笹川武
会議録に記録された「笹川武」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 254 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣府大臣官房総合政策推進室室長
- 直近の発言日
- 2025/05/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会100 件・100%
※ 全 254 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第217回 衆議院 内閣委員会 第19号
○笹川政府参考人 会長職務代行者自体は、元々の仕事としては、設立時総会の招集とか、先生おっしゃった、議事の進行を務め、議案を作る、そういったことでございます。非常に重要な役割の方なので、ここは会員の予定者から選ぶという、当たり前ですけれども、外部から取ってこないということにしております。 そして、会長職務代行者というのは、会長が選任されるまでの間代行するということでございまして、会長が選任されれば職務に従事しなくなるということでございま…
第217回 衆議院 内閣委員会 第19号
○笹川政府参考人 お答え申し上げます。 会員に適用される罰則ということでしたので、急ぎ確認いたしました。 結果として、特別職公務員である会員にかかる罰則はございません。
第217回 衆議院 内閣委員会 第19号
○笹川政府参考人 そういうつもりではなくて、例えば、連携会員は一般職公務員ですので、これは、余り不正確なことは言えませんけれども、国家公務員法とか、違う体系になってきます。会員というふうに限定していただいたので、急ぎ確認して、結果を申し上げたということでございます。
第217回 衆議院 内閣委員会 第19号
○笹川政府参考人 済みません、先に事務局からお答えさせていただきます。 この守秘義務規定は、一般的に、例えば独法なんかでも、その役員について置かれているものであって、特段、学術会議だけ今回罰則を置いている、守秘義務については、ということではございません。 ということと、それから、どういう場合というのは、これはそういう意味では様々ですけれども、それほど機微にわたる情報がないのであれば、当然この規定は適用されませんので、それほど問題はなかろ…
第217回 衆議院 内閣委員会 第19号
○笹川政府参考人 そこは、最後は罰則の話になりますので、司法判断なんだと思います。 ただ、これは、業務以外の業務という意味合いは、学術会議の、おっしゃっている業務以外の全然関係ない業務を、あたかも学術会議がやっているようにとか会員の名前でやるとか、そういうことを防止しようとしているのであって、副業みたいなのが駄目だとか、そういうことを言っているわけじゃございません。 それから、これも一般的に国が設置する法人において設けられている規定でご…
第217回 衆議院 内閣委員会 第19号
○笹川政府参考人 先生、言葉尻を捉えるわけじゃないですけれども、ここで言っているのは、例えば人事とか会計みたいなやつもこれは入りますので、そこは、そういう意味では、例えば人事の秘密みたいなのも、何か狭い例で申し訳ないですけれども、入ってき得る話でございます、さっきの守秘義務ですね。 同じように、法人の基本的に中でやっている分には、普通は業務外にはなりませんけれども、さっき言った、よそに行って何か学術会議の名前をかたってというふうなことで…
第217回 衆議院 内閣委員会 第19号
○笹川政府参考人 それは、通常は法人の長ということだと思っております。
第217回 衆議院 内閣委員会 第19号
○笹川政府参考人 法人の長だけと言っているわけじゃないんですけれども、最終的に判断し、例えば懲戒処分みたいなのを打つとか、そういう形になっていくのは法人の長だということを申し上げました。 もちろん、監事であっても、会長に見つけたという報告をするとか、そういったことはございます。 それから、もっと言ったら、それ以外の方も、端緒があったら、しかるべき者に報告するということだと思いますけれども、やはり法人の中ですから、一義的には法人の長が判断…
第217回 衆議院 内閣委員会 第19号
○笹川政府参考人 まず、監事だけじゃなくて役員もそういうことはできますし、それから、監事は何でもできるかというと、基本的に法人の中ですので、どこか、その人の家で何か違法行為をやったというのを監事がやるということじゃありません。監事はあくまでも法人の業務に関する監査をするということでございます。
第217回 衆議院 内閣委員会 第19号
○笹川政府参考人 ですから、ですからと失礼しました。 会長が判断して、例えばその人を処分するとか注意するということで、監事はあくまでも、見つけたら会長に報告するということでございます。
第217回 衆議院 内閣委員会 第19号
○笹川政府参考人 そうです。ただ、一義的と言ったら変ですね、法人の内部で違法あるいは不当な行為を是正する権限を持っているのは会長ですので、通常は会長に言いますし、同時に総理に言われても、総理はある意味何もすることがないです。 総理が何をするかというと、是正の求めというのがございますので、どうしても法人の中で是正がされなかったようなときには、そういう求めをするというようなことはございますけれども、基本的には、会長、総理に報告して、会長がま…
