篠田研次
会議録に記録された「篠田研次」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 76 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 外務省大臣官房審議官
- 直近の発言日
- 2005/05/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 76 件の標本- 外務委員会50 件・66%
- 厚生労働委員会10 件・13%
- 外交防衛委員会8 件・11%
- 沖縄及び北方問題に関する特別委員会4 件・5%
- 厚生委員会4 件・5%
※ 全 76 件のうち直近 76 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第162回 衆議院 外務委員会 第8号
○篠田政府参考人 お答え申し上げます。 最近のアメリカとロシアのヤルタ会談、ヤルタ協定に対する評価につきまして、ブッシュ大統領がラトビア訪問中に、七日、演説を行っておりまして、その中で、ヤルタ合意は、ミュンヘン協定でありますとかモロトフ・リッベントロップ合意等の不正な伝統を踏襲するものであるというようなことを述べまして、大陸を分断させ不安定化させるものであった、総じてヤルタ合意というのは歴史の最大の間違いの一つであったという非常に否定的…
第162回 衆議院 外務委員会 第7号
○篠田政府参考人 お答え申し上げます。 日ソ不可侵条約と申されましたけれども、正確には日ソ中立条約のことを指しておられるのかと思いますが、この条約は、一九四一年四月二十五日に締結されまして、有効期間は五年間でございますので、一九四六年、昭和二十一年の四月二十四日まで有効であったわけでございます。 その間、一九四五年の四月五日に本条約の廃棄通告をソ連が行ったわけでございますけれども、それにもかかわらず、条約は昭和二十一年の四月二十四日まで…
第162回 衆議院 外務委員会 第7号
○篠田政府参考人 お答え申し上げます。 先生今御指摘になられましたいわゆるシベリア抑留問題につきましては、これは真の信頼関係に立った日ロ関係を築いていくために真摯な取り組みがロシア側から必要だというふうに考えております。 補償の問題、つまり請求権の問題につきましては、日ソ共同宣言の第六項によりまして、戦争の結果として、すべての請求権を、相互に、放棄しておりますので、これは両国間においては既に解決済みの問題ではございます。 しかしながら、…
第162回 衆議院 外務委員会 第7号
○篠田政府参考人 今回、モスクワ訪問中に、短時間ではありますけれども、日ロ首脳会談が行われたわけでございます。会談は非常に短時間でございましたので、中立条約の問題につきまして総理から言及をされるということはなかったというふうに承知しております。
第162回 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第5号
○政府参考人(篠田研次君) お答え申し上げます。 四島交流につきましては、この枠組みは、一九九一年十月の日ロの両国間、両国の外務省間の、外相間の往復書簡により設定をされておりますけれども、その中で、ロシア側の訪問団につきましては、継続的にかつ現に諸島に居住するソ連邦国民から構成される訪問団というふうに規定をされておりまして、これは四島にずっと継続的に住んでいる人たちということかと考えておりますが、この中から実際にどういう方が参加者として…
第162回 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第5号
○政府参考人(篠田研次君) 先ほど申し上げましたこの枠組みを設定をいたしました外相間往復書簡におきまして、この四島交流の目的というものを規定いたしております。これは、領土問題の解決を含む平和条約締結問題が解決されるまでの間、相互理解の増進を図り、もってそのような問題の解決に寄与することと、こういうことになっておりまして、このような目的に資すると、あるいは合致するということを前提といたしますけれども、できるだけ広範な日本人が参加されるとい…
第162回 参議院 厚生労働委員会 第6号
○政府参考人(篠田研次君) お答え申し上げます。 労働賃金につきましては、当時の第二次大戦ごろの国際法の考え方からすれば、これは抑留国が支払うべき義務があったというふうに考えております。
第162回 参議院 厚生労働委員会 第6号
○政府参考人(篠田研次君) 仮に、そういう未払の賃金があったということであれば、これは抑留国が支払うべきものであったというふうに考えております。
第162回 参議院 厚生労働委員会 第6号
○政府参考人(篠田研次君) 御質問の点につきましては、一九五六年の日ソ共同宣言第六項という規定がございまして、この規定によりまして、戦争の結果として生じましたすべての請求権を相互に放棄するということになっておりまして、このシベリア抑留に関する請求権の問題につきましても、日ソ、日ロ間においては既に解決済みであるというふうに考えております。
