矢山有作
会議録に記録された「矢山有作」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,505 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1974/05/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛94 件
- 社会保障・年金31 件
- 労働・賃金11 件
- 宇宙8 件
- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会73 件・73%
- 石炭対策特別委員会27 件・27%
※ 全 6,505 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第72回 参議院 社会労働委員会 第9号
○矢山有作君 専門職の要件としてね、その専門職として定められた資格のない者がそれにとってかわることができない、少なくとも望ましくないということがいわれておると思うんですけれどもね、栄養士についても専門職として考えられておるなら同様に理解していいわけですか。
第72回 参議院 社会労働委員会 第9号
○矢山有作君 そうなるとね、もう一つ私は疑問があるんですが、児童福祉施設最低基準の第九十二条の五、第四項に、虚弱児施設のうち五十人未満の施設では「栄養の理論及び実際に通じた保母又は看護婦をもって栄養士にかえることができる。」こういうふうに規定されておるんですけれどもね、これは栄養士の専門的性格というものを無視しているような規定だと思われるんですが、この点いかがでしょう。この点は前に申し上げました児童局長通達にも関連する問題です。
第72回 参議院 社会労働委員会 第9号
○矢山有作君 そうすると、これらの規定というのは、栄養士のただいまおっしゃった専門的な職務という立場から見るなら、適当ではありませんね。
第72回 参議院 社会労働委員会 第9号
○矢山有作君 そこで、次にお伺いしたいんですが、施設入所者の食事に関しまして、乳児院については詳しく所要栄養量が定められております、御案内のとおりです。カロリーは体重一キログラムにつき、六ヵ月未満が百二十カロリー以上、六カ月から一カ年未満が百十カロリー以上、一年から二年未満は百カロリー以上、たん白質は四グラム、脂肪は三・五グラムというようにきめられてある。で、その他の施設にあっては、これは年齢別、男女別に定められておる国民栄養所要量を確…
第72回 参議院 社会労働委員会 第9号
○矢山有作君 いまの御答弁で、栄養指導を月に一ぺんか二へんかやるということでは、その必要栄養量を確保するのには体制としては不十分であるということはお認めになったと思います。そういうふうに理解していいですね。
第72回 参議院 社会労働委員会 第9号
○矢山有作君 週に一回か二回。
第72回 参議院 社会労働委員会 第9号
○矢山有作君 週に一回か二回指導云々というお話がありましたが、これは週に一回や二回でとても指導できるような体制ではないということは、局長は御存じだろうと思うんです。さらに、そういうことで、そういうふうな指導が不十分であるということは、これはかつて四十八年の六月に、行管が「老齢者対策に関する行政観察結果報告書」を出しておるのにも、栄養士を置いてない施設に対する栄養指導が行なわれてないということも指摘してありますので、その点は、月に一回か二…
第72回 参議院 社会労働委員会 第9号
○矢山有作君 そこで、お伺いしたいのは、各種社会福祉施設に対する栄養士の設置は法規上どういうふうに定められておりますか、お伺いしたいんです。
第72回 参議院 社会労働委員会 第9号
○矢山有作君 いま栄養改善法第九条の二の集団給食施設における栄養士の設置の問題で、社会福祉施設における栄養士の設置の点を御説明なさったんですが、これは私は全然趣旨が違うと思いますよ。というのは、この栄養改善法の第九条の二に定められておる栄養士の設置というのは、これは一般の給食施設において、経営上の配慮からこういう私は規定を設けたと思うんです。それを社会福祉施設にそのまま持ってきて当てはめるという考え方は、私は非常な間違いじゃないか。社会…
第72回 参議院 社会労働委員会 第9号
○矢山有作君 そうすれば、今後のものの考え方としてさ、栄養改善法を引っぱってきて栄養士の設置問題を論ずるということはやめていただきたいと思います。 そこで、ただいまおっしゃった各種社会福祉施設に対する栄養士の設置が法規上どうなっておるかということを、いま御説明いただいたわけですが、私のほうで一応整理いたしましたので、それで簡単に申し上げてみたいと思うんです。これは次のようになっておりますね。 施設の設置に関する最低基準を見ますというと、…
