種田誠
会議録に記録された「種田誠」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,358 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲民主連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1991/09/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金10 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 厚生委員会95 件・95%
- 本会議5 件・5%
※ 全 1,358 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第121回 参議院 法務委員会 第4号
○種田誠君 そうであれば、決してこれは正当事由という一つの中における要素として並列的に理解するというよりは、あくまでも従前来のように、建物もそうだと思いますが、土地に関して地主さんがみずから使用する事情というふうに限定的に書くことと、「自ラ」ということをとることによってそこには大きく適用範囲が異なってくると思うのですね。ですから、その辺のところを私先ほどから伺っておるわけでありますが、この条文の書き方だというと、「土地の使用を必要とする…
第121回 参議院 法務委員会 第4号
○種田誠君 このことばかりじゃなくて、そのほかに、「借地に関する従前の経過及び土地の利用状況」というふうに書いてありますが、これは普通どういうふうなことを意味するのでしょうか。
第121回 参議院 法務委員会 第4号
○種田誠君 今の御説明だとすると、何か貸し主さんの方の立場に立った事情のように、例えば権利金をもらっているか、地代の高さはどうであったかとか、それから親戚がどうだとかということですけれども、では実際借り主の方で契約において建物をどのように利用してきているかということは当然ここに入るわけでしょう。
第121回 参議院 法務委員会 第4号
○種田誠君 その辺のところはまだいろいろ伺いたいことございますので、ここだけで詰めることできません。 そこで、次の問題なんですが、先ほど「財産上の給付」という言葉、これは補完であるというふうに述べられましたけれども、金銭の給付じゃなくて「財産上の給付」というふうにしてあるのはどういうことなんでしょうか。
第121回 参議院 法務委員会 第4号
○種田誠君 そこで、今の答弁にあったようなものも踏まえて、この「財産上の給付」というのがいわゆる補完的に正当事由を位置づけるのだ、こういうふうな判例の流れがあったわけでありますが、この六条の記載方法によると、そのことはどうも先ほどの答弁にありましたように、正当事由の一つの要素にすぎないというふうにしか理解できないと思うのですね。あくまでも補完であるならばこの「並びに」という言葉はちょっと考えなきゃならないのじゃないか。また「考慮」という…
第121回 参議院 法務委員会 第4号
○種田誠君 そうすると、これだけははっきりしておいていただきたいのですが、今述べたことの確認ですけれども、「土地の使用を必要とする事情のほかこということと、それ以下の三つの条件というのは、あくまでも「ほかこに伴う補完的な条項なんだということで今後の解釈、運用を図るわけですね。
第121回 参議院 法務委員会 第4号
○種田誠君 次に、第七条について伺いたいのですが、この第七条は、借地権の存続期間が満了する前に建物が滅失した場合なんです。 この条文の第一項をちょっと拝見しましたら、「借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、その建物を築造するにつき」云々、こうあるわけでありますが、その先に「借地権設定者の承諾がある場合に限りことこうなるんです。この条文から読みますと、滅失してしまった、そして借地人が建物を築造してしまった、築造した後に…
第121回 参議院 法務委員会 第4号
○種田誠君 そうしますと、「築造したときはこ、これはいいとします。もちろん、今お話にありましたように、借地権があるわけでありますから、その間に建物が滅失してしまった、火事で燃えてしまったというような場合においても、借地人は自分の判断で家をつくることは結構であると。ただし、承諾があったときというんですけれども、承諾というよりもこれはむしろ同意じゃないですか、事後の。これはあくまでも事後の承諾という意味でしょう。あえて言えば同意でしょう。こ…
第121回 参議院 法務委員会 第4号
○種田誠君 そうしますと、築造してしまった後の場合と築造する前の場合が考えられますね、この承諾には。
第121回 参議院 法務委員会 第4号
○種田誠君 その辺のところがちょっと、今ここで質疑をすれば十二分に私も納得できますけれども、最初に条文を見たときにあれっと思ったわけなんです。私も借地・借家法を使っていろいろ弁護士の仕事もさせてもらいましたけれども、先ほども言いましたように、できる限り現実に家や土地を借りる方がずっと読んでわかるようにしておいていただきたいと思うので、この辺のところももう少し親切に表現を改められるか、もしくは運用上ぜひ指導を賜りたい。 もう一つここで念の…
