矢田部理
会議録に記録された「矢田部理」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,703 件
- 直近の所属会派
- 新社会党・平和連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1981/06/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛65 件
- 労働・賃金3 件
- 宇宙2 件
- 半導体1 件
- 経済安保1 件
- 住宅・不動産1 件
- 社会保障・年金1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会53 件・53%
- 予算委員会37 件・37%
- 外務委員会10 件・10%
※ 全 8,703 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第94回 参議院 内閣委員会 第14号
○矢田部理君 そうしますと、日本における民間の実情なども当然要素の中に入ってくると思いますが、同時に、雇用の観点とか国際的な潮流とか、そういうことも考えあわせて、いずれまたこの問題は六十年がいいのかどうかということも含めて検討をされるということになるわけですね。 特にやっぱり私が指摘をしておきたいのは、先進諸国と言われる国々はほとんど全部六十五あるいはそれ以上なんです。開発途上国ほどだんだん下がっていくという状況も前回申し上げたとおりで…
第94回 参議院 内閣委員会 第14号
○矢田部理君 少しく各論に入りたいと思いますが、今度の法改正で八十一条の二の第二項になりますか、二号ところに、「庁舎の監視その他の庁務及びこれに準ずる業務に従事する職員で人事院規則で定めるもの年齢六十三年」となっております。「これに準ずる業務」というのはどんなことを考えておられるのか、その点をまず伺いたいと思います。
第94回 参議院 内閣委員会 第14号
○矢田部理君 一般に言われている行(二)の職員のうち、労務職員を考えておられるのでしょうか。
第94回 参議院 内閣委員会 第14号
○矢田部理君 技能職員と言われるグループはどんなふうに位置づけておられますか。
第94回 参議院 内閣委員会 第14号
○矢田部理君 そこで、問題点を指摘しておきたいと思うのですが、人事院規則が職員団体等の意向も聞いて最終的に確定をされることになりますと、国家公務員はそれで律せられますが、同時にまた、波及効果としましては五現の関係、それから国の関係に準じて取り扱うことになる地方公務員の関係等々にもいろんな波及効果が出てくるわけですね。とりわけ問題にしておきたいのは、地方公務員の場合には労務職、技能職などは地公労法の適用になる。当然のことながら団体交渉権、…
第94回 参議院 内閣委員会 第14号
○矢田部理君 そうしますと、確認的に伺いますが、人事院は人事院の立場で職員団体等の意向やそれを反映させる形でつくっていくが、同時に五現とか地方自治体は、それぞれの自主性等々を尊重して決めてもらうことが望ましいという立場に立つわけですね、これは当然のことでありますが。
第94回 参議院 内閣委員会 第14号
○矢田部理君 そこは、非常に私たちは注視をしておきたいのは、人事院規則で何か決めてしまうと、それがひな形になって、地方の実情なり五現としての企業の自主性に影響が及ばないように、そこは十分やっぱり尊重して今後の運用をやってほしいという点が一つ。 それからもう一つは、国公の関係でありますが、労務職員はおおむね「準ずる業務」の中で賄っていく、技能職員についてはその次の項ですか、職務等の特殊性と欠員補充困難の場合という項がございますが、そちらの…
第94回 参議院 内閣委員会 第14号
○矢田部理君 これから検討というのも余り感心しないですなあ。それぞれの職員の人たちにとっては身分上の重要な問題ですよ。少なくとも法律を出すときには、こういう範囲の人はどの範疇で扱うとか考えるとかということは、かなり固まったものを出していただかないと、さっき申しましたように人事院規則や主務大臣の定めというところが多いわけでありますから。私に対する説明では、特に地方なんかの場合には技能職員が多いわけですね。もちろんこれは地公労法等の関係もこ…
第94回 参議院 内閣委員会 第14号
○矢田部理君 私の質問に述べた見解どおりというふうに理解していい、こういうことですね。
第94回 参議院 内閣委員会 第14号
○矢田部理君 次に、再任用の問題について伺います。 再任用の要件あるいは手続等についても人事院規則で定めることになっていますが、これはどんな内容のことを予定しておられるのでしょうか。
