稲葉誠一
会議録に記録された「稲葉誠一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 20,003 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1987/08/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛20 件
- 労働・賃金12 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 20,003 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○稲葉(誠)委員 八歳というのは条文のどこへ出てきて、どういう趣旨からそういうふうになっているわけですか。
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○稲葉(誠)委員 私のお聞きしたいのは、八百十七条の五のただし書き以下、どうしてこういう条文が設けられたのだろうかということが第一点です。 第二点は、「八歳未満」の八歳というのはどこから出てきたのだろうかということをお聞きしているわけです。
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○稲葉(誠)委員 もうちょっと緩めてもいいかということはわかるのですが、どうして八歳ということになってきたのでしょうか、こう聞いているわけです。
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○稲葉(誠)委員 そうすると、現在既に養子になっていて第八百十七条の五の適用が今後あると考えられるというのは、大体わかるのですか、どの程度の人数だということは。ちょっとわかりませんか。これは無理ですか。
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○稲葉(誠)委員 そうすると問題は、一つは特別養子が実親がだれであるかを知る権利ですね、アイデンティティーを知る権利というのですか。それから今度は逆に、子本人に養子であることを告げること、テリングですか、それが望ましいということで、そうすると、特別養子が実親がだれであるかを知る権利というのは一体あるものなんですか。あるとすれば、この条文の中のどこに生かされているのですか。また、条文とは関係ないのですか。
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○稲葉(誠)委員 だから、それは戸籍法以前の、何といいますか、先天的な権利ということなんでしょうか。それは条文の中ではどこかに生かされているのですか。それは条文とは全く関係ないことなんでしょうか。
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○稲葉(誠)委員 私もそういうふうに思います。 そこで今度は、逆というとあれですけれども、本人に養子であることを告げること、テリングというのは、これはどうなんですか。これも法律の問題ではないですね。法律以前の問題であるかと思うのです。殊に福祉に関連するような問題ですね。
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○稲葉(誠)委員 それは社会問題といいますか、あるいは家庭的な問題といいますか、法律以前の問題だというふうに私も思うのです。 そこで、養子縁組ということについて家庭裁判所がどうしてかかわることになっているのですか、そこまで国家が関与するというのは介入し過ぎではないかという考え方もあるいはあるのではないかと思うのですが、国家宣言型という形宣言っているのですか。となれば、どういうことを国家宣言型というのは言うのでしょうか。
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○稲葉(誠)委員 国家宣言型になると、普通養子の場合と特別養子の場合と、未成年の場合はいずれも家庭裁判所が関与すもわけでしょう。家事審判法でやるわけですね。そうすると、普通養子の場合と特別養子の場合とで条文が違うわけですか。そのことが戸籍謄本のどこに書かれるわけですか。
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○稲葉(誠)委員 だから、普通養子と特別養子の養親の方は、六歳未満の場合でも選択できるということになるのですか。それはどうなんでしょうか。どこの国でもみんなそういう形にしているのですか。
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○稲葉(誠)委員 六歳未満で特別養子という制度ができたのに普通養子という制度を認めていくということになれば、要するに両方家庭裁判所の審判が要るわけですから、その中で明確になるにしても、子の幸せということから考えると、提案者としてはどちらが子供の幸せに合致するというふうにお考えなんでしょうか。さあ、そこはなかなか言えぬ、やはり個々の事情によって違うのだ、こういうことになるのでしょうか。
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○稲葉(誠)委員 八百十七条の七は、「特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。」この条文でいくわけですね。そうすると、こういうふうに限定をしてくるとどういうふうになるのでしょうか、かえって非常に範囲が狭まってきて、せっかくこういう制度をつくったのだけれども、うまく利用されないということになる危険…
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○稲葉(誠)委員 養親の要件は、外国の立法を見ますと、例えばフランスですか、これは五年以上婚姻期間のある夫婦に限るとか、三年以上というのもあります、これはイタリアでしたか、そういうふうに婚姻期間を限っておりますね。これは日本の場合にはどういうふうになっているわけですか。
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○稲葉(誠)委員 ほかの国では養親の要件として親子らしい年齢差といいますか、六歳未満だから、余り近いのもおかしいですね。両親が二十ぐらいでもいいわけかな、これは。大体三十歳以上が妥当ではないかというような意見を言う人もいるのですね。法律的には六歳未満の子供は二十くらいの親でも特別養子にすることができるということになっているわけですか、運用は別として。
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○稲葉(誠)委員 外国の立法例などによりますと、養親となる者は養子となる者を六カ月以上監護することが必要だ、あるいは一年以上というのですか、イタリアは一年以上でしたか、そういうことを一つの要件としてはめていますね。日本の場合はそれは家庭裁判所の方の運用に任せるということのようなんですが、なぜそこら辺のところはもう少し細かく規定しなかったのですか。
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○稲葉(誠)委員 特別養子、特別養子と言うのですけれども、特別というのは普通に対する言葉ですね。どうも特別養子という言葉が、それ以外にないのかもわかりませんけれども、何となく受ける印象があれなんですが、元来はどういう言葉がいろいろ考えられたのですか。考えられて、結局これ以外にないということになってしまったのですか。
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○稲葉(誠)委員 いろいろ細かい問題点はあるというふうに思うわけですけれども、それは今後の運用ですね。 そこで、施行が来年一月一日からでしょう。そうすると、あと大体四カ月くらいありますか。その間は法務省当局、最高裁当局としてはどういうことをやるのか。これは法務省の手を離れてしまうのですか。しかし、戸籍の関係は法務省がまだ管轄していますわな。そうなってくると、法務省としてはどういうことをやり、最高裁としてはどういうことをやることになるので…
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○稲葉(誠)委員 そこで、この法案が成立する、そうなってきたときに、そればかりではなくて、日本の民法について今いろいろなことが問題となっていますね。例えば、婚姻の場合でも夫婦は何も同じ氏を名のる必要はないではないかとか、大体において今、夫の氏を名のるのが多いのですけれども、それも必要ないではないかとか、妻の氏を名のるのはどの程度の割合がありますかあれですけれども、それからまた何も法律婚でなくてもいいではないか、事実婚でもいいではないかと…
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○稲葉(誠)委員 そうすると、民事局関係がたくさんの問題を抱えておるわけですね。そういう中で、来年の国会に提出できる見込みと思われるものは、今お話がございましたけれども、大体どれとどれだというふうに理解をしてよろしいでしょうか。
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○稲葉(誠)委員 身分法の中で、これは特別養子の法案なんですが、実は私など相談を受けました中でびっくりしたのがあるのです。 あるところですけれども、実に養子が多いのですよ。最初は子供が六人ぐらい養子になっているのです。男が養子になるでしょう。そうすると、今度は後から結婚したのがそれまた養子になるのですよ。十二人ぐらい養子がいるのです。戸籍謄本をとったらべたべた養子がいっぱいいるので、何でこんなことをしたのか、だれにこんなことを教わったの…