福島瑞穂
会議録に記録された「福島瑞穂」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 18,268 件
- 直近の所属会派
- 社会民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2018/04/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- こども・子育て40 件
- 社会保障・年金33 件
- 地方創生19 件
- 労働・賃金14 件
- デジタル行政11 件
- 防衛7 件
- エネルギー5 件
- 医療4 件
- 住宅・不動産3 件
- 半導体1 件
- 防災1 件
- スタートアップ1 件
- 通商・貿易1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- 教育0 件
- 観光・インバウンド0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外交防衛委員会87 件・87%
- 行政監視委員会7 件・7%
- 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会6 件・6%
※ 全 18,268 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第196回 参議院 厚生労働委員会 第10号
○福島みずほ君 スキームはちゃんと基準があって、そしてきちっと公表するとしたら事業場における違反事例がちゃんと出るじゃないですか。こっちの方が公平で透明じゃないですか。特別指導はもう胸三寸で決められているんですよ。おかしいじゃないですか。 何で、このスキームに当てはまらないのに、このスキームにすら当てはまらないのに、野村不動産は特別指導の公表を十一月十七日の時点で決めたんですか。分からない。
第196回 参議院 厚生労働委員会 第10号
○福島みずほ君 全く答えになっていないですよ。 あのスキームにすら当てはまらないんですよ。あのスキームに当てはまった事業者は事業名公表されて、細かく数値も出ております。あのスキームに当たらないことが分かっているのに、違法事案だからといって特別指導で公表だけを十一月に決めるって邪道じゃないですか。やっぱりおかしいんですよ。 裁量労働制で点を上げたかったんじゃないか、頑張っているということをこれでやりたかったんじゃないか。しかし、過労死の申…
第196回 参議院 厚生労働委員会 第10号
○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。 裁量労働制、高度プロフェッショナル法案についてお聞きをいたします。 JILPTが、裁量労働制等の労働時間制度に関する調査の自由記述項目二次集計結果を公表をいたしました。 それを見ますと、自由記述の中で、例えば、残業代を払いたくない企業にしてみれば都合の良い制度、使用者側の賃金抑制のための方便にしかなっておらず労働者のための制度では全くない、賃金不払残業の温床であり到底容認できるものではないとか、…
第196回 参議院 厚生労働委員会 第10号
○福島みずほ君 裁量労働制の拡充は問題ではないですか。
第196回 参議院 厚生労働委員会 第10号
○福島みずほ君 しかし、このデータの取り方も問題です。これは人事担当者から調査票を配付して労働者本人に回答してもらう形で実施されております。回収率は労働者調査全体で二割弱ですし、問題を抱える事業場は回答に協力していない可能性もあるので、これが本当に人々の、というか、こういう状況でも問題があると自由記述をした人がこれだけいるということが問題ではないでしょうか。 大臣、裁量労働制の拡充、これはそもそも撤回すべきではないですか。
第196回 参議院 厚生労働委員会 第10号
○福島みずほ君 誰が裁量労働制の拡充を望んでいるのか。二〇一三年のこの調査で、変えた方がいいと言った人は二一・一%、何を変えるのかという項目の中に規制の強化の質問がそもそもありません。誰が望んでいるんでしょうか。 以前もこの委員会で質問をしましたが、裁量労働制の拡充を削除すると総理が発表したときの、その後の経団連や経済界からは残念、失望というのが出ましたけれども、労働者の中から残念という声は出てないですよ。誰のための裁量労働制の拡充なん…
第196回 参議院 厚生労働委員会 第10号
○福島みずほ君 労政審で労働者側は、ホワイトカラーエグゼンプション、高度プロフェッショナル法案と裁量労働制の拡充については反対をしております。これ、おおむね了としたわけでは全くありません。 それと、裁量労働制で働く労働者の労働時間の方が一般労働者の労働時間よりも短いというデータが大問題になりました。これはデータ捏造ではないかと思いますが、誰が指示したのか、誰が言ってこのデータを基に各大臣が今まで答弁し続けてきたのか、その点の調査は終わっ…
第196回 参議院 厚生労働委員会 第10号
