石川明
会議録に記録された「石川明」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 492 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 文部科学省高等教育局長
- 直近の発言日
- 2005/06/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- スタートアップ2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会第四分科会35 件・35%
- 文部科学委員会20 件・20%
- 文教科学委員会16 件・16%
- 決算行政監視委員会第二分科会10 件・10%
- 行政改革に関する特別委員会9 件・9%
- 行政監視委員会4 件・4%
※ 全 492 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第162回 衆議院 文部科学委員会 第13号
○石川政府参考人 基本的には、ただいま申し上げましたとおり、大学における教員の採用につきましては、大学それぞれの判断に任せるべきことと考えております。どの程度の不都合があったときにどの程度の対応をというふうな先生のイメージ、おっしゃっているイメージ、ちょっとその辺ははっきりつかみかねますけれども、私は理解が難しいところでございますけれども、基本的には各大学の自主性とその判断に基づくべきもの、このように考えておるところでございます。
第162回 衆議院 文部科学委員会 第13号
○石川政府参考人 公正でない、あるいは恣意的な人事が行われた場合に、どこでどうチェックするかといった点についてのお尋ねでございますが、基本的には、教員の採用、それから任免についての人事につきましては、それぞれの大学が判断されるべき事柄であると私どもは考えておりますし、そしてまた、本来、それが大学が持つべき良識であろうと思っております。 私どもは、むしろそういった恣意的な、あるいは余り適当でない人事が行われるようなことがないように、例えば…
第162回 衆議院 文部科学委員会 第13号
○石川政府参考人 今回の教員組織に関する改正案につきまして、中央教育審議会の答申で触れられておる指摘内容との差についての御指摘でございます。 中央教育審議会の大学の教員組織の在り方検討委員会の「審議のまとめ」におきます助教の職に関する記述におきましては、ただいま御指摘のありましたような文言があります。また、同時に、そのまとめにおきましては、助教は将来の教授、准教授を目指す若手教員が最初につく職である、そして教授等と同様に教育研究を行うこ…
第162回 衆議院 文部科学委員会 第13号
○石川政府参考人 具体的なお尋ねでございまして、また少しくそういった点も御説明させていただきたいと思いまして、私の方からお答えをさせていただきたいと思います。 ただいま御指摘がありましたように、中国や韓国におきましては副教授という名称が定着をしておりますし、韓国や台湾におきましては助教は研究者とみなされていないといったような状況があることは御指摘のとおりでございます。 ただ、今回、こういった名称を定めるに当たりまして、中央教育審議会でも…
第162回 衆議院 文部科学委員会 第13号
○石川政府参考人 ただいまお話がございましたように、首都大学東京あるいは国際基督教大学等におきましては、現在でも、学校教育法に定められた大学教員の職名以外の職名を用いたりしている、こういった実態があるわけでございます。 もともと、各大学には、学校教育法に規定する職名を有する教員を大学設置基準に定められた水準を満たすように配置するということが求められているわけでございまして、またその一方で、大学設置基準を満たす場合においては、各大学におけ…
第162回 衆議院 文部科学委員会 第13号
○石川政府参考人 そのように考えているところでございます。(発言する者あり)
第162回 衆議院 文部科学委員会 第13号
○石川政府参考人 従来のといいますか現在の助教授と、改正後の准教授の違いについてのお尋ねでございますけれども、現在の助教授の職務につきましては、教授の職務との関係をもとに、教授を助ける、こういうふうに規定をされているわけでございまして、これに対しまして、改正後の准教授の職務は、みずから教育研究を行うことを中心に、「学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。」このように規定されているわけでございます。 すなわち、既に現在でも助教…
第162回 衆議院 文部科学委員会 第13号
○石川政府参考人 准教授にどういった人材が充てられるか、あるいはどういった人材が期待されるかということでございます。 現在の助教授においても基本的にそうでございますけれども、大学の教育研究の中心的な役割を担う教授という存在があるわけでございますけれども、その次にはその教授という職を担うそれだけの能力や資格のある人材として、これまでは助教授、それから今後の准教授というようなものがそういった役割を期待されているわけでございまして、今回の規定…
第162回 衆議院 文部科学委員会 第13号
○石川政府参考人 助教についてのお尋ねでございます。 助教につきましては、将来の教授等を目指す者が最初につく若手教員の職であるということから、大学教員としてみずから教育研究に従事し、その中で資質、能力を高めていくということが期待される職であります。また、このような教員組織におきます位置づけをあらわすために、学校教育法上、専攻分野における知識及び能力を有する者がつく職であるということを定めることとしているところでございます。 これを踏まえ…
第162回 衆議院 文部科学委員会 第13号
