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日本社会党・護憲共同衆議院
総発言数
6,505
直近の所属会派
日本社会党・護憲共同
直近の役職
直近の発言日
1968/12/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会73 件・73%
  • 石炭対策特別委員会27 件・27%

※ 全 6,505 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,505 20 を表示
日本社会党1968/12/18

60参議院 決算委員会 第2号

○矢山有作君 二十七条違反なら違反ということをはっきり言いなさい。通信の自由が原則であるとか、無線送信機の設置がどうとかこうとか、そういう要らぬ議論は要らぬのです。私は、このウイーン条約に違反しているか違反していないかということを聞いている。言いわけを言う前に、違反しておるのなら違反しておるということをはっきり認めなさい。そして、あなたは国内法である電波法にも違反をしているということを認めますね。

日本社会党1968/12/18

60参議院 決算委員会 第2号

○矢山有作君 まあお役人というのはなかなか頭のいいものですから、いろいろとへ理屈をこねて自分たちのミスがなかったことを強調するんでしょうが、私はそういう姿勢はやめてもらいたいと旧いますね。で、条約で——電波法の第三条によって「電波に関し条約に別段の定があるとき」云々というものを引き合いに出されての話ですが、この第三条によって認められておるのはどこどこあるんですか。あまりたくさんないはずですよ、これは。この第三条で言い抜けの理由にはならぬ…

日本社会党1968/12/18

60参議院 決算委員会 第2号

○矢山有作君 それは安全保障条約第六条に根拠を置いた在日米軍に対して認められておるわけでしょう。そのほかには一切ありませんよ。第三条によって認められておるのは一切ない。しかも電波法の第五条に違反しておる。しかも、ウイーン条約の二十七条では、通信の白山は大原則と前提しながらも、無線送信機の設置、使用については、ウイーン会議できわめてきびしい論議の結果、これを規制をするという条項が入れられて、そしてその条項を入れることについて、そういう趣旨…

日本社会党1968/12/18

60参議院 決算委員会 第2号

○矢山有作君 あなたはそれを認めた。そうするならば、郵政省から不法電波の発射の善処方を求められて注意を喚起した。一ぺんならず二度三度注意を喚起した。ところがその間に、いままで探査にひっかかって注意を喚起された国どころではない、それ以外の国までが不法電波を発射し出した。この現実を外務省の立場からどう考えますか。それほど日本政府というものは、国際法を無視し、条約を無視し、国内法違反をやられても注意を喚起する程度のことしか、しかもその注意の喚…

日本社会党1968/12/18

60参議院 決算委員会 第2号

○矢山有作君 いまの答弁に対しては、またあらためて聞きます。 私は、先ほど外務省から重大なことばが出たと思うのですが、この通信の自由との関連で、郵政省に対して、外務省はかねて電波法の改正を申し入れておるということなんですが、この点郵政省の考え方を聞きたい。

日本社会党1968/12/18

60参議院 決算委員会 第2号

○矢山有作君 外務省に聞きたいのですが、いまおっしゃったとおりですわ。この電波というのは、国際電気通信条約で各国に周波数の割り当てが行なわれておりますわね。それで電波法をあなたのほうで改正してくれと言っても、この電気通信制度を維持する立場から郵政省はそれができないと言っているわけです。郵政省ができないという態度をとっておるのに、不法電波が幾ら発射されてもどうにもしようがない。どこどこの国が不法電波を発射しても日本政府は注意を喚起する程度…

日本社会党1968/12/18

60参議院 決算委員会 第2号

○矢山有作君 そうすると、またあなたおかしな問題起こりますよ。あなたのいままでの答弁聞いておると、ウイーン条約の第二十七条は、通信の自由であるという大原則を打ち出したのだ。したがって、この後段の無線送信機を設置し、使用するのに、接受国の同意がなければならないというこの条項を特別ずばりすっきり適用することができないと、こう言っておるのです。そういうときに、周波数の関係があるとはいえ、国々によってその無線送信機の設置、使用を認める国と認めな…

日本社会党1968/12/18

60参議院 決算委員会 第2号

○矢山有作君 郵政省に伺うのですが、外務省の腰というのは、いま言ったように全く抜けてしまった。それで幾ら不法電波の発射は困るといって注意を喚起する処置をとっても、依然として不法電波は発射される。そればかりではない。不法電波を発射する国の数はふえてくる。先ほど言ったように、在京の外国公館がだれもかれも日本ではこれは不法電波を発射しても差しつかえない、無線送信機の設置が許されておるのだということでこれをやり出したら、郵政省は一体どうしますか…

日本社会党1968/12/18

60参議院 決算委員会 第2号

○矢山有作君 だから郵政大臣、私が聞いたことに答えてください。どんどんその無線送信機を設置する在京の外国公館が不法電波を発射したら、無線通信制度の維持の上でどうなるのですか。たいへんなんです。これは困るとおっしゃる。だからそういう現象が起きてきたときにはどうするか。起きてこない保一証はない。何べん注意を喚起してもやめない。やめぬどころでない。新たな不法電波を発射する国が出てくる。そこのところを聞きたい。一体どうするのですか。

