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新社会党・平和連合参議院
総発言数
8,703
直近の所属会派
新社会党・平和連合
直近の役職
直近の発言日
1979/05/30

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会53 件・53%
  • 予算委員会37 件・37%
  • 外務委員会10 件・10%

※ 全 8,703 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

8,703 20 を表示
日本社会党1979/05/30

87参議院 内閣委員会、地方行政委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会 第1号

○矢田部理君 単なる紀年法であり、皇位継承に一つのきっかけを求めるというようなほど軽い意味合いで考えているわけじゃないんじゃないでしょうか。一つの単なるきっかけだというならば、いろんなきっかけのつくり方あるでしょう。 次の質問に入りますが、年号の使用に関して伺います。年号の使用は自由だという原則は長官確認できますか。

日本社会党1979/05/30

87参議院 内閣委員会、地方行政委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会 第1号

○矢田部理君 それは議事録等読んで存じておりますが、つづめて言えば、したがって、年号の使用については自由である、これが原則であるというふうに確認できますか。端的にイエスかノーかをお答え下さい。

日本社会党1979/05/30

87参議院 内閣委員会、地方行政委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会 第1号

○矢田部理君 そこで、今日まで新憲法下のもとで昭和という元号が事実上使用されてきた、これは事実たる慣習だという説明をされておりますが、そのとおりでしょうか。

日本社会党1979/05/30

87参議院 内閣委員会、地方行政委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会 第1号

○矢田部理君 法制上は全く何らの根拠も今日までなかったというふうに承ってよろしゅうございますか。

日本社会党1979/05/30

87参議院 内閣委員会、地方行政委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会 第1号

○矢田部理君 そこで法務省に伺いたいと思いますが、法務大臣、新憲法のもとで旧皇室典範が廃止をされた、登極令もなくなった、そういう条件のもとで戸籍の法令関係で法律上あるいは法令上義務づけをしたのはどういう意味でしょうか。

日本社会党1979/05/30

87参議院 内閣委員会、地方行政委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会 第1号

○矢田部理君 経過と内容は存じておるわけでありますが、新憲法のもとで旧皇室典範等が廃止をされた、その段階で昭和という元号は法的根拠を失ったのです。事務的に失っただけでなくて、新しい憲法にそぐわないということで失わしめたのであります。 そこで、戸籍法も法律のレベルでは生年月日や届け出の日付等について元号を使うべしという議論はありません、法律上は。ところが、省令である施行規則で、しかもその付録で元号使用を戸籍の記載例として強制をする、法的義…

日本社会党1979/05/30

87参議院 内閣委員会、地方行政委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会 第1号

○矢田部理君 まだ少しく問題の視点が違います。事実たる慣習であるとすれば、つまり法的根拠が全くないものであるとすれば、届け出だけではなくて、公簿に記載するに際しても、それは強制力はないはずであります。施行規制の付録で昭和で記載することを義務づけている、これは事実たる慣習と違うんじゃありませんかと、こう言ってるんです。

日本社会党1979/05/30

87参議院 内閣委員会、地方行政委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会 第1号

○矢田部理君 そういうふうにしないと年号が書けなくなってしまうというのは少しく答弁としてはおかしいんでありまして、年号は西暦でも書けるし、そういう表示ができない性質のものでもないはずでありますが、いずれにしても法的根拠がない、事実たる慣行だ、慣習だと言いながら、戸籍法では、あるいは住民基本台帳の記載についてもそうでありますが、法律レベルではなくて省令レベル、これも一応法令の一つと考えられますけれども、ここで決めてしまうんだということは大…

日本社会党1979/05/30

87参議院 内閣委員会、地方行政委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会 第1号

○矢田部理君 省令である付録の記載例に特別元号を冠した根拠、理由を自治大臣からもう一回説明してください。

日本社会党1979/05/30

87参議院 内閣委員会、地方行政委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会 第1号

○矢田部理君 その事実たる慣習だということと、省令で縛るということとは質が違う問題になってくるんでありまして、従前総理府筋は事実たる慣習だ、事実たる慣習だと説明しておきながら、法律はただ生年月日を書けと書いてあるのに、省令になると今度は昭和、元号を冠するべしというふうにしてくるのは、事実たる慣習論とは矛盾をするという議論にならざるを得ないわけでありますが、届け出は自由だということですね。年号の使用が自由だという原則を先ほど総理府総務長官…

