石毛えい子
会議録に記録された「石毛えい子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,834 件
- 直近の所属会派
- 民主党・無所属クラブ
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2005/05/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金28 件
- こども・子育て13 件
- 医療2 件
- 住宅・不動産2 件
- デジタル行政1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文部科学委員会94 件・94%
- 消費者問題に関する特別委員会3 件・3%
- 本会議3 件・3%
※ 全 1,834 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第162回 衆議院 厚生労働委員会 第20号
○石毛委員 もう一度確認ですけれども、そうしますと、この障害者自立支援法が成立した暁には、こちらで規定しているサービスを主体にして、そこから考えられる施設ですとか設備ですとかサービスというもので障害者基本法の基本計画の方を見直していく、こういう理解でいいわけですね。
第162回 衆議院 厚生労働委員会 第20号
○石毛委員 少し具体的なところですけれども、サービスの提供に関しまして規制緩和を図るということが言われています。そして、その事例としましては、学校の空き教室ですとか公民館、あるいは山村振興文化センターとか、いろいろあるかと思うんです。 そうしたものが用いられるようにするということなのですけれども、そうした、今別の分野で用いられている社会資源をこの障害福祉サービスとして活用するというときに、では、障害福祉サービスのどういう部分、どういうサ…
第162回 衆議院 厚生労働委員会 第20号
○石毛委員 いつごろまでにそれは明らかになるんでしょうか。
第162回 衆議院 厚生労働委員会 第20号
○石毛委員 もう一点、具体的な質問ですけれども、障害福祉分野へのNPO法人等の参入をこれから進めていくというふうにも説明を受けておりますけれども、NPO法人等の「等」ということで上げられる提供主体というのはどういうことが考えられますでしょうか。 そして、その際に、営利法人の参入についてはどのようにお考えになっていらっしゃるか。あるいは、営利法人の参入というのはどのような分野に想定されるというふうに、ちょっとそのどのような分野にというとこ…
第162回 衆議院 厚生労働委員会 第20号
○石毛委員 価値判断は別にしまして、いわゆる社会福祉サービスの分野にいろいろな法人が参入できるということになっているわけですけれども、その法人の事業の、例えば施設の建物ですとかあるいは設備の種類等々、そしてそこに従事するスタッフの基準等につきまして、もちろん基準が設けられるということは当然のことだと思います。この間の社会福祉の歴史などを思い起こしますと、やはり法人の機能、質といいますか、それがどのぐらい担保されるかということはとても重要…
第162回 衆議院 厚生労働委員会 第20号
○石毛委員 オーガナイズの機関と、三年でつくりかえるのか五年でつくりかえるのか、そのあたり、今御答弁いただきましたでしょうか。
第162回 衆議院 厚生労働委員会 第20号
○石毛委員 細かい申し上げ方をすることになりますけれども、今御答弁に触れられました障害者施策推進協議会に関しまして、また少し障害者基本法のところを振り返っておきたいと思います。 障害者基本法で新しく触れましたのは、これは中央の障害者施策推進協議会に関しましてですけれども、第二十五条第二項、一項は委員三十人以内ということですけれども、二項は、「中央協議会の委員は、障害者、障害者の福祉に関する事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、…
第162回 衆議院 厚生労働委員会 第20号
○石毛委員 ここは、この議論をした当時を思い起こしまして、私どもが申し上げましたのは、委員の半数は障害当事者であるようにということを要請してまいりました。 しかし、それがなかなか受け入れられずに、さまざまな障害の方の御意見、実情についてきちっと受けとめるということで、昨今、いろいろな審議会、いろいろな部会等々に関係当事者の方が参加しているということは、私も認識はしております。ただし、その参加が、意見が十分に尊重されるまでの決定に及ぼして…
第162回 衆議院 厚生労働委員会 第20号
○石毛委員 もう一点、基盤整備に関しまして大変重要な点を確認させていただきたいと思いますけれども、障害福祉計画に関する第五章の最後の条文、第九十一条が「国の援助」という条文でございます。 この条文は、市町村障害福祉計画、都道府県障害福祉計画に定められた事業を実施しようとするとき、その「事業が円滑に実施されるように必要な助言」、この「必要な助言」は、基本指針ですとかそれの遂行とか、さまざまな具体的な場面での助言も想定されると思いますが、「…
第162回 衆議院 厚生労働委員会 第20号
