石関貴史
会議録に記録された「石関貴史」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,396 件
- 直近の所属会派
- 民進党・無所属クラブ
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2006/06/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛2 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体1 件
- 地方創生1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 決算行政監視委員会44 件・44%
- 外務委員会23 件・23%
- 沖縄及び北方問題に関する特別委員会19 件・19%
- 決算行政監視委員会第二分科会14 件・14%
※ 全 1,396 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第164回 衆議院 法務委員会 第29号
○石関委員 被害者への給付金を最大限確保するのは当然のことだろうと思いますし、我々が目指すべきものだというふうに思いますが、これは外交交渉ですから、当事者は外務省の方でやっていると思います。返還額も最大限ふやすということを我々は考えなければいけない。そういったときに、今、このスイスの事例ですけれども、具体的には、当事者として、我が国の代表としてだれが、どこで、どんな交渉が行われているかということを具体的に御教示いただきたいと思います。
第164回 衆議院 法務委員会 第29号
○石関委員 最大限確保できるように、法務省としても最大限の努力をお願いしたいと思います。 しかし、犯罪収益でこの例ですとスイスに行ってしまった、ほかの事例でもほかの国に行ったということがあるんだろうと思いますが、単純に考えて、全額戻ってきて普通だろうというふうに私は思うんですが、これはどうして交渉になってしまうのか。全額返してくれないんですか。
第164回 衆議院 法務委員会 第29号
○石関委員 今御答弁いただきましたその原則ですか、ほかの国からこの国に送金された、この国で没収をされたものについてはその国で没収して使える。使えるというのが適切かどうかわかりませんが、そういう御説明でありましたが、この原則は何に書いてあるんですか。どのように決まっているんでしょうか。この原則についてお答えください。
第164回 衆議院 法務委員会 第29号
○石関委員 確認しますけれども、そうすると、国際的な合意や、原則とおっしゃいましたけれども、合意とか何か、規定をされたものはないということでよろしいんでしょうか。各国の法制によるということでありますので、国際的に合意をされたものではないということでよろしいんですね。
第164回 衆議院 法務委員会 第29号
○石関委員 それでは、先ほど米国、英国その他の例を挙げていただきましたけれども、この法案が成立したとすれば、外国政府による犯罪収益の没収や返還、この共助については何カ国ぐらいこの法案の成立によって可能になるんでしょうか。
第164回 衆議院 法務委員会 第29号
○石関委員 それでは次に、被害者の掘り起こしについてお尋ねをします。 この五菱会の事件では、被害者は二万人もいるというふうに聞いております。この二万人の実態をどこまで把握をされているのか、そして、そうした被害者、二万人というのも大変な人数でありますが、こういった被害者のすべての救済策としてこの法律が機能するということなんでしょうか。いかがですか。
第164回 衆議院 法務委員会 第29号
○石関委員 それでは、その被害者の確定についてなんですが、支給対象となる被害者をどのようにして確定するのかということをお尋ねします。 例えば、刑事裁判上の被害者とされていない者についてはどのようにして確定をするのか、また、こういった組織的な詐欺で、先ほど、五菱会については被害者が二万人と言われているということですが、大変膨大な被害者の数になるということで、すべての被害者の損害について起訴ができないという場合についてはいかがなんでしょうか…
第164回 衆議院 法務委員会 第29号
○石関委員 犯罪被害に遭った人たちのいわゆる掘り起こしと言ってもいいと思います、これについては、先日、矢野委員からも質問がございました。この法律の条文では官報の公告で行うというふうに書いてあります。これも矢野委員から指摘がありましたが、普通の人でなかなか官報などを見る人はいないというふうに私も思います。 被害回復の給付金の申請ができる者に対しては、自分が申請可能であることを認識できるようにもっと効果的な方法が必要だと私も強く思っていると…
第164回 衆議院 法務委員会 第29号
○石関委員 大臣がおっしゃったとおり、しっかりこれは配慮をして、しっかり掘り起こしをするということが必要だと思います。 今お話がありました、いろいろな団体を通じて掘り起こしを行うということでありますが、こういった団体は今のところどんなものが想定をされるんでしょうか。
第164回 衆議院 法務委員会 第29号
○石関委員 それでは、今御答弁いただいたような各団体を通じたり、あらゆる手段でこういった掘り起こしを行うということでありますが、この掘り起こしの広報活動と言っていいんでしょうか、これをやる費用がどこから出るかということであります。この費用というのは、例えば没収した犯罪財産で賄われることになっているんでしょうか。あるいは、ほかの部分から賄われるのか、お尋ねします。
