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日本赤十字社副社長衆議院参議院
総発言数
1,706 件
直近の所属会派
—
直近の役職
日本赤十字社副社長
直近の発言日
1955/07/15

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会46 件・46%
  • 法務委員会31 件・31%
  • 決算委員会15 件・15%
  • 予算委員会8 件・8%

※ 全 1,706 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,706 件中 20 件を表示
厚生事務官(引揚援護局長)1955/07/15

第22回 衆議院 社会労働委員会 第42号

○田邊政府委員 ごもっともでございます。先ほどのお話に、いろいろな資料を添えて却下した場合は、援護局は非公務なることが明らかなりとして却下したのではないかということがございました。実は申請をしたものには、可決になったものと却下になったものとあります。却下になったものを分析いたしますと、公務であるか非公務であるかどっちか明らかでないものは、却下のケースに入るわけです。非公務であることが明らかな場合には、もちろん却下になります。しかし、非公…

厚生事務官(引揚援護局長)1955/07/15

第22回 衆議院 社会労働委員会 第42号

○田邊政府委員 現在の建前は、公務であることが明確になった場合に、裁定を可決をするという建前でございます。従って非公務であることが明らかである場合、及び非公務か公務かはっきりしないという場合も、却下するわけでございます。ところが、胃ガンの場合におきましても、公務だとはいえない、積極的にこれは公務のためなったという証拠はないじゃないかということで却下になったものがあるわけであります。しかし、環境いかんによっては、胃ガンでも公務になることは…

厚生事務官(引揚援護局長)1955/07/15

第22回 衆議院 社会労働委員会 第42号

○田邊政府委員 故意または重大なる過失というものは公務でないことは明瞭であります。これに準ずるという言葉でございますが、準ずるという言葉は、公務でないことが明らかだという例の中に、いろいろなものがあると思います。それを一々書き上げればいいのでございますが、条文の形として、省令に譲りましても、とうてい書き切れない問題でございます。しかし、私どもの知っておる例におきましても、公務とは全然関係のない傷病であって、故意または過失でないものが現に…

厚生事務官(引揚援護局長)1955/07/15

第22回 衆議院 社会労働委員会 第42号

○田邊政府委員 軍属の在職期間を定める場合の戦地の規定は、現在の法律でも政令に譲っております。今度の場合の戦地というのは、軍属の在職期間を定める場合とちょっと考え方が違っておりますので、考えは別でございます。別でございますが、実態上の戦地ということで押えたいと思っております。しかし、実際は現在定められている政令の戦地に準じて考えております。

厚生事務官(引揚援護局長)1955/07/15

第22回 衆議院 社会労働委員会 第42号

○田邊政府委員 今までも政令でございます。

厚生事務官(引揚援護局長)1955/07/15

第22回 衆議院 社会労働委員会 第42号

○田邊政府委員 従来陸海軍におきまして、恩給法の適用上戦地ときめておったものを、基準といたしまして定めるつもりでございますが、なお研究の余地が残っておりますので、それを政令に譲ったのであります。あるいはもとの恩給法の陸海軍で定めておりました戦地というものだけでいいか、あるいはそれをもっとしぼる必要があるか、あるいはもっと広げる必要があるか、若干議論してみる余地があるのではないかと思いますので、政令に譲っておりますが、大体は現在政令で書い…

厚生事務官(引揚援護局長)1955/07/15

第22回 衆議院 社会労働委員会 第42号

○田邊政府委員 軍属につきましては、現在戦地に関する規定を政令で定めておるわけでございます。今度の公務死の範囲の拡大における戦地をきめる場合におきましても、現在政令で書いてある戦地の概念をおおむね踏襲したいという考えでございます。ただ、この法案をきめました当時、そこまでこまかく研究がいってません関係上、政令に譲って十分検討したい、こういう考えでございます。これを政令でしぼることも考え得るわけでございますが、今のところ、かっての戦地の範囲…

厚生事務官(引揚援護局長)1955/07/15

第22回 衆議院 社会労働委員会 第42号

○田邊政府委員 これはお話の通り、恩給局と至急打ち合せをしなければいかぬと思います。この恩給法におきましても、政令できまっていないような。——当時勅裁を経なければならなかったのですが、勅裁はなされていなくとも、実際はやっているという事例があるようでございますので、実際は恩給局におきまして扱っておりました戦地と合せて書くべきものと考えております。

厚生省引揚援護局長1955/07/15

第22回 参議院 決算委員会 第29号

○政府委員(田邊繁雄君) ただいま政務次官が御説明申し上げました点に補足いたしまして御説明申し上げたいと思います。お手元にさし上げてありまする印刷物の中に、昭和二十八年度の遺族援護費の繰り越しせられました理由につきまして、これは書いてあるのでございますが、当初の予算額が二十八億四千二百万円に対しまして、繰越額が六億五十万円というのは相当多額の繰り越しのように考えられるのでございますが、実は遺族援護法は、御承知の通り昭和二十七年に軍人恩給…

厚生事務官(引揚援護局長)1955/07/14

第22回 衆議院 社会労働委員会 第41号

○田邊政府委員 お答えいたします。援護法におきまして戦地と非戦地とを区別しておりますのは、軍属についてでございます。御承知の通り、内地の有給軍属につきましては、戦争中から、共済組合において戦時災害による犠牲者に対し、年金を支給する道が開かれておったのであります。戦地の有給軍属につきましては間に合わなかったという理由のために、そういう道が開かれておらなかったわけであります。終戦後の今日、内地の有給軍属に対しましては、旧共済組合によりまして…

