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自由民主党参議院
総発言数
1,499
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
直近の発言日
1958/04/01

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会95 件・95%
  • 本会議5 件・5%

※ 全 1,499 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,499 20 を表示
林野庁長官1958/04/01

28参議院 農林水産委員会 第24号

○政府委員(石谷憲男君) 分収造林特別措置法の提案理由につきまして若干補足説明をさしていただきます。 分収造林と申しますのは、普通の場合、他人の土地に造林者が地上権を設定いたしまして造林を行い、過疎木を伐採集荷いたしまする際に、造林者と土地使用者の二者、または、土地使用者と造林者と費用負担者の三者の間で、その収益を一定の割合で分け合うことを建前とする造林の方式でありまするが、この方法によりますると、民間資金の導入に相当の期待がかけられる…

林野庁長官1958/04/01

28参議院 農林水産委員会 第24号

○政府委員(石谷憲男君) お話のように、この三者の契約の場合におきましても、あるいは土地所有者と造林者の二者の契約の場合におきましても、長い間の契約でございますからして、従いまして、契約にそれぞれ具体的の内容につきましての約定をいたしておったといたしましても、その間に、自分自身の都合等によりまして、なかなか必要な経費の負担ができかねるというような場合は、これはなくはないと思います。たとえて申しますと、造林者が造林費を負担するという場合に…

林野庁長官1958/04/01

28参議院 農林水産委員会 第24号

○政府委員(石谷憲男君) 御説の通り、事情によりまして土地そのものを譲り渡さなければならぬという事態も起きますと同時に、造林者あるいは費用負担者が、これまた同じような事情によりまして、契約によって約定いたしましたいわゆるこの自分の当然負担すべき経費の支出を継続して実施できないというような場合も出てくることは、先ほど申し上げた通りでございますが、私どもといたしましては、その場合におきましては、やはり持分権の譲り渡しということによりましてこ…

林野庁長官1958/04/01

28参議院 農林水産委員会 第24号

○政府委員(石谷憲男君) この持ち分を譲渡いたすというような場合におきましては、いわゆる契約当事者のそれぞれの了解を得た上でないというと、持ち分の譲渡はできないということに契約の内容で約定させるということで、私どもといたしましては、できるだけ適当なる者に持ち分の譲渡ができるように指導していきたい、かように考えておるのであります。

林野庁長官1958/04/01

28参議院 農林水産委員会 第24号

○政府委員(石谷憲男君) この分収造林という方式によりまして造林を行なって参りたいという考え方と申しますのは、この造林を進めて参ります基本的な方式とは必ずしも考えておらぬわけであります。やはり、造林を行なって参ります基本的な方式といたしましては、現在やっておりまする補助金の交付だとか、あるいは長期融資というようなものを前提にいたしまして、自力で造林をいたすという方式が、あくまでもこれは造林推進の基本方式と考えておるわけでありますが、そう…

林野庁長官1958/04/01

28参議院 農林水産委員会 第24号

○政府委員(石谷憲男君) お話のように、こういう措置をとることによりまして、パルプ資本等のいわゆる産業資本というものが山村地帯にまで投資の対象を求めて進出をする、進出しやすくなるという御懸念も、一応の御懸念ではなかろうかというふうに考えておるわけでございまするが、実は、この差し上げました資料でごらんいただきまするように、確かにお話のごとく建築材等の消費の伸びに対しまして。パルプ用材の消費の伸びというものは、近年著しく増大いたしておるとい…

林野庁長官1958/04/01

28参議院 農林水産委員会 第24号

○政府委員(石谷憲男君) お説のごとくに、確かにこの入会権のございます森林につきましては、非常に各種なトラブルが、現に起っておるものもございますし、非常に起りやすい内容のものであるということにつきましても、私どもは同感でございます。大体、今回のこういう措置によりまして、今後分収造林が進んで参るという場合におきまして、どのくらいの地域対象を考えるかと申しますと、五十万町歩そこそこのものが、この事業の対象になるのではなかろうか、こういうよう…

林野庁長官1958/04/01

28参議院 農林水産委員会 第24号

○政府委員(石谷憲男君) 実は、この土地の提供者と申しまするか、そういうものが一体五十万町歩といっておるが、現実にあるだろうかという問題と、それからあるいは造林者、費用負担鞍になる者があるだろうかというまあ問題だろうかと思うのでありますが、土地の所有者につきましては、みずから造林し得る者はみずからの力で造林をしてもらうという方針をとるわけでございます。従って、みずからの造林の困難だというものがその対象になる、その中でも、みずから進んで土…

林野庁長官1958/04/01

28参議院 農林水産委員会 第24号

○政府委員(石谷憲男君) 御承知のように、現在の私どもが計画的に進めておりまする造林事業は、いわゆる今まですでに人工林にいたしましたものを切りましたあとの再造林、さらにこの造林地域を拡大いたしまするために、天然生林の切り跡でありまするとかあるいは散生地あるいは未立木地、原野の一部といったようなものに対しまするいわゆる地域拡大のための造林、こういうようなふうに大きく分れるように思うのでございまするが、一応、この分収造林によりまして進めて参…

