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特定非営利活動法人消費者機構日本専務理事参議院
総発言数
31
直近の所属会派
直近の役職
特定非営利活動法人消費者機構日本専務理事
直近の発言日
2017/05/24

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 31 件の標本
  • 消費者問題に関する特別委員会31 件・100%

※ 全 31 件のうち直近 31 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

31 20 を表示
特定非営利活動法人消費者機構日本専務理事2017/05/24

193参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○参考人(磯辺浩一君) どうも本日は貴重な発言の機会をいただきまして、ありがとうございます。 参議院消費者問題特別委員会の皆様には、消費者裁判手続特例法の審議の際には精力的に御審議をいただき、全会一致で制度を成立させていただきました。おかげさまで、私ども、昨年末に特定適格消費者団体として認定を受け、活動を開始しているところでございます。この場を借りて、まずは御礼を一言申し上げさせていただきたいと思います。どうもありがとうございます。 そ…

特定非営利活動法人消費者機構日本専務理事2017/05/24

193参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○参考人(磯辺浩一君) これまで当機構では、設立以来十二年余で八十四件について、主に不当な契約条項の是正でございますけれども、差止め請求等を行ってまいりました。その中で、二十件程度の事案については、二、三年分被害がもし蓄積していた場合には本制度の対象となり得るものがあったのではないかというふうに想定をしているところでございます。 そのような経験も踏まえまして、年間二件程度は本制度によって訴訟提起ができるという準備を私どもとしては整えてい…

特定非営利活動法人消費者機構日本専務理事2017/05/24

193参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○参考人(磯辺浩一君) 特定適格消費者団体として認定を受けた直後には、かなり多くの情報提供が寄せられるのではないかと考えまして、臨時で実は一名、消費生活相談員の方に勤務をしていただきまして、増員して体制を整えておりましたけれども、情報提供の件数は先ほどお話ししましたように月に二十件超程度にとどまりましたので、現在は従前と同様の五名の事務局体制ということで対応をさせていただいております。 本制度は、共通義務確認訴訟までは従前の差止め請求訴…

特定非営利活動法人消費者機構日本専務理事2017/05/24

193参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○参考人(磯辺浩一君) この手続は、やはり共通義務確認訴訟が終了いたしまして、通知、公告の手続、それから被害消費者、対象消費者からの申出を受けまして授権手続等を進めるといったその説明の過程、プロセスがやはり一番労力が必要になるものだろうというふうに考えております。 そういう意味では、その体制を取るためにはやはり一定の専門家、消費生活の専門家に御協力をいただくということも必要になりますし、その体制を事件がない時期もずっと維持し続けるという…

特定非営利活動法人消費者機構日本専務理事2017/05/24

193参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○参考人(磯辺浩一君) できるだけたくさんの被害者の方々に共通義務確認訴訟の結果をお知らせして、多くの方に被害回復の道を開くということがもちろん一番重要でございますので、そのために十分な体制をもって説明等もきちんと行ってというふうに考えているところです。 〔委員長退席、理事古賀友一郎君着席〕 さらに、この制度では、簡易確定手続申立て後に、相手方事業者に対象消費者の氏名、連絡先を原告に開示する義務を定めていますので、その制度を活用しまして…

特定非営利活動法人消費者機構日本専務理事2017/05/24

193参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○参考人(磯辺浩一君) 団体として、適格消費者団体、特定適格消費者団体の支援という観点から求めてまいりたいことという御質問だったかと思います。 〔理事古賀友一郎君退席、委員長着席〕 まず、特定適格消費者団体への情報支援でございますけれども、PIO―NETの情報提供を受けられるようになっておりますが、特定適格消費者団体への情報支援につきましては、PIO―NETの情報提供の範囲を拡張して処理結果まで確認できるようにしていただきたいというふう…

特定非営利活動法人消費者機構日本専務理事2014/05/23

186参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○参考人(磯辺浩一君) 本日は貴重な機会をいただき、ありがとうございます。消費者機構日本の磯辺と申します。 消費者機構日本は、消費者団体訴訟制度の適格消費者団体として活動しております。組織概況並びに活動概況につきましては、お手元配付資料の二ないし三ページを御参照ください。 景品表示法の優良誤認表示と有利誤認表示については、適格消費者団体による差止め請求の対象となっております。当機構でも、これまでに景表法違反と考えられる広告表示に関して五…

特定非営利活動法人消費者機構日本専務理事2014/05/23

186参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○参考人(磯辺浩一君) なかなか私に答えられるだけの知見がございませんで大変恐縮ですが、消費者行政の分野では、例えば特定商取引法なんかでも、都道府県に権限が委任されているということで円滑に運用されているところがありますので、こういった消費者行政分野で景表法についても各都道府県できちんと位置付けを強めていただくという、各県のまずそういう姿勢づくりから始まるというふうな認識でおります。 簡単で恐縮です。

特定非営利活動法人消費者機構日本専務理事2014/05/23

186参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○参考人(磯辺浩一君) 都道府県で割ると確かに大した金額ではないということかもしれませんけれども、しかし、なかなか消費者行政に予算を確保すること自体が困難な中で、その、何といいますか、起爆剤としてきちんと議論もしていただいて活用していただくと、そのことがきっかけになり、住民の方々、市民の方々からの評価を受け更に行政が発展していくといういい流れに転換していければというふうに思います。

特定非営利活動法人消費者機構日本専務理事2014/05/23

186参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○参考人(磯辺浩一君) おっしゃるように、非常勤という位置付けで雇い止め等も取っている自治体もある中で、非常に頑張って皆様、消費者のための活動をされていると思いますし、相談員の方々の中には、御自身の業務だけではなくて、私どものようなNPOに参加をして、積極的にやはり消費者被害の未然防止、拡大防止を行おうということで、ここはまさしくボランティアで活動に参加していただいている方もいらっしゃると、非常に頑張っていらっしゃるというふうに思います…