日本社会党1979/05/30

87参議院 内閣委員会、地方行政委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会 第1号

○矢田部理君 そのとおりかどうかは別として、私そこは全然質問してないんです。質問をよく聞いて答えてください。届け出の自由について私は伺っている。記載の自由の問題については触れていないんです。時間がありませんからよけいなことはしゃべっていただきたくないのであります。 そこで、この届け出が自由だというのは、戸籍法の二十八条の規定に基づくのですか。それとも、もともと基本原則に基づくんですか。

日本社会党1979/05/30

87参議院 内閣委員会、地方行政委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会 第1号

○矢田部理君 この戸籍法二十八条は届け出の様式という項目でありますが、「届出は、当該様式によってこれをしなければならない。」こう書いてあるわけですね。「当該様式」というのは、先ほどから問題にしております施行規則等に様式が出ているわけです。この施行規則で元号を付するという様式になっているわけでありますから、ここから言うと逆に縛られてしまう危険性がある。そこでこの戸籍法二十八条は「但し、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。」、この…

日本社会党1979/05/30

87参議院 内閣委員会、地方行政委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会 第1号

○矢田部理君 そうしますと、ここで言う「当該様式」というのは省令上は決めていない、元号を使うかどうかは。しかし現場に備えつけられている届け出様式には元号にマルで囲んだり消したりという形になっている、これはどういうふうにつながるんでしょうか。

日本社会党1979/05/30

87参議院 内閣委員会、地方行政委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会 第1号

○矢田部理君 今後元号使用は自由だと、国民には強制しないという立場から見れば、現場で行われているその種様式、これも抹消して国民に真の自由を与えるべきだ、保障すべきだと考えますが、いかがでしょうか。これは法務大臣。

日本社会党1979/05/30

87参議院 内閣委員会、地方行政委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会 第1号

○矢田部理君 自治省どうですか。

日本社会党1979/05/30

87参議院 内閣委員会、地方行政委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会 第1号

○矢田部理君 そこら辺が現場では少しく混乱をするといいますか、事実上元号記載を強制するといいますか、誘導するというか、こういう問題がこれからいろんな問題で、元号問題がこれだけ際立った問題になっているだけに起こってくるだろうと思うんです。そういう点で、窓口を預かりかつ公簿上の記載を責任を持って処理しなければならない自治体なり戸籍の関係なりについては、現場における届け出の年号使用の自由を十分に保障できるような体制を両大臣とも心がけてほしいと…

日本社会党1979/05/28

87参議院 航空機輸入に関する調査特別委員会 第5号

○矢田部理君 私から補充的に何点か承りたいと思いますが、証人は、年間一億以上の献金、数年間で数億と言ってもいいと思いますが、そういう献金を他の企業から受けられたことがございますか。

日本社会党1979/05/28

87参議院 航空機輸入に関する調査特別委員会 第5号

○矢田部理君 高畑さんとの関係をるる述べられておりますが、それにしても、この当時年間一億以上の献金をするというのは、何か意図がある、何かねらいがあるということを察知し得ませんでしたでしょうか。

日本社会党1979/05/28

87参議院 航空機輸入に関する調査特別委員会 第5号

○矢田部理君 受領の時期が、ちょうど第二次FXにとってきわめて重要な時期、あるいはそれが成功した時期であること、このお金は表に出さないでほしいという注文がつけられたこと、金額が他の献金に比べて異常に大きかったことなどから見て、長年政治家をやってこられた証人としては、何かあるなという感触を持ってしかるべきではないのかと思うのですが、何にも感じなかったんでしょうか。

日本社会党1979/05/28

87参議院 航空機輸入に関する調査特別委員会 第5号

○矢田部理君 先般の法務省の見解によりますと、常識的に見てファントムの工作資金等であったということはわかる状況にあったとの指摘をされておるわけでありますが、証言を変えるつもりはありませんね。 もう一点、そうしますと、証人としてはあくまでもこの五億円は、純粋な政治献金、ファントムの工作や報酬という性格は全くない、ファントムとは縁もゆかりもないということを証言として維持されますか。