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日本貿易振興会理事長衆議院参議院
総発言数
993
直近の所属会派
直近の役職
日本貿易振興会理事長
直近の発言日
1985/12/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 憲法調査会国際社会における日本のあり方に関する調査小委員会46 件・46%
  • 商工委員会22 件・22%
  • 国際問題に関する調査会13 件・13%
  • 予算委員会8 件・8%
  • 国際連合平和協力に関する特別委員会6 件・6%
  • 決算委員会3 件・3%

※ 全 993 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

993 20 を表示
資源エネルギー庁石油部長1985/12/10

103参議院 商工委員会 第5号

○政府委員(畠山襄君) 御指摘のように、石油流通業すなわち揮発油販売業は、近年の需要の伸び悩みの中で過当競争等が進行いたしておりまして、深刻な経営状況となっているわけでございます。 具体的に申し上げますと、五十九年度の給油所経営実態報告の集計結果でございますが、全給油所平均の営業利益がマイナス〇・七%ということになりまして、これは五十八年度がマイナス〇・六%でございましたから、〇・一%悪化しておるわけでございます。他方、この調査でござい…

資源エネルギー庁石油部長1985/12/10

103参議院 商工委員会 第5号

○政府委員(畠山襄君) 本法案におきましては、ガソリン等の輸入を適格な輸入主体による輸入ということに限定をさしていただいておりますので、例えば価格の面につきましても、そう急激な下落というようなことが起こらないのではないかというふうに考えられまして、その急激な価格変動等が起こった場合に予想されます流通業界の混乱というようなことも、この法案によりますればとりあえず避けられるのではないかというふうに考えておりますし、いずれにいたしましても、こ…

資源エネルギー庁石油部長1985/12/10

103参議院 商工委員会 第5号

○政府委員(畠山襄君) 御指摘のように、抜本的な構造改善政策が石油流通業界に対して必要だという認識を持っておりまして、このため五十八年の十一月でございますが、近促法、中小企業近代化促進法の特定業種というものに石油製品販売業を指定をいたしまして、五カ年計画で六十四年度末を目標に近代化計画を策定するということにしたわけでございまして、これがことしの五月に一応その近代化計画の通産省側の方針をつくったわけでございます。それを受けまして現在、業界…

資源エネルギー庁石油部長1985/12/10

103参議院 商工委員会 第5号

○政府委員(畠山襄君) この法案には。御指摘のように目的という規定がございませんが、これは石油業法といういわば母法の特例法という関係になっておりますので、石油業法の目的がこの法律にもかぶるということで、目的という規定がないわけでございますが、より具体的にこの法案の目的といいますか、趣旨というものを申し上げますと、最近におきます石油製品貿易をめぐります国際環境の著しい変化というものに対応いたしまして、ガソリン等の特定石油製品の輸入を円滑に…

資源エネルギー庁石油部長1985/12/10

103参議院 商工委員会 第5号

○政府委員(畠山襄君) 今御指摘のような企業がガソリンの輸入を企画いたしまして、そのときに石油業法の十二条に基づきます通産大臣の勧告権、輸入計画の変更勧告権限を行使いたしましたり、あるいはそれを背景といたしまする行政指導によりましてそれを抑制したことは事実でございます。 これを抑制いたしましたのは、そういう無秩序な輸入が行われますると、例えばその特定石油製品の供給が途絶えましたときの安定供給をどうするのか、あるいはそういった無秩序な輸入…

資源エネルギー庁石油部長1985/12/10

103参議院 商工委員会 第5号

○政府委員(畠山襄君) 今までの行政指導は、一律にどの企業も入れてはいけないという単純な指導でございましたので、辛うじてそれで聞き届けていただいたわけでございまするけれども、今度適格な輸入主体は入れてもいいけれども、そうでない者は入れてはいけないんだという特段の判断をいたしますとなりますると、やはり法律できっちりしていただいた方が公正でもありまた妥当であるということで、こういう提案をさしていただいているわけでございます。 今まで抑えてお…

資源エネルギー庁石油部長1985/12/10

103参議院 商工委員会 第5号

○政府委員(畠山襄君) 安定と申しますのは、今おっしゃいましたニュアンスとはやや異なりまして、私どもが申し上げているのは、石油製品の安定供給を消費者のために確保するかどうかという意味合いにおける安定でございます。 そういう観点に立ちますると、やはり特定石油製品が輸入が行われますると、それに見合う分だけの国内の生産が減るわけでございますが、石油の場合は、他の商品と著しく異なりまして連産品だものでございますから、その際にほうっておきますると…

資源エネルギー庁石油部長1985/12/10

103参議院 商工委員会 第5号

○政府委員(畠山襄君) まず、ガソリン等の輸入が考えられる相手国はどこかという点でございますけれども、輸出用の製油所のございますサウジアラビアのほか、シンガポール、それから米国、これは一部でございますが、米国というあたりから輸入される可能性があると考えております。次に、どれくらいの量なのかという点でございますけれども、これは我が国が現実に買い出動をいたしました場合に、一体これらの国々でガソリンの価格が具体的に幾らになるのかというところに…

資源エネルギー庁石油部長1985/12/10

103参議院 商工委員会 第5号

○政府委員(畠山襄君) 確かに、製品の輸入が行われまするとその分だけ国内の生産が減るわけでございまして、国内の生産が減れば、それに使うはずであった原油の輸入が減るわけでございます。減るわけでございますが、そこのところは、こういった適格な輸入主体による自主的な判断で製品輸入が行われていく、それに伴って原油の輸入が結果的に減るということであれば、ほかの商品についても同様なことは常々起こる問題でございまして、原油供給国としてあるいは不満を持つ…

