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文化財保護委員会委員長衆議院参議院
総発言数
2,924
直近の所属会派
直近の役職
文化財保護委員会委員長
直近の発言日
1953/07/24

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会41 件・41%
  • 文教委員会文化財保護に関する小委員会24 件・24%
  • 予算委員会第二分科会16 件・16%
  • 科学技術振興対策特別委員会16 件・16%
  • 社会労働委員会3 件・3%

※ 全 2,924 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,924 20 を表示
文部省大学学術局長1953/07/24

16参議院 文部委員会 第12号

○政府委員(稻田清助君) その場合は、やはり本人が免許状授与の検定料を払つて、それから助教諭免許状を得るのが法律の要求だろうと思います。今度は検定料を払わないで同じ授与権者から許可を受けるということになります。この本人のせいじやありませんので、本人に経済負担をかけるのは気の毒でありますから、こういう便宜方法を考えたわけでございます。

文部省大学学術局長1953/07/24

16参議院 文部委員会 第12号

○政府委員(稻田清助君) 御尤もでございますが、それは免許法施行法の附則七項でございますか、そちらの関係にございまして、現在の教諭に対しまして十年間に認定講習を、或いは現職教育を行なつて免許状の切替をやつておるわけでございます。本年すでに五カ年を経過いたしまして、集積としては六五%の成績を示しております。あと爾余の年数を以ちましてこうした無資格教員が勿論なくなりまするし、教員の教授力を充実する、こういう計画が進められておるのでございます…

文部省大学学術局長1953/07/24

16参議院 文部委員会 第12号

○政府委員(稻田清助君) 許可をいたしますのはやはり同様に都道府県教育委員会であり、都道府県教育委員会がどういう場合に助教諭免許状を与え、或いは今回のこの法律の許可を与えるかといえば、これは同じくやはり正規の教員を得がたい事情だと判定するのであり、その点は全く同一なんでございます。どこが違うかと言えば、先ほど申上げましたように、本人のほうで免許状を申請して検定料を払う必要がない、それだけのことでございます。

文部省大学学術局長1953/07/24

16参議院 文部委員会 第12号

○政府委員(稻田清助君) お答え申上げます。僻地教員の養成につきましては、今御審議願つております新らしい予算におきまして、新たに予算を計上いたしまして、これは三百余万円でございますが、全国十一カ所に僻地教員の養成、これは助教員を一年養成で仮免許状を与えるという助成金を組んでおります。そのほかに特にあの北海道におきましては、これは特殊事情でございます。昨年度も本年度も二年課程の養成の定員増をいたしております。これは決して両者とも十分でない…

文部省大学学術局長1953/07/23

16参議院 文部委員会 第11号

○政府委員(稻田清助君) 只今お読みになりましたと同様な手紙の内容があることを私も聞いております。ただその手紙の内容それ自身に明らかでありますように、照会されました学部長は照会する相手に対して必ず答えろということを強要されておるわけではないのです。若しあなたが自分に話したいと思うならば私に話してくれという、まあ態度で言つておる、而もその動機につきましては、これはその手紙の内容で照会された学部長の心理を忖度した以外にないのでありますならば…

文部省大学学術局長1953/07/23

16参議院 文部委員会 第11号

○政府委員(稻田清助君) 御承知のように、今日の法律体制におきましては、大学のいろいろな問題につきましては、大学自身に任せております。当該問題につきましてもそのことの後において当該大学の学部教授会において、問題の報告を受けて教授会で了承しておる。まあ我々といたしましては、大学のその措置に任せるほかないと考えております。

文部省大学学術局長1953/07/23

16参議院 文部委員会 第11号

○政府委員(稻田清助君) 今の事情から言えばそういう点につきましても、それは文部省の立場において法的に批判すべき性質のものじやないと考えますけれども、ただ柴田教授の心理は、只今柴田教授自身の手紙の文言での判断よりし方がないのじやないか、この文言から判断すれば別にそういうことを人に強要したのでもなければ、又動機は最後に書かれた動機で推定すれば、それは別段いろいろ批判はありましようけれども、政府といたしましては別段これは批判すべき問題じやな…

文部省大学学術局長1953/07/23

16参議院 文部委員会 第11号

○政府委員(稻田清助君) 便宜上、私当時関係しておりましたので……、その民主主義読本は文部省で編纂いたしまして、これは中学校教育の参考書という目的で出した本です。その内容について只今御批判ございましたけれども、これは飽くまでも我が国憲法の精神に則つて編纂いたしております。従いまして、同じ民主主義でありましても、非常に全体主義的な、或いは独裁的な民主主義というものは、我が国の立場においてとるべからざるものという観点を以て書いております。

文部省大学学術局長1953/07/23

16参議院 文部委員会 第11号

○政府委員(稻田清助君) アメリカ的ではないので、日本国憲法の精神において、憲法の精神及び憲法の機構に立て書いておるわけであります。

文部省大学学術局長1953/07/22

16衆議院 文部委員会 第16号

○稻田政府委員 ただいま御指摘になりました具体的の問題につきまして保、これは調査いたしませんと、具体的な事実を承知いたしませんので、お答えしにくいと思いますが、一般論で申し上げますと、たとえば大学の教授が、大学の教授という肩書きをつけながら、雑誌等に投稿して原稿料をもらう。これは公的の行為か、私的な行為かといつた場合に、多くの場合は、肩書きがついておつても、それは勤務の余暇にいたした行為であつて、個人の行為であり、個人の収入である場合が…

