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厚生労働省健康局長参議院衆議院
総発言数
435
直近の所属会派
直近の役職
厚生労働省健康局長
直近の発言日
2018/07/05

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
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※ 全 435 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

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厚生労働省健康局長2018/07/05

196参議院 厚生労働委員会 第26号

○政府参考人(福田祐典君) お答えいたします。 先ほど申し上げましたように、こういった新たな業務が追加をされるという観点から、今関係の自治体の御意見も伺いながら検討をしているという状況でございます。 今後、自治体の御意見を伺いながら、早い段階で対応できますよう、これは総務省を始めとする関係省庁とも調整をしてまいりたいというふうに考えているところでございます。

厚生労働省健康局長2018/07/05

196参議院 厚生労働委員会 第26号

○政府参考人(福田祐典君) お答えいたします。 今回の法案につきましては、施設等の類型、場所に応じまして施行に必要な準備期間を考慮いたしまして、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピックまでに、先ほど委員お話ございましたように、段階的に施行することといたしております。 全面的な施行までには、官民問わず、それぞれの施設におきまして必要に応じ喫煙専用室などの設置などの対応を行っていく必要がございますけれども、その点などを考慮いたしますと、来…

厚生労働省健康局長2018/07/05

196参議院 厚生労働委員会 第26号

○政府参考人(福田祐典君) お答えいたします。 まず、今回の法案につきましては、この罰則につきましては秩序罰という形で位置付けてございます。 まず、秩序罰という形で位置付けた部分につきまして御説明を申し上げたいと思いますが、一般的な法制上の考え方に従いますと、義務違反の態様が一般社会の法益を侵害する程度に重大であれば刑罰を科す、また、行政上、民事上又は訴訟手続上の秩序を乱す程度のものであれば過料を科すということにとどめるというのが適当で…

厚生労働省健康局長2018/07/05

196参議院 厚生労働委員会 第26号

○政府参考人(福田祐典君) お答え申し上げます。 例えば、医療法等の場合におきまして、立入検査といったような場合に不適切な対応があった場合には過料として二十万円を上限とするというような形での具体的な事例というものがございます。 今ちょっと思い浮かぶのはそのくらいなのでございますが、そういったことも勘案をしながら、他の法令の状況というものとの均衡を見て整理をさせていただいているというところでございます。

厚生労働省健康局長2018/07/05

196参議院 厚生労働委員会 第26号

○政府参考人(福田祐典君) お答えいたします。 我が国におきましては、加熱式たばこのシェアというものが、今委員御指摘のとおり、急速に伸びてきているところでございます。その要因につきまして、私どもの方で特に分析をしているというわけではございませんけれども、まず一つは、企業の経営戦略の中で、日本がその場として活用されているというところがあるのではないかというふうに思っております。 そういう中で、今、日本でそういった加熱式たばこが非常にシェア…

厚生労働省健康局長2018/07/05

196参議院 厚生労働委員会 第26号

○政府参考人(福田祐典君) 加熱式たばこにつきましては、その意味付けにおきまして、今委員の御指摘がございましたけれども、いわゆる有害成分、それが濃度が低いのではないか、ここも今検証中でございますけれども、そういった文脈の中で、いわゆるハームリダクションに活用できるのではないかというような御意見があることは承知をいたしてございます。また、そういった文脈の中で、アメリカのFDAの方にも申請がなされたというようなことも、これは報道で確認をして…

厚生労働省健康局長2018/07/05

196参議院 厚生労働委員会 第26号

○政府参考人(福田祐典君) お答えいたします。 本法案におきましては、先ほどお話ありました、屋内原則禁煙としつつ、加熱式たばこ専用喫煙室を設置する場合には、非喫煙者も喫煙者も共に安心して施設を利用できる、そういう選択肢を設けることが必要という考え方に基づきまして、施設の屋内の一部に設置をできるということとしてございます。 このような観点からは、施設の屋内のごく一部の場所のみを禁煙にして、残りの屋内の全部、すなわち施設の屋内の大部分を加熱…

厚生労働省健康局長2018/07/05

196参議院 厚生労働委員会 第26号

○政府参考人(福田祐典君) お答えいたします。 今回の法案におきましては、多数の方が利用する施設につきまして、原則屋内禁煙としつつ喫煙専用室のみ喫煙できることを原則とする一方で、国や地方自治体の行政機関につきましては、国民や住民の健康を守る観点から受動喫煙対策を総合的かつ効果的に推進する責務があり、かつ、受動喫煙により健康を損なうおそれが高い方を含め広く国民及び住民が利用する機会が多いということから、第一種施設として、対策をより一層高め…

厚生労働省健康局長2018/07/05

196参議院 厚生労働委員会 第26号

○政府参考人(福田祐典君) お答えいたします。 先ほど申し上げましたが、今回の法案におきましては、多数の方が利用する施設について原則屋内禁煙とすると。そのうち、第一種の施設、これは多数の者が利用する施設のうちいわゆる学校とか病院、それから児童福祉施設など、受動喫煙により健康を損なうおそれが高い方、こういう方が主として利用する施設を、これを第一種施設として敷地内禁煙というふうにさせていただいたというところでございます。 いわゆる行政機関に…

厚生労働省健康局長2018/07/05

196参議院 厚生労働委員会 第26号

○政府参考人(福田祐典君) お答えいたします。 今回の法案は、多数の方が利用する施設につきまして、法律上、原則屋内禁煙とするとともに、喫煙可能な場所につきましては健康影響が大きい二十歳未満の者の立入りを禁止するなど、大変社会的な影響の大きい規制を設けるものでございます。このため、まずはこの新しいルールを混乱なく社会に定着させていくことが重要であると考えており、この二十歳未満の方の立入禁止という新しいルールも含め、広く国民に御理解いただけ…

