筆坂秀世
会議録に記録された「筆坂秀世」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,184 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1999/12/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会75 件・75%
- 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会25 件・25%
※ 全 1,184 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第146回 参議院 財政・金融委員会 第5号
○筆坂秀世君 窓があって本当にそれをやったら殺人未遂になっちゃうよ。窓がないかあるかなんか関係ないですよ。そういう脅迫をやったかどうかが問題なんです。まあそれはいいでしょう。 それで、つまり、あなた方ね、財務局から注意を受けて通達は出すけれども、これは財務局向けのアリバイなんですよ。そうとしか思えない。 しかも、今、各部が勝手にやっていることだというふうにあなたはおっしゃったけれども、例えば、そういう通達をやっている同じ時期にやっぱり管…
第146回 参議院 財政・金融委員会 第5号
○筆坂秀世君 なかなか、証人、そういう言い分は通用しないです。 それで、例えばあなたの名前で出している、昨年八月六日、「管理部社員の増員と管理部の機構改革について」、これはいただいた文書にあります。何て書いてあるか。「管理社員の債権回収に対する基本的な取り組み姿勢が極めて消極的で回収に対する貪欲さが決定的に不足して」いる、こういうふうに叱咤した上で、三段階に分けて回収の悪い社員には厳しい人事措置をとるというふうに言っていますね。 厳しい…
第146回 参議院 財政・金融委員会 第5号
○筆坂秀世君 厳しい人事措置の中身でいいんです。
第146回 参議院 財政・金融委員会 第5号
○筆坂秀世君 働かない社員じゃないんですよ。 ここに私、新しい資料ですが、平成十一年二月二十六日、ことし二月二十六日、社長名で支店長、営業社員各位に出した文書、何て書いてあるか。「実行実績数字が五〇%未満で新規件数五件未満の支店については、諸般の事情を勘案の上で支店長を解雇処分にする。」と。 あなた、さっきノルマで直ちに解雇するようなことはない、こう言ったけれども、ちゃんとノルマで五〇%未満、新規五件とれなければ支店長を解雇すると、こう…
第146回 参議院 財政・金融委員会 第5号
○筆坂秀世君 解雇しているでしょう。
第146回 参議院 財政・金融委員会 第5号
○筆坂秀世君 目標をそう設定することが一番社員をそういう過酷なノルマ競争で過酷な取り立てに走らせているということですよ。 以上で終わります。
第146回 参議院 財政・金融委員会 第5号
○筆坂秀世君 先ほども出ておりましたけれども、商工ファンドの回収の仕方を見てみると、その特徴というのは裁判所を大変よく利用すると。先ほど、東京地裁民事九部の件数ですか、七部ですか、一千件ぐらいだというふうに答えられた。
第146回 参議院 財政・金融委員会 第5号
○筆坂秀世君 累計でね。 私どもで最高裁から資料をいただいた。あなたも知らないようだからこの機会だから教えておいてあげますけれども、九五年が、東京地裁民事第七部、手形訴訟を扱う部ですね、商工ファンドの事案が五八%、九六年が千百七十一件で五三・五%、九七年が八百四十件で四六・九%、九八年が千六百五十一件で六四・六%、九九年一月からこれは九月までで千二百二十九件、六七・三%。大体七割ぐらいは民事七部の事案のうちあなたの会社の訴訟に充てられて…
第146回 参議院 財政・金融委員会 第5号
○筆坂秀世君 じゃ、これも教えてあげましょうね。九七年五百四十七件、九・四%、九九年一月から九月、八百二十九件、二〇・一%、二割はあなたのところの給料などの差し押さえ事件ということです。 私はこれはいかにも異常だと。だって、民事七部は七割近くですよ。それで民事第九部は二割があなたの会社のところ。これは先ほどもあったけれども、東京地裁民事七部、九部というのは商工ファンドの事務処理部かという声が飛んだって不思議じゃない実態だと。あなた、そう…