厚生事務官(引揚援護局長)1955/07/14

第22回 衆議院 社会労働委員会 第41号

○田邊政府委員 お答えいたします。戦没者遺族援護法の対象である戦没者、つまり戦没軍人軍属の範囲をどこに限るかという問題は、援護法を立案いたします当初から、これが国会を通過する最後まで、また今日においても、議論の種となっている大事な問題だと思います。これは、当初からわれわれの方でもいろいろ議論をしたのでございますが、結局現在のような法案の程度に落ちついているのは、われわれとしては、それだけの理由があると考えているわけであります。その点につ…

厚生事務官(引揚援護局長)1955/07/14

第22回 衆議院 社会労働委員会 第41号

○田邊政府委員 先ほど私が申し上げたことが不十分でございましたので、あるいは先生の誤解を招いたのではないかと思われますが、私が先ほど申し上げましたのは、援護法の年金の支給対象を広げるということについては、どういう態度をとったかという御質問でございましたので、法的根拠がないということを申し上げたのではなくて、そういう対象には、国家の権威ある公的資料がないということを申し上げたのであります。もちろん、この戦争の特殊性から考えまして、従来の法…

厚生事務官(引揚援護局長)1955/07/14

第22回 衆議院 社会労働委員会 第41号

○田邊政府委員 山下委員の質問は、二つの点を一緒にして御議論しておるような感じがするのであります。援護審査会の議決を要するという要件があるから、しぼられるのではないかという御懸念でありますが、この点は、一応そういうことも考え得るわけであります。その御議論は、むしろ私どもを信頼するから、援護審査会の議決なんか要らないのではないか、また援護審査会にかければ、どうしても手間取るのではないか、こういう議論なら一つの議論でございます。この点は、十…

厚生事務官(引揚援護局長)1955/07/14

第22回 衆議院 社会労働委員会 第41号

○田邊政府委員 山下先生の御議論は、私も非常にこまかな点で表現が食い違うのですが、おっしゃる通り、今度の戦争の特殊性で、公務であることを積極的に立証することが困難なケースが起るから、こういう立法をしたのであります。何が公務であり、何が非公務であるかという認定の問題につきましては、故意または重大な過失がないということが重大な要素になると思いますが、われわれは公務であることを立証する適当な資料がある場合だけ公務にするという考え方を反省してお…

厚生事務官(引揚援護局長)1955/07/14

第22回 衆議院 社会労働委員会 第41号

○田邊政府委員 それは表現が違うのであります。極端に申しますと、故意は公務ではないということは、現在の法律の解釈から当然出ておるわけであります。現行法の範囲においても、故意というととは書いてございません。恩給法あるいは同種の立法では、故意に死んだ場合は公務でないということは、解釈上当然だということになっております。重大なる過失があった場合には年金を支給しないということは、現行法にも書いてございます。公務であっても、公務執行と傷病との間に…

厚生事務官(引揚援護局長)1955/07/14

第22回 衆議院 社会労働委員会 第41号

○田邊政府委員 私はたくさんの例を扱って知っておりますけれども、あまりそういうことは申し上げたくありませんが、これはたまらぬというケースというものはあるわけであります。やはりこういう法律というものをやっていく以上、ごく少数でありましても、法律の根本に触れるものは、法律の根本に基いて扱うのがいいのではないか。どうも今までがこうだからここからここまでいくという考え方は、極端に流れるのであります。とかくそういう議論が起きがちであります。こうい…

厚生事務官(引揚援護局長)1955/07/14

第22回 衆議院 社会労働委員会 第41号

○田邊政府委員 山下委員は、観念上の建前の問題と、実際の結果と二つお話しになっておられますが、私は建前の問題を最初に申し上げておる。故意または重大なる過失以外のものは、全部公務にしたらどうかというお考えに対しましては、そういうことになりますと、観念的に行き過ぎではないかということを申し上げておる。それで、先ほど援護審査会にかけると、しぼるのじゃないか。これは私の方が実情に即した考え方であって、援護審査会あたりは何かしぼるのじゃないかとい…

厚生事務官(引揚援護局長)1955/07/14

第22回 衆議院 社会労働委員会 第41号

○田邊政府委員 この公務の範囲の拡大というものは、実は私どもも、部内ではいろいろ苦労してここまで持ってきたのであります。率直に申しますと、政府部内におきましても、この問題については、いろいろ有力な反対意見があったのであります。それは何かと申しますと、公務でないものを公務にするという立法はいけないという議論でございます。それはその通りだと思います。その議論に触れないで、しかも公務の範囲を拡大する名案はないかということを研究した結果、こうい…

厚生事務官(引揚援護局長)1955/07/14

第22回 衆議院 社会労働委員会 第41号

○田邊政府委員 公務でないことが明らかだということを立証する場合、政府にそれだけの立証する根拠がなければ、全部公務になってしまう、それだけの話で、きわめて簡単でございます。ただし、私は言いたくはありませんけれども、これはたまらぬという例があるのでございます。それを言えとおっしゃれば、私は申し上げますけれども、そういう例を私はあまりこういうところで申し上げたくないのでございますから、申し上げません。それで、観念的に考えるならば、戦地におけ…

厚生事務官(引揚援護局長)1955/07/14

第22回 衆議院 社会労働委員会 第41号

○田邊政府委員 今度の大東亜戦争の末期におきまする特殊な様相から、沖繩あるいは満州の辺境地帯において、軍隊の中に入って戦闘行動をやって、りっぱな戦死を遂げられた方がおられるわけでございます。私どもはこういう方々は、常識的に考えますと、軍人ではなかったかと考えておるわけでありますが、手続その他の点において、軍人に召集するという手続をとっておらない方もあったようでありまして、私はこれはあまり詳しくはわからない何なりの資料を調べてみますと、こ…