筒井信隆
会議録に記録された「筒井信隆」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,936 件
- 直近の所属会派
- 民主党・無所属クラブ
- 直近の役職
- 農林水産副大臣
- 直近の発言日
- 2004/04/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 農業12 件
- 半導体2 件
- GX・脱炭素1 件
- 宇宙1 件
- AI0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 農林水産委員会81 件・81%
- 財政金融委員会13 件・13%
- 予算委員会5 件・5%
- 郵政改革に関する特別委員会1 件・1%
※ 全 3,936 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第159回 衆議院 武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 第10号
○筒井委員 衆議院調査局の資料を読まれたと思いますが、衆議院調査局は、今度の人道法に関して、今までの政府答弁と「齟齬をきたしている」、こういうふうに明確に記載してあることは御存じですか。
第159回 衆議院 武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 第10号
○筒井委員 それをぜひ後で読んでいただきたいと思います。そういうふうに明確に、「齟齬をきたしている」と。 そして、今の場合、極めてあいまいだけれども、ただ、私どもの考えは、同じ一つの自衛隊を、国際法上軍隊だとか国内法上は違うとか、こういう区別がわかりにくい。私は、もう世界有数の戦力を持った軍隊ですよ、専守防衛の軍隊であるというふうに明確に規定して、それで、それは今度のイラクみたいなところへ行かないことですよ。そういう明確な限定をつけて、…
第159回 衆議院 武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 第8号
○筒井委員 民主党の筒井信隆です。 きょうは、まず、国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律、これについてお聞きをいたします。 この法律は、結論を言いますと、必要ない、こう言わざるを得ない内容だというふうに判断をしております。そもそも、日本においてあり得ないことを規定している、あるいは、あり得たとしても現在の刑法典等の規定で十分対処が可能である、だからこの法律は必要ない。それを今度提出しているわけでございまして、その内容について、一…
第159回 衆議院 武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 第8号
○筒井委員 今、余りないんじゃないかと言われましたが、わけのわからないこと、いろいろなことを長々言われましたが、まず、日本が外国の領域を占領する、これはあり得ないですね。それは、余りないんじゃなくて、あり得ないですね。
第159回 衆議院 武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 第8号
○筒井委員 だから、それはあり得ないということなんでしょう。想定されないって、どうも、石破長官の場合もそうだったんだけれども、そういう逃げ方をしているので、厳密に確定しますが、日本が外国の領域を占領する、これは一時的な占領にしろあり得ないということですね。
第159回 衆議院 武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 第8号
○筒井委員 そうしますと、この二つの罪を規定している趣旨は、要するに、日本を外国が占領した場合、これはあり得ないとは言えないでしょうね。それと、外国同士の占領、外国が別の外国の領域を占領した、その二つの場合があり得るわけですが、外国が他の外国の領域の一部にしろ全部にしろ占領した、その場合には、入植させる罪あるいは出国を妨害する罪、それは条約上犯罪だということになっていますから、そういうことをやった人間が例えば日本に来た場合にそれを処罰す…
第159回 衆議院 武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 第8号
○筒井委員 多分とか余りとかというのは私としては困るので、わからないならわからないでいいです。多分なんですか、それとも、はっきりその二つに限定されるんですか。
第159回 衆議院 武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 第8号
○筒井委員 そうすると、今、二つの場合に限定される、そのことはこの法文上規定されていますか。法文上はそのことはわかりませんね。どっちですか。
第159回 衆議院 武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 第8号
○筒井委員 またわけのわからないことを言った。条約の解釈からじゃないでしょう。日本はそういう交戦権を放棄しているから、だから外国を占領することはあり得ないと先ほど言われたので、条約上、そんなことが規定されていますか。
