田渕哲也
会議録に記録された「田渕哲也」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,967 件
- 直近の所属会派
- 民社党・スポーツ・国民連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1992/06/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛31 件
- 労働・賃金9 件
- 社会保障・年金8 件
- 宇宙3 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 国際平和協力等に関する特別委員会94 件・94%
- 国際平和協力等に関する特別委員会公聴会6 件・6%
※ 全 3,967 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第123回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第15号
○田渕哲也君 今の発言のとおりです。
第123回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第15号
○田渕哲也君 私もその問題についてこの委員会で質問をいたしました。そして、いわゆる政府が派遣するPKOの部隊と国連司令官との間の命令系統というものもただしたわけであります。 その命令系統は、国連の司令官から本部長である我が国の総理のところへ来て、総理は実施要領を介して防衛庁長官、それから現地の部隊、こういう命令系統になる。そして、その実施要領が国連のコマンドに適合するようにつくられる。また、国連のコマンドに変更のある場合は、実施要領もそ…
第123回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第15号
○田渕哲也君 実施要領は、政府がこの法律に基づいてっくるわけでありますから、この法律に適合しないものをつくるとは我々は考えません。
第123回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第15号
○田渕哲也君 私どもが検討しましたことは、一つは国連のコマンドに本当に我々の部隊が従うのかどうか、コマンドと別の指図というか別の指揮というものが、いわゆる二重指揮というような格好が生じないかどうか。それからもう一つは、国連のコマンドに従った場合に我が国の法律に適合しない部分があるのかどうか、その部分の調整をどうするか。つまり、指揮が二重指揮にならない、一本化されることと、行われる指揮が我が国の法制に合致すること、同時に国連のコマンドに合…
第123回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第15号
○田渕哲也君 SOPは入手しておりません。ただ、衆議院並びに参議院において閲覧の機会がありましたので、必要と思われる部分は我が党の担当者がそれを写しまして、それを訳して訳文にしたものを我々は検討の資料にいたしました。
第123回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第15号
○田渕哲也君 不承認というのは、先議の議会で承認されなかったとき、不承認の議決を得たとき、もしくは先議の議会で承認されても後議の議会で承認されなかったとき、不承認の議決を得たときに不承認ということが決まるわけであります。承認も不承認も、まだ結論が出ない間は不承認が決まるわけではありません。
第123回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第15号
○田渕哲也君 一つ補足いたしますと、先議の議会と後議の議会との結論が違った場合、先議で承認されて後議の院で不承認の場合は両院協議会はやることができます。
第123回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第15号
○田渕哲也君 一致しないときは不承認になります。
第123回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第15号
○田渕哲也君 凍結業務として定められておるのは明らかでありまして、「イからへまでに掲げるもの又はこれらの業務に類するものとして同号レの政令で定めるもの」としてあります。それ以外は凍結されないわけでありますけれども、それ以外の業務でも、例えばイからへに掲げるものに類する業務と一体でなければ、それを伴わなければできないもの、例えて言うならば、タイの部隊がカンボジアに工兵隊を派遣して難民の輸送ルートを確保する。道路整備を行う。この場合は当然、…
第123回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第15号
○田渕哲也君 PKOというのは、国際連合に対する協力の一部にすぎませんけれども、しかし現在の時代から考えた場合に、私は極めて重要な意義を持っておると思うのであります。 といいますのも、世界がベルリンの壁の崩壊、さらには東西冷戦の終結というような百年に一度あるかないかというような大きな変革を遂げつつあります。今まではヤルタ体制という東西冷戦、東西対立、そして両陣営の軍拡競争、核武装の均衡、こういうような中で大きな戦争は避けられてきたわけで…
第123回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第15号
