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日本社会党・護憲共同衆議院
総発言数
6,505
直近の所属会派
日本社会党・護憲共同
直近の役職
直近の発言日
1973/12/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会73 件・73%
  • 石炭対策特別委員会27 件・27%

※ 全 6,505 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,505 20 を表示
日本社会党1973/12/20

72参議院 社会労働委員会 第3号

○矢山有作君 そこで、調和のためにこういうことを入れてあっても、これはすなわち学校長としての炊事婦に対する指揮監督権限、管理権限の法的な裏づけにはならぬでしょう、これは。法的に言うなら、炊事婦は学校とは全然無関係なんですから、したがって、学校の管理権は及びませんよ、これは。そういう状態で教育施設である学寮の食堂の運営をやっておって、もし、事故が起こった場合、この処置はどうなるんですか。これは、私は冗談じゃないと思いますよ、こんなあやふや…

日本社会党1973/12/20

72参議院 社会労働委員会 第3号

○矢山有作君 このことは学校長が私人として炊事婦との間に雇用関係があるということでものを考えておられることは、このことは後援会雇用の場合も同じですね。後援会の場合に、後援会長何のたれべえが炊事婦との間に雇用契約を結んでおる。こうなると、その後援会長とその炊事婦との間の雇用契約になってしまう。ところが、後援会なるものが一体どういう性格の団体なのか、法律的にいって。ここに問題が残ります。その議論はしばらく置いておくとしても、いわゆる私的な雇…

日本社会党1973/12/20

72参議院 社会労働委員会 第3号

○矢山有作君 あなたのいまの説明を聞いておると、これは私は大学の自治寮のことを言っておられるんじゃないかと思うんですがね。これは、それなら国立高専の寮は大学の自治寮と同じ位置づけだと解釈していいんですか。あなたは先ほどは、学寮については、これは国立高専の学生は未成年なんだから云々ということばがあった。それで未成年だからおそらくあなた方は相当きびしいこれは規律を課してやっておられるのだろうと私は理解しておるんですよ。もし、あなたがおっしゃ…

日本社会党1973/12/20

72参議院 社会労働委員会 第3号

○矢山有作君 そういうようなことばの先だけでごまかしてもらっちゃ困る。なるほど「国立高等専門学校低学年全寮制の実施について」ということによって全寮制を実施されておる学校はあなたのおっしゃったとおり、あとは任意寮制をとっております。ところが、全寮制の実施の学校については、先ほど指摘しましたような「当直教官(指導教官)」なるものを置いて、学寮に教官が宿泊して積極的な生活指導までやるんだと、それは学寮は単なる厚生施設ではない、教育施設なんだか…

日本社会党1973/12/20

72参議院 社会労働委員会 第3号

○矢山有作君 ことばの言い方はどうでもいいです。要するに任意寮制にするかどうかということについては、あなたがおっしゃったような当該学校の教育方針にまかせるならまかせる。まかせた以上はこの全寮制についての通達は強要しない、このことを明言できますか。それだったらそうしておいてください。そうせぬと、議論をしおる最中に学寮の位置づけをまさに根底からゆるがすような、大学の自治寮の例を引っぱってきてべらべらしゃべられたんでは議論がかみ合わぬです。

日本社会党1973/12/20

72参議院 社会労働委員会 第3号

○矢山有作君 それは学校の任意寮制をとるかどうかは学校の方針にゆだねてけっこうです。それはそのとおり。もう一つ私は突っ込んで言っているのです。その任意寮制をとったところについて全寮制と同じ通達を強要しませんかと言っているのです。

日本社会党1973/12/20

72参議院 社会労働委員会 第3号

○矢山有作君 そうすると、もっと具体的に話を詰めていきます。たとえばこれを、通達を強要しないという結論でしょうから、そうすれば、たとえば「寮生活に関する日課を定める。」、これは私は幾ら未成年だといえども、中学校を卒業して国立高専に入ってくる諸君、しかもその中にはもう二十歳に達する者もおる。そうすればこういう日課の定め方などは、これは私はまさに寮生にまかせておいていい問題だと思う。その点はどうか。 それから「毎日体操等の団体訓練を行なう。…

日本社会党1973/12/20

72参議院 社会労働委員会 第3号

○矢山有作君 そうすると、あなた、結局強要じゃないか。文部省と国立高専の関係ですよ。強要じゃないか、それだったら。指導じゃない。そういうことをやるのが好ましい、これはそういう指導をすれば国立高専はそれやらにゃならぬものだと思う。現実にあんた方は任意寮制だ任意寮制だと言っておりながら、この通達を守れ言うて強要しているじゃないか、現実の問題としては。それは集団生活ですから、一定の規律が必要なことはあたりまえの話なんですよ、これは。それは私は…

日本社会党1973/12/20

72参議院 社会労働委員会 第3号

○矢山有作君 局長、あんた何を言っとるんだ。そういうことを言うことは結局強要じゃないかと言っとるんですよ。そういう抽象論やめましょう、抽象論を。具体的に一つだけ話を聞きましょう、一つだけ。任意寮制を採用するかどうかは校長の自由。任意寮制を採用した以上は一定の規律の保持はあたりまえ。しかし「当直教官」の制度は、採用するかせぬかは校長の自由ですね。文部省はそれを強要しませんね。これだけはっきりさしてください。これ一つ。たとえば一つの例を。

