田畑金光
会議録に記録された「田畑金光」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,366 件
- 直近の所属会派
- 民社党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1968/05/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金63 件
- 防衛21 件
- 労働・賃金19 件
- エネルギー1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会84 件・84%
- 石炭対策特別委員会9 件・9%
- 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会7 件・7%
※ 全 6,366 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第58回 衆議院 社会労働委員会 第24号
○田畑委員 いまお話しのように、答申の中で答申を政策化、具体化したものが幾つかあることも事実です。昨年の国会で改正された、いまお話しのような相談員制度の問題であるとか、あるいはホームヘルパーを新しく設けたとか、あるいは内部障害者も身体障害者の範疇に入れたとかいうことなどは、確かに一歩前進であるには違いないが、その実態、内容を検討してみるならば、ようやくその緒についた、こういう程度だと私は思うのです。ことにいまあなたのことばの中にもありま…
第58回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○田畑委員 五十五特別国会から五十六臨時国会を経て、最賃法の改正法案が不成立で今日に及んでいるわけです。(私語する者多し)ちょっと静粛にさせてください。
第58回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○田畑委員 最賃行政は、この間停滞して、最賃の決定件数も激減しておる、こういう話を聞いておるわけでありますが、実情はどうなっておるのか、この点ひとつまず局長から明らかにしてもらいたい。 〔私語する者多し〕
第58回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○田畑委員 そうしますと、この一年間と申しますか、法律を出してから未成立のままに今日に及んでおるわけでありますが、九条、十条方式に基づく、新しく出た件数はどれくらいに及んでおるのか。さらにいまお話を承りますと、この間十六条方式に基づい新たに三十件出てきた、こういうことでありますが、これは行政指導でそのような方向に指導してきたのか、それともいままでも十六条方式に基づく件数というのは、金属産業、地下産業あるいはその他地域においても相当な件数…
第58回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○田畑委員 なるほど昨年の五月以降、十六条方式に基づく新設件数が二十三件にのぼっておるということは、従前と比べると幾らかよくなってきたということは言えるかと思いますが、なおかつ九条方式に基づくものが百十件、十条方式に基づく件数が四十八件、こういうことを見ますと、法を出したたてまえに基づく行政指導というものが、十分なされていなかったということが指摘できょうと考えるわけです。この点は大いに基準局としても御反省を願いたい、こう考えております。…
第58回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○田畑委員 四十二年五月の中央最低賃金審議会の答申後か、あるいは前かと思いますが、十六条方式では全国一律最賃の制度確立を阻害する、こういう観点から一部の委員が中央最賃審議会に出席しない、このために中央最賃審議会の機能が一時停止されたような状態も経過してきたわけです。ところが、聞くところによれば、昨年の十二月から一部引き揚げていた中央最賃審議会の委員の諸君も復帰して、ここに中央最低賃金審議会は機能が完全に遂行できるような体制になったという…
第58回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○田畑委員 中央最賃審議会の動きといういわば専門的な事項にもわたりますので、この際局長から、先ほど私が質問した、現在中央最賃審議会はどういう運営状況になっておるのか、特に本格的最賃のあり方を検討するというために、基本問題特別委員会というのか小委員会というのか知らぬが、そういうものを持って鋭意検討しておる、こう聞いておるわけでありますが、作業の状況はいまどうなっているのか。いつごろをめどに答申が出される予測であるのか、その辺の事情を、もっ…
第58回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○田畑委員 五項目を中心に検討をこれからなされるというようなことでございますので、内外の事情の調査なども手伝ってくるとすれば、相当な時間的な要素も必要ではあると思いますけれども、先般の質問に対する御答弁によれば、大臣は両三年というようなお答えがあったようにお聞きしました。両三年もこれは必要とするのかどうか。しかし、それにしてはあまりにも時間がかかり過ぎはせぬか、こう考えるわけです。私の感じとしてはそんなに時間がかかるものではなさそうだ。…
第58回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○田畑委員 先ほど局長からの御答弁の中にもありましたように、これからいろいろ検討する項目の中に出ておるわけではありますが、まあ有力な意見として、全国全産業一律論という考え方もあるわけです。しかし現実的に業種別、地域別あるいは年齢、勤続等によって賃金格差がなお大きいというのも現状だ、こうも見ておるわけです。率直にお尋ねしますが、一律全国全産業最低賃金を決定しておる国、採用しておる国というのはどういうところが該当するのか、それをこの際ひとつ…