○福島みずほ君 労働行政に携わる者であれば、裁量労働制の方が長くなるというのが常識だと思います。それが短いというのを厚生労働省の中で了として上げて、大臣、そして総理もこのことを基に答弁をしてきたというのは大問題だと思っております。裁量労働制の拡充をやるためにデータをどこかで捏造したんじゃないか、一体誰の指示なのかというふうに思って、これはまだ解明されていないと思います。 裁量労働制の拡充の問題に関して、予算委員会の公聴会で、過労死遺族、…
第196回 参議院 厚生労働委員会 第10号
○福島みずほ君 経済の成長の発展、確かに、残業代払わない、働かせ放題であれば企業の利益は上がるかもしれません。でも、人間は三百六十五日、二十四時間働く機械ではないので、過労死が起きます。 大臣の今の答弁はおかしいですよ。残業の月、繁忙期における規制をやったところで、高度プロフェッショナル法案の該当者はその規制は一切入らないわけです。ですから、過労死がやっぱり増える可能性がある。絶対にそうですよ。ですから、過労死遺族の会は裁量労働制の拡充…
第196回 参議院 厚生労働委員会 第10号
○福島みずほ君 それだけの力のある人が過労死するんですよ。労働時間、休憩、休日、深夜業、これの規制を撤廃するわけじゃないですか。ここで何度も言っていますが、二十四時間二十四日働かせても違法ではありません。これは違法ではないというところがポイントじゃないですか。 大臣、高度プロフェッショナル法案は裁量労働制の拡充というかスーパー裁量労働制、つまり裁量労働制はみなし労働でやるわけですよね。しかし、それ以上に高度プロフェッショナル法案は労働時…
第196回 参議院 厚生労働委員会 第10号
○福島みずほ君 違いますよ。付加価値の高いではなくて、労働者なんだから労働時間規制が必要じゃないですか。それを全部取っ払うというから大反対なんですよ。だから過労死の遺族の人たちも反対をしているわけです。 スーパー裁量労働制でしょう。裁量でやれ、おまえの裁量でやれ。二十四時間二十四日、本人が必死で働いても、これは違法ではないんですよ。歯止めのない働き方をすることを労働法は規制しているんですよ。この規制がなくなったら、絶対に過労死増えますよ…
第196回 参議院 厚生労働委員会 第10号
○福島みずほ君 健康管理という仕組みを取っても、それは違法とか合法という話ではないんですよ。だから、今大臣がおっしゃった要件で二十四時間二十四日働いても合法なんですよ。それはこの委員会でも何度も確認をしています。そんな本当に働いてしまう人々、働かされてしまう、本人も働いてしまう人々をつくったら、ほかの人の労働条件だって悪くなると思います。 年収だって千七十五万円以上には絶対ならないわけで、定額働かせじゃないですか。ほかの人たちの年収も下…
第196回 参議院 厚生労働委員会 第10号
○福島みずほ君 ということは、五百万になるということですか。
第196回 参議院 厚生労働委員会 第10号
○福島みずほ君 端的に答えてください。半分の五百万、それで終わりということになるんですか。
第196回 参議院 厚生労働委員会 第10号
○福島みずほ君 五百万になるんですということの答弁が、今おっしゃったと思います。ただ、以前、別の方に、厚労省に聞くと、いや、一千七十五万、年収にならないわけだから、遡って残業代を払うというふうにもあったんですよ。 でも、もし山越局長がおっしゃるように半年で辞めてしまって五百万しか払えないんだったら、じゃ、その人は年収五百万、年収というか、首になるか辞めてしまうか、退職するわけだから、年収、その人は五百万なのに残業代が払われないんですよ、…
第196回 参議院 決算委員会 第2号
○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。 福田事務次官のセクシュアルハラスメント疑惑についてお聞きをいたします。 〔委員長退席、理事西田昌司君着席〕 この点について、二十一名の超党派の女性議員の連名で、十三日の金曜日、うえの副大臣に会っていただきました。音源データもありますよということを示したんですが、大臣、このことについて報告を受けていらっしゃるでしょうか。
第196回 参議院 決算委員会 第2号
○福島みずほ君 副大臣から報告を受けましたか。
第196回 参議院 決算委員会 第2号
○福島みずほ君 残念です。副大臣に面会をして、必ず大臣に伝えるということだったんですが、伝わっていないとしたら、本当に、せっかく女性国会議員十一名で行ったので、二十一名の連名で、実にちょっと残念であるというふうに思っております。 大臣、セクシュアルハラスメントに関しては、御存じ、人事院のマニュアルがあります。人事院の一〇—一〇のマニュアルの中で、性的なことを言ったり、それはセクシュアルハラスメントに当たるというマニュアルがあるわけですが…
第196回 参議院 決算委員会 第2号
○福島みずほ君 それでは、それを聞かれた御感想はいかがでしょうか。
第196回 参議院 決算委員会 第2号
○福島みずほ君 相手方の声はテロップだけで、消されているわけですが、しかし、これ相当やっぱり言っていて、これは、委員会で読むのもちょっとはばかられるような、でも、今日ね、抱き締めていいとか、じゃ、旦那は浮気しないタイプなのとか、手を縛って、胸触ってよいみたいなことを聞くのは、これそもそも、もう人事院のこのマニュアル、人事院規則、セクシュアルハラスメント防止等の運用についてに違反しているというふうにも思います。 これ聞かれて、相当ひどいと…