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日本社会党衆議院
総発言数
1,989 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1954/05/21

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 大蔵委員会75 件・75%
  • 大蔵委員会金融及び証券に関する小委員会11 件・11%
  • 予算委員会第一分科会8 件・8%
  • 運輸委員会6 件・6%

※ 全 1,989 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,989 件中 20 件を表示
日本社会党(左)1954/05/21

第19回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号

○石村委員 鍛冶さんのおつしやることは私もよくわかるのですが、しかしそこはやはり意見の相違ということになるかと思うのであります。市民生活がそこに移つたのだということがはつきりしておるならば、そこでよろしいというお考えなのでしようが、しかし、考え方が根本的に――学生の市民生活の中心は郷里にある、こう原則的に言う判断と、修学地にあるという判断とは、やはり違うと思うのです。一般的に学生の生活の本拠はどこにあるかと考えたときの考え方が、政府の答…

日本社会党(左)1954/05/21

第19回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号

○石村委員 ただいまの御答弁だと、結局学生の生活の本拠は、大部分というか、とにかく修学地の方が多いんだ、そこで推定規定として修学地に置いたということだと解釈するのですが、その考え方は鍛冶さんの考え方とは正反対だと私は思うのですが、鍛冶さん、いかがですか。

日本社会党(左)1954/05/21

第19回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号

○石村委員 どうも、鍛冶さんの言うのは、従来の質問から考えましても、政府の考え方は便宜論だということが根本になつておるようですが、しかし、ただいまの塚田大臣の御答弁では、便宜論が根本になつておるのではないのであります。昔は郷里にあるというようなことも多かつたろうが、現在は学生の生活の本拠は修学地にある場合の方が多くなつた。そういう根本的な考えの上に立つて便宜論が出て来た。便宜論が根本ではないわけであります。これはただいまの塚田さんの答弁…

日本社会党(左)1954/05/21

第19回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号

○石村委員 便宜論でもよいという御答弁が出て来たが、便宜論というのは選挙権の行使に便宜だという考え方から出たと思いますが、塚田さんのお話はそうではないのであります。選挙権行使の便宜のためという便宜論ではなく、住所の判断の便宜だ。どちらでもよいけれども、こうきめたら簡単にけりがつくという便宜論だ。今までわれわれは、便宜論といつた場合には、選挙権行使の便宜だと判断して、すべて論議を進めて来たのでありますが、ただいまの塚田さんの答弁は判断につ…

日本社会党(左)1954/05/21

第19回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号

○石村委員 結局政府の考え方と鍛冶さんの考え方は違うことがはつきりしたと思います。これ以上やつても何ですから、これで、私の質問は終ります。

日本社会党(左)1954/05/14

第19回 衆議院 地方行政委員会 第62号

○石村委員 ごく簡単に二点お尋ねいたします。今度の三派修正で地方自治法関係を改める必要があるのではないかと思うのですが、その点いかがでございますか。全然必要ありませんか。

日本社会党(左)1954/05/14

第19回 衆議院 地方行政委員会 第62号

○石村委員 ところで、これは提案者にお尋ねしますが、長官の任免が総理大臣の承認を得て国家公安委員会がやる、承認を得ない場合には違法だ、こういうお話でしたが、違法ではあるが無効か有効かという点をお尋ねしたい。

日本社会党(左)1954/05/14

第19回 衆議院 地方行政委員会 第62号

○石村委員 違法だということはさつきの御答弁でわかつたのですが、違法であるが、無効か有効かということです。違法をあえてした場合、その任命が法律的に有効であるかどうかという点をお尋ねいたしております。

日本社会党(左)1954/05/14

第19回 衆議院 地方行政委員会 第62号

○石村委員 違法であるというのは全然法律的に無効だという意味ですか。それともそういう条件を具備してないから取消されるという意味なんですか。どうなんですか。

日本社会党(左)1954/05/14

第19回 衆議院 地方行政委員会 第62号

○石村委員 実質的にという御説明はちよつとわかりにくいのですが、まあいいでしよう。ところで提案者はしきりに率直に提案を読んでくれ、こういうお話なんですが、私も率直にそれを聞いて、同時に政府の従来の説明も率直に聞くのですが、今度のこういう提案者の修正によりますと、従来政府の改正案の趣旨が治安責任を明確にするという点、それからこの政府原案に対して警察国家になるんじやないかというようないろいろな質問に対して、公安委員会があるからいいんだという…