第121回 参議院 法務委員会 第4号
○種田誠君 そこで、これは八条ともかかわってくる更新との関係ですけれども、建物を建てた、それで承諾がない場合は既存期間だけと。そして、その後はこれは新しい法律ですから、第一回目は二十年、そしてその後は十年、こういうふうに行く流れになるわけです。それで、承諾があった場合には、結局そこから二十年、こうなるわけですね。前が、例えば三十年の契約のうちの二十年目で焼失してしまった、しかしそこから今度二十年というふうになるのですが、ここで二十年の存…
第121回 参議院 法務委員会 第4号
○種田誠君 その点はわかりました。 それでは、次に八条の方へついでに進んでいきたいと思うのですが、これは契約の第一回目の満了が終わって今度更新された。衆議院の修正がありましたから二十年という期間になっているわけでありますが、そこでこの条文一項、二項でまいりますと、例えば三十年が終わって二十年の更新に入って五年目で家が燃えてしまった。本来ならばあと十五年これは期間があるわけですね。そのときにこれは承諾が得られなかったという場合は、せっかく…
第121回 参議院 法務委員会 第4号
○種田誠君 そうしますと、十八条、ついでに見せてもらうわけでありますが、ここに「やむを得ない事情」という言葉が一つありますね。これはどういうことなのかということを後で御説明願いたいことと、それから今言われたように、まさに。この十八条で「第七条第一項の規定による期間と異なる期間を定めこ「その他相当の処分をすることができる。」、こうなっているわけですね。このことだと思うのですが、ここにおける「異なる期間」というのは一体何年ぐらいに考えるので…
第121回 参議院 法務委員会 第4号
○種田誠君 「やむを得ない事情」とはどういうことを想定しておるのですか。
第121回 参議院 法務委員会 第4号
○種田誠君 わかりました。 それで、次に進みまして、二十二条と二十四条関係を伺いたいと思うのですが、定期借地権、この中で私ちょっと疑問に思ったのは、二十二条の末尾の方を見ますと、「その特約は、公正証書による等書面によってしなければならない。」とありますが、この「等」ということになりますと、公正証書でなくてもいい、書面ならいいんだということですが、公正証書を一応つくりなさいと指導しておきながら「等」でもいいということになりますと、何のため…
第121回 参議院 法務委員会 第4号
○種田誠君 その理由はよくわかるのですけれども、ただ、これから新しい契約をつくっていくわけですから、これまでの過去の事情などだけで物を見るのではなくて、むしろ二十四条の方は、これは強行法規に違反するような形での契約をつくるから公正証書にしなければならないというふうに義務づけてもいいんだということかと思います。私は、二十二条、二十四条、これほどちらも、公正証書によってしなければならないと、将来権利の安定ということからもぜひそうしていただき…
第121回 参議院 法務委員会 第4号
○種田誠君 借地・借家に関してはあと千葉委員の方からもフォローしていただくことにいたしまして、最後に、裁判所の方、大分お待たせして恐縮でございましたが、民事調停法の関係で一、二点お伺いしたいと思います。 二十四条の三で調停委員会の制度がこのように定められたわけでありますが、私も調停などに立ち会っておりまして、実際、地代・家賃などを調停委員会で決めるというのは極めて簡単なようで煩雑な、かつ、いざとなると困難な状況を醸し出してしまう。それは…
第121回 参議院 法務委員会 第4号
○種田誠君 その点で、実は地代にしても家賃にしてもまさに一カ月五十円上げるとか六十円上げるとか、そういうことで争うわけですね、調停で。そういう中で不動産鑑定とか簡易鑑定という方式もありますが、そういうことやると、そのためだけに四十万だとか五十万とかという鑑定料がかかっちゃうのですね。これはとんでもないことになってしまうという意味で、簡易鑑定という安易にできる方法があるけれども、これもまた数十万かかるというふうに言われておりますので、今後…
第121回 参議院 法務委員会 第4号
○種田誠君 もう一つ伺いたいのですが、今回の改正で衆議院の方の修正がありまして、当該調停が係属している間に当事者間で調停に服するという合意ができた、こういうふうな場合は合意として認めていこうというふうになったわけでありますが、この場合、この合意がその調停外でできる場合もあるし、調停の中でもできる場合もあると思うのですが、調停の中でできるような場合に関して調停委員会としてどのような指導をしていくか、その辺のことも考えておられますか。
第121回 参議院 法務委員会 第4号
○種田誠君 時間が過ぎておりますので最後の質問に入りますが、この条項の中で、これは法務省の方だと思いますが、一項の末尾に「事件の解決のために適当な調停条項を定めることができる。」ということで、「適当」という言葉が入っておるのですね。お金の問題にこれはまつわるわけであって、お金の問題を決める調停事件に「適当な調停 条項」という表現は私はいただけないと思うので、むしろ適正な調停条項とか、こういうふうに改めてもらわないと困ると思うのですよ。国…