資源エネルギー庁石油部長1985/12/10

103参議院 商工委員会 第5号

○政府委員(畠山襄君) 御指摘のように、石油業法に基づきまして毎年政府は石油供給計画を立てております。 それで、その石油供給計画に製品輸入の欄もございますものですから、基本的には、この法案が通りまして特定石油製品の輸入が行われますことになりますれば、この石油供給計画を変更するということが基本的な立場ということになるわけでございます。 ただ、当初、初年度の段階におきましては、先ほど来申し上げておりますように量的な見通しも必ずしもはっきりし…

資源エネルギー庁石油部長1985/12/10

103参議院 商工委員会 第5号

○政府委員(畠山襄君) 一般的に暫定法の期間が何年なのかという点でございますが、これは私ども調べさしていただいております限りでは、確かに御提案申し上げましたように五年というものも多数ございますし、あるいは昔の機械工業振興臨時措置法のように七年というものもございますし、あるいは石炭鉱害賠償等臨時措置法でございますとか、いわゆる事業転換法、中小企業事業転換対策臨時措置法でございますか、あるいは城下町法でございますとか、そういった期間十年とい…

資源エネルギー庁石油部長1985/12/10

103参議院 商工委員会 第5号

○政府委員(畠山襄君) やや繰り返しで恐縮でございますけれども、この法案を五年間といたしておりましたのは、その間は少なくとも石油の需給緩和の状況が続くであろうというふうにIEAのコミュニケその他から判断したからでございます。 他方、衆議院の御修正のように十年となった場合にどうかという点について申し上げれば、IEAの見通しでも、一九九〇年代になると石油需給が逼迫をするということを言うにとどまっており まして、一九九〇年代の当初からなるとは…

資源エネルギー庁石油部長1985/12/10

103参議院 商工委員会 第5号

○政府委員(畠山襄君) これは、十年以内にこの法案を廃止する法案を提出しなくちゃいかぬということになっておりまして、十年たつまでは提出しちゃいかぬということになっているわけではございませんので、御指摘のような事態の急変というようなことがございますれば、十分そのときにその情勢に応じまして対処さしていただきたいと考えております。

資源エネルギー庁石油部長1985/12/10

103参議院 商工委員会 第5号

○政府委員(畠山襄君) 確かに御指摘のように、提案理由におきましては、石油製品について「ガソリン」と言っているわけでございますが、法案の中では、石油業法でも法令用語としまして「揮発油」という言葉が使われておるわけでございます。ただ、一般用語として、揮発油という言葉が定着しているかどうか若干不安でもあったものですから、提案理由の方におきましてはガソリンという通称を使わしていただいたわけでございまして、実体的には同一のものでございます。

資源エネルギー庁石油部長1985/12/10

103参議院 商工委員会 第5号

○政府委員(畠山襄君) 確かに石油業法上の取り扱いにおきましては、揮発油の定義について、例えば揮発油税法にあるような厳密な定義をいたしておりません。 ただ、一応私ども解釈として考えておりますのは、揮発油というのは、原油を精製をいたしまして得られる軽質留分のうち、自動車用でございますれば内燃機関用に用いられる炭化水素油であるというふうに考えておりますし、それから灯油につきましては、原油を精製して得られる中質留分のうち軽質な留分で、主として…

資源エネルギー庁石油部長1985/12/10

103参議院 商工委員会 第5号

○政府委員(畠山襄君) 確かに御指摘のように、ガソリンの範囲が不明確であるといけませんので、この法案が公布、施行されますまでの間に、その辺の大枠の解釈につきましては、解釈通牒その他ではっきりさせていきたいと思っております。

資源エネルギー庁石油部長1985/12/10

103参議院 商工委員会 第5号

○政府委員(畠山襄君) 御指摘のように、一次の案に、輸入計画の届け出というような条文が入っていたわけでございますけれども、これは法制局との調整の過程で、本法は石油業法の特例法であるので、石油業法に規定してあって、そちらでいけるものはそちらで全部読もうということに相なりましたものですから、重複を避ける意味から本法からは削除したわけでございます。

資源エネルギー庁石油部長1985/12/10

103参議院 商工委員会 第5号

○政府委員(畠山襄君) 確かにあのとき、指示というのが書いてあったときもあったわけでございますが、それは法制局との調整の過程で落ちることになりましたので、残りますのは勧告の問題でございます。 そこで、勧告は、石油業法の規定もございますので、石油の需給事情に大きな変化があって、そして要するに石油業法の勧告の要件に該当する場合でございますけれども、例えば輸入量を増量してもらわなければいかぬというようなときには、勧告があり得るわけでございます…

資源エネルギー庁石油部長1985/12/10

103参議院 商工委員会 第5号

○政府委員(畠山襄君) この法律に書いてあることだけで終わりか、さらに省令もつくるのかという御指摘でございますが、この法律の中に、例えば五条の一号でございますが、「特定石油製品の生産量を変更するために必要な設備として通商産業省令で定める設備」ということになっておりますし、また二号にも「通商産業省令で定める要件に適合する措置」というふうにございますし、三号にも同様なものがございますので、それぞれの通産省令については定めさせていただこうと思…

資源エネルギー庁石油部長1985/12/10

103参議院 商工委員会 第5号

○政府委員(畠山襄君) 例えば五条の一号の「通商産業省令で定める設備」といいますのは、「申請に係る特定石油製品の輸入量が変動した場合にその他の石油製品の生産量に影響を及ぼすことなく当該特定石油製品の生産量を変更するために必要な設備」でございますので、具体的には代替生産設備とそれから得率調整設備ということになるわけでございまして、例えば揮発油について申し上げますと、得率を調整できる機能を備えている常圧蒸留設備、あるいは揮発油等を脱硫ができ…