石川金次郎
会議録に記録された「石川金次郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,626 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1949/11/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 電気通信委員会74 件・74%
- 法務委員会26 件・26%
※ 全 1,626 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第6回 衆議院 法務委員会 第5号
○石川委員 私たち国民から言いますと、無実の罪で刑務所にひつばられた名誉もなくし、健康も害した、それがまず民法の保護でいいということになるなら、税金をごまかしたりしていない限り、困つて拂えなかつた場合は、二十銭とられるということはどうも合わない気がするのです。法務庁のこしらえていただくところの法案、法務委員会の出していただくところの法案は、どこから見ても公正妥当であると思われるものを出していただきたい。税金の場合は二十銭でもしかたがない…
第6回 衆議院 法務委員会 第5号
○石川委員 もちろん所得税の対象にはなりません。自分のものを預けておつたのだから、対象になるとすれば年五分の收入が対象になるわけでありますが、これによると、自分が没收され、罰金としてもうすでにとられたものが返つて来ることになる。この辺はどうもふしぎなのですが、われわれから言うと、罰金をとられておつたものが、無実の罪とわかつてそれが返つて来る。それが年五分の利子が拂われる。税金というと、百円に日歩二十銭だ。それでもお上のやることはしかたが…
第6回 衆議院 法務委員会 第5号
○石川委員 わかりました。それではきようはこれだけにして、明日に続行さしていただきたいと思います。
第6回 衆議院 法務委員会 第4号
○石川委員 少年法の一部を改正する法律案についてお伺いをいたします。提案理由の説明の中にもありましたように、本法が制定されますときには、少年事件は約二倍以上に増加するだろうとは予想せられておつたのであります。爾来一年、この本則にのつとることを延期してあつたのでありますが、この十箇月間に、政府はどのように準備に努力せられたか、また何が実現のできなかつた一番の原因であるかを承りたいのであります。
第6回 衆議院 法務委員会 第4号
○石川委員 一年間少年法が本則にのつとることを延期いたしまして、政府では、この一年過ぎれば、来年、再来年からはやれるという御確信がございましようか。ただいまの御説明にもございました通り、参考資料を拜見いたしますと、今日の法制上、判事は少くとも判事補五年以上の経験を経なければならないというために、その急速なる充足は困難であるとしまして、判事が非常に足りないというように書いてあるのであります。この一年間に、第一番に裁判官の補充がつかれるとい…
第6回 衆議院 法務委員会 第4号
○石川委員 判事の方をおききしたいのでありますが、少年事件の処理には判事百五十名、判事補百五十名を必要とすると言われておるのでありますが、この点は裁判所とお打合せなさつて、これらの必要人員は来年度補充し得る、もしくは近い将来補充し得るという御確信がありましようか。
第6回 衆議院 法務委員会 第4号
○石川委員 なるほど兼務はけつこうでありますが、裁判所におきます事件が非常にたくさんございまして、あなたも御承知のように、判決がなかなか出て参りません。ある人は、今裁判所があまりに多く事件がたまりましたために、破産みたいな状態になるのではないかと憂えておられるのであります。その中からなおかつ兼務を求めて参りますことは、とうてい困難ではなかろうかと思うのであります。私のお聞きしたいことは、一年々々と区切つてこれを延期いたしますよりも、政府…
第6回 衆議院 法務委員会 第4号
○石川委員 最後にもう一点お聞きしておきますが、来年度の予算でありますから、これはまだおきめにならないと思いますが、今度の補正予算あるいは来年度の予算において、これが完成するように大蔵当局とすでにお打合せ済みでございますか。これも非常に心配でありますのでお聞きしておきます。また必ずこれを実現するだけの予算をとり得るという法務府の御確信がございますか、これもお聞きしておきます。これはむりかもしれませんけれども、お聞きしておきませんと、これ…
第6回 衆議院 法務委員会 第4号