第94回 参議院 内閣委員会 第14号
○矢田部理君 あなたが示された基準があるわけでありますが、同時に、再任用に当たっても人事の公正を期さなきゃならぬ。言うならば、恣意的な人事とか情実的な人事を排除しなきゃならぬということを考えてみますと、当然のことながら、この要件なり手続を決めていくに当たっても職員団体の意向を聞く、できるだけ反映させるということは先ほど一般論で述べられておりますので、その点を確認をしておきたい点が一点。 それからもう一点は、五現の場合についても、他の条項…
第94回 参議院 内閣委員会 第14号
○矢田部理君 それから、再任用者の勤務条件についてまとめて伺います。 これはどういう言葉が適切なのか知りませんが、新規中途採用方式といいますか、のようなもので行っていきたいという考え方が従前述べられておりますが、そのとおりでしょうか。その場合の給与はどんなふうになるのか。諸手当についてはどんなふうに考えておられるのか。それから最後に、再任用者の退職手当、これはどんなふうに位置づけようとしておられるのか。以上、三、四点まとめて伺っておきた…
第94回 参議院 内閣委員会 第14号
○矢田部理君 確認ですが、諸手当は一般の公務員と同じように全部払うということになりますか。それと、退職金等については退職手当法の適用が当然あるというふうに考えていいわけでしょうか。
第94回 参議院 内閣委員会 第14号
○矢田部理君 これは山崎委員からも指摘があったところでありますが、公務災害等の取り扱いについて確認的に伺っておきたいと思います。 御承知のように、定年直前に公務災害に遭うと、療養期間中に定年に至ると、定年後の療養はきわめて不安定になるわけです。補償の裏づけも従前よりも落ち込むということにもなるわけでありまして、この辺の扱いをどうしていくのかというのは、法制度上も非常にやっぱり問題点の残るところであります。たとえば労働基準法は労災中、公務…
第94回 参議院 内閣委員会 第14号
○矢田部理君 十分に検討するという答弁ではあったわけでありますが、特に五現等ではかなりこの問題を深刻に受けとめております。十分労働組合側の意向も聞いて検討してほしいというふうに思いますが、よろしゅうございますか。
第94回 参議院 内閣委員会 第14号
○矢田部理君 組合の意向も聞いて。 時間が迫ってきましたので、総務長官に数点確認的に承っておきたいと思います。 その第一点は、これは衆議院で総理大臣も答弁しているわけでありますが、今後定年制が法定されたということになりますと、当然のことではありますが、従前のような退職勧奨は行われない。特に組織的あるいは集団的に強制的なやり方で退職勧奨をすることなどはあり得ないというふうに考えるわけでありますが、その点いかがでしょう。
第94回 参議院 内閣委員会 第14号
○矢田部理君 第二点目でありますが、公労法あるいは地公労法の適用職員等につきましては、改めて指摘するまでもなく、憲法二十八条の労働基本権の保障がある。現行法のもとでは、退職にかかわる事項を含め賃金、労働条件に関しては団体交渉をする、そのまとめとして労働協約を締結する、そういう権利が保障されているわけであります。 そこで、伺いたいのですが、本法の施行が憲法に保障されている基本的な権利であるところの団体交渉権、協約締結権を否認したり制限する…
第94回 参議院 内閣委員会 第14号
○矢田部理君 三点目でありますが、この法案では雇用延長等につきまして、その範囲基準が必ずしも明確になっておりません。このままですと恣意的な人事、情実的な人事が行われることとなり、公正な人事管理が危ぶまれる危険なしとしないわけであります。そこで、これらの問題点を排除するためには、しかも円満にして円滑な人事管理を行っていくためには、現業職員はもとよりでありますが、非現の方々につきましても、職員団体等の意向を十分に反映して運営することが必要で…
第94回 参議院 内閣委員会 第14号
○矢田部理君 それから、無年金者の扱いについて指摘をしておきたいと思います。これは同僚議員からも出ているところでありますが、定年制が導入されることによって、定年年齢に達しても共済年金の受給資格がないまま退職せざるを得ない公務員が出てきます。このような無年金者に対して共済法上救済措置をとる必要があるというふうに考えますが、この点はどう理解し、どういう措置をおとりになろうと考えておられるか。
第94回 参議院 内閣委員会 第14号
○矢田部理君 最後でありますが、定年制の導入によって定年退職者の退職手当法の適用につきましては、従来の定年による退職者と同様、四十八年改正法附則を含めまして、国家公務員等退職手当法第五条の規定が当然に適用になるというふうに考えますが、総務長官、いかがでしょうか。