第58回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○田畑委員 いまお話がありましたように、厳密な意味において全国全産業一律最低賃金制というのは、アメリカの場合を見てもそうは言えないと思うのです。州際産業といっても、州際産業が雇用労働者の何十%に相当するのかという問題もありましょうし、お話がありましたように、小売り商業、サービス企業については適用されていないという問題もあるし、連邦法とあるいは州法との適用の問題の差異もあるわけで、またフランスについてもお話がありましたように、地域別の差が…
第58回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○田畑委員 その辺の事情は明らかになったわけでありますので、今後一そう経済の二重構造の解消、あるいはまた最低賃金制度をもっと実のあるものにして、賃金格差の解消に大いに機能させる必要があるであろうと判断するわけです。 これは労働基準局長にお尋ねしたほうが適切かどうか知りませんが、いまわが国の賃金労働者で労働組合の組織率というものが一体何十%にのぼっておるのか、これを明らかにしてもらいたいと思うのです。
第58回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○田畑委員 ここまで経済が伸び、また経済構造がだんだん高度化されてきても、労働組合の組織率というのが昭和四十二年三四・九%にとどまっておるということです。この点についてはいろいろ考えさせる面があろうかと私は思うわけです。ILO二十六号条約の第一条を読んでみますと、「労働協約その他の方法により賃金を有効に規制するいかなる措置も存在しておらず、かつ、賃金が例外的に低い若干の産業又は産業の部分において使用される労働者のため最低賃金率を決定する…
第58回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○田畑委員 デリケートな問題ですから、検討にまつという答弁で大臣は逃げたわけですけれども、それはそれでけっこうでしょう。やむを得ません。 現行最賃法の第一条を見ますと、「労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的」としておるのがこの最低賃金制度であるわけです。したがって今回の法律改正も、この趣旨をより充実して生かしていこうというのが、法律自体のねらいであろうと…
第58回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○田畑委員 いまの局長の御答弁は、私はいささか形式的過ぎる答弁だと思うのです。九条方式とか十条方式ではいわゆる使用者のグループをつかむことが限界にきたのだ、こういう技術的な面からこの業者間協定方式を廃止することになったのだというような答え方でありますが、しかし先ほど申し上げたように、最賃法の第一条に、この制度の目的というのは、労働者の生活の安定であるとか、あるいは公正な企業の競争の確保であるとか、こういう問題を中心に最賃制度というものが…
第58回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○田畑委員 そういたしますと、いまの大臣の答弁で私はいいと思いますが、局長も先ほどいろいろ御答弁になっておいででしたが、私がいま指摘したような趣旨のもとでこの法律の提案はなされたのだ、このように理解してよろしいですね。
第58回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○田畑委員 そこで私は、そのような前提をお認めになったわけでありまするからお尋ねをするわけでありまするが、今回のこの法律は、業者間協定方式を不適当として、そのためにこの改正というようなことになったわけでありまするが、ところが、二年間の経過措置期間を置いておるということですね。では二年の経過後はどうなるかといりと、二年経過後なお現存する業者間の最低賃金がある場合には、それは十六条の新方式に基づくものだとみなすような規定にこの附則でなってい…
第58回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○田畑委員 その点は、確かにスクリーンを通すようになってはおりますよ。おりますが、元来、私が先ほど指摘したように、最賃の必要な対象というのは特に零細、中小企業、未組織の労働組合の職場だと思うのです。なるほどこの附則によれば、労働者が異議の申し立てができる、こうなっておるのです。しかし私は、こういう最賃を必要とする職場においては、労働組合があるのかないのかというのが第一の問題、かりに労働組合があるとしても、零細企業、中小企業において、一体…
第58回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○田畑委員 そこで私は、特に大臣並びに実務担当の局長に希望申し上げますが、附則を見ますと、私がいま質問したような疑点も残ってくるわけです。そこで、この二年間のうちには実質的には目安金額を改定する、あるいは業者間協定方式に基づいて現存する低い最低賃金については、十六条方式の趣旨に基づいて、行政指導によって二年を待たずして実態的には十六条方式が最低賃金の制度化されるのだ、こういう形で行政指導を強力に推進することを明確にひとつ約束してもらいた…
第58回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○田畑委員 そこで局長、労働者の生活の安定を目的とするということは先ほどお認めになったわけでありますが、現行の最低賃金水準というのは、どう見ても、単身労働者の生活水準すら維持できるかできないかという、言うならば非常に低い基準なんですね。四十一年の目安額を見ましても、甲地域、乙地域、丙地域、それぞれございますが、最低四百十円から五百二十円の間、こういうことになっておるわけです。これは単身労働者の生活を維持するかしないかというぎりぎりの限度…
第58回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○田畑委員 国によっていろいろ基準も違うかもしれませんが、しかし、イギリスなどのように業種別に最低賃金をきめておる、あるいはまた西独のように労働協約方式を中心として考えておる、こういう国々は、やはり私が先ほど指摘した単身労働者の最低賃金あるいは最低生活を保障するという考え方ではなくして、その趣旨と精神においては、世帯別の生活をどう確保するかという立場に立つ最低賃金方式だ、そのように理解しておるわけでありますが、わが国の最低賃金についても…