特定非営利活動法人消費者機構日本専務理事2014/05/23

186参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○参考人(磯辺浩一君) 広告表示に関わる情報提供が相対的に少ないと申しますのは、やはり私どものところに情報提供をいただく方は御自身がトラブルに遭って御相談をされると。私どもではなかなか個別の救済はできないわけですけれども、消費生活センター等を御紹介することと併せて可能な範囲でアドバイスをさせていただくと。 差止め請求に資するような情報があればということでヒアリングさせていただくわけですが、既に被害が発生している段階ですので、契約条項の内…

特定非営利活動法人消費者機構日本専務理事2014/05/23

186参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○参考人(磯辺浩一君) 協力員、協力団体の方々からの情報は端緒情報に関するものが多くなるのではないかというふうに思います。そういう意味では、その立証の中身をつくっていく情報をきちんと獲得していくというのは団体の独自の取組としての努力が必要だというふうに思いますし、そういう中では行政機関、保健所や若しくは検査機関等との連携といったことも必要になってこようかというふうに思います。 今回の法律ではございませんが、食品表示法にも実は差止め請求権…

特定非営利活動法人消費者機構日本専務理事2014/05/23

186参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○参考人(磯辺浩一君) 残念ながら、私ども消費者機構日本は、東京都は相対的に消費者行政が非常に充実しているという関係から、地域の消費者行政とのつながりが必ずしも十分今築けていない。もちろん、情報提供、情報交換等の機会はあるわけですけれども、それ以上に、日常的な具体的な事案をめぐっての連携といったことが必ずしもつくり切れていないという立場ですので、なかなか適切にお答えをしかねるなというふうに思いますが、各地においては、都道府県と相談員さん…

特定非営利活動法人消費者機構日本専務理事2014/05/23

186参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○参考人(磯辺浩一君) 特にその個人情報の管理は非常にやはりきちんとしないといけないというふうに思います。そこで不安感が持たれてしまっては、そこにそもそも必要な情報が集まらなくなる、消費生活相談のところに情報が集まらなくなるという結果を招きかねませんので、そこはやはりきちんと対外的にもルールを示し、どういった運用をしているかということをきちんと御報告するといった、そういった運用というのは必要だと思います。

特定非営利活動法人消費者機構日本専務理事2014/05/23

186参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○参考人(磯辺浩一君) 都道府県によって指示の件数が違うという実情は当然あろうかと思いますし、これは景表法の問題だけではなくて、例えば特定商取引法の行政指導等でも差があるわけですね。 ただ、ここはやはり進んでいる事例をできるだけ普及をしていくという形で、やはり行政に、都道府県に自主的に対応していただくような機運をつくるというのが王道ではないかなというふうに思うわけです。 ほかの県でこうやっているというふうなことを、都道府県間で交流すると…

特定非営利活動法人消費者機構日本専務理事2014/05/23

186参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○参考人(磯辺浩一君) 景品表示法についてはかなり公表されているのが事実で、それは、やはり景品表示法に基づいて誤った情報を消費者に伝えてしまったわけだから、その消費者のきちんと認識を元に戻すという意味合いで自らの公表も義務付けられているわけですし、措置命令であれば公表はされるということですので、景表法については今の運用できちんと公表を続けていくということだと思います。 JAS法につきましては、済みません、表示の義務付けという法律の性格上…

特定非営利活動法人消費者機構日本専務理事2014/05/23

186参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○参考人(磯辺浩一君) 情報がやはり端緒になります。先ほどもちょっとお話ししましたが、どうしても、消費者からの被害情報ということで情報提供がありますと、広告表示にストレートにその情報の内容が結び付いていないというふうなこともありますので、広告表示についての情報は幅広く提供していただいた方が実際の差止めの対象にできるかどうかという検討の端緒に付く情報が多くなるというふうに思いますので、ここは効果があろうかというふうに思っております。 それ…

特定非営利活動法人消費者機構日本専務理事2013/11/29

185参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○参考人(磯辺浩一君) 御紹介をいただきました、適格消費者団体、消費者機構日本の磯辺と申します。本日は、貴重な機会をいただき、どうもありがとうございます。 私は、消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律案について、共通原因で多数発生する消費者被害の回復に資する画期的制度であり、本制度について今臨時国会での成立を強く求めるものです。 まず、現在の消費者団体訴訟制度、これは事業者の不当な行為に対する差止め請求…

特定非営利活動法人消費者機構日本専務理事2013/11/29

185参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○参考人(磯辺浩一君) この制度では、共通原因で相当多数にわたって発生しているものが対象の事案となりますし、二段階目の審理において、非常に個別事情があって審理が複雑になるものはその対象にはならないということが定められているわけでして、この要件をきちんと満たし得るかどうかというのを実情に照らして把握していくということになろうかと思います。 共通原因ということになれば、例えば共通する不当な約款等が実際にあり、活用されているかどうかというふう…

特定非営利活動法人消費者機構日本専務理事2013/11/29

185参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○参考人(磯辺浩一君) 特定適格消費者団体になるには、適格消費者団体としての活動期間が相当期間適正に行われることが必要になるわけです。 適格消費者団体というのは、特定適格消費者団体もそうですけれども、消費者の権利擁護、利益擁護を主たる活動目的として、その活動実績がきちんとあるということです。しかも、適格消費者団体の活動時期が多分二年とかぐらいは求められることになるでしょうから、そういったことを考えると、その間、適格消費者団体の間の場合は…