第164回 衆議院 法務委員会 第29号
○石関委員 今御答弁を伺っておりますと、これは参議院で我が党民主党が修正案を提出いたしましたが、ここに、検察官は、支給手続の開始決定に際して、公告した事項を広報活動等を通じて周知するよう努めるものとする。まさにこういうことを努めるという御答弁でもありましたので、こういった旨の規定をやはり規定として書いておくべきではないかというふうに、私は改めて今御答弁を伺っていて思うわけでありますが、これについてはいかがお考えですか。
第164回 衆議院 法務委員会 第29号
○石関委員 ただ、御答弁を聞いていると、大臣の御答弁も今の御答弁も、もちろん一貫しているわけでありますけれども、まさに民主党の修正案に書いてあることをおっしゃっているわけですから、これについてはしっかり書いておくということが、やはり今伺っていてもあるべきではないかというふうに思います。 今御説明がありましたけれども、大臣、規定をしないというどうしてもの理由があるんでしょうか。
第164回 衆議院 法務委員会 第29号
○石関委員 当然のことであるわけですから、じゃ、規定がなくてもしっかりやっていただくということでよろしいでしょうね。 それでは次に移りますが、支給法について、九条の一項では被害者が給付申請に際して疎明資料を提出するということになっています。この疎明資料というのは具体的にはどういったものを指すのかということをお尋ねします。 これは、余り厳格なものを請求するということになると、申請をする人が限られてしまうということになりかねないと思います。…
第164回 衆議院 法務委員会 第29号
○石関委員 個別の事案についてしっかり判断をして、今のようにしっかりとした対応をしていただきたいと思います。 それでは次に、こういった申請をする方々の安全の確保についてお尋ねをしたいと思います。 この法律案では、被害者として名乗り出た方、被害回復給付金の申請者のリストである裁定表の閲覧がだれでもできるようになっているというふうに理解をしておりますが、こういった被害者として名乗り出た人たちの名前、これがやみ金業者や暴力団に知れてしまう、筒…
第164回 衆議院 法務委員会 第29号
○石関委員 個別にしっかり連絡をとり合って安全を確保しているということでありますが、今おっしゃいました資機材を提供するということですが、どんな資機材を提供して、こういうときには例えばボタンを押してくれとか、いろいろなことがあると思うんですが、国民の皆さんに安心いただくためにも、こういうものがありますよというのをお知らせいただければと思います。
第164回 衆議院 法務委員会 第29号
○石関委員 今のカメラというのは、自宅のところに設置をしてくれるとか、そういったカメラなのか、自分でカメラを持ってもしようがないですから、そういったカメラなのかどうかということと、例えば、この法案に関する被害者の方々、この方々の安全を確保するための今のカメラとか資機材も高価なものからいろいろあるんだと思いますが、こういった部分の費用は警察の方から出るということですか。
第164回 衆議院 法務委員会 第29号
○石関委員 こちらもやはり参議院において民主党が提出をしております修正案、これには、裁定表を閲覧することができる者を申請人のうち資格裁定を受けた者に限定をするということになっておりまして、今伺っておりますと、やはりこういった形で限定をしておいた方が、今のような安全を確保するということについてはしっかりと確保できるのではないかと思いますし、これはそもそも、裁定表の閲覧が限定をせずにだれでもできるようになるというのは、こんなことがあるのでだ…
第164回 衆議院 法務委員会 第29号
○石関委員 続いて、この組織的な犯罪の処罰法十三条の三項、没収、追徴の範囲について規定をしている。「犯罪の性質に照らし、」「犯人に対する損害賠償請求権その他の請求権の行使が困難であると認められるとき。」というふうになっております。これは、具体的にはどういった場合を想定して指しているのかということ、暴力団が関与した犯罪全てが対象になるということであるのか、犯罪の被害額の大小には関係がないということであるのか、わかりやすく御説明をいただきた…
第164回 衆議院 法務委員会 第29号
○石関委員 重ねてお尋ねをします。 今の請求権の行使が困難である場合ということについてお尋ねしますが、これは、被害者側の事情も考慮するということである、あるいは、専ら犯人側の事情のみで判断をするのか。 例えば、経済的な事情で、被害者側の事情ですが、提訴が困難な場合であるとか、民法上の請求権を行使する、被害を回復した、こういった方がいた場合、例えば個別に示談をしたとか、こういった場合についてはどうなるのか。犯人の方で見れば、犯人が被害者の…
第164回 衆議院 法務委員会 第29号
○石関委員 それでは、犯人の範囲についてお尋ねしますが、この犯人というのは、どういう範囲の者を指すのかということであります。 民法上の共同不法行為者を指すのか、そうではなくて、有罪の判決を受けた者、これが犯人だということである、後者なのかなというふうに思いますが、これをお尋ねして、そうであるとすれば、例えば、起訴をされない共犯者に対して損害賠償請求することが可能である場合でも適用があることになるか。有罪となった被告人が数人いて、そのうち…