日本社会党1968/12/18

60参議院 決算委員会 第2号

○矢山有作君 そのときどうしますか。

日本社会党1968/12/18

60参議院 決算委員会 第2号

○矢山有作君 先のことですからわかりませんわ、そういう事態が起こるか起こらぬかは。しかし、経済的に助かることですから、やろうと思えばこれはやれるということになれば、やらぬという保証はないわけですから、そのときには郵政省全く困る、無線通信制度は崩壊する。外務省、一体そのとき私のほうはどうも注意を喚起したがしかたがないですというような事態が起こると思います。そうしてまた、こういうような条約なり、国際法なり、国際慣習法なるもので確立されたもの…

日本社会党1968/12/18

60参議院 決算委員会 第2号

○矢山有作君 新任早々だからわからぬと言っても、これはきわめて私は重大な問題だと思う。それでこの問題については、外務省には私はこの問題にしぼって質問するということはもう二、三日前に言ってある。そうすると、あなた方、想定問答集をつくられるでしょう。あるいはこういうこともつかまえられてしゃべられるかもしれない、こういうことを指摘されるかもしれないとわかっている。そこに来ておられる外務省の方は、だれも知らないと、そういう事実をあなた方があえて…

日本社会党1968/12/18

60参議院 決算委員会 第2号

○矢山有作君 交渉されたんですから知らぬはずはない。 もう一つ、日本の東京にある某国の、まあ国の機関ではないでしょうね、これは。某国のある駐在をしておる機関に対して無線送信機の設置を認めろ。そうすると、その某国は、東京の大使館と、その某国のある機関の、出先のその機関と二つ無線送信機をつけることになる。わが国はその某国の大使館に一つつけることになる。これは相互主義の原則に反するということで、日本政府は、この話はおじゃんにしてしまって、この…

日本社会党1968/12/18

60参議院 決算委員会 第2号

○矢山有作君 おっしゃるとおりだろうと思います。二十七条も、外交使節が無線通信機を設置することを絶対に認めないといっているわけじゃない。認めるのには接受国の同意を得なければならぬというのですから、同意を正当に求めてくるならば、それは事情の許す限りこれは認めてやる、それによって問題の解決をはかるということは、それは私はあり得ることだと思いますし、一つの正しい方法だと私が言っておるのは、そういう条約二十七条があるのに、一片の通知もない、まし…

日本社会党1968/12/18

60参議院 決算委員会 第2号

○矢山有作君 答弁が一つところにとまっちゃ困るのです。そういう措置でなおかつ解決がつかぬ場合、さらに外交的な処理方法というものが理論的にあるはずです。それを私は聞いているわけです。その外交的な処理方法というのは、ウイーン条約を批准している、批准しておらない、さらに紛争の義務的解決に関する選択議定書を批准している国、批准していない国、それぞれによってその理論的な解決方法というものは違ってくるのかもしれません。しかしながら、いずれにしても、…

日本社会党1968/12/18

60参議院 決算委員会 第2号

○矢山有作君 理論的な解決方法といったら、おっしゃるような方法があると思う。それはその方法については、これは私は条約に加盟をして条約を批准している国と、そうでない国というのは、おそらく扱い方が違ってくる場合があるのじゃないかと、私しろうと考えで思います。しかし、条約を少なくとも批准をし、さらに先ほど言いました紛争の義務的解決に関する選択議定書をも批准をしている当事国同士の間であるならば、私は、ウイーン条約にいう第九条のペルソナ・ノングラ…

日本社会党1968/12/18

60参議院 決算委員会 第2号

○矢山有作君 問題は、そういうふうにこういった不法、違法な状態を幾ら注意を喚起してもやめないというならば、あるのがわかっておるのに、なぜ在京の公館に一片の注意を喚起する通告だけでやめておるのですか。なぜ直接外交ルートを通じて日本の国内法の立場、ウイーン条約の立場等等を明らかにして、明確な抗議の形をとる、それに従わないならば、やはりこちらにもそれ相応の決意があるという強い態度でなぜ解決に臨まないのですか。注意の喚起を初めてするというのなら…

日本社会党1968/12/18

60参議院 決算委員会 第2号

○矢山有作君 私が言っておるのは、あなたがおっしゃるように国際慣行、対外関係、国内法に照らして、いわゆる通信の自由というのが大前提としてある。したがって、その大前提を踏まえつつ円満な解決をはかりたい、こういうことなんだろうと思うのですが、国際慣行というのは、すでに通信の自由のこの二十七条というものは、この条約の未加盟国にとっても一つの国際慣習的なものになっていると思うのです。なぜかというと、通信の自由をどう扱うかということは、いままで各…

日本社会党1968/12/18

60参議院 決算委員会 第2号

○矢山有作君 どうもあなたの話というのは、これは重大ですよ。これはあなた何か混同して答えているのじゃないですか。わが国の国内法、電波法第五条が、このウイーン条約の精神に反するというのは、これは聞き捨てなりませんよ。そんなことじゃないでしょう。ウイーン条約というのは、通信の自由は認めておるのです。ただこの国際的な無線電信、通信制度の上からいって、無線通信機を設置する場合には、接受国の同意を得なければならぬ。同意を与えるか与えないかは、接受…

日本社会党1968/12/18

60参議院 決算委員会 第2号

○矢山有作君 それは取り消しなさい。