矢田部理
会議録に記録された「矢田部理」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,703 件
- 直近の所属会派
- 新社会党・平和連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1980/10/30
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛65 件
- 労働・賃金3 件
- 宇宙2 件
- 半導体1 件
- 経済安保1 件
- 住宅・不動産1 件
- 社会保障・年金1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会53 件・53%
- 予算委員会37 件・37%
- 外務委員会10 件・10%
※ 全 8,703 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第93回 参議院 内閣委員会 第3号
○矢田部理君 部分的に委譲したりなんかすることは可能でしょうが、全国的に財務局長が持っておった権限を支局長に与えるためには、法改正が必要なんじゃありませんか。法改正なしに全部与えることができますか。
第93回 参議院 内閣委員会 第3号
○矢田部理君 どうも大蔵省にしては歯切れの悪い説得性のない答弁なんですね。つまり、支局長に理財関係については全面的に権限を委譲する。財産管理部門については、法律上の権限規定があるにもかかわらず、これについて法改正をしない。きわめて片手落ちなやり方なんじゃないでしょうか。いま大変苦しい無理やりの説明をしておりますけれども、あなたの説明じゃ全く説得性ありませんよ。やはり整理とか統廃合に当たっては、住民サービス、経済のニーズに応じてどうやるか…
第93回 参議院 内閣委員会 第3号
○矢田部理君 午前に引き続いて、私の方から質問をいたします。 大蔵省ですが、午前の最後に問題にしました国家公務員宿舎法の関係でありますが、本来ならば附則で金融、証券関係法の改正とあわせてこの改正をすべきだったというふうに考えるわけでありますが、それが出ておりません。その点については非常に問題が残るわけでありますが、特にこの宿舎法の七条三項では「大臣は、財務局長に、宿舎の設置等の総括に関する事務の一部を委任することができる。」、財務局長に…
第93回 参議院 内閣委員会 第3号
○矢田部理君 いまは私の質問にだけ答えてくれればいい。
第93回 参議院 内閣委員会 第3号
○矢田部理君 私が言っている質問に的確に答えてください。 つまり、財務局長が持っておった権限が支局長にはいかないという法制になっているから、本来ならば他の法律を附則で全部改正しているのに、ここだけ残してしまったということは法律の体裁上も問題が残るし、かつ、運用上も問題が残る可能性があるから、少なくとも今後、だからといって支障がないように運用、運営をやるべきだ。そうしますという答えさえいただけばいいんで、説明を聞かなくたって私は調べている…
第93回 参議院 内閣委員会 第3号
○矢田部理君 ちょっと不十分ですが、次の問題に移ります。 この地方支分部局整理のための法律は、各省庁にまたがっている関係もあって、したがって法案そのものが統一性を欠いているといいますか、いろんな乱れや状況に応じた対応があるわけでありますが、その一つの特徴に、財務局あるいは地方医務局、行政監察局などが当たるわけでありますが、六十年の三月末日までに「廃止するものとする。」という規定がございます。で、「廃止するものとする。」という規定があるの…
第93回 参議院 内閣委員会 第3号
○矢田部理君 そうしますと、この法律で直接廃止をするということではなくて、廃止するためには新たな手続をとると、こういうことになるわけですね。
第93回 参議院 内閣委員会 第3号
○矢田部理君 そこで、また財務局に戻って伺いたいのでありますが、福岡は財務支局とすると。この支局になった福岡は、さらに六十年の三月末日までに「廃止するものとする。」という規定につながることになるわけでありますが、具体的にどんなことを考えておられるのか。つまり、廃止の方向づけで逐次仕事なり人なりを減らしていくという漸減方式をとるのか。支局としては、従来財務局自身が持っておった権限を大部分引き継ぎながら、そのままの状態で六十年三月末まで維持…
第93回 参議院 内閣委員会 第3号