○田渕哲也君 私どもは、凍結ということは当初は主張しておりませんでした。国会承認さえきちんとやれば賛成という立場をとってまいりましたけれども、ただこの法案が参議院に参った時点でいろいろ考えてみますと、参議院でこの法案を成立させるためには、より多数の党、より多数の会派、より多数の議員のコンセンサスをつくる努力が必要だと思います。これは参議院で与党が少数ということもありますけれども、またこの法案に対する国民のコンセンサスをできるだけ広げる意…
第123回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第15号
○田渕哲也君 PKFの業務は、法案の第三条三号に列挙してございます。具体的な仕事はこれだけあるわけでありますけれども、この中でいわゆるPKF本体として凍結の対象となっておるのはイからへまで、それからその他レに書いてあるイからタまでに類する業務として政令で定めるもの、これがいわゆるPKF本体の仕事というふうに規定しております。 これ以外はPKFの例えば後方支援業務とかあるいはそのほかの人道的な業務とか、あるいはその他のインフラ整備その他の…
第123回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第15号
○田渕哲也君 後方支援業務も隊として行う業務であります。ただ、イからへまでではございません。 それから複合業務ということに触れられましたけれども、複合業務というのは、後方支援、例えばイからへ以外のものの業務でもその業務をやる上においてイからへまでの業務と一緒にやらなければできないもの、そういったものは複合業務として凍結の対象になっておるということであります。
第123回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第15号
○田渕哲也君 まず武器や弾薬の輸送についてでありますけれども、武器や弾薬の輸送がいわゆる本体、我が国が本体にもし部隊を派遣しておる場合に、それの後方支援としてそれに対する弾薬や武器を補給する業務をやるということでありますならば、本体を派遣しないわけでありますから、凍結すれば。したがって、そういうような仕事はこの輸送とかそういう仕事の中には含まれない。 それから現地の紛争しておる部隊が放棄した武器とか収容した武器の場合は、これはイからへま…
第123回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第15号
○田渕哲也君 我々は、もともと凍結しなくてもいいというぐらいの考え方を持っておりますから、ただ初めての経験ですから、我が方の部隊が一度そういうことを実質に経験して、さらに本体の活動にも参加してもいいというような、経験から見てそういう判断が出てきたとき、それから私は国民の理解を得ていないとは思いませんけれども、さらにそういう実態にかんがみて国民の中の世論の理解が進んだとき、それからやはり凍結を主張された各党の合意、そういうものを踏まえた上…
第123回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第15号
○田渕哲也君 お答えします。 国内の世論の動向というのは、マスコミの世論調査等による以外、私も正確にはつかんでおりませんけれども、しかし湾岸戦争を経験し、またこのPKOの論議がされる過程において、理解は徐々に高まってきておるのではないかと思います。 また、連合参議院の選挙を支えておられる労働組合の連合の内部においても、当初は組合の中で意見の対立というものがありました。現在でもまだそれは残っておると思いますけれども、しかしその組織の中でい…
第123回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第15号
○田渕哲也君 これは先ほども御答弁した点でありますけれども、国会の承認の対象ということと凍結の対象ということとは同じになっております。そして、その区分けした理由は、PKF本体の活動、法案の第三条第三号にいうイからへまでの活動、並びにレに書いてあるそれに類するもの、そういうように具体的な業務ではっきりしておりますので、境界線があいまいということは当たらないのではないかと思います。 それから、他の、それ以外の例えば後方支援とかその他の活動と…
第123回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第15号
○田渕哲也君 私どもは、自衛隊が海外へ行くことは何が何でも違憲だという立場はとっておりません。憲法で禁止しておるのは、国際紛争を解決する手段として武力による威嚇または武力行使を行う、あるいは国権の発動たる戦争を行うということが禁止されておるわけでありまして、それに当たらない場合は自衛隊が海外へ行っても憲法違反にはならない、このように考えております。 PKOに自衛隊が参加することは憲法違反ではないかという御主張は、憲法の精神、それとPKO…
第123回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第13号
○田渕哲也君 私は、まず国連待機軍の制度についてお伺いをしたいと思います。 現在、PKOに派遣するものとして待機軍という制度をとっておる国が幾つかありますけれども、それらの国とその様式について、まず御説明を伺いたいと思います。
第123回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第13号
○田渕哲也君 この待機軍制度が設けられた経緯とその理由についてお伺いしたいと思います。