石井苗子
会議録に記録された「石井苗子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,129 件
- 直近の所属会派
- 日本維新の会
- 直近の役職
- 経済産業大臣政務官
- 直近の発言日
- 2020/12/03
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 教育19 件
- 住宅・不動産18 件
- 地方創生16 件
- 防災13 件
- 観光・インバウンド13 件
- デジタル行政12 件
- GX・脱炭素9 件
- 農業9 件
- こども・子育て9 件
- 医療6 件
- 防衛5 件
- 社会保障・年金5 件
- 労働・賃金4 件
- 半導体3 件
- 通商・貿易3 件
- AI1 件
- 経済安保1 件
- 宇宙0 件
- エネルギー0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 総務委員会59 件・59%
- 決算委員会19 件・19%
- 国際問題に関する調査会11 件・11%
- 政府開発援助等及び沖縄・北方問題に関する特別委員会8 件・8%
- 経済産業委員会1 件・1%
- 本会議1 件・1%
※ 全 2,129 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第203回 参議院 農林水産委員会 第6号
○石井苗子君 それでは、大和堆周辺の違法操業について先ほどから質疑が続いておりますが、平成三十年に漁業法違反の罰則、これ強化されました。法定刑が引き上げられて、密漁に対してそれなりの抑止効果が出てくると思われますけれども、これ、近年の傾向だけで結構でございます、密漁で有罪になった場合の刑量を教えてください。最近の裁判が下した結果でいいですが、事例などを教えていただきたいと思います。
第203回 参議院 農林水産委員会 第6号
○石井苗子君 ありがとうございます。 私は、今年の三月の本委員会でも、大和堆周辺の水域内での外国船違法操業問題について質問いたしました。その際の質疑では、北朝鮮の船の操業について質問したんですが、先ほどの質疑にも出てまいりましたけれども、今年になってこの水域の違法操業は、北朝鮮船に代わり、ほとんどが中国船になっています。 水産庁の発表を読みますと、本年、今年操業している外国船に退去警告をした数は、九月三十日の時点で、先ほど発表がありまし…
第203回 参議院 農林水産委員会 第6号
○石井苗子君 ある程度は把握していらっしゃるというふうに理解いたしました。 私の素人の法解釈で申し訳なくて、もし間違ってたら指摘していただきたいんですが、先ほどの国連の制裁決議というのがあります。この制裁決議で北朝鮮は外国に漁業権を譲渡できないことになっていると私は理解しているんですが、もし北朝鮮が決議を無視して中国に漁業権を売却したとしても、中国は当然のことながら日本の排他的経済水域内では操業できないと理解しているのですが、これ間違い…
第203回 参議院 農林水産委員会 第6号
○石井苗子君 つまり、操業しちゃいけないということで間違いないということなんです。 そうしますと、水産庁の説明によりますと、違法操業で退去警告、退去警告した中国船、北朝鮮船二千五百八十七隻に対して、放水した漁船は三百二十九隻ということで七分の一です。これ放水の数が少ないと私は思うんですけれども、撤去警告や放水というのはどのぐらいの効果があるものなのでしょうか。外国船は、通常は退去警告しただけで退去して、警告で退去しない場合も放水すれば退…
第203回 参議院 農林水産委員会 第6号
○石井苗子君 二千五百八十七隻に対して、三百二十九隻に放水して退去させたと。させるようにしているではなくて、退去させたというふうに、そうですね。 外務省にお伺いします。これまでの質問に対してお伺いするんですけれども、外務省としては、この大和堆周辺水域での中国船の違法操業に対して外交ルートで中国側にどのような抗議をしたのか、抗議をどのようにしたのか教えてください。
第203回 参議院 農林水産委員会 第6号
○石井苗子君 外務省の方、どのように強く抗議をしたんですか。どのように強く抗議したんですか。内容を教えてください、言葉を教えてください。
第203回 参議院 農林水産委員会 第6号
○石井苗子君 野上大臣にお伺いします。 水産庁は、九月三十日から十月二十九日まで、約一か月ですね、この大和堆海域の一部への入域、入域といいますが、自粛を要請しています。日本船に求めています。大臣の記者会見、そのまま読みますと、本年九月二十九日の午前八時頃、大和堆西方の日本の排他的経済水域内で監視活動中の水産庁の取締り船が、船の、船籍といいます、の不明の船舶を確認したので、各省庁で情報収集及び分析をした結果、北朝鮮の公船と特定できた。九月…
第203回 参議院 農林水産委員会 第6号
○石井苗子君 分かりました。 その日本の取締り船が漁船を保護したということですが、今、武器を持っているという御発言がございました。 外務省にお伺いします。こういう事態の状況判断をいたしまして、この件に関して外務省は北朝鮮に何らかの対応というのをなさいましたでしょうか。
第203回 参議院 農林水産委員会 第6号