第162回 参議院 厚生労働委員会 第6号
○政府参考人(篠田研次君) 未払賃金があるかどうかということにつきましては、これは我が方として確たることを承知しているわけではございませんけれども、仮にあったといたしまして、ロシア側がこれを支払うべきであるという義務を負っておるといたしましても、この問題につきましては日ソ共同宣言の当該規定におきまして解決済みであるというふうに考えております。
第162回 参議院 厚生労働委員会 第6号
○政府参考人(篠田研次君) 日ソ共同宣言の第六項に規定されておる趣旨、ところにつきましては、国の請求権を除きましては、個人の請求権については国としての外交的保護権の放棄を規定したものだというふうに規定しております、考えております。
第162回 参議院 厚生労働委員会 第6号
○政府参考人(篠田研次君) ただいま申し上げましたように、日ソ共同宣言の第六項につきましては、国家自身の請求権を除けばいわゆる外交保護権の放棄を規定したものでございまして、日本国民が個人として有する請求権を放棄したものではないというふうに考えております。
第162回 参議院 厚生労働委員会 第6号
○政府参考人(篠田研次君) ただいまお答え申し上げましたとおりでございまして、日本国民が個人として有する請求権を放棄したものではないというふうに考えております。
第162回 参議院 厚生労働委員会 第6号
○政府参考人(篠田研次君) 繰り返しになって恐縮でございますけれども、日ソ共同宣言におきまして国としての外交的保護権、これは放棄をいたしておりますので、仮に個人として請求権をソ連、ロシアに対して交渉をされたといたしまして、それが救済をされない場合に国として外交保護権を行使し得ないと、こういうことになっておるわけでございます。
第162回 参議院 厚生労働委員会 第6号
○政府参考人(篠田研次君) この問題につきましては、捕虜としての待遇を受ける権利、これにつきましては、少なくとも抑留された方々については持っておられたというふうに考えておりますけれども、抑留された皆様が自らを捕虜ではなくて抑留者であるというふうに呼ぶべきであるということにつきましては私ども非常によく理解をできるわけでございまして、私どもは、ロシア政府に対しまして、呼称の問題として、これらの皆様については捕虜ではなくて抑留者と呼ぶべきであ…
第162回 参議院 厚生労働委員会 第6号
○政府参考人(篠田研次君) ロシア政府との間におきまして、これらの皆様方については抑留者というふうに呼称すべきであるという考え方をロシア政府に対して申し入れているところでございます。
第159回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号
○篠田政府参考人 お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、昨年九月から、択捉島から患者二名を受け入れたわけでございます。それから、四十三名の患者の受け入れについての御指摘でございますけれども、この四十三名ということにつきましては、昨年九月に、国後島側、色丹島側から要請があったものでございます。 ところで、この患者の北方四島からの受け入れでございますけれども、これは私どもとして、人道的な観点及び北方四島住民の我が国に対する信頼感を高める…
第159回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号
○篠田政府参考人 四島からの患者の受け入れの体制のお話でございますけれども、私どもとして、なるべく近いところに医療施設、各分野の医療体制が整った病院があることができれば望ましい、このように考えております。 他方、現実、現状の中で、どのように受け入れをスムーズに行っていくことができるかということを考えますときには、まずは、患者の症状に照らしまして適切な治療、診断を行うことのできる施設、医師を擁しているのかどうかということ、それから、できる…
第156回 参議院 外交防衛委員会 第13号
○政府参考人(篠田研次君) 先生御指摘のとおり、今回の改正第一条の2におきまして、この条約及びこの条約の附属議定書は、ジュネーブ諸条約のそれぞれの第三条に共通して規定する事態について適用するというふうに規定しました上で、「この条約及びこの条約の附属議定書は、暴動、独立の又は散発的な暴力行為その他これらに類する性質の行為等国内における騒乱及び緊張の事態については、武力紛争に当たらないものとして適用しない。」と、こういうふうに規定をいたして…
第156回 参議院 外交防衛委員会 第13号
○政府参考人(篠田研次君) 先生御指摘のとおりでございまして、今回の条約によって法的に遵守をする義務を負うというのは締約国政府でございます。他方、この条約上、紛争当事者はいずれもこの条約によって禁止されている兵器の使用の禁止あるいは制限を適用しなければならないということも定めておりまして反徒の、反政府団体、反徒の団体につきましても、これは人道的観点からこの条約及び附属議定書の遵守を強く求められるという趣旨でございます。 締約国が法的義務…