畑野君枝
会議録に記録された「畑野君枝」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,156 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2026/06/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 地方創生11 件
- デジタル行政10 件
- こども・子育て8 件
- 教育5 件
- 半導体4 件
- GX・脱炭素3 件
- AI2 件
- 医療1 件
- 労働・賃金1 件
- 観光・インバウンド1 件
- 社会保障・年金1 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- エネルギー0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会49 件・49%
- 国土交通委員会22 件・22%
- 憲法審査会13 件・13%
- 法務委員会9 件・9%
- 厚生労働委員会7 件・7%
※ 全 3,156 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第221回 衆議院 内閣委員会 第24号
○畑野委員 いつもそういう御答弁を繰り返されるんですけれども、問題なのは、犯罪になるかどうかを誰が判断するかということです。 前回の質疑で、私の質問に対して、鈴木提出者は、刑事訴訟法二百十三条に基づいて、現行犯は何人でも逮捕できる、私人による現行犯逮捕も可能であると答弁されました。現行犯逮捕ができるということは、行為が起きている現場においてその行為が犯罪であると判断する、それは、その現場にいる警察官と市民ということになりますね。
第221回 衆議院 内閣委員会 第24号
○畑野委員 犯罪かどうかは、現場に居合わせた警察官や私人の判断によらざるを得ないということです。 それは、それぞれの警察官や私人の個人的感情、主観によって判断することになるのではありませんか。昨日の参考人がそれぞれ別の評価をしたように、人によって判断が違ってくるということになるのではありませんか。どうですか。
第221回 衆議院 内閣委員会 第24号
○畑野委員 一つとして具体的なことはありません。これでは、個々人が判断する基準には到底なり得ないと思いますが、いかがですか。確認です。
第221回 衆議院 内閣委員会 第24号
○畑野委員 全く明確でなくて、基準になりようがありません。個人の判断で逮捕するということになります。 それぞれの判断で逮捕されることによる影響は重大です。私の質問事項への回答で、提出者は、私人の現行犯逮捕について警察が引渡しを受けた場合、法令にのっとり留置するかどうかを判断すると述べています。しかし、一私人の判断によって逮捕された人の表現行為が中断され、警察への身柄引渡しが行われれば、たとえ釈放されたとしてもレッテルを貼られたり、解雇さ…
第221回 衆議院 内閣委員会 第24号
○畑野委員 いや、全く当たっているでしょう。何よりも、一旦傷つけられた人権を取り戻すことはできませんよ。国民に刑罰を科すということはそういう危うさを持っているという自覚が提出者にありますか。確認です。
第221回 衆議院 内閣委員会 第24号
○畑野委員 刑罰法規というのは、明確性とともに謙抑的でなければならないというのが当然の原則です。立法者としてその自覚を持っているのかということを伺っております。
第221回 衆議院 内閣委員会 第24号
○畑野委員 事態の深刻さを認識しているとは到底思えません。 国旗に対する行為に刑罰を科し、私人による現行犯逮捕まで可能だとなれば、普通の人は、過って傷つけてしまったら大変だと考えて、国旗に近づくのを避けようという気持ちが起こるのではないかと思うんですが、いかがですか。
第221回 衆議院 内閣委員会 第24号
○畑野委員 国旗を大切にしたいと思う人は、国旗に近づく人に対して、何かするのではないかという疑心暗鬼を持つ、そういう気持ちになるのではないですか。
第221回 衆議院 内閣委員会 第24号
○畑野委員 志田参考人が、コロナのときに、ステイホームで、外で子供を遊ばせてはいけない、違法のことを許していいのかと、正義感から国民の過剰な監視やあげつらいを起こす危惧、このことを指摘されました。 そもそも、国旗に対して好きや嫌いなど、どのような気持ちを持つかは自由であり、人それぞれです。気分を害するから罰しろというのは、その個人の内心を罰しろということになるのではありませんか。提出者、いかがですか。
第221回 衆議院 内閣委員会 第24号
