矢上雅義
会議録に記録された「矢上雅義」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 674 件
- 直近の所属会派
- 立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2019/10/30
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 医療6 件
- 観光・インバウンド4 件
- 防衛3 件
- 農業1 件
- 防災1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 地方創生0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 国土交通委員会45 件・45%
- 予算委員会22 件・22%
- 農林水産委員会16 件・16%
- 決算行政監視委員会11 件・11%
- 災害対策特別委員会6 件・6%
※ 全 674 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第200回 衆議院 国土交通委員会 第2号
○矢上委員 本日、立国社を代表して質問いたします矢上雅義でございます。 このたびの台風被害に遭われました皆様方に、まずもってお見舞いの言葉をささげたいと思います。 それでは、早速質問に入らせていただきます。 今回の災害を、私もすぐ川越の方とかを見に行ったんですけれども、私ども南九州に住む人間にとって、一つ二つ思い当たるところがございます。 平成五年の八月、当時、鹿児島市内の甲突川というところが氾濫しました。これは非常に住宅密集地域で氾濫…
第200回 衆議院 国土交通委員会 第2号
○矢上委員 今局長御説明のように、緊急放流というものは、物理的に、ダムがない場合と同じように、入ると出るをバランスよくとるということなんですけれども、ただ、一つだけ欠点がございまして、水位が同じであろうと、その水位に達するまでに急激に水位が上がり、例えば四メートルから五メートルに上がるのに普通十分かかるところが五分で上がるとか、そういう急激に上がる操作も、結果的に操作によって引き起こしてしまうんです。 これもテレビの報道で出るんですけれ…
第200回 衆議院 国土交通委員会 第2号
○矢上委員 今の局長の統合管理に対する考え方は、理屈としてはダム全体の統合管理というのはあり得るとしても、自然現象が前提にあるのでなかなか現実は難しいというお答えだと思います。 そうなりますと、なかなか緊急放流又は複数ダムの統合管理が難しいとなれば、事前の予備的放流とか事前放流という、事前の備えが一番大事になると思うんですね。特に、国土交通省というところは河川全体の管理者でありますから、水資源の有効活用、水資源の統合的管理権限を有すると…
第200回 衆議院 国土交通委員会 第2号
○矢上委員 今、事前放流を前提とする最低水位を各ダムごとにガイドラインで示したり、また、各利水権者に対する損失補填等のシステムを検討していただくということでございますので、今後とも、事前放流が可能な選択肢としてあり得るとした場合、今既存の特定多目的ダム等について、果たして、事前放流が可能な標高、いわゆる水位ですね、例えばダムの高さが百メーターとすると、一番上に、ダムの天端というところに、クレストゲートといいまして、上下可動式の非常放水口…
第200回 衆議院 国土交通委員会 第2号
○矢上委員 事前放流によって結果的に洪水のための治水容量をふやしておくということで、ダムの低い場所に緊急放流口をきちっと設けておくということが非常に大事でございますので、今既存のダム等について、直轄ダム以外でも可能な限りそのような情報提供をして、ダムの構造改修等に取り組んでいただきたいと思います。 それともう一つ、次は、事前放流、緊急放流をするときに関係機関に周知をしたり一般住民に周知をするときのことなんですけれども、今回の関東近辺でも…
第200回 衆議院 国土交通委員会 第2号
○矢上委員 緊急放流を河川法の法令に基づいて行う場合、刑法三十五条で法令による公務員の正当行為は罰しないとあるんですけれども、あくまでも、法令の目的と、そして最終的な目的である住民への周知徹底とか避難手段の確保、このような手順が適正に踏まれなければ、必ずしも全てが法令による正当行為ということには該当しませんので。 特に、今、農村部でひとり暮らしのお年寄りなんかは、恐らく防災のスピーカーとかサイレンとかが聞こえない人がいます。 今後は可能…
第200回 衆議院 国土交通委員会 第2号
○矢上委員 長くなりましたので、これで。済みません、大臣の最後お気持ちだけ。
第198回 衆議院 国土交通委員会 第11号
○矢上委員 立憲民主党の矢上雅義です。 本日は、船舶油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律案の質疑に入らせていただきます。 皆様方の御存じのように、大航海時代と言われる時代から、船、海上運航というシステムは、現代の日本を支えておる非常に希有な存在でございます。 産業革命で、蒸気機関の発明、そして自動車、飛行機と、さまざまな技術が開発されてきましたけれども、特に、戦後の日本を支えてきましたこの海上運航システムの重要性というものは皆様方も御…
第198回 衆議院 国土交通委員会 第11号
