石村英雄
会議録に記録された「石村英雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,989 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1954/05/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 大蔵委員会75 件・75%
- 大蔵委員会金融及び証券に関する小委員会11 件・11%
- 予算委員会第一分科会8 件・8%
- 運輸委員会6 件・6%
※ 全 1,989 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号
○石村委員 その点は私はまだ役人をやつた経験がないので、どういう慣習があるのかわからないのですが、そういう慣習があるとすれば大体おわかりになつておると思うのですが、こういうことは慣習上国家公安委員会の意見を聞いてやるので、いわゆる独立官庁で権限があるにしても、国家公安委員会の意見を聞かなければやれないことだ、それはこういう慣習上のことがあるということでもありましたら、どのようなことがあるのかお聞かせ願いたい。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号
○石村委員 その重要なというのは、だれが判断するわけですか。聞く方の長官が判断してやるわけですか。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号
○石村委員 長官が権限としてやることについて聞くのですから、国家公安委員会の判断を聞けというのは、これは十四条で規定が出て来れは別ですが、出ない場合には、これは結局長官の判断によるほかしようがないと思いますが、いかがですか。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号
○石村委員 これはあまり聞いても押問答になるからやめますが、都道府県を指揮監督する、ここいうことになつておるのですが、これは今までの説明を聞きますと、都道府県の公安委員会を通じてやる、こういうようにお聞きしておるのですが、この場合長官は長官名で、または依命通牒というような形で指揮監督をお出しになるのですか。国家公安委員会名で出て行くのですか。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号
○石村委員 国家公安委員命名で出るような場合は予想されないのですか。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号
○石村委員 そうしてこれは必ず地方の公安委員会に対してのみであつて、地方の警察本部部長に対して出るということは法規的にないわけですか、それともただ常識としてそういうことはない、こういう意味ですか。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号
○石村委員 その法律解釈というその解釈せられる法律ですが、これは地方の警察は地方公安委員会が管理するということによる解釈なんですか、それともほかの条項による解釈によつてそういうことが行われるのですか。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号
○石村委員 それのみに限られておるわけですか。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号
○石村委員 正式なところこうおつしやつたのですが、警察庁長官が不正式にそういうことをおやりになることはないでしようか。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号
○石村委員 そうすると長官としてはそんなことはないという意味なんですか、補佐機関という意味をはつきりさせていただきたい。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号
○石村委員 それからさつきの北山君の聞いたことですが、二十三条の刑事部の一号、二号、号の問題、北山君は主として地方の警察に対する指揮監督という面で聞いたのですが、この一、二、三に限らず、これは何も地方の警察の指揮監督に限らず五条の二項の各号によつて行われるのたと思うのですが、たとえばそのうちの一の「刑事警察に関すること。」というのは具体的に五条の二項のどの号とどの号に当るものであるということ、犯罪予防及び保安警察ということについて一々具…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号
○石村委員 刑事警察に関することで、やはり教養のこともあるのですが、教養は警務部の三号に「警察教養及び監察」とあるのですが、刑事部もやはり教養を扱うわけですか。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号
○石村委員 それは犯罪の予防に関することについて各号おあげ願いたい。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号
○石村委員 保安警察について……
第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号
○石村委員 二十四条の「警衛及び警備警察に関すること。」これについてやはり各号。それと二号の「警ら及び交通警察に関すること……」。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号
○石村委員 さつき北山君かあげました例の中で、刑事部長名で各府県の隊長に、今まで選挙の取締りなんかの通達を出したのは連絡事項だという御説明だつたと聞きましたが、ああしたものが連絡事項として今後も刑事部長とかいう部長名で地方の本部長に対してこの警察法が成立した後においてもやはり出し得るものですか、出されるものですか。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号
○石村委員 さしつかえがあるかないかは別として、この警察法にもあるのですが、国家公安委員会及び各都道府県公安委員会は相互に緊密な連絡をとらなければならない、こういうことがあるのです。そうするとそうしたことはやはり公安委員会と公安委員会との連絡になるのが法律上むしろ正当な行き方ではないか、個々の刑事部長が連絡と称して相当問題が起ることをやりえる危険性が非常にある、その点いかがお考えですか。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号
○石村委員 私の言うのは、この警察法の法の精神から見て、法にちやんとそういうようなことも書いてあるし、その方が穏当ではないか、危険性かむしろなくて公安委員会と公安委員会の連絡としてやるべきか正当ではないかということに対する長官の御意見を聞いたわけなんです。長官はどつちでもいい、地方の公安委員会の希望もあろうからというようなお話なんですが、この法律のねらつているところは、やはりそうしたことを防ごうとしておるのではないかと思うのですがいかが…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号
○石村委員 国家公安委員というものは中央の委員会なんです。何も長官や警察庁の刑事部長に対して連絡をとらなければならないということはないと思います。地方がまた警察庁の刑事部長に対して連絡をとらなければ全国的に行きわたらないということはないと思う。やはり国家公安委員会に連絡をとれば国家公安委員会としての処理をなさるのたから一向さしつかえないのではないのですか。ただいまの長官の説明では納得が行かないのです。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号
○石村委員 事柄の性質ということになりますと、ごく単純なことを何も公安委員会とか何とかやらなくてもいいと思うのですが、とかくそうしたことでいろいろなことがやられるおそれがある。今までの刑事部長通牒というものを、見る人が見れば意見が相当に多い。だからその点はよほど注意をしたいという希望を申し上げたわけです。