林野庁長官1958/04/01

28参議院 農林水産委員会 第24号

○政府委員(石谷憲男君) この土地の提供者でございますが、土地の提供者が自分はどこそこのだれだれと造林契約をいたしたい、こういうような積極的な希望がある場合におきましてはむしろ、やはり土地提供者の希望を取り上げるということにいたすべきものであることは、当然であると思うのでございまするが、具体的に取り上げられるこの相手方のないような場合におきましては、実は、あっせんをいたしまする場合に、一つの基準を設けて、その基準に従って知事はあっせんを…

林野庁長官1958/04/01

28参議院 農林水産委員会 第24号

○政府委員(石谷憲男君) 「適正な分収造林契約」ということになりまするというと、このいわゆる契約内容につきまして、一つの基準を設けまして、これに基いて指導をするという、いわゆる契約内容の問題にも関連すると思うのでございまするが、その大要は、この法律案の第一条の一号から六号にわたって定めておりまする内容を備えておることが、当然の要件でございます。同時に、この収益分収の割合が、造林に要する費用の見込額及びその負担区分、近傍類似の地帯その他経…

林野庁長官1958/04/01

28参議院 農林水産委員会 第24号

○政府委員(石谷憲男君) その点は、なかなかむずかしい問題だろうかと思うのでございまするが、従来、自然発生的にとり行われて参りました分収造林の分収の歩合というものを見てみますというと、必ずしもこれは経済的な基礎の上に立って、計算の上できめられたような内容のものではなくて、その地方々々の慣行なりあるいはさまざまな当事者間の力関係というようなものによりまして、千差万態というのが現状であるようであります。極端な例を申しまするというと、一・五対…

林野庁長官1958/04/01

28参議院 農林水産委員会 第24号

○政府委員(石谷憲男君) お話のように、現在約三十万町歩の官行造林地というものがあるわけでありまして、そのほかに、いわゆる国の土地に地元の市町村の造林をいたしておりますいわゆる部分林が、約五万町歩あるわけであります。官行造林の場合におきましては、その分収の比率は五対五であります。部分林の場合におきましてはリミットが一応設けられておりまして、いわゆる一対八の分収率ということが限界になっているわけでありまして、その限界内で三対七、四対六とい…

林野庁長官1958/04/01

28参議院 農林水産委員会 第24号

○政府委員(石谷憲男君) もちろんこれは現行の普通造林の場合の補助と同じ考え方で、その対象にしていきたい、かように考えております。

林野庁長官1958/04/01

28参議院 農林水産委員会 第24号

○政府委員(石谷憲男君) お説のように、現行のやり方によりますというと、補助事業におきましても、自己負担分の八割までは公庫融資が受けられるということになっておるわけでございますが、私どもといたしましては、お話のごとく、公庫融資の対象には、今後この事業をやって参らないということで、取り運んでいきたいと考えております。

林野庁長官1958/04/01

28参議院 農林水産委員会 第24号

○政府委員(石谷憲男君) これは、新しく特例事項として法律に規定をするということには相ならなかったのでございますが、所得税法の問題につきましては、この法案の成立と同時に、所得税法の政令の上に、その旨を具体的に明記をするということでございますし、法人税につきましては、国税庁長官の通達でこれを明記するという了解でございますので……。

林野庁長官1958/04/01

28参議院 農林水産委員会 第24号

○政府委員(石谷憲男君) その通りでございまして、実は、所得税法の関係につきましては、とにもかくにもこの契約が非常に長い期間にわたる関係もありまするので、やはり法律事項として明定をする方がむしろ妥当だというような、いわば提案までの経緯も実はあったのでございますが、政令段階ではっきりいたすということは、これは明瞭に相なっておりますので、その辺のことについては、今後いざこざのないようにしていきたいと考えます。

林野庁長官1958/04/01

28参議院 農林水産委員会 第24号

○政府委員(石谷憲男君) この法案の適用を受けますいわゆる契約は、あくまでも法案の第一条に規定をいたしてありますような内容を備えておらなければならぬことはもちろんでありますが、同時に、やはり本法施行の日以降に締結されるものでなければその適用を受けない、こういうことに相なるわけであります。しかしながら、お話のごとく、既往におきましても自然発生的にさまざまな形態の分収造林というものは現に行われておるわけでございまして、私どもといたしましては…

林野庁長官1958/04/01

28参議院 農林水産委員会 第24号

○政府委員(石谷憲男君) 先ほどもちょっと御説明申し上げました中に触れたと思いますけれども、いわゆる対象地、どの土地に対しまして分収造林を行なっていくかという対象地につきましては、一応、これは事柄の順序といたしまして、都道府県におきましてその対象地を調査をいたしまして、これを公表するということにいたしたいと、かように考えておるわけでございます。それに対しまして、その土地の所有者が、だれと契約をしたいという相手方がある場合におきましては、…

林野庁長官1958/04/01

28参議院 農林水産委員会 第24号

○政府委員(石谷憲男君) この法律案によりましては、さきにも申し上げましたように、大体四つの場合の契約の形が考えられるわけでございますが、そのうちの三つは、やはりそれぞれ二者契約でございますが、最後の一つの場合は、いわゆる二者契約でございまして、土地のいわゆる提供者、それから費用の負担者と、造林者ということになるわけでございます。むしろ、私どもといたしましては、一番近代的と申しまするか、安心のいく方法といたしましては、ただいまの三者契約…