○矢田部理君 そうしますと、ほぼ現状どおりに六十年三月末日まで現体制を維持してやっていくということが基本になりますか。
第93回 参議院 内閣委員会 第3号
○矢田部理君 基本的にはほとんど変らないと、財務局長がやっておったのは支局長になる、権限的には。体制としてもそういう立場でいくということでありますから、それはそれとしてお聞きをしますが、そうしますと、六十年三月末になったときに今度はばさっとやるんですか。新たな手続をとるという手続というのはどういうことを意味しているのか。これは行管庁と大蔵省と双方に伺っておきたいと思います。
第93回 参議院 内閣委員会 第3号
○矢田部理君 どうもいまひとつわかりにくいお話なんですね。 そうすると、その段階でその時点における条件等を考慮して新たな立法措置なり行政措置をもう一度とるという趣旨なんですか、手続という意味は。
第93回 参議院 内閣委員会 第3号
○矢田部理君 どうも何度聞いてもわかりませんね。特別な立法措置でもまたするということなんですか、その段階で、六十年三月の時点で、その後の経過や条件を見て。この法律だけでは即廃止ということにはならぬと、新たな手続きをとるんだと。その新たな手続というのは、新たな立法措置をその後の経過を見てとるという趣旨なのかどうかということも含めて答えて下さい。
第93回 参議院 内閣委員会 第3号
○矢田部理君 五年先に改めて立法措置が必要だということならば、行政の方針としてしかるべく内部的にその作業を進めりゃいいじゃないですか。いま立法は必要ないじゃないですか。その六十年の三月末の段階で、行政内部で進めたさまざまな効率化なり簡素化なりがどういう状況で進んできたかということをにらんで改めてそのとき考えればいいことじゃありませんか。話としてきわめて不徹底でもあるしあいまいでもあるし、無用ないろんな混乱が生ずることでもあるし、どうもあ…
第93回 参議院 内閣委員会 第3号
○矢田部理君 わかりました。これは揚げ足取るようだけれども、そうすると環境の変化があれば廃止しないということになるわけですね、ということも少なくともあり得る、論理的には、ということになりますね、あなたのいまの言い方によれば。
第93回 参議院 内閣委員会 第3号
○矢田部理君 そうすると、これは単なる精神条項みたいなものですか。任意規定とか訓示規定とかという議論もありますが、いわば行政の努力目標的な規定ですか。
第93回 参議院 内閣委員会 第3号
○矢田部理君 いずれにしても、そうすると、結論的に言えばこの法律そのもので廃止になるのではなくて、新たな立法措置をその段階でとると。環境の変化があれば、現段階の判断であるから、そのときにはまた別途の判断もあり得るというふうに今度は私の方では理解させていただいていいわけですね。
第93回 参議院 内閣委員会 第3号
○矢田部理君 余り各論的なことばかりで恐縮なんですが、どうも各論を聞きますと、長官の哲学とは別に大分いろんな乱れや問題がいずれ六十年末ごろにはさらに持ち越される可能性はきわめて強いというふうに受け取らざるを得ないわけでありますが、この段階でも、しかし財務局に関して言えば、地域住民なりあるいは関係業界なりに対するサービス等々は低下させないという一線は維持するんですか、財務局としては。
第93回 参議院 内閣委員会 第3号
○矢田部理君 どういうことを五十九年度末に想定するのかは知りませんが、たとえば、いままで財務局に出向いておった人たちは一々今度は熊本まで行くことになるんですか。少なくともそうでないと川が足りないことになりますね。そこら辺はどういうふうに……。
第93回 参議院 内閣委員会 第3号
○矢田部理君 そうなると、これは五十九年度末には新たな手続といってもかなりの法改正、機構改革等々も踏まえて考えなければいかぬことになりますね。今度のこの三条の関連だけでも、証券取引法だとかさまざまな法律の改正が附則で出てくるわけですが、本来行革というのはそういうことも含めて、ある種の準備期間は必要であろうと思いますが、まとめて今後の行政の機構なり全体の行政の構想はこうなんだということを示すのが行革なんじゃないでしょうか、本来的に言えば。…
第93回 参議院 内閣委員会 第3号
○矢田部理君 基本的には廃止したいと思っているが、その時点における医療サービスを低下させないために考えていきたいということであるとすれば、事実上何らかの形で残していくということになるわけですか。