日本社会党1973/12/20

72参議院 社会労働委員会 第3号

○矢山有作君 イエス、ノーだけ。

日本社会党1973/12/20

72参議院 社会労働委員会 第3号

○矢山有作君 よろしい。

日本社会党1973/12/20

72参議院 社会労働委員会 第3号

○矢山有作君 それでもう一つ。その「当直・指導教官」という制度をつくれということを校長に文部省は強要しませんね。

日本社会党1973/12/20

72参議院 社会労働委員会 第3号

○矢山有作君 それが官僚特有のごまかしだよ。指導して文部省が「当直教官」の制度を置いたほうがいいですよと言うたら、国立高専の校長は置きますよ、それは。もしそれを聞かなんだらあんた方必ず言うでしょう、校長の職務全うできぬよおまえはと。こうやるでしょう。それもやめなさいと言うんですよ、私は。校長が任意寮制をとるかどうかは校長の、その学校の自主性にまかされるんであるならば、この通達の実施は強要しない。強要しないということは抽象論でものを言うた…

日本社会党1973/12/20

72参議院 社会労働委員会 第3号

○矢山有作君 あなたはそれであるならね、大学自治寮に対してそういうことをやってますか。やれぬでしょう。大学は、あんたが先ほど私に、きわめて詳細、微に入り細にわたって御説明いただきましたが、あれは大学の自治寮について言っているわけです。その大学の自治寮にたとえば「指導・当直教官」を置かなければいけないという指導、助言をしてないでしょう。あんたは大学の自治寮を例に引いて、任意寮制の学寮について私は触れられたと思うんです。全寮制とは区別して考…

日本社会党1973/12/20

72参議院 社会労働委員会 第3号

○矢山有作君 局長、人をばかにするんじゃない、あんた。この学寮の問題を論議しておるときに、あんた方は学寮と大学の自治寮とがおのずから性格が異なるということを承知しておるんだろう。承知しておって、学寮の問題について話が詰められてくると、大学の自治寮を例に引いて逃げを打っておるわけだ。そういう姿勢がけしからぬと言うんですよ。追及されればことばの先でごまかしている。文部省ともあろうものがそういうことで、あんた行政指導できるのかな。 なぜ、それ…

日本社会党1973/12/20

72参議院 社会労働委員会 第3号

○矢山有作君 また経費の負担区分の問題を引っぱり出してごまかそうとしておる。私はね、経費の負担は、たとえば学校が経費を負担しなくても、責任の所在を明確にすることは可能ですよ。たとえばです、たとえば学校と炊事婦との間に雇用関係が存在しておって、その人件費の負担は必ずしも国費でない場合がある。国費で支弁をしてないから、あんた方の言い分は、国費で炊事婦の人件費を支弁してないから、形式的に学長が任命しておっても、学校との間に雇用関係はないという…

日本社会党1973/12/20

72参議院 社会労働委員会 第3号

○矢山有作君 私はいまのようなあいまいもことした形で、責任の帰属が不明確なような状態を維持したままでおる姿を、あんたが言われるように早急に改善してもらうことを強く要望しておきます。 次に、いままでの議論で大体どういう状況にあるかということはおわかりになっていただけたと思いますので、労働省にお聞きしたいのですが、たとえば一般的な例として聞きます。私がある人間を雇っておった。何人かの人間を雇った。その人は労働組合を結成しました。私が雇ったそ…

日本社会党1973/12/20

72参議院 社会労働委員会 第3号

○矢山有作君 ですから、ぼくは具体的にものを聞きますからね。今後のやはり処置をするのにはっきりさせていたほうがいいと思う。たとえばいま言ったように、私が十人の労働者を雇用したわけです。その十人の労働者の諸君は組合をつくった。私に対して賃上げの要求が来た。そうして何回か団交をやったわけです。ところがどうしても決着がつかぬから、そこで私は逃げた。組合のほうへは黙って何にも言わないで、一方的に。そして小谷さんを引っぱってきて、何とかひとつたの…

日本社会党1973/12/20

72参議院 社会労働委員会 第3号

○矢山有作君 だからね、あんた、いま私が問題にしようとしておる事案に関係なしに、私が言うた例で、それは不当労働行為なのかどうかということを言ってもらえばいいんです。だからいま、高専の起こっておる問題をあんた頭に置いてものを言ってもらっては困る。私がいま言った例に対して、労働省としては、それは不当労働行為と見られるのかどうか、その点だけでいいです。

日本社会党1973/12/20

72参議院 社会労働委員会 第3号

○矢山有作君 そういうふうに言われると、民法六百二十五条御存じですね。これは御存じのように、使用者は労務者の承諾がなければ権利を第三者に譲渡することはできない。つまり雇用契約の継承は労働者側の合意がなければできぬわけですから、そうすると、労働者側の合意ができないままに、かってに雇用主が変わってしまって、あっちに譲ったと、こういう場合には、これはそういうことは民法の六百二十五条からいうなら、これは無効ですね。そうでしょう。