第159回 衆議院 武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 第8号
○筒井委員 いや、だから、私が聞いているのは、日本が占領することはあり得ない、それじゃない他の別の二つの場合に限定される、そういうふうな答弁だった。そのことが条約上出てくると言われたから、私、それはわけがわからないじゃないかと。そのことは条約上出てこないんですよ。 先ほど大臣も言われましたように、日本は交戦権を否定しているから、だから外国の占領はあり得ない。条約から出てくるものではないでしょう。まず、その点の確認。
第159回 衆議院 武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 第8号
○筒井委員 だから、私も先ほどから認めておりますように、日本が占領されることはあり得ないとは言えない。断定はできない。だから、そのことが入るだろう。しかし、その二つのこと、日本が占領された場合あるいは外国間の占領の場合、この二つのことにこの法律の対象は限定されているんだということは先ほど確認したんですが、その限定されていることは法文上そう規定されていますかという質問なんです。規定はされていないでしょう。
第159回 衆議院 武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 第8号
○筒井委員 今の答弁もちょっとわけがわからない。まあ、それはいいや。 それと、もう一つの罪として、重要な文化財を破壊する罪、これが規定されておりますが、これはあり得ないことではないんですけれども、器物損壊罪、建造物損壊罪、こういう刑法典等の規定でもって十分対応できるんじゃないですか。
第159回 衆議院 武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 第8号
○筒井委員 条約の中で規定されるものに対しての罪だ、それはそれでいいですよ。それでも、それは器物損壊罪、建造物損壊罪で十分対応できるんじゃないですか。
第159回 衆議院 武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 第8号
○筒井委員 今もまたわけのわからないことを言われた。特別な規定を設けなければならないって、どこに何を設けるんですか。 これは質問事項をもちろん前もって出しているので、私、物すごい技術的な複雑なことを聞いているんじゃないですよ。日本の刑法典等で対処は可能だろう、この文化財を破壊する罪は器物損壊罪、建造物損壊罪、十分重い罪がある、これで対応できるだろうという質問なんです。それに対して、今、何かわけのわからないことを言われた。
第159回 衆議院 武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 第8号
○筒井委員 そうすると、これは、国内犯については従来の刑法典で対処になるけれども、国外で犯されたものに対して罰するために規定したんですか。わけがわからない。もしそうだとすれば——まあいいや。ちょっと説明を受けてから。答えてください。
第159回 衆議院 武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 第8号
○筒井委員 そうすると、今の答えは、さっきの答弁と一緒で、国内犯に関しては器物損壊罪、建造物損壊罪で対処する、しかし、この規定は国外で犯された罪に対して対処する規定である、こういう趣旨ですか。今そういうふうに答えられましたが。
第159回 衆議院 武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 第8号
○筒井委員 さっきのと混同した答えだと思うんだけれども、そうすると、今の答えは、保護法益が違うんだから国内犯も対象にするという意味ですか。さっきの答弁、訂正ですか。訂正なら訂正でもいいですよ。訂正するんだと思いますよ、本当は。
第159回 衆議院 武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 第8号
○筒井委員 今のも、その背景を説明しないで言っているから、聞いている人は全然わけがわからないと思いますよ。要するに、言いたいことは、保護法益が違うんだから、国内犯についてもこの刑罰の対象にする、建造物損壊罪とは保護法益が違うという趣旨なんでしょう、今事務局が説明したのは。とすれば、先ほど言った答弁は訂正するんですねということなんですよ。
第159回 衆議院 武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 第8号
○筒井委員 そうすると、大臣の言う答弁を善解して私の方で解釈してあげれば、要するに、国内犯に関しても国外犯に関してもこの罰則は対象になる、それは建造物損壊罪や器物損壊罪とは保護法益が違うんだから別の犯罪なんだという趣旨ですね。
第159回 衆議院 武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 第8号
○筒井委員 初めからそう言えば、そんな大して時間かからないんです。 ただ、これの対象は、条約の登録簿に規定された場合に今大臣が言われた保護法益の対象になるんでしょう。そうでしょう。