文部省大学学術局長1953/07/22

16衆議院 文部委員会 第16号

○稻田政府委員 今申し上げましたように、前提としての具体的の事実、経緯を調査いたしませんと明らかにいたしませんので、何分その点確かめた上でないとお答えしにくいのです。ただ、今申し上げましたのは、一般論といたしまして、研究室代表者とあれば必ず公的か、あるいはそうでない場合もあり得るのじやないかという類推、憶測をいたしたわけでありまして、その点につきましては、具体的の問題を調査してから、お答えいたしたいと思います。

文部省大学学術局長1953/07/22

16衆議院 文部委員会 第16号

○稻田政府委員 ただいまの点も具体的によく調べませんと、事実の判断に苦しむわけでございますけれども、第一、その岸田教授が清水市に対して何か建築に関する委員を嘱託されているとか、指名競争入札の指名について意見を述べ得る、または述べなければならない責任を持つておるかどうか、これも私はよく知らないのでございます。かりにそういうことがなくて、先ほどお話のように、単に設計図だけの依頼を受けて設計をした設計者にすぎないといたしますれば、指名競争入札…

文部省大学学術局長1953/07/22

16衆議院 文部委員会 第16号

○稻田政府委員 一般的にいろいろな形態がございます。寄附金というような場合で、外部から金を受けまする場合について、これは歳入にとつて歳用にくずすわけでございます。あるいけ委託研究といつたような場合に、これはものによりまして、それが国の会計には入りまけんけれども、帳簿その他公的に扱いまして、実際国の仕事の余暇に委託研究を受けて実施する、こういう形態のものもございます。あるいは学校に関係いたします研究の法人があつて、教授がやはり勤務の余暇に…

文部省大学学術局長1953/07/22

16衆議院 文部委員会 第16号

○稻田政府委員 先ほど御質問の一番最初に、大学に関連する会計経理、これは個人であるか、公的のものであるか、そういう点は別といたしましても、大学の行政、運営は大学に任せた以上、御質問がありますれば、それは十分調べてお答え申し上げる用意をしなければならぬと思つております。ただ設計図は、ある人の設計が、どのくらいの評価が適当であるかどうかというような点につきましては、これはちよつと文部省といたしましても、そのところではないような気がいたします…

文部省大学学術局長1953/07/22

16衆議院 文部委員会 第16号

○稻田政府委員 今の点は、高いか安いかという問題じやない。個人が個人の収入としたのか、あるいは公的の収入になつたのか、それに帰すると思います。これはまあ、事実を調べないと、私ども、わからないと思います。

文部省大学学術局長1953/07/22

16衆議院 文部委員会 第16号

○稻田政府委員 その点は、先ほどお答え申し上げましたように、清水市の委員か何かにでも嘱託されてなければ、清水市の機関としては行動できないのではないかと思います。

文部省大学学術局長1953/07/22

16参議院 地方行政委員会 第14号

○政府委員(稻田清助君) 只今のお尋ねの点でございますが、自治大学校は学校教育法に規定されてありまする学校でないと私ども解釈いたしております。大学という文字は使つておりますが、大学校としていわゆる学校教育法の学校でない例といたしますれば、御承知の警察大学校或いは保安大学校、これらがございますが、自治大学校もやはりこれらの系列の一つと私どもは考えております。 〔委員長退席、理事堀末治君着席〕

文部省大学学術局長1953/07/22

16参議院 地方行政委員会 第14号

○政府委員(稻田清助君) 本法の第一条を見ますと、これは単に再教育だけをやる機関のようでございます。兼ねていろいろ所掌事務として調査等をいたします。むしろこれは学校という機能とは全く違つたものじやないかと思います。御承知のように学校は勿論学生の養成をいたします。同時に再教育もいたし得るのでございますけれども、かくのごとく学生の養成というようなことをいたしませんで、再教育のみから出発いたしまする機構は、これはいわゆる学校系列の外にあるもの…

文部省大学学術局長1953/07/22

16参議院 地方行政委員会 第14号

○政府委員(稻田清助君) これが先般御指摘のように、若し大学でありますれば、大学基準によらなければならないと考えております。ただ私どもが解釈いたしますのは、これは学校教育を行うものでないので、学校教育法の全然適用外でございますから、学校教育法の予想いたしますその各種の学校の基準というものは、この場合考えの外に置かなければならないものと考えております。

文部省大学学術局長1953/07/22

16参議院 地方行政委員会 第14号

○政府委員(稻田清助君) 学校教育法第八十三条第二項には、「各種学校その他第一条に掲げるもの以外の教育施設は、第一条に掲げる学校の名称を用いてはならない」と、こうあります。これが学校教育であり、大学でありますれば、大学にあらずして大学ということはいけないのでございますけれども、大学校と言つておりまするし、その内容は第一条に明らかでありまして、この間混淆する憂いのないものでございますから、従いまして私どもはこの大学に関する名称の禁止は、こ…