第217回 衆議院 内閣委員会 第18号
○笹川政府参考人 先日の四月二十五日のこの委員会の市來先生の質疑の中で、正確には会長職務代行者と申し上げるべきところ、三か所において、法人発足から新会長が選任されるまで会長の職務を行う者という意味で、会長を予定している方とか会長予定者というような不正確の言い方をしておりました。この場をかりて訂正させていただきます。 申し訳ございませんでした。
第217回 衆議院 内閣委員会 第18号
○笹川政府参考人 独立性についてでございます。 先ほど大臣から答弁ありましたとおり、この法案は、独立性、自律性を抜本的に高めることによる学術会議の機能強化と説明責任の担保を図るものでございます。法人化によって、学術会議の独立性が組織面でも明確になり、海外アカデミーと同様に、政府とは完全に別な立場で活動できる、独立性が高まるというふうに考えております。 その上で、そういった懸念という点については、現行法の、独立して職務を行うという規定がな…
第217回 衆議院 内閣委員会 第18号
○笹川政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のとおり、学術会議が開かれた組織であるというのは大事なことだと思っています。我々も、活動の学術的な価値、内容を判断するものではございませんので、おっしゃるとおり、透明性は大事な話だと思っています。 それで、有識者懇談会ではこう言われていました。学術会議は、最終的には国民や社会に対して責任を負うはずなので、社会とコミュニケーションができる組織であることを示して、会員選考も透明にして、会員が仲間…
第217回 衆議院 内閣委員会 第18号
○笹川政府参考人 それでは、法案の中の具体的な仕組みについてでございます。 懇談会では、国が設立し国の財政的支援を受けて運営される法人なので、活動、運営に外部の知見を取り入れる仕組み、活動、運営を国民に説明する仕組み、それから、ちょっと違いますけれども、活動、運営が適法、適正に行われる仕組みを法定して担保する必要があるということでございました。 具体的には、報告書を踏まえて、まず、会員の選考基準、手続などについて意見を述べる選定助言委員…
第217回 衆議院 内閣委員会 第18号
○笹川政府参考人 お答え申し上げます。 この法案は、独立性、自律性を高める法案ということでございます。 御指摘のとおり、選考の方の自律性についてですが、国が設立する他の法人のような人事、業務への関与というのはなくしています。 まず、総理は、法人の長の任命というのは行いません。それから、会員についても、総理任命はやめて、海外アカデミーと同じような、学術会議だけで自律的に選べるようになるということでございます。 それから、ちょっと外れますけ…
第217回 衆議院 内閣委員会 第18号
○笹川政府参考人 その発言は、私も総会のとき、脇でというかインターネットで聞いていまして、えっと思いました。ただ、実際どうなのかはよく分かりません。 それで、この法案、大丈夫なのかということなんですけれども、答えとしては、大丈夫というか、ある意味、そういうことに資するために作っている法案だと思っています。 ちょっと細かい説明は省きますけれども、選考、選定手続の中で、実質的な絞り込みを二回やるようにしました。かつ、その選定、選考の過程を公…
第217回 衆議院 内閣委員会 第18号
○笹川政府参考人 会員選考の透明性とともに、その多様性が大事だということは懇談会でも言っていました。学術会議は、一義的には審議機関ですので、その提言がやはり社会から尊重されるため、国民から納得感を持ってもらうためということで、会員構成に学術の進歩と社会の発展が自律的に反映されることが必要だ、それから、さっきと一緒ですが、客観性、透明性が高い、国民に説明できる方法で会員が選ばれること、あと、もちろんすごい優秀だということ、その三点が挙がっ…
第217回 衆議院 内閣委員会 第18号
○笹川政府参考人 申し上げます。 長くなるので出だしは簡単にしゃべりますけれども、会員の任期とか再任については、長くした方がいいという意見と、やはり活性化云々の話で、短い、短いというか現状ぐらいがいいという、両方ありました。折衷案じゃないんですけれども、いろいろ議論して、間を取った感じに結果なっていて、任期の延長は一回のみ可能、それから定年も七十五歳ということにしました。 大事なのは、条文に書いていないんですけれども、その任期の延長とか…
第217回 衆議院 内閣委員会 第18号
○笹川政府参考人 会長についてでございます。 法案で、会長の仕事は、会議を代表し、議長の職務を行うほか、会議の経営に関する事務を総理する役職ということになっています。要件、資質としては、卓越した研究、業績に加えて、学術及び学術会議の方向性への明確なビジョン、組織マネジメント及びガバナンスに係る能力、経験、会員や国民、社会とのコミュニケーション能力などが必要ではないかということが懇談会で言われていました。それを踏まえて、法案では、会長の要…