○矢上委員 続きまして、今般の改正案は、船舶の燃料油や難破物による損害について被害者を保護する趣旨との御答弁ですが、実際に、我が国におきまして、そのような損害が生じて地域社会において大きな問題となった事例について、どのようなものがあるのでしょうか。先ほどの御質疑とも重なるかと思いますけれども、よろしくお願いいたします。
第198回 衆議院 国土交通委員会 第11号
○矢上委員 重ねて確認ですけれども、このアンファン号、ネプチューン号において、現実に行政代執行されて被害を受けられた市町村、県等、それらが、この時点において、保険会社に対して、直接的ではないにしても、間接的な請求とか、具体的に訴訟を行えるような環境にはなかったということでよろしいでしょうか。
第198回 衆議院 国土交通委員会 第11号
○矢上委員 もう一つ、ちょっと改めて、突然のことで申しわけございませんけれども、今回の改正法案で対象となっておるものは、船籍がしっかりした所有者、そして保険に加入しているということですけれども、さかのぼってみますと、平成二十年の一月ですか、デルベント号の難破、座礁という事故がございまして、この場合、無国籍船ですね。 無国籍船ですと当然保険の加入もないでしょうが、これは古い話であるんですけれども、実は、この二、三年、北朝鮮からかどこかわか…
第198回 衆議院 国土交通委員会 第11号
○矢上委員 詳しく説明していただきまして、ありがとうございます。 次に、ただいま御答弁いただきました条約の内容とか具体的な救済事例を踏まえて、本法案にはどのような被害者保護のための措置が盛り込まれているのか、御説明お願いいたします。
第198回 衆議院 国土交通委員会 第11号
○矢上委員 今回の被害者保護のための措置の中で、保険会社に直接請求できるということが盛り込まれているということですけれども、直接請求といいましても、現実にはその前の段階として何らかの条件が必要なのか。 例えば、わかりやすく言いますと、半年間、船舶所有者と交渉したけれどもらちが明かないとか、連絡がとれなかったとか、払う意思はあったとしても金額の面で折り合いがつかなくて交渉を断られたとか、そういうもろもろの直接請求するための前提条件というの…
第198回 衆議院 国土交通委員会 第11号
○矢上委員 それを聞いて、この直接請求制度が実効性が担保されるということで理解いたします。 それでは、四番目に、我が国が条約を締結しまして、国内法で保険会社への直接請求制度を位置づけると今御説明がございましたけれども、条約を締結していない国、最初から締結する気がない国もあるでしょうし、また、批准、承認していないところもあるでしょうけれども、条約を締結していない国の保険会社に対しても、このような直接請求制度の適用により被害者が救済されるの…
第198回 衆議院 国土交通委員会 第11号
○矢上委員 今の説明で十分理解いたしましたので、次の質問に行きます。 この改正案の中でよく言われることに、外国の裁判判決の効力について、具体的に被害者保護の観点でどのようなメリットがあるのか。少し、外国の裁判判決の効力についての制度の説明及び被害者保護の観点でのメリットについて御説明いただきたいと思います。
第198回 衆議院 国土交通委員会 第11号
○矢上委員 ただいま、裁判所において、確定判決に基づきということでございますので、ひとつ、わかる限りでいいんですけれども、わからなければ結構なんですけれども、今の御答弁では、被害者を原告として、船舶所有者を被告として被害の損害賠償請求の額と債務者名義を決定するということだと思うんですけれども、例えばこれが、保険会社が直接請求を受けて被害者に支払った後は、保険会社から今度は船舶所有者に対して求償権が発生するんですけれども、ここで規定してお…
第198回 衆議院 国土交通委員会 第11号
○矢上委員 それで、次の質問に移りますが、今回の改正におきまして、保険加入の義務づけ対象が一定の内航船舶にも、国内船にも拡大することとなりますけれども、新しく保険に加入するということで経済的な影響も出てまいりますが、どのような形でこの義務づけを確保していくのか、そのお考えについてお答えいただきたいと思います。
第198回 衆議院 国土交通委員会 第11号
○矢上委員 ただいまの御説明を聞く限りにおきましては、外国船に関しては、我が国の港への入出港の許可をおろすときの一つの条件として求められるし、また航海上も、外国船を運航している際も、不審な点があれば立入検査等で保険がついているか確認できると思うんですけれども、このようなチェックシステムというものは、内国船が、日本の国内船が日本の港に立ち寄るときにも適用されるものなんでしょうか。
第198回 衆議院 国土交通委員会 第11号
○矢上委員 一つ補足ですけれども、仮に内国船が日本国内への入出港をする際の確認対象でないとして、船も自動車と同じように定期検査というものがあると思うんですね、車検と同じように。 例えば、船舶が何年かに一度の定期検査とかを受けるときの証明書として必要であるのか。自動車も、自動車税も軽自動車税も、また自賠責なんかも領収書がないと車検を受けられませんが、内国船の保険の義務づけに関して、定期検査の際に必要な書類として義務づけるということは今回考…
第198回 衆議院 国土交通委員会 第11号
○矢上委員 ありがとうございます。 それでは、次の質問に参りますが、今回、我が国が二つの国際条約に加入することになります。それぞれの条約が定める規模以上の船舶について、国内法でも保険への加入を求めることになると理解しておりますけれども、我が国ではなくて非締約国の船舶に対しても保険加入を求めることができるのか、その実効性、制度の中での運用についてお答えいただきたいと思います。