○石川政府参考人 このたびの改正案につきましては、教授、准教授それから助教とも、教育研究に従事をするといった意味で、その具体的な職務内容については同様の書き方をしているところでございまして、それぞれの関係について規定を設けているというものではございません。
第162回 衆議院 文部科学委員会 第13号
○石川政府参考人 今回の教員組織に関します改正のねらいの一つの大きな点は、こういった規定をすることによりまして、従来の、例えば助教授は教授を助けるとか、あるいは助手は教授や助教授を助けるといったような関係中心の書き方から、実際の職務内容中心の書き方にするということでございまして、実際、現実的な組織を編制するということにつきましては、それぞれの大学の自主性あるいは独自性といったようなものを尊重していこうという考え方をもとにしているものでご…
第162回 衆議院 文部科学委員会 第13号
○石川政府参考人 あるいは、先ほどあわせてお答えをすべきであったかもしれません。その点をおわびしなければいけませんが、先ほど御説明申し上げましたように、今回の新しい形はそういった教員の、例えば教授、助教授、助手という関係に基づいてその組織を定めるというような思想をとっておりません。 しかしながら、それでは、それぞれの職が全部独立して、ばらばらになって大学に存在するのか、極端に言うと、そういった疑問も当然にわくわけでございます。私ども、そ…
第162回 衆議院 文部科学委員会 第13号
○石川政府参考人 先ほどちょっと御紹介を申し上げましたけれども、具体的な大学設置基準の改正内容等につきましては、ただいま、まだ検討中でございますけれども、例えば、講座制、学科目制等の規定を削除いたしました上で、教育研究上の目的を達成するために必要な教員を置くこととする、そして、主たる授業科目は例えば専任の教授あるいは准教授が担当すべきこととか、そして助教等につきましてはこういった教育研究上の目的を達成するために、助教だけではありませんで…
第162回 衆議院 文部科学委員会 第13号
○石川政府参考人 ただいま御指摘がありましたように、今回の准教授、助教、助手につきましては、教育研究上の組織編制として適切と認められる場合には置かないことができるというふうに規定をされているわけでございます。 この規定の趣旨は、先ほども触れさせていただきましたけれども、それぞれの大学がそれぞれの理念等に基づいて、教育研究上の個性、特色を発揮して緩やかに機能分化をしていくということが考えられる、こういったこと等を踏まえまして、必ず置かなけ…
第162回 衆議院 文部科学委員会 第13号
○石川政府参考人 この法律が施行された場合の、現在の教授、助教授、助手の構成比と比較して、新しい教授、准教授、助教、助手の割合がどのようになると予想されるかというお尋ねかと存じます。 現在、大学教員に占めております教授、助教授、助手の割合は、それぞれおおむね教授が約四〇%、助教授が約二五%、そして助手が約二五%、こういう状況でございます。今回の改正におきまして、准教授は教授の次に位置づけられる職といたしまして助教授にかわって置かれるもの…
第162回 衆議院 文部科学委員会 第13号
○石川政府参考人 ただいま御紹介いたしましたように、基本的に、新しく准教授という職名が設けられるわけですが、その准教授は、今までの助教授のところにニーズ的には実質上移り変わるというような形になることが考えられます。 そしてまた、新しい形での助教、そして新しい意味合いでの助手という方々については、従来の助手の世界を区分してこれを設けるということでございますので、そういった意味では、今回の職名を変える、あるいは新しい組織編制を法令上規定する…
第162回 衆議院 文部科学委員会 第13号
○石川政府参考人 新しい形での助手についての取り扱い、位置づけについてのお尋ねでございます。 例えば本法律案におきましては、助手は、教育研究の補助を主たる職務として明確に位置づけるということとしているところでございます。このため、例えば研究者ということにつきましては、一般にはみずから研究を行う者を指すというふうに考えられることからすれば、これは教員ということについても同じ考え方が当てはまると思いますけれども、新しい制度における助手という…
第162回 衆議院 文部科学委員会 第13号
○石川政府参考人 新しい助手のキャリアパスについてのお尋ねでございます。 従来から、助手の配置状況や職務のあり方につきましては、各大学あるいは各分野によって多様でございます。 特に最近は、教育研究の補助につきましては、ティーチングアシスタント、いわゆるTAでございますが、あるいはリサーチアシスタント、RA等が増加するとともに、競争的資金の間接経費によって大学が雇用し得るというような余地がふえてきたりしております。こういったことから、教育…
第162回 衆議院 文部科学委員会 第13号
○石川政府参考人 今回の改正につきましては、先ほど来御議論をいただいておりますように、例えば新しい准教授、そして助教、そういう若手のあるいは中堅の教育研究職員、こういった方々が積極的にその能力を発揮できるようにという観点から改正を行うものでございます。 そういった意味で、それでは、それぞれの方々のサポートをするスタッフをどう確保していくか。これは、ある意味では今に始まった議論ではなくて、我が国の大学において、そういった教育研究、特に研究…
第162回 衆議院 文部科学委員会 第13号
○石川政府参考人 中央教育審議会の「我が国の高等教育の将来像」の答申におきまして指摘されておりますように、高等専門学校は早期からの体験重視型の専門教育等の特色を大学や短大との対比において一層明確にしつつ、今後とも実践的、創造的技術者等を養成する教育機関として重要な役割を果たすことが期待されている、こういうふうに中教審でも言われております。 こうした観点からいたしますと、高等専門学校につきましては、学位を授与する学校である大学の一種となる…