第72回 参議院 社会労働委員会 第9号
○矢山有作君 そこで、次に質問を移しますが、設置が義務づけられております施設について栄養士の設置率を見てみますと、厚生省からいただいた資料でありますが、四十七年の十月一日の調査であります。それで見ると、重症心身障害児施設は一二八%、肢体不自由児施設は一四〇%で、この二つが一〇〇%をオーバーしております。しかし乳児院では八二%しか栄養士が満たされていない。虚弱児施設では八一%であります。栄養士は最近非常に数が多く供給されておるというんであ…
第72回 参議院 社会労働委員会 第9号
○矢山有作君 私はそういう現象が起こるというのは先ほどの答弁の中でもうかがえたのですが、栄養士は専門職だといわれながら、専門職としての扱いが社会福祉施設の中で一貫して行なわれてない、こういうところに一つは問題があるんじゃないか。たとえば医療職(二)として扱われておる施設もある。かと思えば医療職(二)としての格づけがなされてないで扱われておる施設もある。こういう状態に栄養士を専門職といいながら、それの取り扱いがきちっと整理をされておらぬと…
第72回 参議院 社会労働委員会 第9号
○矢山有作君 医療職(二)として格づけをして扱っておるのはどういう場合ですか。たとえば国公立の福祉施設に栄養士を配置した場合だけそうしておるのか、それとも民間の社会福祉施設に義務づけられておる場合も医療職(二)としての格づけによって措置費を算定しておるのか、そこら辺があいまいなので、医療職(二)として扱っている場合は、どういう施設に配置した場合医療職(二)として扱っていると、あとはどういう扱いになっていると、ここのところ明確にしていただ…
第72回 参議院 社会労働委員会 第9号
○矢山有作君 そうすると、国公、私立を問わず栄養士の配置が義務づけられておる施設については、医療職(二)として位置づけられていると、こういうことですね。
第72回 参議院 社会労働委員会 第9号
○矢山有作君 そうすると、それにもかかわらず栄養士が十分満たされてない、たとえば乳児院だとかというものについては、やはりこれは私はどこに問題があるのかということを早急に実態を把握して対処していただきたいと思います。 それから栄養士の設置が義務づけられてない社会福祉施設においては、医療職(二)として扱われてないで、どういうふうな扱いになっていますか。
第72回 参議院 社会労働委員会 第9号
○矢山有作君 そうすると全部任意ですね。栄養士の設置が任意であるという場合は全部非常勤職員の扱いですか。
第72回 参議院 社会労働委員会 第9号
○矢山有作君 児童福祉施設はどうなんだ……。
第72回 参議院 社会労働委員会 第9号
○矢山有作君 私は、やはり先ほどもそちらからおっしゃったように栄養の問題というのはきわめて重要ですから、栄養士を配置しておるところにはそれが義務づけられておろうとおるまいと、むしろ専門職としての格づけをして、措置費の中で見ていくというのが栄養士の配置を現行の法規のワク内ででも促進することになると思います。そういう点で現行の法規それ自体にも問題がありますが、現行の法規のワク内においてでも栄養士をみずから配置しておる、それに対しては、それが…
第72回 参議院 社会労働委員会 第9号
○矢山有作君 厚生大臣ね、社会福祉施設に入っておる人たちというのは、これは自分の選択によって好きなものを食べるというわけにはいかぬわけですよね。そこでまあ大体一生生活をしなきゃならぬ。つまり社会福祉施設は生活の場として、しかも一番生きていく上に大切な食事というのは一方的に提供されるわけですから、したがって、それだけに私は健康保持あるいは発育を促進していく、そういうような立場から考えて、専門的な栄養士による栄養指導というのか、給食管理とい…
第72回 参議院 社会労働委員会 第9号
○矢山有作君 いま大臣の非常に改善を目ざす前進的なお話でありますから、私どもぜひそれが早急に実現できるように期待もし、さらにまた重ねて強く要望もいたしまして、次に問題を移してみたいと思うんですが、その問題というのは、現行の栄養士の配置のやり方というものがいかに問題をはらんでいるかという、そういう点を一、二指摘してみたいわけです。 一つは、御存じの児童憲章、これは昭和二十六年の五月の五日に出されたものでありますが、この児童憲章の第二項、第…