○畑野委員 それに反するということを指摘しておかなければなりません。 江藤参考人は、今回の法案が規制する対象が民主社会において重要な表現の自由であり、単に国民感情という社会倫理を守るためだけに刑罰を使ってはならないと指摘しています。 法案が規制するのは、思想、良心の自由、内心の自由であり、表現の自由です。刑罰で強制するなど許されません。 高市総理は、一月二十七日、総選挙公示日の演説で、国旗損壊罪について、外国国旗を損壊したら二年以下の拘…
第221回 衆議院 内閣委員会 第24号
○畑野委員 私は、日本共産党を代表して、国旗損壊処罰法案に反対の討論を行います。 反対する第一の理由は、憲法が保障する思想、良心の自由、内心の自由に踏み込み、表現の自由を不当に侵害するものだからです。 本法案は、国旗を大切に思う国民感情を保護することを理由に、国旗に手を加える行為に刑事罰を科すものです。 国旗にどのような感情を持つかは個人の自由であり、人それぞれです。刑罰によって特定の価値観を押しつけるものにほかなりません。とりわけ日の…
第221回 衆議院 憲法審査会 第11号
○畑野委員 日本共産党の畑野君枝です。 いわゆる合区の問題について述べます。 まず指摘しておきたいのは、合区は自民党の党利党略によって持ち込まれたものだということです。 この問題の出発点となったのは、参議院選挙区間の一票の格差に関する二〇〇九年の最高裁判決です。判決は、国民の意思を適正に反映する選挙制度が民主政治の基盤であり、投票価値の平等が憲法上の要請であると指摘し、一票の格差是正のために、選挙制度の仕組み自体の見直しを提起しました。…
第221回 衆議院 内閣委員会 第23号
○畑野委員 日本共産党の畑野君枝です。 本日は、国旗の損壊等の処罰に関する法律案について参考人の方々から御意見をいただき、ありがとうございました。 私は、この法案は、刑罰で思想、良心の自由、内心の自由、表現の自由を侵害し、罪刑法定主義に反するなど、明白な違憲立法だと考えており、廃案にすべきだという立場でございます。 まず最初に、志田陽子参考人に伺います。今日行われている議論の中で、どのような点に問題があると思われたか、御意見を伺います。
第221回 衆議院 内閣委員会 第23号
○畑野委員 ありがとうございました。 次に、江藤隆之参考人と志田陽子参考人に伺います。 本法案の提出者は、不快、嫌悪という感情、つまり、主観を客観的に判断できると答弁しておりますが、私としては、要件も曖昧な上に処罰範囲は不当に広く、刑罰としてあり得ないと思っておりますが、いかがでしょうか。
第221回 衆議院 内閣委員会 第23号
○畑野委員 ありがとうございます。 引き続きまして、江藤参考人と志田参考人に伺います。 私人による現行犯逮捕ができるようになる、思想、信条の異なる市民同士が不快だとか嫌悪感を持ったとお互いの言動を監視し合う、こういう息苦しい社会になるのではないかと昨日私は質問したんです。こういう点について、どのようにお考えになるでしょうか。
第221回 衆議院 内閣委員会 第23号
○畑野委員 どうも今日はありがとうございました。 以上で終わります。
第221回 衆議院 内閣委員会 第22号
○畑野委員 日本共産党の畑野君枝です。 国旗の損壊等の処罰に関する法律案について質問します。 本法案は、国旗を大切に思う国民感情を保護することを目的として掲げ、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法で国旗を損壊すれば刑罰に処するとしています。刑罰で内心の自由を侵害し、罪刑法定主義に反する明白な違憲立法と言わなくてはなりません。 まず、国民に刑罰を科すには、どんな行為が罰せられるのか明確でなくてはなりません。 そこで、法務省に伺います。…
第221回 衆議院 内閣委員会 第22号
○畑野委員 御答弁にありましたように、刑罰法規は明確でなくてはならない、憲法三十一条だということです。ところが、本法案の構成要件は曖昧です。 法案は、国旗・国歌法に定める国旗に限らず、国旗として用いられていると社会通念上認められる有体物に広げたのはなぜですか。
第221回 衆議院 内閣委員会 第22号
○畑野委員 なぜ広げるのかということを併せてお答えいただけますか。つまり、いわゆる国旗・国歌法に言っている国旗に限る必要はない、そして自己所有のものも含めるというふうにされておりますので、そういうふうに広げる理由をお答えいただけますか。
第221回 衆議院 内閣委員会 第22号
○畑野委員 できるだけ広く処罰しようということじゃありませんか。 次に伺います。 損壊、除去、汚損とは、どのような状態ですか。