○石毛委員 大臣に御覚悟、御決意のほどをお伺いしたいんですけれども、私は詳細については伺っていませんけれども、確かに今年度、来年度ですか、障害施策関係のハードの部分は施設整備の補助金という形で支出されるような仕組みになっている。これは従来のパターンが続いている。 ですけれども、都道府県を通じて、ぜひとも、例えば障害者の方の通所授産施設の建物を建てるのに国がきちっと補助金を支出してくれるように、そういう要請が物すごい数で上がっているはずで…
第162回 衆議院 厚生労働委員会 第20号
○石毛委員 ぜひとも頑張り抜いてください。 それでは、あと残された時間で、実はたくさん質問通告はしてございますけれども、なかなかすいすいという話にはなりませんので、あと残っている時間が三十五分ぐらいで、途中までの質問にしかならないかと思いますけれども、障害児に対する福祉サービスを先に質問させていただくというふうに通告いたしましたけれども、障害程度区分の方にちょっと順序を変えてよろしいでしょうか、御了解ください。質問の中身はそれほど、基本…
第162回 衆議院 厚生労働委員会 第20号
○石毛委員 もうちょっとお尋ねしたいと思うんですけれども、今までだったら、居宅サービスというところで、ホームヘルプサービス何時間というような形で主に支援費の場合はつくっていたわけだと思うんですけれども、それでいいですよね。それで、通所授産施設などの場合は、重度、中度、軽度というような形でA、B、C、身体の方、知的の方というようなことで分けていたというふうに思いますけれども、例えばの話ですけれども、今度の新しい法律では就労移行支援とか就労…
第162回 衆議院 厚生労働委員会 第20号
○石毛委員 もうちょっとイメージがわきやすいように、質問をもう一つ挟みたいのですけれども、調査の対象になる心身の状況の実情というのは、これはターム、期間はどれぐらいを見てお聞きするのでしょうか。一日なのか一週間なのか、あるいはその方がとるライフスタイルでの期間ということを置くのでしょうか。まだ確定ではないにしても、基本的な認識の仕方というのをお聞かせいただきたいと思います。
第162回 衆議院 厚生労働委員会 第20号
○石毛委員 これからまさに省令の方向づけをしていくところだということですので、もうちょっとこだわりたいと思います。 例えば、体の状況として上肢、左腕がありませんというような状況は、これは全国どこにいらっしゃる方でもその事実は変わらないのだと思います。それはそれで理解できますけれども、ただ、今度はその方がどういう自立生活を送ろうとされているか、あるいはどういう社会参加をされようとしているかということで、左腕はありませんという事実が生活機能…
第162回 衆議院 厚生労働委員会 第20号
○石毛委員 その資料を委員会に提出してくださるということでしたので、ぜひそれは早急に質疑をさせていただけるようにお願いをしたいと思います。そこはすごく重要なポイントになると思いますから、ぜひとも、本当はもうちょっとここのところを聞き込んでいきたいなというのもありますけれども、部長が今、委員会に資料を提出されると言われましたので、そのように進めていただければというふうに思います。少なくとも、今までいただいた説明図よりはもっときちっとした、…
第162回 衆議院 厚生労働委員会 第20号
○石毛委員 それでは、その非定型の例は、今部長が御答弁された一つの考え方だというふうに伺いまして、この障害程度区分、支給決定する文章の中で、市町村審査会が、障害程度区分の審査、判定を行うに際して必要があると認めるときは、申請に係る障害者等、その家族、医師その他の意見を聞くことができるというふうな規定のしぶりになっているわけですけれども、この「必要があると認めるときは、」というのはどういうことなのかということを説明してください。
第162回 衆議院 厚生労働委員会 第20号
○石毛委員 そういう漠としたことなんでしょうか。必要があると認めるときは例えばこういうときだというようなことが何かで、ここには省令とは書いていないわけですけれども、通知とか何かでこれから示されていくというふうなお考えなのでしょうか。そのあたりは方向性がどうなのかということを教えてください。
第162回 衆議院 厚生労働委員会 第20号
○石毛委員 それももう少し時間をということですので、詳細な点はとにかくとしまして、この委員会質疑の終了時までに、基本的な考え方のようなことをお示しいただきたいと思います。 それで、もう少しこのあたりについての質問になりますけれども、調査を申請して、その申請に際しまして調査が行われることになるわけですけれども、第二十条の二項でしょうか、「障害程度区分の認定及び同項に規定する支給要否決定を行うため、厚生労働省令で定めるところにより、当該職員…
第162回 衆議院 厚生労働委員会 第20号
○石毛委員 確認ですけれども、今のは私は二十条の二項を引きましたけれども、二十二条の支給の要否の決定等も「当該申請に係る障害者等」になっております。この理解も今の部長の御答弁と同様、支援する方の同席、発言ありという理解でよろしいですね。
第162回 衆議院 厚生労働委員会 第20号
○石毛委員 私はそのことはお尋ねしておりませんでしたので、私がお尋ねしましたのは、障害程度区分で心身の状況等を調査するときに、そして支給決定をするときに、第二十条の二項、それから第二十二条の第一項、この「障害者等」の場合に、先ほど前半の部分で部長が答弁くださった、必要に応じてその障害者の方を支援する同席者がいて発言をするということは当然あるということだという、その確認を両方についてしていただきたいということです。