第146回 参議院 財政・金融委員会 第5号
○筆坂秀世君 じゃ、ちょっと資料を証人に確認していただきたいんですが、ここに「債権回収マニュアル」というのがあります。これはあなたの会社のものだと思うんですけれども、事実かどうか、ちょっと確認していただきたい。(資料を手渡す)
第146回 参議院 財政・金融委員会 第5号
○筆坂秀世君 確認していただいたわけですが、これを見ますと、なるほど裁判所をよく使っておる会社だと。 この中にこういうところが出てくるんですよ。商工ファンドの「保全手続き裁判所別傾向と対策」、まるで何か受験勉強のとらの巻のようなタイトルがついているんですよ。これは恐らく全国すべての裁判所でしょう、全部これに五つのランクがついている。星印つきのA、ただのA、星印つきのB、ただのB、C。そして、手形訴訟をやったり給料の差し押さえの訴えを起こ…
第146回 参議院 財政・金融委員会 第5号
○筆坂秀世君 存じ上げていないというのは。あなたのところは負けているんですよ。 支配人制度というのは、あなたたちの会社で裁判所に持ち込む上で決定的な役割を果たしているんですよ。その決定的な役割を果たした支配人制度について、この前橋地裁の判決というのは、支配人の登記がされていても実質上の支配人ではないというので、その訴訟代理権を否定しているんですよ。営業部長だとか支店長が支配人というならわかると。それが、ただの一社員を支配人と言っても、そ…
第146回 参議院 財政・金融委員会 第5号
○筆坂秀世君 その裁判の判決は知らないのね。
第146回 参議院 財政・金融委員会 第5号
○筆坂秀世君 知らないんだったら知らないでいいです。
第146回 参議院 財政・金融委員会 第5号
○筆坂秀世君 いや、いいです。それはもう一遍聞くから。
第146回 参議院 財政・金融委員会 第5号
○筆坂秀世君 もう一遍、もう一つそれにかかわって伺いますが、第二東京弁護士会から、あなたの会社は資格がない社員を支配人として登記し、そして訴訟を起こしている、これは弁護士法違反になるというので警告書を受け取っているのじゃありませんか。
第146回 参議院 財政・金融委員会 第5号
○筆坂秀世君 その警告書の内容、概略を記憶されていますか。
第146回 参議院 財政・金融委員会 第5号
○筆坂秀世君 あなたの見解は伺いましたが、第二東京弁護士会はこう言っているんですよ。「貴社の行為は非弁護士の法律事務の取扱等を禁止した弁護士法七十二条を潜脱し、これに違反する非弁行為に該当します。関係者を東京地方検察庁に告発することも検討しましたが、今回に限り告発せずに、厳重警告することにしました。」と。だから、あなたの解釈はそういう解釈かもわからないが、しかし第二東京弁護士会の解釈はあなたの解釈とは全く違うということを申し上げておきた…
第146回 参議院 財政・金融委員会 第5号
○筆坂秀世君 そうじゃないんですよ。借りている人の立場というのはいろんな立場があるんですよ。八つぐらいのひな形でできるわけないんです。ましてや、たくさんの方々にあなた方は金貸しているわけだから。つまり、八つのひな形にはめていくんですよ。 はめていけばどうなるか。はまるように書くわけだから、そこからは虚偽が生まれてくるんです。虚偽の申し立てという、こういうひな形をつくることによって、これ、ケースが生まれてくるんですよ。そう思いませんか。全…
第146回 参議院 財政・金融委員会 第5号
○筆坂秀世君 これは実際あなたのところから借りられた方で、やはり差し押さえの目に遭いそうになった人です、これは名前はあえて言いませんが。これはもう明らかに虚偽の報告書がつくられているんですよ。 どういうケースかといいますと、この方は返済のために銀行とまさに交渉している、そういうさなか、そういうさなかにあなたのところでは、この裁判所に出した報告書では何と書いてあるかというと、電話連絡を行ったが、既に債務者には支払い意思を喪失しておる、全く…