厚生労働省健康局長2018/07/05

196参議院 厚生労働委員会 第26号

○政府参考人(福田祐典君) お答えいたします。 本法案では、車両のうち、いわゆる公共交通機関、こちらにつきましては規制対象とすることといたしておりまして、具体的には、道路運送法等の許可を取得して旅客を運送している自動車等を対象としてございます。したがって、自家用車等は、今先生おっしゃられたように、本法案の適用の対象外という形となってございます。 一方、いわゆる自家用車の中でございましても、子供を始めといたしまして受動喫煙を望まない者をた…

厚生労働省健康局長2018/07/05

196参議院 厚生労働委員会 第26号

○政府参考人(福田祐典君) お答えいたします。 加熱式たばこにつきましては、その主流煙に健康に影響を与える物質が含まれていることは明らかでありますが、現時点での科学的知見では、受動喫煙による将来的な健康影響を予測することは困難であるということでございます。 このため、受動喫煙による健康影響が明らかになっている紙巻きたばこと同様の規制は行わないものの、仮に将来、受動喫煙によります健康影響が明らかになった場合には大きな問題になることや、WH…

厚生労働省健康局長2018/07/05

196参議院 厚生労働委員会 第26号

○政府参考人(福田祐典君) お答えいたします。 本法案におきましては、違反している事例があった場合には保健所が指導や勧告、命令などを行い、それでも改善が見られない場合につきましては罰則を適用するという形になってございます。 こうした業務を円滑に進めていくためには保健所の体制を整備をしていく必要があり、そのための支援につきましては、今後、自治体の意見も伺いながら関係省庁と調整をしてまいりたいというふうに考えているところでございます。

厚生労働省健康局長2018/07/05

196参議院 厚生労働委員会 第26号

○政府参考人(福田祐典君) お答えいたします。 たばこの健康影響に関しましては、厚生労働省におきましては、普及啓発という観点から申しますと、これまでも、自治体が行います子供やその父母などに向けての喫煙防止に関する講習会でございますとか、キャンペーン等の事業への補助を行うといったことをしてまいっております。また、喫煙や受動喫煙が与える影響などについての周知啓発イベントの実施などを行ってきているところでございます。 また、本法案におきまして…

厚生労働省健康局長2018/07/05

196参議院 厚生労働委員会 第26号

○政府参考人(福田祐典君) お答えいたします。 たばこの健康影響につきましては、喫煙の健康影響に関する検討会におきまして、疫学研究などの科学的知見を系統的にレビューをいたしまして、総合的に吟味をした上でたばこと疾患等の因果関係を判定し、平成二十八年八月に報告書として取りまとめているところでございます。 たばこの煙にはニコチンや多くの発がん物質が含まれており、環境中のたばこ煙にさらされる受動喫煙によりまして、非喫煙者におきましてもがんや脳…

厚生労働省健康局長2018/07/05

196参議院 厚生労働委員会 第26号

○政府参考人(福田祐典君) お答えいたします。 二十歳未満の者については、受動喫煙によります健康影響が大きいことは科学的に明らかであることから特に配慮が必要と考えており、また、そもそも、喫煙も未成年者喫煙禁止法により禁止をされているというところでございます。このため、今回の法案では、喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室、既存特定飲食提供施設など、喫煙が可能となる場所につきましては二十歳未満の者を立ち入らせないこととする義務をそれぞれの施設…

厚生労働省健康局長2018/07/05

196参議院 厚生労働委員会 第26号

○政府参考人(福田祐典君) お答えいたします。 既存とは、法律の施行時点で現に飲食店等の営業を行っている店舗のことをいい、この既存に該当しない店舗については御指摘の新規の店舗ということになります。 既存の店舗につきまして、この法施行後に何らかの状況の変更があった場合に引き続き既存の店舗に該当するかどうかについては、一つとして事業の継続性、二つとして経営主体の同一性、そして、三つ目として店舗の同一性などを踏まえて総合的に判断をすることとい…

厚生労働省健康局長2018/07/05

196参議院 厚生労働委員会 第26号

○政府参考人(福田祐典君) お答えいたします。 ここの部分は、いわゆる都道府県知事、保健所が最前線に立って判断をしていくことになろうかというふうに思います。

厚生労働省健康局長2018/07/05

196参議院 厚生労働委員会 第26号

○政府参考人(福田祐典君) お答えいたします。 今般の法案におきましては、喫煙が可能となる場所には二十歳未満の立入禁止である旨などを記載した標識の掲示を義務付けることといたしてございます。この標識を掲示することによりまして二十歳未満の利用者の立入りを防ぐことといたしておりまして、施設等の管理権原者などが一人一人年齢確認をするということを管理権原者などに義務付けるということまでは行っていないところでありますが、管理権原者などにおかれまして…

厚生労働省健康局長2018/07/05

196参議院 厚生労働委員会 第26号

○政府参考人(福田祐典君) お答えいたします。 今回の法案では、管理権原者には、喫煙禁止場所での喫煙器具等の設置禁止や、また標識の掲示でございますとか、喫煙可能場所の技術的基準の維持、また喫煙室への二十歳未満の者の立入りの防止などの義務が課せられているところでございます。 この管理権原者とは、施設の改修等に係る責務を適法に行うことができる権原を有する者というふうに考えておりまして、一般的には施設の所有者が該当するものと考えております。な…