○石川委員 非常にくどいようでありますが、これは一年延期いたしましたならば、明後年の一月一日からは実施ができると信ずるのでありますが、われわれの信頼に対しては、必ず裏切らないことを佐藤さんからここで明らかにしていただきたいと存じます。
第6回 衆議院 法務委員会 第4号
○石川委員 なお、一言いたしますが、法務府の予算はそうでありましても、裁判所では予算が必要かと存じます。裁判所でも予算がとれますように、法務府では御努力せられておるかどうか、その点をひとつお聞きしたいと思います。裁判所は国会となかなか結びつきが悪いのでありまして、もしその点に懸念がありますと何にもなりませんが、法務府はどのように努力しておるか、また努力せられるかということを明らかにしていただきたい。
第5回 衆議院 法務委員会 第25号
○石川委員 速記をとめてください。
第5回 衆議院 法務委員会 第25号
○石川委員 参議院で修正になりました箇所を中心としてお伺いいたします。十三條の原案中末項にあります「多年法務ニ携ハリ公証人ノ職務ニ必要ナル学識経驗ヲ有スル者ニシテ公証人審査会ノ選考ヲ経タル者亦同シ」これが参議院で「前條ノ者ニ準スル学識経驗」といつておるのでありますが、前條に準ずるというふうになると、弁護士、檢察官、判事、裁判官、これに準ずる者ということになるのでありますか。その準ずる者というのはどういう人たちが予定されてあるのですか。
第5回 衆議院 法務委員会 第25号
○石川委員 今度、裁判所法がかわりまして、裁判所書記官という職務が出て参りました。それから司法試驗を合格いたしました者で司法修習生とならない人もあるのでありますが、裁判所書記官もしくは司法修習生をしない司法試驗の合格者も第十三條に準ずべき者というふうになり得ると思いますが、その点の御見解はいかがでありますか。
第5回 衆議院 法務委員会 第25号
○石川委員 それで十三條の準ずべきものの範囲は廣まつたのでありますが、ところで今度は二十八條の修正について聞きたいのであります。二十八條中先ほどあなたが御説明になりました「印鑑証明書ノ提出其ノ他之ニ準スヘキ」とありますが、その一つの例として、たとえば預金証書の印鑑の所に判がついてあつて、その判と預金証書を持つておつて、私が本人だ、こういう人があつた場合等も、そのような人をも人違いなきことを証明する一つの手段として想定されますか。
第5回 衆議院 法務委員会 第25号
○石川委員 この人違いなきことを証明せしめることを要するのですが、証明する人は公証人になりますから、公証人がいいと思つたらそれでいいということになるのですか。
第5回 衆議院 法務委員会 第25号
○石川委員 おつしやつた法律上の要請に從うものであるという見方が、公証人の甲と乙、それから地理等の関係で、場所、地域、北海道と九州という所ではおのずと慣習等が異なるものがあれば、また異なるものができて來ると思うのです。その点は公証人にまかせるということになるのではないですか。
第5回 衆議院 法務委員会 第25号
○石川委員 そこで十三條は、参議院によつて、公証人たる資格を有する人を「前條ノ者ニ準スル学識経驗ヲ有スル」というように嚴重にしたのであります。そうして相当法律上の知識ないし社会的地位を持つた人のうちから公証人を選考するということになるのですから、その点は「之ニ準スヘキ」というようなことを入れないで、公証人その人を信じて、確実なる方法によつて人違いなきことを証明して、その証明を公証人が妥当なんだと思つた場合では公正証書を作製してやるという…
第5回 衆議院 法務委員会 第25号
○石川委員 私はこれでよろしゆうございます。
第5回 衆議院 法務委員会 第25号
○石川委員 今の問題を確かめたいのですが、二十八條は結局公証人が人違いなしと認めたならば、すなわち印鑑証明その他確実なる方法によつて人違いなしと公証人が認めたなら、よろしいのか。それとも法務廳においては、これこれこういう資料を持つて行つた場合に、人違いなしと認むべきものであると訓令するのか。そのいずれであるかということをお尋ねいたします。
第5回 衆議院 法務委員会 第25号
○石川委員 明かにしておきますが、この法律は法務廳が、これこれのものがあつた場合に人違いなしと認むべきものであつて、指令すべきものではない。公証人自身がこの法律の要請に從つて注意すべきものである。あるいは人違いないということを認めるならば、それでよいということが精神ではないか。公証人の責任においてやるべきである。もしも過失のあつた場合は別な方から責任を負い、賠障をとらるべきものであると解釈すべきではないでしようか。