日本社会党(左)1954/05/08

第19回 衆議院 地方行政委員会 第57号

○石村委員 それではただ一点だけお聞きしておきます。それは警察職員の身分の保障の問題ですが、五十四条、五十五条に関連してお聞きするわけですが、現行警察法では「国家公務員法の規定に基き、」とか、あるいは自治体警察の場合は、「警察職員の任免、」云々は「地方公務員法の定めるところによる。」ということがはつきりあるわけでありますが、今度の警察法では三十四条に、警察庁に置かれる職員の任免ということについては国家公務員法の定めるところによる、こうあ…

日本社会党(左)1954/05/08

第19回 衆議院 地方行政委員会 第57号

○石村委員 あるいはそういうことではないかと思つておつたのですが、五十五条の二項には任用とあつて、任免とないわけです。この任用をお書きになれば、ついでに任免となさつた方がはつきりするのではないかと思うのですが、いかがですか。特に任用に限られた理由はどこにありますか。

日本社会党(左)1954/05/08

第19回 衆議院 地方行政委員会 第57号

○石村委員 国家公務員法ではという御説明ですが、地方公務員法でもやはり任用といえば任命罷免を含む用語になつておるわけですか。

日本社会党(左)1954/05/08

第19回 衆議院 地方行政委員会 第57号

○石村委員 ただいまの説明は、任用のうちには四つとこうおつしやつたのですが、四つのうちには罷免が入つていなかつたのですが、さつきの御答弁と違うように承るのですが、どうですか。

日本社会党(左)1954/05/07

第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号

○石村委員 やれと言うならやりますが、私たちは夕飯も済ましていないのです。会期も大分延びたのですから……

日本社会党(左)1954/05/07

第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号

○石村委員 それではごく簡単にお聞きします。今までずいぶん議論されたことなんですが、今度は警察庁というものは今までの事務部局と違いまして独立の官庁になる。そうして長官は十七条で第五条第二項各号の権限を持つことになる、こういうことになるのですが、これについては国家公安委員会の管理に服す、こういう建前になつておるようですが、これは管理に服すというので、国家公安委員会が今後十四条にあるようなことをどうきめるかこれはわからないかもしれませんが、…

日本社会党(左)1954/05/07

第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号

○石村委員 懲戒罷免の勧告ということは十六条の三項に書いてあるのでわかるのですが、総理大臣が勧告を聞かなければ国家公安委員会はそのままに引下るか、自分が辞職するか、これ以外には手にない、こういうよりに考えますが、そうなんですか。

日本社会党(左)1954/05/07

第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号

○石村委員 それはただそうなるであろうという想像にすぎないわけなんです。だからたいへん偉い総理大臣が国家公安委員会の勧告も聞かなくたつてこれはやむを得ぬということにおちつくのじやないかと思うのです。

日本社会党(左)1954/05/07

第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号

○石村委員 これが国家公安委員会が長官を任免するのなら、その点は非常にいいわけなんですが、任免しないのですから聞かなければしようがない。問題は起こるでしようが、問題が起つてもいわゆるほほかむりでやつておかれれば、それつきりになるのだということに話は尽きると思います。 そこで、その点は何ですが、長官は国家公安委員会に対して、自分の権限としておやりになつたことを、逐一報告をせられる義務があるということが管理に服すということであるのかと思うの…

日本社会党(左)1954/05/07

第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号

○石村委員 ところが今までの国家公安委員会を見ましても、国家公安委員会のやつていることは、たた悪口を言えば茶飲み話、よまやま話でもしたようなことですが、どういうことについては長官はあらかじめ――これも齋藤国警長官が今後長官になられるかなられぬかわからないことなんですが、特に政府としてどういうことについては国家公安委員会の意見をあらかじめ聞いて処理すべきことだ、こういうようにお考えになる事項でもありましたらお聞かせ願いたい。