○石井苗子君 今のは日本の立場を申し出ただけだと思うんです。 本来、漁業者が適法に操業できる水域で安心して操業できる秩序をつくるのが日本政府の責務ではないのかと思っております。日本の漁船が適法に操業できる海域で今回のような操業自粛をさせるというのは本末転倒ではないかと私思うんですけれども、相手があることだから仕方がない、努力しているということでは済まないと思うんですが、この辺、大臣の見解を最後にお伺いします。漁業者に対しては何らかの補償…
第203回 参議院 農林水産委員会 第6号
○石井苗子君 失礼なのは相手国の方なんです。是非、日本の漁民の皆さんの生活を守っていただきたいと思います。 質問を終わります。ありがとうございました。 ─────────────
第203回 参議院 農林水産委員会 第5号
○石井苗子君 日本維新の会の石井苗子です。時間の許す限り、質問をさせていただきます。 まず、今回の改正の主目的は、この資料の一番最初に書いてあります。皆さんももうよくお分かりだと思います。主目的は、日本の品種が海外に流出し、その農産物が第三国に輸出され、日本の農産物を外国に輸出する際の障害になる事例が数多く出てきているということでございます。これに対していろいろな施策を取っていっているわけですけれども、前回、私も質問を時間によってカット…
第203回 参議院 農林水産委員会 第5号
○石井苗子君 最近、私は疑い深くなっちゃったのかもしれませんけれども、世の中には悪いことをする、ずるをする人が多いわけでございます。先ほどの、我が国の優良品種が海外に流出する事件が数多く起こっていると。不正な海外への持ち出しというのは堂々と輸出の形を取るわけではありません。ですから、いわゆる流出というのはずるいことをやっているわけです。 例えば、正規に登録品種を取得した人がですね、個人が、品種登録の表示を剥がして、引っ剥がしてですよ、輸…
第203回 参議院 農林水産委員会 第5号
○石井苗子君 いわゆる、こちらでは止められない、でも、向こうに行ってから何とか規制を掛けようという努力をしているということなんですが。個人が持ち出すことに対しては違法にはならないと、海外で譲渡をすると輸出扱いになって種苗法の規制が掛かると、このように理解してよろしいですか。
第203回 参議院 農林水産委員会 第5号
○石井苗子君 違法になるんですね。
第203回 参議院 農林水産委員会 第5号
○石井苗子君 分かりました。違法になるという点で、次の質問に行きます。 改正法二十一条の二第一項二号です。出願品種の産地を形成しようとする場合には、産地を形成しようとする地域を指定できることになっていると書いてあります。つまり、ほかでの生産を制限することを届け出ることができるというふうに解釈を、読むことができるんですけれども、これまでも都道府県の開発した品種はその産地の域外での栽培を制限していたようでございます。しかし、地域の指定を可能…
第203回 参議院 農林水産委員会 第5号
○石井苗子君 私は、考えそのものはいいと思っているんです。強い農業をつくるんだったらブランドですよ、日本のブランド。だから、言いたいことは、売り込みに力を入れなきゃならないと思うんですね。 そこで、質問させていただきます。 産地を形成したいんだったら売り込みに力を入れてもらいたいんです。地域ブランドの品種を育てることについて、地域的表示、これGIと呼ばれておりますが、これを守るということなど様々な取組をしているということが書かれてありま…
第203回 参議院 農林水産委員会 第5号
○石井苗子君 そのときに気を付けていただきたいことがあるんです。百十二ページに書いてありますけど、海外に輸出して、その国で試験研究目的に利用されるのか、そうでないのか、これを確認するのは国内よりも難しいと私は思うんです。本当に試験研究が目的なのかどうか、これ確認することできますか。どなたかお答えください。
第203回 参議院 農林水産委員会 第5号
○石井苗子君 ちょっとはっきりしないんですけれども、取引の時点でそれを契約して違反した場合は罰すると、取引の時点で確認するということでよろしいですか。
第203回 参議院 農林水産委員会 第5号
○石井苗子君 しかしながら、二十一条一項一号を読みますと、新品種の育成、そのほかの試験又は研究のためにする品種の利用には育成者権は及ばないというふうにあります。試験研究目的かどうか確認することは、私は必ずしもそう容易なことではないと思っているんですが、外国に輸出する場合には輸出先国を指定できるようになると、こう書いてあります。 でも、指定国以外の国でも試験研究の目的である場合は育成者権の意思に反して持ち出すことができますか、できませんか…
第203回 参議院 農林水産委員会 第5号
○石井苗子君 何となく裁判みたいになってきちゃいましたけど、試験研究の目的である場合、指定国以外の国では意思に反して持ち出すことができることになりますね。ですから、これは試験研究で持ち出したということになると、結局どうなっちゃうか分からないという、そこを一番私は危惧しているわけで、どこかでしっかりと売り込みと、それから試験目的ということで指定国以外の国で、その育成者の権利が及ばないところで、この試験目的だということで結局どうなっちゃうか…