論はやめたいと思います。 最後に、損害賠償命令についてかなり細かく質問しようと思っていたんですけれども、時間が全くなくなってしまいまして、一点だけ。 刑事裁判が終わりました、その裁判の前に損害賠償の申立てがあって、そし…
第166回 参議院 法務委員会 第21号
○簗瀬進君 終わります。ありがとうございました。
第166回 参議院 法務委員会 第20号
○簗瀬進君 民主党の簗瀬進でございます。 お三人の参考人の皆さん、本当にお忙しいところを大変貴重な御意見を賜りまして、ありがとうございました。 そこで、まず冒頭に番さんに質問させていただきたいんですけれども、この新しい損害賠償命令制度の手続では、刑事裁判の担当裁判官と、あるいはいわゆる裁判所ですね講学上の、それと、それから損害賠償命令を審査する裁判官は同一人が連続するというふうなことを前提にしてお考えになっているということでしょうか。
第166回 参議院 法務委員会 第20号
○簗瀬進君 氏家参考人はその点はどうでしょうか。
第166回 参議院 法務委員会 第20号
○簗瀬進君 なるほど。 心証形成が事実上反映をするという形で連続をするけれども分かれているんだというふうに奥村参考人はおっしゃっているんですが、何か奥村参考人のイメージだと、いわゆる刑事裁判を担当する裁判官とそれから損害賠償の方を担当する裁判官は別だというふうにお考えになっているんでしょうか。
第166回 参議院 法務委員会 第20号
○簗瀬進君 なるほど。ありがとうございました。 質問を始める前提の考え方をまず聞かせていただいたんですが、まず奥村参考人にお尋ねをさせていただきたいんですけれども、旧法はいわゆる職権主義の時代でございました。そのときに、いわゆる附帯私訴的なものはあったというふうな御説明で、私ども不勉強でその辺のことはよく分からないんですけれども、やっぱり職権主義とそれから旧法時代の附帯私訴というようなものは、論理的にどこかくっ付いているところがあったん…
第166回 参議院 法務委員会 第20号
○簗瀬進君 それで、旧法時代に附帯私訴がそれほど使われずに、最終的には新しい刑事訴訟法が入ると同時に廃止されたと、こういうふうな御説明なんですけれども、その辺の背景になっていた事情というのは、どんなところなんでしょうか。
第166回 参議院 法務委員会 第20号
○簗瀬進君 今回、今お話の中で、ドイツ法、フランス法それからイギリス法等の比較があったわけなんですけれども、奥村参考人のイメージでは、今回のこの法律で新しくつくられる損害賠償命令制度というのは、どちらかといえば今のフランス、ドイツそれからイギリスと、この比較の中で言うとドイツの制度に近いというふうな御認識なんですか。
第166回 参議院 法務委員会 第20号
○簗瀬進君 イギリスなんかの場合は、いわゆる被告人の資力が限度での賠償命令だというふうなお話でございましたけれども、それは具体的に言うとどんなことなんでしょうか。
第166回 参議院 法務委員会 第20号
○簗瀬進君 それで、ドイツ法の場合にいわゆる附帯私訴が余り使われていない、その原因として因果関係とか過失認定が問題になっているというふうな御指摘だったんですけれども、正にこれはドイツの場合は、今度の我が国の法律と、今議論しているこの法案とは違って、すべての犯罪を対象とした制度であるということなんでしょうか。